自己破産の条件とは?|できる場合・できない場合
借金で首が回らなくなった人を救う「債務整理」の手段の1つが「自己破産」です。 自己破産は、借金をゼロにできる非常に強…[続きを読む]
実は、日本はギャンブル大国と言われています。
競馬・競輪・競艇・オートレースなどの公営ギャンブルが実施されており、成人であれば誰でもギャンブルに参加することができます。
これに加えて、パチンコ・パチスロなども事実上のギャンブルと言えます。
このように、気軽に賭博・ギャンブルができる環境が整っているため、のめりこんで多額の借金を抱えてしまう人もいます。
借金を解決する方法の1つに「自己破産」があります。自己破産を裁判所に認めてもらえれば、借金の返済義務を免除してもらうことができます。
しかし、世間では「ギャンブルで作った借金では自己破産できない」などという噂もあり、問題解決を先送りして不安になっている人もいることでしょう。
結論から言うと、競馬やパチンコなどのギャンブルで多額の借金を抱えた人でも自己破産は可能です。
この記事では、ギャンブルによる借金問題解決への道筋をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
目次
借金は「自己破産」により合法的に解決できますが、ギャンブルで作った借金がある場合は問題が発生することがあります。
自己破産をすると、貸金業者やクレジットカード会社への借金など、ほとんど全ての借金の返済義務がなくなります(滞納中の税金など、一部の特殊な債務は除外されます)。
自己破産以外の方法(個人再生・任意整理)で債務整理をした場合、一部の債務が消滅する(減額される)とは言え、残った債務については支払義務が継続します。
そのため、減額しても支払いきれないほど多額の借金をしている場合や、定職についておらず収入がない場合などは、自己破産以外の選択肢が事実上ありません。
しかし、自己破産は裁判所で行う手続きであり、希望すれば誰でもできるわけではありません。
自己破産は債務者を救済する反面、債権者が借金を回収する権利を完全に失わせる制度ですので、裁判所の運用も慎重になっており、利用には一定の条件を充たしている必要があります。
一般に、自己破産を始めるには「支払不能である」「所定の費用を裁判所に納めることができる」という2つの条件を満たさなければなりません。
これ以外にも、実際に手続きを始める際、あるいは手続き中に、一定の事実や事情が発覚した場合、自己破産できずに借金の支払義務が残ってしまいます。
そういった事情のことを「免責不許可事由」と言います。
「免責」とは、ここでは「借金を0にする」という意味でご理解ください。
免責不許可事由は、破産法の第252条1項に記載されています。
条文は難しいので、内容を噛み砕いたものを以下に列挙します。
免責不許可事由の大半は、手続きに対する不正を防ぐためのものです。手続きの開始前後に誠実かつ正直に義務を果たせば問題となることはありません。
問題は、過去の行為に対しても免責不許可事由が設定されていることです。
特に前記の4番目(破産法第252条1項4号)には、借金をした事情についての規定があります。
見ての通り、浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当します。
つまり、競馬やパチンコなどが原因の借金は、自己破産しても借金を0にすべきではない事情と判断されてしまうのです。
ここまで読んで「自分の借金はパチンコが原因だから自己破産できないのだろう」などと早まってはいけません。
破産法には「裁量免責」という制度があります。
裁量免責とは、文字通り「裁判所の裁量」による免責のことです。
たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁判所が「この程度の事情なら免責しても問題ないだろう」「十分反省をしているから、今回は免責を許可しよう」と、独自の裁量で判断して、借金を0にできる制度が「裁量免責」です。
実際、パチンコなどが原因の借金でも、この裁量免責によって自己破産に成功している事例は数多くあります。
既にギャンブルで借金を作ってしまった人は、この裁量免責を狙って自己破産をすることになります。
裁量免責について定めた破産法第252条2項には、大まかに以下のことが書いてあります。
つまり裁量免責の基準などについては、法律上特に細かい決まりがないのです。
そのため裁量免責を認める基準は、各裁判所によってやや異なります。
しかし、ある程度の基準や傾向は見られるので、参考のために以下のことを覚えておくと良いでしょう。
免責不許可事由があったとしても、その内容が軽微な場合は裁量免責が認められやすくなります。
例えば、ギャンブルで作った借金がある程度の金額に収まっているようなときなどは、裁量免責を認められる可能性が高いでしょう。
反対に、ギャンブルによる借金があまりにも多額な場合には、裁量免責を認めてもらえる確率が下がってしまいます。
破産手続では、裁判所や裁判所が選任した破産管財人などが、破産者の財産・帳簿その他の調査を行います。
これらの要請に素直に応じ、積極的に協力していれば、裁量免責を得られる可能性をアップできます。
しかし、裁判所や破産管財人の要請に応じない、あるいは業務を妨害するなどした場合、裁量免責への道は遠のきます。
「自分は借金を免除してもらう」側であることを意識して、破産手続には積極的に協力しましょう。
せっかく自己破産で免責を得ても、またギャンブルまみれの借金生活に戻っては意味がありません。
そういった可能性のある人には、裁判所も裁量免責を下しにくいです。
自己破産の手続きが進んでいる間もギャンブルや浪費をしている人は、裁量免責を受けることが難しいでしょう。
反対に、反省してギャンブルから足を洗っている人や、自分を監督してくれる人(家族など)がいる場合は、裁量免責を受けやすいです。
ギャンブルによる借金がある場合、裁量免責を狙う必要があるため、通常の破産よりも注意点が増えてしまいます。
以下の注意点を守って、裁量免責を得られる確率を少しでも高くしましょう。
ギャンブルや浪費をした過去を反省し、反省を表すための反省文を書いて裁判所に提出してください。
反省文の具体的な内容は、自己破産を依頼した弁護士に聞くのが1番です。
破産申立てをした裁判所の運用や基準に即した、必要かつ十分な内容を盛り込んだ反省文の要素を教えてもらいましょう。
自己破産の手続き中はもちろん、申立ての数ヶ月前からギャンブルや浪費をやめてください。
自己破産をするのにギャンブルをしていたり、新しく借り入れをしたりしてはいけません。
そういった行動をすると、裁判所が「この人には更生の可能性が少ない」「免責を認めても同じことを繰り返すに違いない」などを判断する可能性が高いです。
もちろん、自己破産が終わって免責を受けた後も、ギャンブルや浪費をしないに越したことはありません。
自己破産を契機に生活を見直し、経済的再建と自立に邁進しましょう。
ギャンブルが原因の借金は他人に相談しづらいものです。
しかし、自己破産の手続きは複雑で難しいです。ギャンブルが理由の借金の場合、裁量免責を得なければならない関係もあるため、手続きの難易度が跳ね上がります。
弁護士や司法書士は借金解決のプロですので、免責不許可事由があるなどの難易度が高い案件でもスムーズに解決へ導くことができます。
相談しづらい借金のお悩みも、守秘義務がある弁護士や司法書士に相談すれば安心です。
ギャンブルや賭博による借金こそ専門家の力を借りる必要があると言えますので、借金問題にお悩みの方は、どうぞお早めに弁護士・司法書士にご相談ください。