闇金からの借金に返済義務はない!闇金の違法性と犯罪の仕組み

闇金の違法性
闇金から借りたお金に返済義務はあるの?
闇金の仕組みってどうなっているの?

この記事では、闇金の仕組みを解説した上で、なぜ違法・犯罪なのか(闇金の違法性)、闇金の借金に返済義務はあるのかについて解説します。

闇金を借りてしまって厳しい取り立てに困っている方は、ぜひ参考にしてください。

闇金とは

闇金とは、貸金業法第3条による登録を受けず、高金利で貸付を行う違法業者をいいます。

闇金は、銀行や他の貸金業者が貸付を行わない者に対しても貸付を行います。主にブラックリストに登録されていたり、限度額まで借入をしてしまった人が「ここなら借りられる!」と思い闇金に手を出してしまうのです。

最近の闇金は、貸付の際は非常に親身になって話を聞いてくれるため(いわゆるソフト闇金)、借主としても「ここからなら借りても大丈夫」と思いがちになります。
しかし、返済期になると、闇金は突然態度を豹変させ、高圧的な態度で返済を迫ってきます。

闇金の仕組みとは

闇金からお金を借りる人は、「金銭に困っているが銀行・消費者金融等がお金を貸してくれない」という状況の方がほとんどです。闇金はそこに漬け込んで、高金利でお金を貸してきます。

最近の闇金は、貸付の際は非常に親身になって話を聞いてくれるため(いわゆるソフト闇金)、借主としても「ここからなら借りても大丈夫」と思いがちになります。
しかし、返済期になると、闇金は突然態度を豹変させ、高圧的な態度で返済を迫ってくるのです。

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闇金の借主は金銭に困っている場合がほとんどなので、貸付をしてもお金が返ってこない可能性があります。そこで、闇金は金利を法外に高く設定し、返済してくれる人から多額の利息を搾り取ろうとするのです。

また、全額返済することができない人についても、様々な手法(自宅まで押し寄せる、一日で数十回電話をかけてくるなど)を使って返済を迫ったり、理由をつけてお金を受け取らずに更に利息を増やしたりして、長期間にわたり返済を行わせます。

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このような悪質な手段でお金をむしり取り、闇金は継続的に経営することが可能となっているのです。

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闇金から借りた違法金利は返済義務がない!

闇金からお金を借りても、違法金利の場合、返済する必要がない場合があります。

まず、年利109.5%以上で貸付を行った場合、借主は全額について返済する必要がありません(貸金業法42条1項。民法708条)。

貸金業法42条1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
民法708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

また、年利20%以上109.5%未満で貸付を行った場合、20%を超える利息部分については返済は不要です(厳密にいうと、以下のように、元本の額によって20%という額は変動します。)

利息制限法1条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする
1号 元本の額が10万円未満の場合 年2割
2号 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
3号 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

他方で、この場合の元本部分と利息の残部については、明確な基準が確立されておらず、事案によって結論が異なります。詳しくは以下のコラムでご覧ください。

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闇金の違法性とは?闇金は犯罪

無登録の貸金業者は違法

貸金業を営む者は、貸金業法第3条による登録を受けなければなりません。

第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

しかし、闇金は、この登録を受けていないことがほとんどです

登録を受けない者は貸金業を営んではならず(第11条1項)、これに違反した場合には、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金刑に処されます。

つまり、闇金は貸金業法違反(違法)となります。

高金利は犯罪

また、貸金業者が高金利で貸付をした場合も処罰されます。具体的には以下の通りです。

  • 年利20%を超える金利を設定した場合・・・5年以下の懲役刑若しくは1000万円以下の罰金刑又はこれの併科
  • 年利109.5%を超える金利を設定した場合・・・10年以下の懲役刑若しくは3000万円以下の罰金刑又はこれの併科

闇金は年利1,000%にまで及ぶ超高金利で貸し付けているケースも多く、闇金が行なっていることはれっきとした犯罪なのです。

このように、無登録や高金利の貸付を行った貸金業者が検挙される件数は年々減ってきています。それでも、年間で100件以上検挙されているのが実情です。中には、闇金の代表者が逮捕されるケースもありますので、闇金問題は根が深いと言えるでしょう。

※参考 ヤミ金融事犯の検挙状況|警察庁

闇金の違法性と犯罪に関する質問

闇金の違法な取り立てとは?

貸金業法では、取り立てにおいて脅迫暴行を用いることや、私生活の平穏を害する督促(深夜・早朝の連絡や、過度な電話催促など)を禁止しています。
そのため、正規の金融機関やその他の貸金業者は、このような手法を用いて取り立てをすることはありません。

一方の闇金は、しつこい電話と脅迫、深夜・早朝の取り立てはもちろん、時には家まで押しかけ、チャイムを何度も鳴らしたり、ドアを叩いたり蹴ったりすることがあるようです。
さらに、借主だけでなく、その家族等の周囲にも手をまわして返済を迫ります。職場に電話をかけてくることもあるようです。

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闇金の撃退方法はあるの?

何よりも、「返済しない」ことが大事です。法外な利息をとる闇金からお金を借りた場合には、借りたお金を返済義務がないとされています
電話や着信を拒否することも考えられますが、逆上した闇金業者からの取り立てが更に厳しくなる可能性も考えられます。

そこでおすすめなのは、闇金に強い司法書士、弁護士に相談することです。
闇金は、法律のプロである弁護士・司法書士が相手となると分が悪いので、違法な取り立てから手を引くことが多いです。

闇金からお金を借りた場合は弁護士・司法書士へ

闇金からお金を借りた場合、弁護士や司法書士に相談するべきです。

闇金とのトラブルがあった場合、警察に相談しようと考える方は多いと思います。しかし、警察は民事不介入なので、闇金が高金利で貸し付けをしていても「民事のお金のトラブルだ」としてなかなか動いてくれません。
そのため、警察に通報して効果が見込めるのは、闇金が取り立ての際に暴行を加えてきたケース、詐欺などの犯罪行為に巻き込まれたケースなどに限定されてきます。

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他方で、弁護士・司法書士ならば、依頼すればいつでも依頼者のために動いてくれます。
弁護士・司法書士は、闇金に対する返金の必要性等について判断してくれます。また、闇金は、法律のプロである弁護士・司法書士が相手となると分が悪いので、違法な取り立てから手を引くことが多いです。

闇金とのトラブルで困っている方は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

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弁護士・司法書士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 闇金業者の利子が高すぎて返せない
  2. 闇金業者からの取り立て・嫌がらせが苦しい
  3. 闇金業者が会社・家族にまで連絡してきた

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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