銀行のローン(カードローン)が払えない時に起こる事と正しい対処法

銀行のローン(カードローン)が払えない時に起こる事と正しい対処法

銀行系のカードローンは、クレジットカードのキャッシングより限度額が高く、また、金利が低く設定されていることが多いのが特徴です。
担保なし、保証人なしで借入できるため、まとまったお金が必要になった時に利用する方も多いでしょう。

しかし、まとまったお金を借りられるということは、裏を返せばそれだけ多額の借金を背負うリスクがあるということです。
借り入れた当初は返済の見込みがあっても、病気やリストラなどが原因で完済が遠のいてしまうケースは少なくありません。

この記事では、カードローンの中でも特に多い「みずほ銀行カードローン」「三井住友銀行カードローン」「イオン銀行カードローン」はもちろん、「住宅ローン」「車のローン」などの銀行系カードローン・銀行ローンが払えないとお悩みの方に向けて、正しい対処法を解説していきます。

銀行のローンの返済を滞納するとどんなリスクがある?

銀行によっては、返済期日に支払いがされなかった場合の再引き落とし日が設定されているケースもあります。

「うっかり支払い忘れた!」という場合はこれに間に合わせれば大きな問題にはならないのですが、それ以降も継続して滞納している状態が続くと様々なリスクが発生します。

電話や郵便による督促・取り立て

返済期日や再引き落とし日にも支払いがないと、債権者である銀行は翌日には電話やSNSで入金の確認をしてくることが多いです。

この時は「支払いを忘れていませんか?」「いつ頃支払えますか?」といった確認程度のものですので、すぐに支払ったり新たな入金日を決めたりすれば大きな問題にはなりません。

しかし、滞納が5日以上続くと郵便で督促状が届くことになり、電話・SNSでの督促も続きます。
借金滞納の督促を日々受けることになるため、精神的には大きなプレッシャーになるでしょう。

なお、銀行員が自宅まで訪問してくるケースはほとんどないと思われますが、銀行から債権の回収について委託を受けた債権回収会社などは、入居確認や返済を促す目的のために自宅を訪れる可能性もありますので注意が必要です。

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遅延損害金が発生

当初の返済期日を過ぎると、利息とは別に遅延損害金がかかります。

銀行系カードローンの遅延損害金は概ね年14~20%までの間であることが多く、消費者金融などよりも安く設定されていることもあります。特に、住宅ローンの遅延損害金は14%ほどが相場でしょう。

とはいえ、遅延損害金は滞納日数に従って増えていくので、長く滞納を続けると「元金+利息+遅延損害金」の借金総額がどんどん膨れ上がってしまいます。

カードローンが利用停止・強制解約される

タイミングは金融機関によってまちまちですが、最短で滞納の翌日にはカードローンが使えなくなります。
つまり、カードローンの限度額が一時的に0円となり、追加の借入ができなくなるのです。

利用停止状態は、滞納を解消すれば数日以内に復活するのが通常です。
しかし、二ヶ月ほど滞納を継続したり、これまで軽度の滞納を何度も繰り返していたりしていると、銀行からの信用を失ってしまいそのまま強制解約となる可能性もあります。

強制解約となった場合、たとえ滞納を解消しても同じ銀行でのカードローンは二度と組めないと考えましょう。

信用情報機関に事故情報が登録される

銀行系カードローンに限らず、消費者金融からの借入、クレジットカードの支払いなど、あらゆる借金を長期で滞納すると、信用情報機関にその滞納情報が登録されてしまいます。

信用情報機関に「この人は借金を長期で滞納した」「債務整理をして借金を整理したことがある」などの事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリスト入りした」などと言います。

ブラックリスト入りしていると、これが削除されるまでの数年間はあらゆる審査に通らなくなります。
というのも、融資やカード作成の審査では、貸金業者は申込者の個人情報について信用情報機関に照会します。そこで事故情報があれば「この人にはお金を貸しても返ってこないかもしれない」などと判断して審査に落としてしまうからです。

借金の滞納によるブラックリストは、完済から5年程度で解消されます。

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保証会社による代位弁済

銀行カードローンは、契約の際に保証人や担保が必要ありません。これは、厳格な審査により本人の返済能力を正確に判断しているからというだけでなく、保証会社を利用していることが一般的だからです。

万が一利用者が返済できずに滞納を続けた場合は、保証会社が代位弁済(元の債務者の代わりに弁済)を行います。これにより、銀行としては担保や保証人を不要とするリスクを回避しているのです。

保証会社が代位弁済をすると、債務者が今後支払いをする相手は銀行ではなく保証会社になります。

しかし、「自分の代わりに保証会社が支払ってくれたから安心だ」と考えるべきではありません。保証会社の多くは債権回収のプロですので、債権を回収するために後述する様々なアクションを起こします。むしろ事態は悪化していると考えましょう。

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一括請求・法的措置の予告

代位弁済をした保証会社は、求償権(代わりに支払ったお金を元の債務者に請求できる権利)に基づいて債務者に支払いを請求します。
これは基本的に「一括払い」での支払い請求となります。
また、保証会社による代位弁済が行われない場合でも、銀行は強制解約と同じくらいのタイミングで一括請求をしてくるでしょう。

請求金額には元金や金利に加えて、遅延損害金なども上乗せされます。これまでずっと払えずに滞納していたのに、今更一括払いに応じられる債務者はほとんどいないでしょう。

結果としてこのまま放置していると、法的措置に移行されてしまう可能性が高いです。

訴訟・支払督促

債務者から任意の返済が受けられないと判断すると、債権者(銀行や保証会社、委託を受けた債権回収会社など)は裁判所に申し立てをして強制的な債権の回収に動き出します。

借金の滞納により採られる可能性がある法的措置は以下の2つです。

支払督促

簡単に言えば、債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所から債務者に督促状を発行してもらう制度です。

支払督促に対して反論がある場合、債務者は異議申し立てが可能です。
支払督促に対して異議申し立てをしない場合、2週間経過した時点で債権者が「仮執行宣言の申し立て」を行えます。これによって支払督促に執行力が付与され、今度は「仮執行宣言付支払督促」が債務者と債権者の両方に送付されます。

仮執行宣言付支払督促が債務者に到着した後であれば、債権者は債務者に対して強制執行をすることが可能になります。

次の「訴訟」よりも簡易的に強制執行へ漕ぎ着けるので、債権者の多くは債務名義の取得に際して支払督促を採用するでしょう。

訴訟

債権者が債務者を訴えて(貸金返還訴訟)、裁判所から確定判決を得るための手続です。
上記の支払督促を受けた債務者が異議を申し立てた場合などにも行われます。

債務者側としては、裁判の中で「分割払い」や「支払いの猶予」を求めることが主な対策となります。
あるいは、裁判外でカード会社と交渉し、何らかの和解を得るなどすることが現実的です。

もし債務者が裁判で負けた場合や、訴状を無視して自動的な敗訴になった場合は、債権者は確定判決文を得て強制執行に移ることができます。

強制執行(差し押さえ)

上記の「仮執行宣言付支払督促」や「確定判決文」は債務名義となります。
債務名義を得た債権者は、裁判所に強制執行を申し立てることができます(民事執行法22条1号)。

強制執行とは、債権者が繰り返し督促をしても債務者が債務(借金)を弁済しない場合、債権者が裁判所で手続きをすることで、国家権力が債務者の財産を差し押さえ、支払いを実行させることです。

例えば、給料を差し押さえられると、債権者は債務者の給与から毎月強制的に一定額を徴収します。預金口座(預貯金)を差し押さえられると、預金が徴収されて残高が0円となってしまうこともあります。
これらの差し押さえられた債務者の財産は、債権者への支払いに充当されます。

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銀行ローンが返済できない時の対処法(種類別)

最終的に差し押さえまでされてしまうと、生活に多大な影響が生じます。
強制執行を回避するため、銀行のローンが払えない債務者は以下のような対策をするようにしましょう。

個人の比較的少額な融資(カードローン)の場合

収入・支出を見直して返済計画を立て直す

まず、「頑張れば返済できそう」と感じるならば、郵便やHP上などから取引履歴を確認し、「どこから」「いくら」借りているのかを整理しましょう。

その上で、ご自身や家計の収入・支出と照らし合わせ、毎月いくらなら返済できるのか、その場合に何年で完済できるのか等を検討してみることをお勧めします。

シミュレーションをした上で「自力完済ができる」と感じるならば、不必要な支出がないかどうか家計を見直しましょう。削減・節約できる場面があれば見直し、出費を少しでも抑えることが大事です。

債権者(金融機関)に分割払いの相談をする

「今月だけ払えない」「毎月少しずつお金が足りない」という場合は、なるべく早く、できれば借金を実際に滞納する前に銀行に連絡を入れることをお勧めします。

滞納の初期段階ならば、債権者と話し合うことで返済の猶予や分割払いを受け入れてくれる可能性もあります。

債務整理をする

自力での返済が難しければ、弁護士・司法書士に相談して債務整理をすることをお勧めします。
債務整理については、本記事の最後で詳しく解説します。

なお、銀行のローンはもともと金利が低いため、「ローン借換(借換ローン)」をしても大きな効果を得られないケースが多いです。
それよりは債務整理を行い、借金問題を根本から解決することを目指しましょう。

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住宅ローンの場合

保険の適用や公的支援制度を検討する

まず、政府や地方自治体が提供する住宅ローンの返済支援制度を利用することを考えてみましょう。

例えば、所得に応じた利子補給制度や一時的な利息免除制度などがあります。
制度によっては、返済の一部が免除される場合もあります。

個人再生をする

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所における手続きによって、債務の減免や返済スケジュールの猶予を取り決める方法です。

住宅ローン債務がある場合に個人再生手続を行う最大のメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用して家を手元に残すことができるという点にあります。

住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しながら、住宅ローンの返済を継続することができます。
同時に、住宅ローン自体については、返済スケジュールの見直しが行われますので、債務者の返済負担が軽減されることが期待できます。

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任意売却をする

個人再生をしても住宅ローン返済の見通しが立たないという場合には、自宅の任意売却を検討してみましょう。

任意売却とは、競売によるのではなく、自ら(または業者に依頼して)買い手を探して相対取引で自宅を売却することを言います。

担保不動産競売が行われる場合、通常売却価格は市場価格を下回り、売却代金を借金の返済に充ててしまうと、債務者にはお金が全く残らないことがほとんどです。
これに対して任意売却の場合は、担保不動産競売の場合よりも高額で自宅を売却することが可能なため、その売却代金で住宅ローンを完済し、なお債務者の手元に現金が残るということもあり得ます。

よって、破産をして自宅を諦める前に、任意売却の可能性を検討することが有効であると言えます。

リースバックを利用する

リースバックでは、自分の資産を不動産業者に売却後、売却先とリース契約を締結して、賃料を払いながら元は自分の物であった資産を引き続き自分で利用します。

例えば、住宅ローンの支払いが厳しくて住宅を任意売却した後、その住宅を買った所有者と賃貸契約を結び、引っ越しせずに同じ住宅に住み続けるのが典型的なリースバックのパターンです。
住宅の「所有者」は変わってしまいますが、毎月の支払いがローンからリース料になること以外、外見上の違いはほとんどありません。

普通に任意売却した場合とリースバックを利用した場合では、リースバックの方が売却金額が低くなる傾向があることと、相場より高めの家賃が発生してしまうことがデメリットです。

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自動車ローン(カーローン)の場合

車の値段は不動産ほど高額ではありませんので、資産がある家族や親族等の第三者に相談して、ローンの残りを一括で支払ってもらえるならばそれに越したことはありません。
しかし、それが難しい場合は以下の方法を考えましょう。

車を売却する

ローン支払い中であっても、銀行系の自動車ローンならば所有権は既に債務者(持ち主)のところにあります。
よって、車のローンに支払いができないならば、その車を自分が好きなように売却することが可能です。※

ローンを支払えないと思ったならば、車の時価が下がってしまう前に手放したり、乗り換えたりすることも視野に入れましょう。

※ディーラー系列のローン会社を利用している場合は、車の所有権はまだローン会社にあるため、勝手に売却することができません。この場合、ローンの支払が滞るようなことがあれば、ローン会社はその所有権に基づいてその車を引き上げてしまいます。

カーリースを利用する

カーリースの契約では、車をリース会社が利用者に代わって購入し、その車を一定期間利用者に有償で貸し出します。
このままだと単なるレンタル契約のようですが、カーリースには主に以下のような特徴があります。

  • 頭金がなく、税金やメンテナンス費用込みの料金
  • 定期点検などを行ってくれる
  • 走行距離に制限がある
  • 契約期間内の解約や変更ができない

カーリースは月々決まった金額を無理なく支払うことで、制限内の走行距離で新車を使用することができるという仕組みです(毎月おおよそ1,500kmまでの走行距離を守る必要があります)。

またカーリースでは、リース契約を無事終了した暁に「使用していた車が気に入ったから買い取る」ということが可能な商品もあります。

カーローンが払えず車を売却した後は、カーリースの利用を検討してみるのも良いかもしれません。

銀行のローン以外にも借金がある場合

銀行からのローン以外にも借金をたくさん抱えている多重債務状態ならば、各金融機関に相談した上での分割交渉や支払い猶予だけでは完済は難しいでしょう。
生活が苦しいと感じるならば、弁護士などに相談して債務整理することをお勧めします。

債務整理の種類は複数あり、方法によってはマイホームや車を手元に残すことができるかもしれません。

任意整理で他の借金を減額してもらう

「任意整理」は、裁判所を通さずに行う債務整理の手続きです。
借入をしている金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などの債権者と裁判外で交渉し、残っている借金の将来利息の免除や分割払いなどについて合意することで、新たな返済計画で和解する手続きのことをいいます。減額後の返済期間は、概ね3年~5年程度が目安となります。

任意整理では整理する債務を選ぶことができます。

例えば、住宅ローンや自動車ローンを整理の対象から外し、他の消費者金融などからの借金だけを任意整理することで、自宅や車を手元に残すことができるのです(※当然ですが、ローンの代金はこれまで通りに支払う必要があります)。

任意整理では元金を減らすことができないため減額率は低いのですが、他の借金を整理することでローンの支払いに余裕が生まれるならば、通常は財産を失うことなく借金問題を解決できます。

個人再生で元本から大幅に減額する

個人再生ならば、先述の通りマイホームを守ったまま他の借金を元金から減額できます。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きで、認められると借金の残額が約1/5〜1/10程度にまで圧縮されます。債務者はこの圧縮された借金を、原則3年(特例で5年)かけて分割返済します。

マイホームを手放さないまま手続きをする場合、住宅ローンは減額できないため、他の借金を減額した上で住宅ローンについては当初の契約通り支払い続ける必要があります。

また、個人再生は自己破産とは違い「返済の継続」が大前提のため、例えば失職していて収入の目処が立たないような場合や、継続した収入がなく不安定である場合には、個人再生を利用することができませんので注意が必要です。

自己破産で全ての借金を免除してもらう

自己破産は、裁判所に破産申立てを行うことで、すべての借金返済義務の免除を認めてもらう手続きとなります。
税金や保険料、養育費などの一部の債務を除いた全ての支払い義務が免除されるので、銀行のローンについても同様に免除されることになります。

もっとも、自己破産では、処分すべき高価な財産がある場合には売却して債権者に配当しなければならず、マイホームや査定額の高い車もその対象となります(生活必需品や日用品は対象外です)。

つまり、自己破産をすると、ローンを含めた全ての借金からは解放される一方で、破産者自身が所有していた家や高価な車は手放すことになると考えましょう。仮に住宅ローンを組んだ状態で自己破産すると、その後は引っ越しで新しい住居を探す必要があるのです。

このようなデメリットはありますが、自己破産は借金の負担を全て取り除き、新たなスタートを切ることを可能にする唯一の債務整理方法です。多額の借金を抱えているならば一考の余地があるでしょう。

銀行カードローンが払えない場合は弁護士へ

銀行カードローンの年利は14.6%程度が多く、消費者金融の年利(上限18.0%)より低くなっています。
消費者金融は「初めての方は無利息サービス」などがあるため短期の借入に向いているのですが、それがなくても銀行カードローンの程利息は大きな魅力でしょう。

しかし、だからといって無計画に借りてしまえば返済が滞る危険がありますし、病気やリストラといった想定外の出来事が起きる可能性も0ではありません。
何ヶ月も銀行ローンを滞納しているようなケースでは、強制執行により財産を差し押さえられたり、自宅を失ってしまったりする可能性があります。

弁護士は、依頼者の状況を聞いて、どう解決するべきか、どの債務整理の方法を選択すべきかなども含めて、問題解決のためのアドバイスをしてくれます。
一刻も早く危機的状況に対処するために、早めに弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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