自己破産のデメリット6つをわかりやすく解説
自己破産の最大のメリットは借金がすべて帳消しになる可能性がある事です。ただデメリットも多く、自己破産後は職業・資格や…[続きを読む]
この記事では、千葉県千葉市において自己破産に強い、費用が安い、口コミ・評判の良いおすすめの弁護士事務所をご紹介します。
千葉市の自己破産・借金問題において、Google口コミ、2ch、5ch、Twitterなどで高評価を得ているだけでなく、多様な解決事例・お客様の声などが魅力の弁護士を取り上げています。
千葉市は千葉県の県庁所在地であり、政令指定都市でもあります。6つの行政区を持ち、全国の都市中でも人口はかなり多い都市と言えます(2023年4月現在)。
また、千葉市は港湾都市であり、工業都市でもあります。多くの方が千葉市で働いている一方で、千葉市から東京都心へ通勤している方も多いです。
そんな千葉市で、多額の借金問題や多重債務でお困りになってしまう方は非常に多いです。
債務整理に強い弁護士事務所・自己破産に豊富な経験を持つ事務所の選択は、迅速かつ安心して借金問題を解決するために非常に重要です。
千葉市内で自己破産に強い弁護士をお探しの方は、ぜひこの記事を参考にし、依頼先を検討してみてください。
目次
秋山慎太郎総合法律事務所は借金問題について多くの悩みを解決してきたノウハウがあるため、依頼者の利益が最も大きくなる方法を見つけ出した上で借金問題を解決することができます。
債務整理は、最適な方法を選ばなければ思ったように借金を解決できないこともあります。
秋山慎太郎総合法律事務所の代表弁護士は、依頼者の借金・収入・財産・事情などに応じて最適な方法を見つけ出すのが弁護士の役割であると語り、借金を根本的に解決するために、相談者の悩みに寄り添いながら全力で対応をしてくれます。
借金の原因は、消費者金融からの借入やカードローン、奨学金の返済、ギャンブルなど多種多様ですが、そういったお悩みの全てを解決に導いた実績があるため安心です。
「本当に自分には自己破産が相応しいの?」「債務整理をしたいけれど、具体的にどのような手続きがあるのかわからない」というお悩みも遠慮なくご相談ください。
初回相談無料や分割払いへの対応などを行っているため、経済的な負担を最小限に抑えて借金を解決することが可能です。
なお、管財事件の場合には裁判所への予納金が別途20万円ほど発生します。
基本料金 | 330,000円 |
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名称 | 秋山慎太郎総合法律事務所 |
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住所 | 〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2丁目18−10 春日BLD 5階 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
電話番号 | 050-5268-7268 |
最寄り駅 | JR「西千葉駅」徒歩1分 「京成みどり台駅」徒歩8分 |
自己破産は裁判所を通す手続きになりますが、その裁判所ごとに運用が異なるため、地元の裁判所事情に詳しい弁護士に依頼をすることがお勧めです。
弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅徒歩1分という立地にあり、地域密着型で千葉県内の多くの自己破産事例を解決してきました。当然、裁判所の運用についても熟知しており、より多くの情報を保持しています。
自己破産等の債務整理を中心的に取り扱う弁護士らが「債務整理チーム」を作り、担当制とすることでハイクオリティーかつハイスピードな事件処理を約束してくれます。
これも、グループ全体で40名以上の弁護士と、スタッフを加え総勢約200名体制だからこそできる手厚いサポートの賜物でしょう。
借金に悩むご依頼者の方の気持ちの部分にも最大に配慮すべく、「お客様相談室」を設置していますので、どうぞご安心ください。
初回相談料は無料となります。
また、弁護士費用については分割払いも可能となります。
基本料金 | 220,000円〜 |
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※実費等の他、必要に応じて出張費や出廷費等をご負担いただいております。
名称 | 弁護士法人心 千葉法律事務所 |
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住所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F |
受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝 |
電話番号 | 043-306-8471 |
最寄り駅 | 千葉駅 北口 1分 |
全国に多数の支店を構えている法律事務所で、グループ全体で5,000件以上の相談実績があります。
多数の弁護士が所属している強みも活かし、案件には複数の弁護士がチームを組んで対応します。これにより、弁護士が1人で対応するよりも迅速に・適切に借金を解決することが可能です。
自力で自己破産に必要な書類を収集したり、作成したりするのには思った以上の時間がかかります。また、裁判所が要求するレベルの書類を正確に準備できなければ作成はやり直しになり、余計に時間がかかってしまうでしょう。
このような時、ネクスパート法律事務所に所属している債務整理に精通している弁護士は、これまでに蓄積された豊富なノウハウを活かして迅速に借金問題を解決してくれます。
早く借金を解決できれば、それだけ早く平和な暮らしが戻ってくるでしょう。
【自己破産の解決事例】
資産運用の損失を埋めようとリスクの高い取引にまで手を出し、借入総額が1億円を超えてしまい弁護士にご相談いただきました。
本来、株取引およびFX(為替)取引で費消していると、形式的には自己破産が認められないケースもあります(免責不許可事由があるためです)。しかし、誠実に対応することで十分に自己破産が認められ得る事案だろうと考えられたため、個人再生ではなく破産申立ての方針にて依頼を受けました。事前に丁寧に資料を作成したことも功を奏し、最終的には手続きが間延びすることもなく破産申立てから2ヶ月程度で免責決定が得られました。
初回だけでなく「何度でも」相談無料で、相談予約は365日24時間承っています。手続きの内容や費用面に納得がいくまで、何度でもお気軽にご相談ください。
また、費用の「分割払い」にも対応しています。
着手金 | 440,000円〜 |
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成功報酬 | 0円 |
名称 | ネクスパート法律事務所・西船橋オフィス |
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住所 | 〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2-402-3 マルショウビル401 |
受付時間 | 毎日 9:00~21:00 |
定休日 | なし |
電話番号 | 050-5447-7933 |
最寄り駅 | 西船橋駅 南口から徒歩6分 |
自己破産を弁護士に依頼するには費用がかかります。
費用については各事務所が独自に設定しているため、依頼を考えている事務所の費用形態をよくチェックするようにしましょう。
ちなみに、当サイトがおすすめする「自己破産に強い千葉市の弁護士」の費用を見てみると、その相場は以下の通りです(2023年10月現在)。
(債権者の数や借金額などによって値段は変動する可能性がありますので、詳しくは各事務所にお問い合わせください。)
着手金 | 報酬金 | |
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同時廃止 | 330,000円程度 | なし |
管財事件 | 440,000円程度 | なし |
自己破産では、着手金のみの支払いとなり、報酬金は0円というケースがほとんどのようです(もちろん、着手金無料で、報酬金が33~44万円程発生するケースもあります)。
この他、実費(郵送費、住民票取得費用等)が発生することになります。
なお、管財事件の方が弁護士の手間が増えるため、弁護士費用についても値上がりするケースが多いです。
また、管財事件においては破産管財人への報酬が必要になるので、千葉地方裁判所へ収める予納金が必要となります(200,000円~)。
まず、自己破産を実際に依頼することを検討している場合、どのような専門家を選ぶべきなのかを簡単にご説明します。
弁護士が行う業務は、交通事故や離婚問題、相続問題など、得意な分野がそれぞれ異なります。そのため、自己破産など債務整理事件を多く扱う弁護士と、そうでもない弁護士がいるのです。
債務整理の実績のある弁護士に頼めば、円滑に自己破産手続きを行うことができるでしょう。
自己破産(債務整理)の実績があるかどうかは、ネット上で調べることができます。法律事務所のホームページなどで、相談実績や解決実績、実際の解決事例等を探してみましょう。
弁護士・司法書士も人間です。親身になって相談に乗ってくれるケースがほとんどですが、中には「どうしても合わない」と感じてしまう相手もいるでしょう。
そのため、あなたが安心して任せられるか、ご自身でしっかりと見定めることが大切です。
具体的には、自分の話をしっかりと聞いてくれる人や、上から目線でない人、メリットだけでなくデメリットも説明してくれる人であれば、安心して任せられる・依頼者のために親身になってくれる専門家であるといえるでしょう。
ネットで見ることのできる実績・解決事例も重要ですが、自分に合う専門家を見つけるために、無料相談等を駆使して実際に話してみることがおすすめです。
料金体系が明確でなければいくら支払えばいいかわからず、予想以上に高い金額を請求される可能性もあります。そのため、料金体系が明確である法律事務所を選ぶべきです。
最初の相談の際に、「分割払いができるかどうか」等を含め、費用について詳しく聞いてみると良いでしょう。
債務整理のうちの「自己破産」は、「既存の借金を全額免除してもらう」ことが目的となります。
一方で、任意整理と個人再生は「借金を大幅に減額して返済を継続する」ことを目的としています。
自己破産は、今ある借金を0にすることができる唯一の債務整理方法と言えるでしょう。
自己破産は借金を0にできるため、負債・借金に苦しんでいる人にとっては、人生を再スタートしやすい債務整理方法です。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
繰り返しますが、自己破産をするとそれまでにあった借金が全て免責されるのが何よりものメリットです(ただし、税金、罰金、養育費などの例外はあります)。
個人再生・任意整理などの他の債務整理方法では、全ての借金を免除というわけにはいかず、利息や元本の一部だけをカットという内容になります。
「自己破産」「破産宣告」と聞くと、「持ち物を全て処分される」「家から追い出される」「周囲の人にもバレてしまい肩身が狭い思いをする」などと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産をした際のリスクとして巷で噂されているものは、事実ではないものも多いです。
もちろん、自己破産にはデメリットも生じますが、自分や家族に関して制限されることは意外と少ないです。
特に、自己破産の1番目のデメリットとして、自己破産をすると破産者自身が所有していた高価な資産は手放すことになります。
例えば、マイホームなどの不動産、高価なブランド物のバッグ、査定額が20万円以上の自動車の他、99万円以上の現金、総額20万円以上の預貯金が処分されることになるでしょう(詳細は管轄の裁判所によって異なります)。
一方で、破産法では、自己破産後もある程度の生活ができるだけの財産(自由財産)を残すことを保障してくれています(破産法34条)。
大まかに説明すると、99 万円に満たない現金、給料など破産手続を始めてから得た財産(新得財産)、生活必需品等(差押禁止財産)といったものが手元に残すことができる財産になります。
また、家賃を長期滞納などしていない限り、賃貸アパート等の住居から追い出されることもありません。
自己破産をしたからといって無一文になるわけではないのでご安心ください。
弁護士に自己破産などの債務整理を依頼すると、弁護士は債務者の代理人になり、債務整理手続を行う事を各債権者に知らせるために通知を送ります。これが「受任通知」です。
受任通知が送付されると、貸金業者(消費者金融、銀行、クレジットカード会社など)や債権回収会社からの取り立てが止まります。弁護士受任後の貸金業者による債権者への直接の取り立ては禁止されているからです(貸金業法第21条)。
また、弁護士に依頼すると、自己破産の申立てに関する書類の収集や作成を任せることができるので、手間や時間を大きく省略できます。
さらに、弁護士がいることで破産管財人の調査等が比較的短期間で済み、管財人への報酬金も低額となるでしょう(=少額管財)。
「弁護士に依頼するとお金がかかるのでは…」と不安になるのはもっともですが、実は、むしろ弁護士に依頼をした方が、裁判所費用を抑えた上で失敗なく、迅速に自己破産手続きを完了させることができるのです。