自己破産における「財産隠し」はどうしてバレる?

財産隠し
  • 自己破産時に財産隠しはバレるの?バレたらどうなるの?

自己破産を申立てることができても、「免責不許可事由」により、自己破産手続きに失敗してしまうことがあります。
「免責」とは借金を0にすることと指し、これを不許可にすべきとされる事由が破産法252条1項1号で定められています。

債務者に「免責不許可事由」があれば、自己破産に失敗してしまうケースがあります。しかし、弁護士に依頼して対処すれば、裁…[続きを読む]

「免責不許可になる=免責を受けられない」ということは、その後も借金を払い続けなければならないということです。

今回は、免責不許可事由の中でも特に事案が多い「財産隠し(資産隠し)」をした場合、バレたら具体的にどうなるのか、どうしてバレてしまうのかについて解説をします。

自己破産をお考えの方は、財産隠しにより、自己破産の手続きに失敗してしまわないためにも是非お読みください。

財産隠しは免責不許可事由になる

財産隠しとは?

自己破産をする債務者(破産者)が目ぼしい財産を所持している場合、破産管財人による財産の処分が行われます。
破産管財人は、財産を処分・換価したうえで、債権者に平等に分配し、それでも残った負債について免責を認めるかどうかを検討するのです(最終的な免責の判断は、破産管財人の意見を聞いた裁判所が行います)。

99万円以下の現金や生活必需品などは、どの裁判所においても手元に残しておくことが認められています。
しかし、それ以外のご自身の財産を少しでも多く残したいと考え、処分されないように隠したり、名義人を変更したり、偽装離婚して財産分与したりすると、免責不許可事由に該当すると判断されることがあります

換価されるはずの財産を隠すのは、配当を受ける債権者にとって大きな不利益となります。
公正な清算を実現する必要がある自己破産において、このような財産隠しの行為は許されないことであり、免責不許可事由とされているのです。

財産隠しは刑事犯罪にもなる?

虚偽の財産目録を作成したことが発覚した場合、破産詐欺罪となる可能性もあります(破産法265条1項1号)。
この場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられることとなり、免責後であれば免責も取消しとなります。

なお、以下のような行為を「債権者を害する目的」で行ったときも、破産詐欺罪に該当します(同時に免責不許可事由にもなりえます)。

  • 財産を隠したり、財産を壊したりする行為
  • 財産譲渡や債務負担を仮装する行為
  • 財産の状況を変えて、価値を下げる行為
  • 財産を債権者の不利益になるように処分する行為(不当に安く親族へ売却するなど)
  • 債権者に不利益な債務を負担する行為(支払えないと分かっていながら借入を行うなど)
  • 財産の名義を書き換えるような行為(自己破産直前の名義変更)

財産隠しがバレる理由

自己破産の申立を行う場合、裁判所に「財産目録」を提出します。

財産目録には、現金・預貯金の金額だけでなく、不動産、自動車、株式、生命保険、貸付金等も記載します。
また、通帳の写し、給与明細の写し、課税証明書なども併せて提出しなければなりません。

財産目録のテンプレート及び記載例については、以下をご覧ください。
【参考】財産目録(pdf)|裁判所HP

財産目録はあくまで申立人の自己申告なので、「誤魔化せるんじゃないか」という誘惑に駆られるのは無理もありません。

しかし、財産目録と通帳を見れば、払われている税金が把握できます。

また、破産手続き中、債務者宛の郵便物は破産管財人に転送されます。
そこに請求書や納税通知書等が転送されてくれば、購入したもの・課税対象となったもの等も分かってしまいます。

現金を隠していないかどうかの調査も行われます。
破産管財人は、銀行口座や通帳を精査し、お金の流れを徹底的に調べます。口座から不自然な出金があったり、使途不明のお金がある場合、管財人の調査からは逃れられないのです。

破産管財人の財産調査は、そう簡単には誤魔化せないということです。

【「てるみくらぶ」の例】
一時期世間を賑わせたニュースに、旅行会社「てるみくらぶ」の資産隠しというものがありました。
「てるみくらぶ」社長、山田千賀子被告を、警視庁は、資産隠しによる破産法違反(破産詐欺罪)の容疑で2018年に再逮捕しました。
報道によれば、山田千賀子被告は、個人の破産開始決定を受ける前に、管財人による回収を免れるために約1,000万円の現金を自宅に隠していたようです。

まとめ

法は、公正な清算の実現のために、財産隠しに対して厳正に対処する立場をとっています。
財産隠しはほぼ確実にバレてしまいますので、自己破産をする際にそのような行為をしても何もメリットはありません。

財産を隠すことは絶対にせず、弁護士と協力して、誠実な態度で破産手続きを進めていくようにしましょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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