給料の差し押さえは拒否できない!会社にバレる前に回避する方法
給与差し押さえを受ければ、借金や滞納の事実が会社にバレてしまいます。差し押さえは拒否できませんので、適切な対処を行い…[続きを読む]
借金の返済が滞っていて、再三の督促などを無視し続けた場合に「債権差押通知書」という郵便物が届くことがあります。
債権差押通知書が届いたら、自分ではどうしたら良いかわからず困惑してしまいますが、放置しては絶対にいけません。
債権差押通知書を放置し続けると財産の差し押さえが開始され、給与・口座預金等が差し押さえられてしまい、自由に利用できなくなってしまうおそれがあります。
この記事では、債権差押通知書が届いた場合の正しい対応方法について解説します。
目次
債権差押通知書とは、借金などを滞納している場合に債権者が強制的に債務を回収することを通知するものです。
債権者から直接届いた場合には「予告」の場合が多く、様式は「債権差押通知書」や「差押通知書」などの題名で送られてきます。
内容としては、期限までに支払わないと差し押さえをする旨が書かれています。税金などの場合、「異議申立て」ができることが記載されている場合もあります。
この債権差押通知書は、早く支払うことを促すためのものです。催告などを無視し続けた結果、この通知書がやってくることが多いでしょう。
【債権差押命令通知書】
債権差押通知書とよく似たものに「債権差押命令通知書」というものがあります。これは裁判所から送付されるものであり、すでに債権者が差し押さえを執行するために支払命令などの債務名義を得ており、債権差押命令を文書にて知らせているものです。
債務者だけでなく、債務者に給与などを支払う第三債務者にも送付されます。
債権差押通知書がきたら、差し押さえが実行される可能性が高いといえます。
差し押さえの対象としては、 以下のようなものがあります。
差し押さえの効力としては、債権の取り立てができなくなる、債権を他人に譲渡することができるなくなる、会社(第三債務者)からの債務者への弁済(給与の支払い)が禁止されるなどがあります。
ちなみに、債権差押命令通知書の場合には、すでに債務名義を得て実行の段階に入っているため、銀行から預金を引き出すなどもできなくなってしまいます。
債権差押通知書を放置した場合は、差し押さえが実行されてしまいます。収入や預金が差し押さえられ、強制的に回収されてしまうという結果になるでしょう。
また、場合によっては債権差押通知が届いた段階で、すでに執行されている可能性もあります。
先にお伝えした通り、執行の日は通知されないことが多く、すでに銀行や会社にも通知が行っている可能性もあるのです。
差し押さえが実行されると、会社に借金を滞納していることがバレて、社会的信用を失ってしまう可能性があります。
なお、既に借金の滞納を長く続けている場合は、信用情報機関というところに金融事故の情報が掲載されてしまっていでしょう(俗に言うブラックリスト)。
この場合、今後ローンを組むことや、新しくクレジットカードを作ることに影響を与える可能性があります。
信用を傷つけないためにも、できるだけ早めに借金を返済することを考えるべきです。
では、債権差押通知書が届いた後の流れを見ていきましょう。
税金などの滞納の場合、債権差押通知書が届いたら支払い期限までに納付がないとすぐに「差し押さえ」が実行される可能性があります。
まず、財産調査が行われるため、会社や銀行に収入や預金に関する確認が行われます。
次に、口座の差し押さえの場合、預金の引き出しができなくなり、そのまま滞納している税金に充てられます。
給与の差し押さえの場合は、収入の一定額が税金として天引きされ、支払われることになるでしょう。
一般の消費者金融やカードローンからの借金滞納の場合には、債権者はまず裁判などで「債務名義」を得てから、債務者と第三債務者に債権差押命令通知書を送付し、その後差し押さえが実行されます。
「差し押さえられる人の生活に影響が出るのだから日にちを先に言うべきでは?」と思うかもしれませんが、先に預金を引き出したりされると債務を回収できなくなってしまうため、取り立ての日はわからないようになっているのです。
債権差押通知書や債権差押命令通知書が届いたら、すぐに専門家である弁護士に相談するなどの対処をすべきです。
実際に届いてしまった場合どうすべきか、その方法を1つずつ説明していきます。
債権差押通知書が届いた場合で、差し押さえが執行されていないのであれば、まずは債権者と交渉してください。
交渉して支払う約束をすれば、差し押さえを取り下げてくれる可能性があります。
債権者は一括での支払いを求めてくる可能性が高いですが、場合によっては分割支払いや弁済期限の延長を認めてくれる可能性もあります。
税金の滞納の場合には、市役所に行き分割払いのほか、減免措置などを受けられないか相談してみましょう。生活困窮者の場合は、受けられる制度があるはずです。
住宅ローンの場合、分割であってもなかなか返済が難しいケースが多いでしょう。債務が大きすぎて返済の目処が立たないことがよくあるのです。
この場合は、任意売却を検討するという方法もあります。
差し押さえが実行された場合、マイホームは競売にかけられ通常より安い価格で取引されてしまいます。
そうすると債権者にとってもあまりメリットはないため、任意売却を行うことで残債を返済するという方法を提示するのです。
売却で残債が残る場合でも、場合によっては金融機関が分割返済で応じてくれるケースもあります。
(この方法を取る場合は、債権者と交渉し、抵当権の抹消に応じてもらう必要があるでしょう。)
差押通知書が届いたということは、差し押さえがいつ実行されてもおかしくない状況です。
任意売却をお考えの方は、専門家である弁護士に相談した上で手続きを進めていくことをおすすめいたします。
差し押さえは何度も繰り返し行われる可能性があります。特に給与の場合、全額を回収できるまでは差し押さえが継続されます。
生活がどんどん苦しくなってしまう可能性があるので、執行後であっても何らかの対処はすべきといえます。
自分で対処できない場合は、弁護士に相談してください。
弁護士に相談したら、借金問題の根本的な解決方法を提示してもらえます。
具体的には、債務整理をするという方法が考えられます。
例えば「自己破産」の申立てを裁判所へ行い認められれば、債務を今後返済する必要はなくなります(税金などの公租公課の返済義務は残ります)。
借金を返済できない場合、ご自身で差し押さえをストップする方法がわからない場合には、弁護士に相談してください。
早い段階で相談すればその分できることも多くなります。
借金は滞納を続けていくと、借金額がどんどん膨らんでいきます。借金を返済するために、他の金融機関から借入れをし、借金が大きくなっていく方も少なくありません。
負のループを断ち切るためにも、できるだけ早い段階で専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、差し押さえをストップすることも、借金問題を根本的に解決することも可能です。個別事情に合わせて、必要な解決策を導き出します。
最近では初回無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。