闇金の借金を返せないとどうなる?返済義務がない理由や闇金の対処法も解説

闇金返せない
「闇金からお金を借りたけれど、返せない場合はどうなってしまうの?」
「闇金の借金は返済する必要がないって本当?どう対応すべきなの?」

闇金業者は法外に高額な利息を請求し、悪質な取り立てを行う違法業者です。
最初は少額の借入であっても、あっという間に莫大な返済額まで膨れ上がり、「闇金の借金が返せない!」と悩むことになる方は非常に多いです。

闇金から好き好んで借りる方はいませんが、銀行や貸金業者(消費者金融)がお金を貸してくれない場合でも融資を受けられるためつい手を出してしまうという方や、闇金と知らずに借りてしまうという方がいます。

では、闇金の借金を返せなくなった場合どうすればよいのでしょうか?
実は、闇金業者の借金は返済する必要がないケースがほとんどです。この記事では、闇金の借金を返せない時の対処法について解説します。

闇金の借金を返せない・払えないとどうなる?

闇金は膨大な利息を請求してくる

金銭の貸付をする際には、通常、利息を設定します。そして、借主は借りた金銭に利息を乗じた額を返済することになります。

利息については、利息制限法が以下のように上限を定めています。
金融機関や貸金業者は、貸付の際に下記の範囲内で利息を設定します。

  • 元本の額が10万円未満の場合:年20%
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 元本の額が100万円以上の場合:年15%

他方で、闇金業者は膨大な利息を設定し、返還日を過ぎるとこれを請求してきます。その額は業者によって異なりますが、例えば10日で3割、5割(いわゆるトサン、トゴ)などです。
これは利息制限法の定める利率の何倍にもなり、年利換算すると1,000%を超えます。闇金業者に金銭を1ヵ月借りただけで、返済額が元本の2倍を超えてしまうこともあります。

当然、完済することは難しく、借金額がどんどん膨れ上がってしまうでしょう。

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悪質な取り立て・脅迫・嫌がらせをしてくる

返済期限が過ぎても借りたお金を返さない場合、貸主はお金を返すよう請求してきます。これは銀行などの金融機関でも貸金業者でも変わることはありません。

しかし、闇金業者は手段として脅迫を用いるなどして執拗な取り立てをしてきます。暴行まで及ぶケースはほとんどないですが、電話で暴行や殺害をほのめかすような発言をしてくることはあるでしょう。

また、取り立ての電話は1日1回ではありません。闇金業者の場合、1日何回も電話がかかってくることがあり、時間帯も早朝・深夜を問いません。
このようにすることで、借主を精神的に追い詰めてお金を用意させようとするのです。

また、返済をするまで以下のような違法な嫌がらせもしてきます。

  • 家族や職場・会社への嫌がらせ電話
  • 自宅に押しかけてくる
  • ネットに個人情報を記載される
  • 近所に貼り紙をされる、嫌がらせの紙を投函される
  • 出前の他、救急者や消防車を呼ばれる
  • 家の前で大声を上げる(最近は通報のリスクがあり減ってきているという話もあります)

これらは貸金業法が禁止しているものですので、当然ながら通常の金融機関や貸金業者は行いません。

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借主の親族などにも嫌がらせをされる可能性

取り立てや嫌がらせは、借主だけでなくその親族に対してもされます。

連帯保証人になっていない限りは、親族等に金銭の返済義務はありません。しかし闇金業者としては、そのようなことはおかまいなしに親族等にも取り立てや嫌がらせをしてきます。

これに参った借主本人が返済したり、親族等が代わりに返済してくれたりするのを狙っているのです。

精神的なストレスで心身にも悪影響が出る

借金の返済に対するストレスや、劣悪な取り立て・督促による心理的な負担は非常に大きいものとなります。
闇金の借金を滞納することで、間接的にうつ病や不安障害などの精神的な健康問題が発生する可能性があります。

近所・家族にバレてしまう(社会的信用の喪失)

お金を返してもらえないと、闇金は家族や職場に電話をかけたり、実際に自宅にやって来て張り紙をしたりするケースもあります。
いくら借主が借金を隠そうとしても、このような行為により借金の滞納や闇金業者との関わりが周囲にバレてしまうでしょう。

こうなると社会的な信用を失うことになり、中には会社を自ら辞めたり引っ越しを決意したりするケースもあるようです。

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闇金の借金は返済する必要がない

闇金からの苛烈な取り立てに参ってしまい、必死にお金を工面しようとする方は多いです。
しかし、実は闇金からの借金は返済する必要がありません

闇金の設定する法外の利息は返済義務がない(判例あり)

先述のように、利息制限法は元本の額に比例して利息額の上限を15~20%としています。また、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、貸金業者が年20%を超える契約をした時は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしています。

  • 年利20%を超える金利を設定した場合・・・5年以下の懲役刑若しくは1000万円以下の罰金刑又はこれの併科
  • 年利109.5%を超える金利を設定した場合・・・10年以下の懲役刑若しくは3000万円以下の罰金刑又はこれの併科

このように、闇金業者がする高利息の貸付は犯罪行為です。
そして、最高裁は、高利の貸付は公序良俗違反となるので、利息だけでなく元本の返済義務もないとしています(最判平成20年6月10日集民28号215頁)。

また、既に闇金から借りたお金を返してしまっている場合には、支払った元本利息共に返還を求めることもできます

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そもそも無登録の貸金業者は違法

貸金業を営む者は、貸金業法第3条による登録を受けなければなりません。

第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

しかし、闇金は、この登録を受けていないことがほとんどです
登録を受けない者は貸金業を営んではならず(第11条1項)、これに違反した場合には、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金刑に処されます。

つまり、闇金はそもそも貸金業法違反(違法)となります。

闇金業者に借金を返せない・払えない時の対処法

上記を見て、「闇金からの借金は返せなくて良いんだ!」と思い無視をするのは大変危険です。
返済の督促電話や連絡を無視すると、家族や勤務先に督促がいき借金の事実をバラされたり、代わりに払うよう脅迫をしたりする可能性があります。実際に闇金業者が自宅までやってくるケースもあるでしょう。

そこで、闇金から返済の督促電話があったら、無視をせずに「返済義務はないから支払わない」という意思をハッキリと伝えることになります。

しかし、これを債務者本人から伝えたところで、闇金が逆上して督促・脅迫がエスカレートする可能性があります。
闇金とのやり取りは、後述する弁護士や司法書士にお任せすることがお勧めです。

また、電話がしつこいからといって闇金に返済をしては絶対にいけません
執拗な電話や脅しに屈して返済をすると、闇金に「簡単にお金を取れる人だ」と認識されて、押し貸しなどによる借金地獄が延々と続くことになります。

闇金業者の取り立てや嫌がらせに対する対処法

闇金業者も自らの貸付が無効になることを承知で違法な貸付を行っています。たとえ借主が返済を拒絶しても、取り立てや嫌がらせを続けて返済をさせようとするのです。
そのため、一般人がいわゆる「借り逃げ」をしようとしてもなかなかうまくいきません。

そこで、以下のような対応をしていきましょう。

警察に通報する

高利の貸付は違法行為なので、警察に通報すれば相談に乗ってくれる可能性があります。闇金業者も警察に捕まりたくはないので、警察が動いた場合には取り立てや嫌がらせが止まることもあるでしょう。
この場合、緊急でなければ110番ではなく、#9110の警察相談専用電話を利用するか、直接警察署の生活安全課へ行きましょう。

しかし、相談しても警察が動かない可能性はあります。恐喝や暴行といった実際の被害がない限り、警察は動かないことが多いでしょう。

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弁護士・司法書士に相談する

このように、警察が動いてくれないケースも考えられますので、闇金問題は闇金に強い弁護士や司法書士に相談することがお勧めです。

弁護士・司法書士が闇金業者に連絡をし、金利が違法であることを指摘した上で、債務者に返済の義務・意思がないと交渉することで、取り立てや嫌がらせが止むことが多くあります。

弁護士・司法書士は法律のプロなので、借主に返還義務がないことを理解しています。そのため、いくら闇金業者がごねても、弁護士がこれに応じるはずもありません。そうすると、いくら借主に借金の返済を請求しても無駄になってしまいます。
裁判になっては確実に負けてしまうため、専門家が介入してきた時点で、闇金業者は手を引くことが多いのです。

なかなか動かない警察と比べて、弁護士・司法書士に頼む方がより現実的な対応と言えるでしょう。

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闇金から借りて払えない債務者の末路とは

闇金からお金を借りてから返すことができず、支払いの滞納を続けていると、莫大な金利に悩まされ、悪質な督促・嫌がらせに苦しむ末路が待っています。以下のような悲惨な結果が待っているケースもあります。

  • 家族、友人、知人の人間関係が壊されてしまう
  • 職場に嫌がらせを受けた結果、退職に追い込まれる
  • 自宅に押しかけられ、夜逃げを選択せざるを得なくなる
  • 精神的なストレス、心労により病気になってしまう
  • 闇金業者の片棒を担がされたり、犯罪に手を染めてしまう

しかし、闇金からの高金利の貸付は、本来返済義務がありません
闇金業者の対応を弁護士・司法書士に依頼することで、このような業者から手を切ることができます。

個人の方が闇金業者と交渉してもトラブルが悪化し被害が大きくなるだけですので、一人で悩まずできるだけお早めに専門家へご相談ください。

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闇金からの借金が返せない時の注意点(してはいけないこと)

借り逃げしようと無視を続けてはいけない

闇金から違法金利でお金を借りてもこれを返済する必要はありませんので、いくら過激な取り立てを受けても「絶対に返済しない」ことが重要です。
しかし、一般の方がこれを主張して闇金の電話(取り立て)の無視を続けることはリスクがあります

闇金の督促の頻度・回数は増え、深夜・早朝などの時間帯を問わず、一日に何十回もしつこく電話をかけてくることでしょう。
脅迫まがいの取り立てはもちろん、着信拒否をしても複数の発信元から繰り返し電話をかけてきたり、家族や親族・職場に電話をかけてきたりすることもあります。闇金業者によっては、直接自宅訪問をされるかもしれません。

電話や自宅訪問以外にも、インターネット上に個人情報を記載する、借主の自宅に出前、救急車、消防車を呼ぶといった嫌がらせをして借金を回収しようとします。

闇金業者が諦める可能性はないと言えますので、法律の専門家に協力を仰ぐことが重要です。

元金和解などで解決を図ってはいけない

闇金が提案する「元金和解」「元本和解」とは、借金をしていたり貸金業者に対して返済が滞っている場合、債務者(借り手)と闇金業者(貸し手)の間で、借金の元金(元本)を減額し、一定の金額を支払うことで債務を完済する取り決めをすることを指します。

具体的には、「元金と和解金を支払えば利息の支払は不要になる」「元金だけでも返済してもらえれば残りの借金(利息・遅延損害金など)はチャラにしますよ」という提案内容です。

しかし、この元金和解を受け入れても、本当に闇金から解放される可能性は極めて低いですので、安易に飛びついてはいけません
闇金は1円でも多くお金を引き出そうとするため、和解をすると次のようなリスクが考えられます。

  • 違約金や追加利息を請求され、最終的には返済する元金が膨大な金額になっている
  • 「お金が振り込まれていない」「慰謝料を追加で払え」などと言い追加の返済を要求する
  • 他の闇金から勧誘されたり、押し貸しの対象になったりする
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債務整理では解決できない

債務整理とは、借金を整理し、債務の負担を軽減する手続きのことです。合法的に借金を解決することができ、借金の多重債務者の救済策となっています。
支払義務がある借金については、闇金からの借金でも例外なく債務整理で減免することができる可能性があります。

債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所を通す手続きです。整理の対象は全ての債権者となりますので、闇金も例外ではありません。
しかし、闇金はそもそも法律に違反して貸付を行っている業者になりますので、裁判所を通したとしても、このような手続きに応じる可能性は低いです。

とは言え、そもそも法外な利息をとる闇金からお金を借りた場合、債務者はお金を返済する義務がありません。

闇金の借金問題については、闇金に強い弁護士・司法書士に解決をお願いして関係を絶ってもらったり、返還請求をしたりする方が有効と言えるでしょう。

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警察ではなく弁護士・司法書士に相談するべき

闇金から解放されたいと考える場合、相談できる機関や専門家は複数あります。

しかし、消費生活センターや貸金業相談・紛争解決センターは闇金への対応方法をアドバイスしてくれるだけです。

また、警察は「民事不介入」といって、民事事件には対応してくれないことが多いです。
闇金が関わっているとはいえ「借金問題」は民事事件なので、警察に相談しても早急な解決は見込めないと思ってください。

物を壊される、脅迫される、暴行を受ける、詐欺事件に巻き込まれた等ならば、それについては刑事事件となります。
しかし、闇金業者も警察が出てくるのを嫌がるため、刑事事件にならないような方法で債務者を追い込もうとするでしょう。

このため、闇金との関係を解決するには弁護士や司法書士に相談するのが一番です。

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  1. 闇金業者の利子が高すぎて返せない
  2. 闇金業者からの取り立て・嫌がらせが苦しい
  3. 闇金業者が会社・家族にまで連絡してきた

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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