闇金で借り逃げできる?踏み倒しても問題ないの?
巷では、「闇金からお金を借りても返す必要はない」と言われていますが、本当に闇金から借り逃げをして、借金を踏み倒しても…[続きを読む]
この記事では、闇金業者と元金和解をするリスクと、和解交渉して元金和解をしてはいけない理由、闇金の被害を拡大させず、闇金問題を根本から解決する方法についてご説明します。
目次
闇金が提案する「元金和解」「元本和解」とは、借金をしていたり貸金業者に対して返済が滞っている場合、債務者(借り手)と闇金業者(貸し手)の間で、借金の元金(元本)を減額し、一定の金額を支払うことで債務を完済する取り決めをすることを指します。これにより、元金が減額されることで、債務者の負担が軽減され、返済が可能な範囲に収まる可能性が高くなります。
具体的には、「元金と和解金を支払えば利息の支払は不要になる」「元金だけでも返済してもらえれば残りの借金(利息・遅延損害金など)はチャラにしますよ」という提案内容です。
闇金の高額な利息を免除してもらえるとなれば、借り手からすれば渡りに船でしょう。
しかし、この元金和解を受け入れても、本当に闇金から解放される可能性は極めて低いですので、安易に飛びついてはいけません。
闇金は、法定利率を大きく超える高額な利息での貸し付けが特徴です。よって、借り手は返済を繰り返し、それでも雪だるま式に膨れ上がる利息を支払えなくなっていきます。
そんなとき、闇金が元金和解を勧めてくることがあります。
闇金との和解交渉で、高額な利息を免除してもらえるとなれば、借り手からすれば渡りに船でしょう。
しかし、安易に飛びついてはいけません。闇金は1円でも多くお金を引き出そうとするため、和解をすると次のようなリスクが考えられます。
元金和解では、元金にプラスして違約金を要求されたり、元金を一括返済できない場合に分割払いと称して利息を請求されたりすることがあります。
結局、返済する元金が、免除されるはずの利息以上になっていることがあるのです。
さらに、元金の一括返済のためには、今まで以上に高額な現金を一度に用意しなければならず、金銭的な苦しみから解放されることはありません。
元金を返済しても、闇金からの取り立てが終わらないケースもあります。
「お金が振り込まれていない」「慰謝料を追加で払え」など、現金が手に入れば闇金業者にとって理由は何でも構わないのです。
1回でも闇金に手を出すと、その個人情報は闇金業者間のネットワークに流出してしまいます。すなわち、他の闇金から狙われるリスクが高じるのです。
その上、一旦元金和解に応じてしまうと、「優良顧客」として格好の標的となり、闇金から狙い撃ちされることになる可能性が高いです。
結果として、他の闇金業者からの勧誘が繰り返されたり、「押し貸し」の対象になるといった危険性があります。
闇金は、元金和解の際に条件として次のような要求をしてくることがあります。
借金自体は元金和解で解決する可能性も0ではありませんが、残念ながら新たなトラブルに発展してしまう可能性のほうが高いでしょう。
「和解書を作成したい」といった理由で、身分証明書や印鑑を要求されることがあります。
しかし、闇金はこれらを犯罪行為に使ったり、個人情報を利用して勝手に借金をしたりする可能性があります。絶対に渡してはいけません。
元金和解によって闇金から解放される代わりに、「友人や知人などお金を借りてくれる人を紹介しろ」と要求されることがあります。
紹介すれば、もちろんその人たちに闇金からの勧誘や押し貸しが行われる可能性が高くなり、ご自分が味わった苦しみに友人・知人を巻き込んでしまうことになります。
また、本人の承諾なしに個人情報を他人に開示することは、個人情報保護法違反となります。
闇金業者が個人の携帯電話や銀行口座を使用すると、簡単に足がついて警察に捕まってしまいます。そこで、足のつかない他人名義の携帯電話や銀行口座を常に探しています。
そのため、元金和解の条件として、携帯電話や銀行口座の譲渡を持ちかけられることがあります。
しかし、携帯電話や銀行口座の不正譲渡は犯罪行為であり、闇金の片棒を担ぐだけでなく刑罰に問われる可能性もあります。
ここまで、闇金と元金和解するリスクを解説しました。
しかし、そもそも以下のことから、闇金には元金すら返済する必要がありません。元金和解を提案されても、従う必要はないのです。
民法には、次の通り「不法原因給付」という条文が存在します。
民法708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
簡単に言うと、公序良俗に反した不法な原因で貸付をしても、貸した側は返済を請求できないのです。
また、貸金業法42条は、貸金業者が行う年利109.5%を超える利率での契約は無効としています。
無効な契約の貸付は、返済の必要がありません。
さらに、貸金業法では、貸金業者の登録を義務付けており(同法3条、11条)、違反すると10年以下の懲役か3,000万円以下の罰金、又はこれを併科することができます(47条)。この登録をしていない貸金業者が闇金と呼ばれているわけです。
その上、闇金の貸し付けは出資法(※)にも違反します。
年利20%を超えた金利で貸付を行う貸金業者には、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、又はこれを併科するといった刑事罰が科されることになります(同法5条2項)。
※出資法:正式名称は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
このように、闇金からの借入を返済する義務はないのですが、実際に闇金から逃げ切ることは難しいといえます。また、元金和解に応じても、闇金問題を解決できる可能性は低いです。
闇金問題を解決するには、闇金に対して、「この利用者にこれ以上金銭を要求するとリスクがある」とはっきりと示す必要があります。
闇金からの請求を止め、きっぱりと関係性を断つための方法としては以下のものが考えられます。
取り立ての際に闇金に暴行を受けた、玄関ドアなどの器物を損壊されたといったケースで、明らかな証拠があれば、すぐに警察に相談しましょう。刑事事件として立件し、逮捕してもらうことができます。
ただし、警察は「民事不介入」であり、刑事事件として立件できない場合には、闇金問題の根本的解決には向きません。
闇金に対して、「この借り手への連絡はもう控えるべきだ」と悟らせるに最も適した方法は、闇金問題に詳しく、真摯に向き合ってくれる弁護士や司法書士といった専門家に依頼することです。
弁護士・司法書士に依頼すると、彼らが最初にすることは貸し手への「受任通知」の送付です。この「受任通知」が届くと、法律上、債権者が直接債務者に督促することができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
多くの闇金業者は、この時点で弁護士・司法書士の介入を把握するため、取り立てを止めるでしょう。
一方、受任通知を送付しても取り立てを続ける闇金業者に対しても、豊富な法律知識を持つ専門家なら、適切な法的措置を示唆します。弁護士と裁判で争っても違法業者である闇金が勝てる見込みはないため、これにより闇金は取り立てを止めることが多いでしょう。
闇金業者に対して、どのような罪状に問えるのか下記にまとめています。
罪状 | 刑罰 |
---|---|
出資法違反 | ①年20%を超える利率での貸付け:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金あるいは併科 ②年109.5%を超える利率での貸付け:10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金あるいは併科 |
貸金業法違反 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金あるいは併科など |
組織犯罪処罰法違反 | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいは併科 |
脅迫罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
恐喝罪 | 10年以下の懲役 |
業務妨害罪 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
住居侵入・不退去罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
逮捕・監禁罪 | 3ヶ月以上7年以下の懲役 |
名誉毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
このように、闇金との関係性を断つためには、取り立てには一切応じないという断固とした意志を示さなければなりません。
もし、闇金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、闇金問題に強い、真摯に向き合う弁護士・司法書士にご相談ください。
元金和解では、元金にプラスして違約金を要求されたり、元金を一括返済できない場合に分割払いと称して利息を請求されたりすることがあります。
また、闇金と元金和解をしても元金を返済しても、闇金からの取り立てが終わらないケースもあります。
さらに、和解に応じるとあなたの個人情報が闇金業者間のネットワークに流出し、他の闇金業者から請求を受けることもあります。
結局、闇金との元金和解では問題の解決に至らないのです。
闇金による高金利の貸し付けについては、元本・利息共に返済義務がありません。
貸金業法42条は、貸金業者が行う年利109.5%を超える利率での契約は無効としています。
無効な契約の貸付は、返済の必要がありません。
また、年利20%を超えた金利で貸付を行う貸金業者には、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、又はこれを併科するといった刑事罰が科されることになります。