自己破産手続きの流れを解説|法律事務所・司法書士事務所に依頼?
自己破産は、管財事件・同時廃止という二つの手続きの流れがあり、裁判所を通すため複雑な債務整理方法です。弁護士事務所(…[続きを読む]
闇金からお金を借りてしまった結果、支払が困難になり、自己破産をして、闇金から逃げようと考える方がいます。
通常、自己破産を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、債権者(消費者金融・貸金業者・銀行など)へ受任通知を送ると、債権者からの督促・取り立てがストップします。
では、闇金からの督促や取り立ては、どうなるのでしょうか?本当に自己破産すれば、闇金から逃げられるのでしょうか?
この記事では、「自己破産すれば闇金からの督促・取り立てがストップするのか」「闇金の根本的解決はどうすればいいのか」について、その仕組みと共に解説します。
目次
自己破産とは、借金が積み重なり支払いが困難になった人を救済する制度です。裁判所に破産申立てをして、最終的に免責許可決定を得ると借金が0円、無くなります(税金、社会保険料など一部の債務を除く)。
今まで返済に困っていた借金を返す必要がなくなり、借主は借金0円の状態から新たなスタートを切ることができるのです。
とは言え、借金が積み重なって返済が困難になった方にとって自己破産がベストかどうかは場合によりけりです。
自己破産をすると確かに借金はなくなりますが、不動産など一部の資産が処分されたり、暫くの間クレジットカードが使えなくなったりするなどのデメリットもあるためです。
それでは、借主が自己破産した場合に闇金が必ず督促を止めるのかというと、そんなことはありません。
自己破産をする際に弁護士等に手続きを依頼すると、受任通知を債権者側に送ります。受任通知を受け取った貸主は借金の取り立てができなくなります(貸金業法21条9号)。
これに違反すると罰則や行政処分を受ける可能性があるので、正規の貸金業者や金融機関は受任通知を受けた後は督促を止めるのです。
貸金業法 21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
他方で闇金は、適法・違法お構いなしに借金の取り立てを行ってきます。闇金は元々違法な業者ですので、受任通知を受け取っても督促をストップするとは限りませんし、これは、自己破産手続きが進み借金が無くなった後も同様です。
闇金は、貸付の事実さえあれば、自己破産をしていようと、借金の取り立てをしてくる可能性があるのです。
先述のように、闇金からの督促は自己破産をしたとしても止まらないケースがあります。
そのため借主は、以後も闇金からの厳しい取り立てに悩まされる可能性があります。
闇金からの督促に対しては、闇金に強い弁護士・司法書士に相談することが一番です。
弁護士や司法書士は、依頼があれば直ちに闇金に対応してくれます。闇金も、法律のプロが相手の味方となると、違法な借金の支払いを請求できません。闇金は自らが違法な貸金業者であると認識しているので、借金の返済に法的な根拠がないことは自覚しているのです。
当然、訴訟を提起しても裁判所がこれを認めてくれるはずはありません。寧ろ、裁判となった場合に負けるのは闇金業者の方です。
よって、闇金業者は弁護士や司法書士を相手にすることを嫌い、債務者の側に弁護士・司法書士がついた時点で手を引くケースが往々にしてあります。
また、闇金対応に力を入れている弁護士・司法書士であれば、解決から時間が経ち忘れた頃に再度取り立てをしてくる執拗な闇金への対応もしてくれます。
強硬な闇金業者に対しても、根本的な解決までしっかりとサポートしてくれるでしょう。
このように、弁護士や司法書士に依頼をすれば、闇金と完全に縁を切るためのサポートを受けられます。
闇金とのトラブルで困っている方は、闇金に強い弁護士や司法書士にぜひ一度ご相談ください。
闇金は自己破産しても督促を止めるとは限りません。しかし、実は、闇金からの借金はそもそも自己破産の対象にはなりません。というのも、自己破産の対象となるのは、法律上有効な債務に限られるからです。闇金から借りたお金は「不法原因給付」で、返還請求権はないと法律で言われています。(民法708条)。
闇金から借りた借金の多くは、法律上無効になると考えられています。すなわち、自己破産の対象にならないとはいっても、そもそも法律上有効な借金ではないので返す必要がないのです。
つまり、闇金から借りた方は、利息だけでなく元金も返済する義務はありません。
ようは、闇金から借金をした場合、自己破産をせずともその借金を返す必要はないということです。
闇金から借り逃げしようとしても、闇金業者は執拗に電話・嫌がらせなどをして借金の返済を迫って来るため、個人で逃げ切るのは非常に難しいです。
法律のプロである、弁護士・司法書士に介入してもらい解決する必要があります。
弁護士や司法書士に依頼せず借り逃げを試みた場合、玄関に張り紙をする、家の前で大声を上げる、出前などを送りつけてくる、ネット上に個人情報を拡散されるなど、執拗な取り立てで借金の返済を迫って来る可能性があります。
借り逃げだけでなく、闇金からの借金を払えずに支払いの滞納を続けていると、上記のような悪質な督促・嫌がらせに苦しみ、莫大な金利にも悩まされる末路が待っています。
しかし、闇金からの高金利の貸付は、本来返済義務がありません。闇金業者に弁護士や司法書士に依頼することで、このような業者から手を切ることができます。