自己破産の「同時廃止」とは?
実は、自己破産には2種類の手続きがあります。本記事では、自己破産の中の「同時廃止」について説明していきます。[続きを読む]
自己破産は裁判所で行う「債務整理」です。
成功して「免責」の許可を受けることができれば、借金をゼロにすることができます。
借金で困っている人にとって自己破産は大きな希望であり、返済できないほどの借金を抱えている人の中には、既に自己破産について検討している人もいるでしょう。
自己破産と一口に言っても、その手続きには2つの種類(管財事件・同時廃止)があります。
この記事は、自己破産の「管財事件」というものについて説明します。
はたして、管財事件とはどういったものなのでしょうか?
目次
自己破産は何のリスクもなく借金をゼロにしてもらえる制度ではありません。
自己破産では「破産手続」と「免責手続」という2つのステップを経る必要があります。
「自分の財産を処分する」というプロセスがあるのが、自己破産の特徴です。
しかし全ての財産を処分すると、破産申立人はその日から生活に困窮してしまいます。
そのため、当面の生活に必要な財産は処分を免れます。破産申立人は一定以上の財産のみ処分すれば足りるのです。
問題となるのが、一定以下の財産しかない人の場合などです。
処分する財産がないため、破産手続で行うべきことは省略されることになります。
この場合は破産手続の開始と同時に、終了の決定を下されます。
破産手続を終了することを「廃止」というため、これを「同時廃止」と言います。
一方、破産手続で処分する財産がある人などは、裁判所が選任した「破産管財人」という人が、財産の調査や処分、そして債権者への配当などの手続きを進めます。
破産「管財人」が取り仕切るため、この手続きを「管財事件」と呼びます。
管財事件は破産管財人がいるのに対し、同時廃止では破産管財人なしで自己破産の手続きを進めて行くという違いがあります。
同時廃止になるか管財事件になるかは、自己破産の申立てを受けた裁判所が決定します。申立人が自分で選択する・希望をすることはできません。
では、管財事件になるのはどういった場合なのでしょうか?
処分できるほどの財産がない人は同時廃止となる可能性が高いです。
反対に、ある程度以上の財産がある人は、自己破産のときに財産を処分する必要があるので、管財事件となります。
どのくらいの財産があると管財事件になるのかは、裁判所によって基準が異なります。
自分の住所を管轄する裁判所の運用を知るために、弁護士に相談して事前に確認してください。
免責不許可事由とは、破産法に定められた「こういった事情がある場合は免責を許可しない」という条件です。
主なものをいくつか紹介します。
免責不許可自由があっても「裁量免責」といって、裁判官の裁量による免責を受けることは可能です。
免責不許可事由がある場合は(たとえ財産が一定額を下回っていても)、破産管財人が免責不許可事由についての詳細な調査を行う必要があるなどの理由から、管財事件となることが多いです。
【反省文が必要になる場合もある】
裁判所や代理人弁護士が「この債務者は免責不許可事由があり自己破産を認めるには反省文が必要だ」と判断した場合、反省文の作成と提出が求められます。
反省文は、借金などの事情の説明や、本人の反省具合などに関する資料として用いられることが多いようです。手を抜かずしっかりとした反省文を書くことで、免責許可をもらえる可能性がアップします。
具体的な書き方などは、弁護士に相談することをおすすめします。ケースに合った書き方をアドバイスしてくれるはずです。
管財事件には同時廃止にはないデメリットが複数あります。
管財事件では、持ち家や自動車など高額な財産は処分され、残念ながら手放すことになります。
他にも解約返戻金が20万円を超える生命保険を解約するはめになったり、退職金の一部が没収されたりします(これは管轄裁判所の運用にもよります)。
具体的にどういった財産が処分されるのかはケースバイケースなので、弁護士に相談して判断してもらうことをおすすめします。
管財事件では、破産管財人が財産や借金の調査を行います。隠している財産や借金がないか、そもそも借金の原因は何かなどを調べ上げるのです。
そのうえで財産が処分され、債権者へ配当されます。
この調査に時間がかかるため、自己破産の目的である免責の許可を受けるまで時間がかかってしまいます。
あくまで目安ですが、自己破産手続開始決定から免責が確定するまでの期間は以下の通りです。
管財事件は長ければ1年以上、複雑な案件だと数年かかることがあります。
同時廃止の場合、裁判所に納めるお金(予納金)は2~4万円程度、多くても5万円あれば足りることが多いです。
しかし管財事件の場合、上記の金額の他に20万円以上上乗せされます。
管財事件では破産管財人が選任されますが、破産管財人の人件費は破産申立人が支払うことになっているからです。
予納金が払えないと自己破産できないので、別の方法で借金を解決しなければなりません。
もし管財事件の費用を払えない場合、法テラスの制度を使うという方法があります。
法テラスでは弁護士費用の立て替え払いをしてくれるほか、生活保護を受けている人などであれば、立て替え払いしたお金の返還を免除してくれることもがあります。
詳しくは法テラスと提携している弁護士に相談してみてください。
管財事件の手続き期間中は、破産管財人が郵便物をチェックして隠している財産や借金がないかを調べます。
そのため郵便物はすべて破産管財人の事務所に転送されてしまいます。
破産申立人は定期的に郵便物を破産管財人のところまで取りに行かなくてはならず、手間がかかります。
では、管財事件はどういった手順で進むのでしょうか?
東京地裁の場合、自己破産を申し立てた後は弁護士と裁判官による「即日面接」が行われます。
即日面接の内容に基づいて、申立人の自己破産が管財事件になるか、同時廃止になるかが判断されます。
それでは、即時面接が終わり、管財事件と判断され、破産手続開始決定を受けた後の流れを説明します。
破産手続開始決定と同時に、裁判所の管轄にいる弁護士の中から自己破産に精通した人が「破産管財人」として選任されます。
その後、破産申立人と破産管財人が顔を合わせて話をします(面談)。
主に借金の経緯や財産の状況に関する質問をされるので、正直に答えてください。
面談は複数回にわたることもありますし、初回面談後1ヶ月ごとなどに定期的に行われることもあります。
破産管財人が破産申立人の財産を調査して、お金に換えるステージです。
破産管財人から何らかの指示があった場合は素直に従ってください。
破産管財人が債権者に換価処分の進捗などを説明する集会です。
破産申立人も参加する必要がありますが、債権者が来ることはまれであり、10分未満で終わることも多いため、過度な不安は必要ありません。
債権者集会は1回のみではなく、換価処分が複雑などの事情があれば何回か開かれることもあります。
換価処分をして得たお金を、破産管財人が債権者に配当します。
配当が終わるか、配当できる財産がない場合は、破産手続が廃止(終了)します。
ここからは免責手続となります。
免責審尋では破産管財人や債権者から、免責を許可するかどうかについての意見が裁判所に提出されます。
また、裁判官から破産申立人に発言を求められることもあります。
それほど難しいことは聞かれず、氏名や住所が正しいかを聞かれて済むことが多いようです。
免責審尋その他の内容を総合的に考慮して、裁判所が免責を許可するか、または不許可にするかを決定します。
無事に許可を受けた後は、約2週間後にその旨が官報に公告され、さらに2週間後に決定が確定します。
自己破産について調べていくと「少額管財」という言葉に出会うかもしれません。
少額管財とは、東京地裁など一部の裁判所で運用されている自己破産の手続きです。
管財事件の一種ではありますが、破産申立人の弁護士が破産管財人の役を一部兼ねることで、破産管財人の負担と人件費を減らし、迅速に自己破産を終わらせることができる制度となっています。
例えば東京地裁の場合、管財事件では破産管財人の人件費が50万円以上となるのが原則とされています。
これでは破産申立人の負担が大きいため、少額管財という運用を導入することで予納金の額を20万円以上に抑えているのです。
なお、少額管財が適用されるには、弁護士を通して自己破産の申立てをする必要があります。
少額管財は破産法で定められた手続きではなく、あくまで各裁判所が独自に行なっているものです。
裁判所によって細部が異なり、ときには「少額管財」という呼び名でないこともあります。
少額管財についてはの詳しいことは、自分の住所を管轄する裁判所の運用に詳しい弁護士に相談し、自己破産の前に必ず確認をとってください。
自己破産で管財事件になった場合、お金も時間も手間もかかります。
できれば同時廃止になりたいと思う人が大半かもしれませんが、こればかりは仕方ありません。頭を切り替えて、管財事件を効率的に終わらせることを考えるべきです。
弁護士がいれば管財事件が少額管財になることもあるため、結果的に時間や費用を節約できます。
まずは自分が自己破産をしたときに同時廃止になるのか管財事件となるのかを、弁護士に相談して見込みを教えてもらい、それに応じた対策を考えて行くべきでしょう。
自己破産は多くの人が初心者で、わからないことがたくさんあるはずです。
戸惑わないためにも、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めてください。