ギャンブルが原因でも自己破産はできるのか?

ギャンブルで自己破産
「ギャンブルで作った借金では自己破産できない」って本当?
自己破産をするとギャンブルが理由の借金が周囲にバレるの?
パチンコや競馬で作った借金を自己破産で解決するのは有効?

日本はギャンブル大国と言われています。競馬・競輪・競艇・オートレースなどの公営ギャンブルが実施されており、20歳以上であれば誰でもギャンブルに参加することができます。
これに加えて、パチンコ・パチスロ・宝くじなども事実上のギャンブルと言えます。

このように、気軽に賭博・ギャンブルができる環境が整っているため、ギャンブルにのめりこんでギャンブル依存症となり、多額の借金を抱えてしまう人も大勢います。

そのような多額の借金を解決する方法の1つとして有名なのが「自己破産」です。
自己破産を裁判所に認めてもらえれば、借金の返済義務を原則として全て免除してもらうことができます。

インターネット上では「ギャンブルが理由の借金は自己破産できない」などと言われることもありますが、結論から言うと、パチンコや競馬などのギャンブルで多額の借金を抱えた人でも、弁護士・司法書士のサポートを受けた上で真剣に手続きに取り組むことで自己破産が可能となるケースがほとんどです。

この記事では、「ギャンブル依存症が原因の借金でも自己破産はできるのか?」について解説します。

ギャンブル依存症で自己破産する際の問題点

自己破産をすると、貸金業者(消費者金融)や銀行、クレジットカード会社への借金など、ほとんど全ての借金の返済義務がなくなります(滞納中の税金、国民健康保険料など、一部の特殊な債務は免除されません)。

自己破産以外の方法(個人再生・任意整理)で債務整理をした場合、債務が一部減額されるとは言え、残った債務については支払義務が継続します。
そのため、減額しても支払いきれないほど多額の借金を抱えている場合や、定職についておらず収入がない場合などは、自己破産以外の選択肢が事実上ありません。

しかし、自己破産は裁判所で行う手続きであり、希望すれば誰でもできるわけではありません。

自己破産は債務者を救済する反面、債権者が借金を回収する権利を完全に失わせる制度ですので、裁判所の運用も慎重になっており、利用には一定の条件を充たしている必要があります。その条件は以下の通りです。

自己破産の条件

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一般に、自己破産を始めるには「支払不能である」「所定の費用を裁判所に納めることができる」という2つの条件を満たさなければなりません。
前者については、ギャンブルで借金まみれになっているならば満たせる可能性が高いです。後者についても、弁護士や司法書士に依頼することで債権者への支払いが一旦ストップするので、その間に費用の積み立てを行える可能性があります。

もう一つ、実際に手続きを始める際あるいは手続き中に、一定の事実や事情が発覚した場合は自己破産できないとされているものがあります。
そういった事情(事由)のことを「免責不許可事由」と言います。

「免責」とは、ここでは「借金を0にする」という意味でご理解ください。

免責不許可事由は、破産法の第252条1項に記載されています。
条文は難しいので、内容を噛み砕いたものを以下に列挙します。

  1. 自分分の財産を隠す、安く売る、贈与するなどして、不当に減少させた
  2. クレジットカードのショッピング枠で買ったものを安く売却して現金化した
  3. 特定の債権者にだけ、えこひいきになるような返済をした
  4. 借金の理由が浪費やギャンブルである
  5. 借金をするときに嘘の情報を提出した
  6. 帳簿を隠す、変造、偽造するなどした
  7. 債権者名簿に虚偽の記載をした
  8. 裁判所への説明を拒絶するか、虚偽の説明をした
  9. 破産管財人などの業務を妨害した
  10. 過去7年以内に自己破産で借金をゼロにしたことがある
  11. 破産手続に必要な説明、財産の開示、調査協力などの義務に違反した

免責不許可事由の大半は、手続きに対する不正を防ぐためのものです。手続きの開始前後に誠実かつ正直に義務を果たせば問題となることはありません。

問題は、過去の行為に対しても免責不許可事由が設定されていることです。
特に前記の4番目(破産法第252条1項4号)には、借金をした事情についての規定があります。

見ての通り、浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当します。
つまり、競馬やパチンコなどギャンブルが原因の借金は、たとえ依存症で仕方ないと思われるケースでも「自己破産で借金を0にすべきではない事情」と判断されてしまうのです。

※なお、免責不許可事由がある場合の自己破産は「管財事件」となるのが一般的で、「同時廃止」に比べると弁護士費用や裁判所費用が高額になってしまいます。

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ギャンブル依存症の借金でも自己破産する方法

裁量免責で自己破産を認めてもらう

裁量免責

ここまで読んで「自分の借金はパチンコが原因だから自己破産できないのだろう」などと早まってはいけません。

自己破産についての法律を定めた破産法には「裁量免責」という制度があります。
裁量免責とは、文字通り「裁判所の裁量による免責」のことです。

たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁判所が「この程度の事情なら免責しても問題ないだろう」「十分反省をしているから、今回は免責を許可しよう」と、独自の裁量で判断して、借金を0にできる制度が「裁量免責」です。

実際、パチンコなどが原因の借金でも、この裁量免責によって自己破産に成功している事例は数多くあります
既にギャンブルで借金を作ってしまった人は、この裁量免責を狙って自己破産をすることになります。

ギャンブル依存症でも裁量免責を得られる基準

裁量免責について定めた破産法第252条2項には、大まかに以下のことが書いてあります。

「免責不許可事由がある場合でも、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」

「一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」とありますので、つまり、裁量免責の基準などについては法律上特に細かい決まりがないのです。
そのため裁量免責を認める基準は、各裁判所によってやや異なります

しかし、ある程度の基準や傾向は見られるので、参考のために以下のことを覚えておくと良いでしょう。

免責不許可事由の重大性

免責不許可事由があったとしても、その内容が軽微な場合は裁量免責が認められやすくなります。

例えば、ギャンブルで作った借金がある程度の少額に収まっているようなときなどは、裁量免責を認められる可能性が高いでしょう。

反対に、ギャンブル依存症となるなどして借金があまりにも多額にのぼっている場合には、裁量免責を認めてもらえる確率が下がってしまいます。

破産手続きへの協力の有無

破産手続では、裁判所や裁判所が選任した破産管財人などが、破産者の財産・帳簿その他の調査を行います。
これらの要請に素直に応じ、積極的に協力していれば、裁量免責を得られる可能性をアップできます。

一方、裁判所や破産管財人の要請に応じない、あるいは業務を妨害するなどした場合、裁量免責への道は遠のきます。
「自分は借金を免除してもらう側である」ことを意識して、破産手続には積極的に協力しましょう。

経済的な更生の可能性

せっかく自己破産で免責を得ても、またギャンブルまみれの借金生活に戻っては意味がありません。
そういった可能性のある人には、裁判所も裁量免責を下してくれません。

すなわち、自己破産の手続きが進んでいる間もギャンブルや浪費をしている人は、裁量免責を受けることが難しいでしょう。

反対に、反省してギャンブルから足を洗っている人や、自分を監督してくれる人(家族など)がいる場合は、裁量免責を受けやすいです。
ギャンブル依存症となっているならば、専門のクリニックに通う、自助グループに参加するなどして、依存症の治療にも向き合っていると示すことが有効です。

ギャンブルが原因で自己破産する際のポイント

ギャンブルによる借金がある場合は裁量免責を狙う必要があるため、通常の破産よりも注意点が増えてしまいます。
また、ギャンブルが借金の理由だと「管財事件」となりますので、同時廃止よりも費用が多くかかるのが一般的です。

よって、失敗しないためにも、以下の注意点を守って裁量免責を得られる確率を少しでも高くしましょう。

誠意を込めた反省文を書く

弁護士に自己破産を依頼すると、ギャンブルや浪費をした過去を反省し、その反省を表すための反省文を書いて裁判所に提出することを促されます。
この反省文は裁量免責を得るために重要なものとなりますので、しっかりと提出することをお勧めします。

反省文の具体的な内容は、自己破産を依頼した弁護士・司法書士に聞くのが一番です。
破産申立てをした裁判所の運用や基準に即した、必要かつ十分な内容を盛り込んだ反省文の要素を教えてもらいましょう。

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早期にギャンブルを止める

自己破産の手続き中はもちろん、申立ての数ヶ月前(弁護士に相談をしたり、自己破産を決意したりした段階)からギャンブルや浪費をやめることも非常に重要です。

自己破産をするのにギャンブルを続けていたり、新しく借り入れをしたりしてはいけません。
そういった行動をすると、裁判所が「この人には更生の可能性が少ない」「免責を認めても同じことを繰り返すに違いない」などを判断する可能性が高いです。

もちろん、自己破産が終わって免責を受けた後も、ギャンブルや浪費をしないに越したことはありません。
自己破産を契機に生活を見直し、経済的再建と自立に邁進しましょう。

とはいえ、ギャンブル依存症となっているならば、これは自力で治せる類の病気ではありません。改善には専門機関への受診自助団体への参加が必須とも言えます。
債務整理に強い弁護士・司法書士に自己破産を依頼すれば、事務所によってはギャンブル依存症を治療するためのクリニックを紹介してくれることがあります。

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ギャンブルと自己破産に関するよくある質問

ギャンブルが原因の借金も自己破産はできるの?

結論から言えば、できます。

ギャンブルが原因の借金は「免責不許可事由」と呼ばれ、免責が認められない=借金を0にする許可が下りないと本来法律に定められています。
しかし、このような場合でも、裁判所が「この程度の事情なら免責しても問題ないだろう」「十分反省をしているから、今回は免責を許可しよう」と独自の裁量で判断して借金を0にできる制度があり、「裁量免責」と呼ばれています。

実際、パチンコ、パチスロ、競馬などが原因の借金でも、この「裁量免責」によって自己破産に成功している事例は数多くあります。

ギャンブルが原因で自己破産する際の注意点は?

上記のような裁量免責を目指す自己破産の手続きは「管財事件」と呼ばれ、より単純な同時廃止に比べると注意点が多く発生します。

まず、自己破産手続き中は裁判所の手続きに積極的に協力してください。
新しい借入やギャンブル、浪費を行わないことはもちろん、必要書類などは素早く提出して、生活を更生させようという強い姿勢をアピールすることが大事です。

裁量免責のための反省文の作成や、裁判所・破産管財人への対応は、弁護士や司法書士の指導を受ければ間違えることはありません。
自己破産に慣れた専門家に依頼をすれば、裁量免責を得られる可能性はぐっと高くなるでしょう。

  • 誠意を込めた反省文を書く
  • 早期にギャンブルを止める(ギャンブル依存症の場合は、治療を進めていることをアピールする)

この2点が特に重要ですので、覚えておきましょう。

ギャンブルが原因の自己破産も弁護士へ相談を

ギャンブルが原因の借金は他人に相談しづらいものです。
しかし、自己破産の手続きは裁判所を通すため、非常に複雑で難しいです。特にギャンブルが理由の借金の場合は「裁量免責」を得なければならないため、手続きの難易度が跳ね上がります。

弁護士や司法書士は借金解決のプロですので、免責不許可事由があるなどの難易度が高い案件でもスムーズに解決へ導くことができます。
相談しづらい借金のお悩みも、守秘義務がある弁護士や司法書士に相談すれば安心です。

ギャンブルや賭博による借金こそ専門家の力を借りる必要があると言えますので、借金問題にお悩みの方は、どうぞお早めに弁護士・司法書士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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