生活福祉資金貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の自己破産の条件・やり方・費用
生活福祉資金貸付制度はあくまでも「貸付」の制度ですので、将来的な返済義務があります。 元々生活に困窮していて生活福祉…[続きを読む]
コロナ禍で困窮して社会福祉協議会からの融資を受けたけれど、思ったように収入が回復せず、「コロナ貸付の月々の返済が苦しい」「緊急小口資金・総合支援資金を返済できない、滞納している」というケースも多いかと思います。実際「コロナ貸付 返済できない」というキーワードで検索をされる頻度は多いようです。
実は、緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付で借りたお金は、一定の条件を満たせば償還免除(返済免除)になります。
また、償還免除が難しくても、条件を満たせば償還猶予が受けられる可能性があります。
この記事では、「緊急小口資金と総合支援資金の償還免除(返済免除)・償還猶予の条件」「返済免除の対象外でも、緊急小口資金・資金総合支援資金で借りたお金を返さずに済む方法」を解説していきます。
緊急小口資金・資金総合支援資金の返済に困っている方はぜひ参考にしてください。
目次
緊急小口資金と総合支援資金(特例貸付)の基本的な返済免除条件は、借主と世帯主が指定の年度に住民税非課税であることです。
この条件に当てはまる人は、返済免除申請をすることで、緊急小口資金と総合支援資金の一切の返済を免除してもらうことができます。
住民税の非課税について、より分かりやすくは下記の動画も併せてご覧ください。
ただ、実際にはこれ以外にも返済免除になるケースがあります。例えば、お金を借りた本人が以下のような状況であっても償還免除の対象となります。
また、「住民税均等割は課税だけど、住民税所得割なら非課税になっている」という場合については、
であれば、返済額の一部(返済が遅れている部分)の支払いについては、免除を受けることが可能です。
今回はかなりざっくりまとめましたが、詳しく知りたい方は下記の動画も併せてご覧ください。
上記の返済の免除にはならずとも、厚生労働省は以下のようなケースで償還猶予になる可能性がある(原則1年間)と案内しています。
返済猶予を受けるには、まずはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会に相談する必要があります。
償還猶予ならば猶予期間中の延滞利息も発生しないので、安心して生活の再建を目指すことができます。
前章でお話ししたようなあらゆる返済免除・猶予のパターンを見てみても、どうしても対象にはならない場合、緊急小口資金や総合支援資金で借りたお金を返さずに済むとしたら、取れる手段は次の通りです。
「自己破産」とは、債務整理の手続きのうちの一つで、借金返済の目途がどうしても立たないこと(支払不能であること)を裁判所に認めてもらい、今ある借金を全て0にする手続きです(税金や国民健康保険料などを除く)。
緊急小口資金や生活福祉資金も「借金」ですので、自己破産が可能です。
また、緊急小口資金や総合支援資金以外にも、消費者金融、銀行、奨学金などの借金がある場合は、そのあらゆる負債の返済義務が全て免除になります。
厚労省が都道府県社協に通達した書類には、以下のような記載があります。
上記の通り、緊急小口資金・総合支援資金は「個人再生」することも可能です。個人再生は、裁判所に申し立てをして全ての借金を元金から大幅に圧縮し、その後原則3年の分割払いをしていく制度です。
個人再生をするには将来的に返済を継続できるだけの安定した収入が必要ですので、生活苦に悩んでいる方は自己破産の方が向いているかもしれません。一度弁護士にご相談ください。
「自己破産」と聞くと「なんだか怖い」「路頭に迷うことになるのでは」などと感じる方もいるのではないでしょうか。
実際、自己破産にもデメリットはあります。
まず、自己破産にしても個人再生にしても、手続きを行うといわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうため、手続き完了から5年〜7年程度は借金が出来ません。自己破産後しばらくは新規のクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったりするので、生活が不便に感じるでしょう。
また、自己破産をする時は手持ちの高価な資産を一部処分しなければならなくなる可能性もあります。
マイホームなどの不動産、高価な車などがある場合は、換価されて債権者に配当されると考えましょう(生活必需品などは手元に残せるため、実際には何も処分することなく手続きが完了することも多いです)。
この他、自己破産をすることで生活や人生にどんな影響があるのかについては下記の動画で詳しくお話ししています。
しかし、様々なデメリットを考えても、借金を合法的に免除・減額できるという自己破産のメリットは大きいです。
借金問題は何もしなければなかなか自力では解決できないものですので、一度、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、一歩踏み出してみることをお勧めします。
借金にも「時効」の概念がありますので、法律で定められた期間が経過すると時効で消滅します(消滅時効)。
借金の時効が成立した場合、時効の援用という手続きによって返済義務を免れることができます。
ただ、お金を貸した側(緊急小口資金・総合支援資金なら社協)が、時効が来るまで何も対策をしないというのはほぼありえないかと思いますので、こちらについてはあまり現実的な手段とは言えません。
ということで、緊急小口資金・総合支援資金で借りたお金を返済できない場合、免除を受けられない時に実際に検討するとしたら「自己破産」ということになります。
今回は、緊急小口資金・総合支援資金で借りたお金を返せない時にはどうすればいいのか、というテーマで解説しました。
自己破産をするには、原則として弁護士や司法書士のサポートが不可欠です。
債務整理弁護士相談Cafeでは、無料の法律相談に行っている事務所を多くご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。
緊急小口資金と総合支援資金(特例貸付)の基本的な返済免除条件は、借主と世帯主が指定の年度に住民税非課税であることです。
この条件に当てはまる人は、返済免除申請をすることで、緊急小口資金と総合支援資金の一切の返済を免除してもらうことができます。
ただ、実際にはこれ以外にも返済免除になるケースがあります。例えば、お金を借りた本人が以下のような状況であっても償還免除の対象となります。
緊急小口資金・総合支援資金も、自己破産をして返済免除できます。
厚労省が都道府県社協に通達した書類には、
という旨が記載してあります。
専門家に債務整理を依頼すると、最短即日で消費者金融・クレジットカード会社・日本学生支援機構などの債権者からの督促・取り立てがストップするのが最大のメリットです。
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他にも、債務整理に関する書類の収集・作成を手伝ってもらえる、代理人として裁判所に出向いてくれる、手続き全般を代行してもらえるなど、弁護士事務所・司法書士事務所でなければスムーズな債務整理は不可能と言っても過言ではありません。