税金が払えない時はどうすればいい?|所得税・住民税滞納の対処法
税金は国に対する債務ですので、滞納すると大変なことになってしまいます。この記事では、税金(所得税・住民税)が払えない…[続きを読む]
自動車税は、ご存知の通り自動車所有者が支払う税金のことです。
道路インフラの維持や道路整備、交通管理、交通安全対策など、公共サービスの費用を賄うために課されます。
自動車税の金額は、所有する自動車の排気量などに基づいて計算されます。新車・中古車に関係なく、大型車や高排気量車はより高い税金を支払う必要があります(=燃費が良い車ほど税率が低くなります)。
日本において、自動車税は毎年5月31日までに支払います(期限が土日の場合には、翌月曜日まで)。4月以降になると都道府県から納税通知書が届くのではないでしょうか?
自動車税は、車を所有する者にとって義務となる税金ですが、普通車の場合は毎年3万円〜10万円を支払う必要があり、納税者にとって大きな負担にあります。
中には、自動車税の支払いがあることを忘れ、うっかり「自動車税が払えない!」と焦っている方もいらっしゃるかもしれません。
では、自動車税が支払えない場合、どうすれば良いのでしょうか?
支払い期限の延長や、分割払いはできないのでしょうか?
目次
自家用の普通車の自動車税は、以下の通りです(2023年5月現在)。
総排気量 | 税額 | |
---|---|---|
乗用車※ | 1,000cc以下 | 29,500円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | |
6,000cc超 | 111,000円 | |
軽自動車 | 一律 | 10,800円前後 |
※上記は2019年9月30日以前に新車登録された普通自動車の場合で、2019年10月1日以降に新車登録した場合や、新車登録から13年以上経過した場合は税額が変動します。
※軽自動車は、新車登録をしてからの月日や、いつ新車登録をしたかにより税額が変動します。
※営業用車両の場合、税額は自家用車の1/3以下になります。
冒頭の通り、自動車税は自動車の排気量に基づいて算出されますので、原則として新しい車の方が税率は安くなります。
また、最近増えている電気自動車ですが、これについても例外なく排気量で税額が決まりますので、税額は安くなります。排気しない電気自動車は「1,000cc以下」の排出量とされ、上記の表で言えば税額は29,500円となるでしょう。
一方、軽自動車の税額は10,800円となっています。新車登録から13年以上経過すると自動車税も高くなりますが、それでも税額は1万円前半で収まります。
自動車税の支払いが毎年負担になっている場合、軽自動車への買い替えも検討する余地があるかもしれません。
数万円で済むならともかく、自動車税が10万円近くなると、急な出費で払えないというケースも出てくるかもしれません。
かといって、自動車税を滞納すると翌日から滞納金が発生しますし、そのまま放置しては車検が受けられなかったり、廃車手続きが取れなかったりと、様々なデメリットが生じます。最悪の場合、財産の差し押さえに発展するかもしれません。
自動車税を含めた各種税金は、地方税法上は滞納から1ヶ月以内で財産の差し押さえが可能となります。
実際に1ヶ月で差し押さえられるケースはほぼありませんが、それでも、2〜3ヶ月と滞納を続けると、給与や預貯金の差し押さえを受けて強制的に徴収される可能性が出てきます。
よって、自動車税を支払えない場合は、速やかに以下のような対策を取るようにしましょう。
今年の自動車税を一括で支払えないと分かった時点で、まず、税務署に相談して状況を説明しましょう。
あまりに少額の分割払いは受け入れてもらえない可能性もありますが、失業中・病気療養などの正当な理由が認められ、自動車税の支払いが困難なのもやむなしと納得してもらえれば、支払いの延期や分割払いに合意してもらえるかもしれません。
とはいえ、これは強制執行を回避できるというだけで、滞納金は変わらず加算されます。税務署と合意ができても、なるべく早く滞納を解消するよう心がけましょう。
徴収猶予とは、自動車税や他の税金の支払い期限を最大1年間延期してもらう手続きです。
徴収猶予を受けるためには、経済的困難であること(事業の廃止や休止による失業、災害や盗難による被害、本人や同居家族の病気などがあり納税できないこと)が証明できる必要があります。希望する場合、所在地の税務署に問い合わせてみましょう。
参考:納税の猶予|国税庁
「換価」とは、差し押さえた納税者の財産を売却してお金に換え、滞納税金の支払いに充当するものです。
そして、一定の要件に該当する納税者に対して、この「換価処分」を猶予して税金の分納を認める制度が、「換価の猶予」です。
「一定の要件」には、以下のものが該当します。
滞納を続けて差し押さえがされそうだという場合に上記の要件を満たすなら、交渉の余地はあるでしょう。
参考:換価の猶予|国税庁
一般的に言えば、自動車税を支払わない場合、以下のような状況が生じる可能性があります:
未納のリスクや影響を最小限に抑えるためには、自動車税の支払い期限を守り、適切な手続きを行うことが重要です。必要な情報や支払い方法については、地元の税務署に問い合わせることをお勧めします。
「債務整理をすると借金を減免できると聞いたから、弁護士や司法書士にお願いして自動車税を減額してもらおう」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、実は、自動車税などの税金・公租公課は、債務整理(個人再生・自己破産など)をしても減額できません。税務署は任意整理による減額にも応じてくれませんので、自動車税を債務整理するのは不可能だということです。
しかし、自動車税の支払いを難しくしている他の借金を整理できる可能性はあります。
消費者金融や銀行からの借入の返済に追われているならば、それらの借金を債務整理することで、自動車税を支払うだけの余裕が生まれる可能性があります。
弁護士・司法書士は、あなたが抱えている借金を詳しく調査し、債務整理するべきか、税金の支払い滞納をどう解消するべきかアドバイスすることが可能です。
債務整理・借金問題に関する相談は無料としている事務所も非常に多いので、お悩みの方は一度相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
自動車税を含めた各種税金は、地方税法上は滞納から1ヶ月以内で財産の差し押さえが可能となります。
法的には、税務署が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納分が完納されなければ、税務署は差押手続きに着手できるものとされています(国税徴収法47条1項)。
実際に1ヶ月前後で差し押さえられるケースはほぼありませんが、それでも、2〜3ヶ月と滞納を続けると、給与や預貯金の差し押さえを受けて強制的に徴収される可能性が出てきます。
強制執行の時期はケースバイケースのため何とも言えませんが、8月〜9月頃になったら差し押さえを受けるリスクが高まると考えておきましょう。
あまりに少額の分割払いは受け入れてもらえない可能性もありますが、失業中・病気療養などの正当な理由が認められ、自動車税の支払いが困難なのもやむなしと納得してもらえれば、税務署が支払いの延期や分割払いに合意してくれるかもしれません(延滞金は変わらずかかります)。
ポイントは、なるべく早く、払えないと分かった時点で相談に行くことです。
滞納前ならば職員の心象も良くなり、分割払いを認めてもらえる可能性が上がるかもしれません。
上記の通り、まずは税務署に相談しましょう。
弁護士や司法書士など法律の専門家は、税金の減額はできません(税金は債務整理をしても減額してもらえません)。
自動車税など税金以外の借金を減免するなら、弁護士や司法書士に相談をするべきです。
自動車税の支払いを難しくしている他の借金(消費者金融や銀行からの借入)は合法的に減額・免除できる可能性がありますので、これらの返済に追われているならば、債務整理することで自動車税を支払うだけの余裕が生まれる可能性があります。
弁護士・司法書士は、あなたが抱えている借金を詳しく調査し、債務整理するべきか、税金の支払い滞納をどう解消するべきかアドバイスすることが可能です。