債権回収会社(サービサー)から取り立てがきたらどうなる?
ここでは債権回収会社(サービサー)から連絡が来た場合の対処法について解説していきます。心当たりのある連絡を受けた方、…[続きを読む]
2020年3月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した家庭・個人に向けて、社会福祉協議会を通じて「緊急小口資金」や「総合支援資金」の特例貸付を実施しました(コロナ貸付金)。
既に申請は終了しており、2023年1月から返済が始まりましたが、緊急小口資金・総合支援資金を返せないとお悩みの方は少なくありません。
滞納したらどうなるの?ペナルティを受けるの?と不安になっている方も多くいらっしゃいます。
この記事では、「緊急小口資金や総合支援資金で借りたお金を返せない」という方に向けて、「緊急小口資金・総合支援資金の返済を滞納するとどうなるの?」というテーマで解説します。
目次
緊急小口資金、総合支援資金を利用すると、返済が始まる2ヶ月前には「償還開始のお知らせ」という書類が届き、引き落とし口座の登録をすることになります。実際に返済が始まると、その口座から月々の返済額が引き落とされます。
では、口座の登録をしなかったり、引き落とし日に口座の残高が不足したりして、支払いを滞納してしまうとどうなるのでしょうか。
滞納後の流れは自治体によって違いがありますが、大まかにまとめると次のようになります。
残高不足で振替ができないと「払込取扱票」が届きます。払込取扱票を使えばコンビニで入金することができますので、口座の登録をしていなかった場合でもこれ使って翌月末までに払込いをすることで滞納は解消されます。
なお、自治体によっては払込票は届かず、翌月末に2ヶ月分のお金が引き落とされるケースもあるようです。
いずれにしても、滞納1ヶ月目はお咎めなしというところが多いようです。
滞納から2ヶ月目になっても残高不足で振替ができないとなると、電話や手紙で確認が来ます。督促・取り立てというよりは、「入金の確認ができませんが、どうしましたか?」「いつなら払えますか?」といった確認の意味合いが大きいでしょう。
場合によっては民生委員の方が自宅に訪問してくるケースもあるようです。
口座の残高不足が3回続いてしまうと、自動引き落としが解除されてしまうので、再手続きのために社協に出向く必要が出てきます。
その後も放置を続けていると、「最終償還期限到来のお知らせ」という書類が届きます。そこに書いてある償還期限までにお金を支払うことができないと、その翌日から延滞利子が加算され始めます。利率は延滞元金(残金)に対し年3%です。
特例貸付は無利子・無担保の貸付ではありますが、最終償還期限までに返済ができない場合は利子を支払わなくてはならないのです。
せっかく無利子でお金を借りたのに、支払期限を守れないとそのメリットがなくなってしまうことになります。
緊急小口資金や総合支援資金は、「生活を立て直すために必要なお金」として貸し出されますので、借主がお金に困っているということは貸す側も理解しています。
ですから、社会福祉協議会の貸付を滞納した場合、社会福祉協議会が厳しい取立をしてくる可能性は低いです。
それでも、督促の無視を続け、音信不通でいる期間が長くなると、社会福祉協議会も督促に疲れてしまい、アルファ債権回収株式会社などの債権回収会社(サービサー)に取り立てをバトンタッチすることがあります。
債権回収会社は債権回収業務のプロであり、法的措置や財産の差し押さえという手段をとって確実に借金を回収しようとします。
そうなってくると、勤め先に連絡が来て給与が差し押さえられる、預貯金が差し押さえられ預金が0円になるというリスクも発生します。
上記のような事態を防ぐためにも、返済が難しい時には支払いが滞る前に社会福祉協議会と相談する必要があります。
現在の生活の状況を説明したうえで相談すれば、返済を免除・猶予してもらったり分納に応じてもらえたりする可能性があります。
例えば、償還時期が2023年1月~ならば、お金を借りた人(=借入の申請をした人)と世帯主の両方が、令和3年度「又は」令和4年度の「どちらか一方でも」住民税非課税であれば、返済免除の対象となります。
令和3年度の住民税が課税だった方も、令和4年度の住民税が非課税になっていれば返済免除の対象となります。
償還時期が2023年1月~ならば、お金を借りた人(=借入の申請をした人)と世帯主の両方が、令和5年度に住民税非課税であれば、返済免除の対象となります。
しかし、お金を借りた人と世帯主がそれぞれ別々の年に住民税非課税、という場合は、返済免除の対象外となってしまいます。
免除の詳しい要件については以下のコラムをご覧ください。
また、地震などで被災した場合、病気療養中の場合、失業中の場合、奨学金など他の借入金の猶予を受けているような場合には、緊急小口資金と総合支援資金についても償還猶予としてもらえる可能性があります。
緊急小口資金・総合支援資金は、自己破産で返済免除を受けることも可能です。
コロナ貸付以外にも借金がある場合(公共料金や家賃さえ支払うのが厳しいような場合)、離職状態が続きなかなか収入を得られない方などは、自己破産をはじめとした債務整理も検討することをおすすめします。
緊急小口資金・総合支援資金は、低金利(あるいは無金利)で利用できる公的機関の制度です。これに頼ってコロナ禍を乗り越えた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、緊急小口資金・総合支援資金も一種の借金ですので、返済が滞った場合は電話・手紙による督促を受けたり、延滞金が課せられたりすることになります。
滞納を長引かせてもメリットはありませんので、まずはハガキを無視せず社会福祉協議会に連絡を入れ、償還猶予を受けられないかどうか確認しましょう。
難しければ、長期の分割払いの相談をしたり、債務整理をしたりすることをお勧めします。
債務整理をする時は、弁護士・司法書士といった法律の専門家に相談することによって手続きをスムーズに行うことができます。
他の借金問題もまとめて解決を図ることができますので、まずは一度無料相談をご利用ください。