ブラックリストの消し方を解説!個人信用情報をきれいにする方法
「債務整理後の不利益をなくしたい」「クレカを作りたい」という場合、ブラックリストは消せるのでしょうか?ブラックリスト…[続きを読む]
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「借金を滞納したらブラックリストに載る」「債務整理をしたらブラック状態になる」という話を聞いたことがある方は多いと思います。
この「ブラックリスト」は、正式な用語ではありません。日本では、「借金を2ヶ月以上滞納した場合」や「借金を返済できず債務整理をした場合」に、信用情報機関にお金の借入に関するネガティブな情報が記録されることを、俗に「ブラックリストに掲載される」などと言います。
日本には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった3つの信用情報機関が存在しており、これらの機関には、それぞれ個人の借入や返済の履歴などが登録されています。
返済が遅延したり、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理手続きを行ったりした場合は、債権者(お金を貸した人)がその情報を機関に提供するのです。
お金に関するマイナスの情報が記録されていると、新たに借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを申し込んだりした時に審査で不利になることがあります。
ただし、一定の期間が経過すれば、これらの情報は消去されます。
もし自分が「ブラックリスト」に載っているかどうか心配な場合は、信用情報機関に直接問い合わせて、自己の信用情報を確認することができます。
先程、滞納や債務整理といった事故情報は一定期間の経過で削除されると言いました。
結論から言うと、ブラックリストについてはこの時間経過を待つしかなく、自力で消す方法はありません。
もちろん、手違いで誤って登録されている場合や、既に掲載期間が終了している場合は、各信用情報機関に訂正や削除を求めることができます。
しかし、それ以外の理由、例えば「どうしてもお金を借りたいから」「クレカを作りたいから」などの理由でブラックリストを消すことはできません。
ブラックリストを自力で消す方法がなければ、早く消す方法もありません。
しかし、何年も前の借金について時効が成立している場合、債権者に時効の援用と共に削除を依頼できることもあります。
消費者金融や銀行など、企業から借りたお金については、返済期日や最後の返済から5年経過していれば消滅時効が成立する可能性があります。
この際、債務者は債権者に対し「この借金は時効が成立しますので、支払い義務はありません」と主張する必要があります(=時効の援用)。
この主張の際には、信用情報の削除を一緒にお願いするのが通常です。
「消滅時効援用通知書」を作成する際に、「登録情報の削除依頼をお願いします」との文言を付け加えることになりますので、時効援用の際は弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。
自力では消せずに時間の経過を待つしかないブラックリストですが、通常は何年経過すれば消えるのでしょうか。
なお、前提として「ブラックリストは完済しないと消えない」ということを覚えておきましょう。
年数のカウントは掲載開始時から数えるのではなく、借金の完済時から数えるのが通常です(自己破産の場合は借金が0になるため、免責手続きの終了時からカウントします)。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
CIC | 5年 |
JICC | 1年(長期の延滞の場合) 5年(強制解約や代位弁済の場合) |
KSC | 5年 |
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
CIC | 登録されない | 返済完了から5年 | 免責許可決定から5年 |
JICC | 受任通知の到達後5年 | 返済完了から5年 | 免責許可決定から5年 |
KSC | 登録されない | 個人再生手続開始決定から7年 | 破産手続開始決定から10年 |
このように、ほとんどの場合は借金を完済してから5年で掲載情報が削除されます。
なお、上記の3つの信用情報機関とは別に、実際に滞納をしたり債務整理の対象となったりした会社では、あなたの情報が「社内ブラック」に記録されるケースが多いです。
社内ブラック、は企業が独自に保管している事故情報のデータベースと考えれば良いでしょう。
債権者としては、一度信用を裏切られた債務者にもう一度お金を貸したいとは思わないのが通常です。
よって、社内ブラックについては、原則として「○年で削除される」ということがありません。
一度借金を長期滞納したり債務整理をしたりした会社からは二度とお金を借りられないと思われますので、将来的に再度借金をする必要が出た時は、これまでに取引したことのない企業を選ぶようにしましょう。
「自分の信用情報が解除されたのかどうか気になる」という方は、信用情報機関に開示請求することができます。
自分の信用情報が登録されている信用情報機関に対して、自分で契約内容や支払状況等を確認する「本人開示制度」があるのです。
「審査に通らない」「登録期間は過ぎたはず」と思われる方は、一度確認してみると良いでしょう。
登録情報が間違っている場合は、訂正・修正を請求することもできます。
詳細は、各信用情報機関にお問い合わせください。
ブラックリストに関連するデメリットは、会員である企業が信用情報機関に対して情報を照会する際に発生します。
なお、ブラックリストが職業に制限を与えることはありません。
しかし、金融関連の職種、新規採用の際に信用情報をチェックすることがあるとも言われています。念のため注意しておきましょう。
このようなブラックリストの影響を回避するためには、そもそも登録されないようにするしかありません。借入の際は自分の返済能力を適切に評価し、返済計画をしっかり立てることが大事になるでしょう。
実際にブラック状態になってしまったら、自力での削除はできません。ただ、家族カードを使わせてもらう、家族に代わりに借入をしてもらう、家族の名義でローンを組むなど、周囲の協力さえあればブラック状態を乗り切ることもできます。
借金問題は内緒にしたいのが通常かと思いますが、ブラックリストの悪影響が深刻な生活状況ならば、一度家族にも相談してみることをご検討ください。
ブラックリストの掲載期間は、掲載される信用情報機関や、掲載の理由(債務整理なのか借金の滞納なのか等)によって異なります。
支払いの滞納や、保証会社の代位弁済を受けた場合、連帯保証人が代わって弁済した場合、滞納によりカードなどの契約を強制的に解除(強制解約)されてしまった場合の掲載期間は、いずれも原則として「借金の完済から5年間」です。
一方、債務整理をした場合の掲載期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
CIC | 登録されない | 返済完了から5年 | 免責許可決定から5年 |
JICC | 受任通知の到達後5年 | 返済完了から5年 | 免責許可決定から5年 |
KSC | 登録されない | 個人再生手続開始決定から10年 | 破産手続開始決定から10年 |
なお、任意整理ならばブラックリストに登録されないケースもありますが、各信用情報機関はデータを共有していますので、JICCに登録されればCICとKSCにもその情報が行き渡ると考えて良いでしょう。
ブラックリストは、ほとんどの場合は借金を完済してから5年で掲載情報が削除されます。
なお、実際に滞納をしたり債務整理の対象となったりした会社では、あなたの情報が「社内ブラック」に記録されるケースが多いです。
社内ブラック、は企業が独自に保管している事故情報のデータベースと考えれば良いでしょう。
債権者としては、一度信用を裏切られた債務者にもう一度お金を貸したいとは思わないのが通常です。
よって、社内ブラックについては、原則として「○年で削除される」ということがありません。
一度借金を長期滞納したり債務整理をしたりした会社からは二度とお金を借りられないと思われますので、将来的に再度借金をする必要が出た時は、これまでに取引したことのない企業を選ぶようにしましょう。
手違いで誤って登録されている場合や、既に掲載期間が終了している場合、各信用情報機関に訂正や削除を求めることができます。
また、時効が成立し、債権者に「援用」を行った場合に事故情報を削除してもらうこともできるでしょう。
ただし、それ以外の理由、例えば「どうしてもお金を借りたいから」「クレカを作りたいから」などの理由でブラックリストを消すことはできません。
ブラックリストについては時間経過を待つしかなく、自力で消す方法・早く消す方法はないのです。
「ブラックリスト」の影響は、決して小さいとは言えないかもしれません。
しかし、ブラックリスト入りを恐れて借金を放置すると、問題はどんどん膨らんでいきます。
「債務整理をしたらブラックになるから」といって滞納を続ければ、それでも遅かれ早かれブラックリストに載ることになります。
借金の滞納が3ヶ月以上続けば、いずれは法的措置に踏み出され、強制執行で財産の差し押さえをされるリスクがあります。
いずれにせよ、完済をしなければブラックリストは消えません。
弁護士や司法書士に相談の上で、借金問題を根本的に解決することを目指しましょう。