自己破産をすると退職金は没収されるの?

自己破産をすると退職金は没収されるの?

裁判所に自己破産の認可を受けると、原則として今抱えている借金がゼロになります。
多額の借金を抱えている人にとって、自己破産は借金問題を根本から解決できる有効な制度であることは間違いないでしょう。

しかし、自己破産をすると、借金が免除される代わりに破産手続において自分の財産の一部が処分されてしまいます。
破産管財人により換価・処分された財産は、債権者(お金を貸した業者)に配当されます。自己破産は、破産者の財産により最大限の弁済をした上で、残りの借金を0にしてもらう制度なのです。

このとき処分の対象となるのは資産価値の高いもののみですが、実は、不動産、高価な車、ブランド品などのような現在保有している財産だけでありません。まだ受け取っていない、将来受け取る予定の財産も処分の対象とされています。

将来受け取る予定の財産と言ってもピンと来ないかもしれませんが、その代表例の1つが「退職金」です。
この記事では、「自己破産をすると退職金は没収されるのか?」「いくら処分されてしまうのか?」について解説していきます。

自己破産を検討中の人で、会社に退職金の規定がある人はぜひお読みください。

自己破産で退職金は没収される?

自己破産における退職金の取り扱いは、自己破産をするタイミングによって大きく変わります。
どのようになるのか、ケース別に考えていきましょう。

なお、裁判所によって運用が異なる部分があります。詳しくは自己破産の前に弁護士に相談し、申立先の裁判所の運用を確認しておくことをおすすめします。

退職金を受け取った後に自己破産した場合

退職金は、通常現金または銀行振込で受け取るため、既に受け取った退職金とそれ以外の現金類を区別することは困難な状態となります。
そのため、既に受け取った退職金は、現金や預貯金と同様に扱われます

自己破産のときに手元に残せる財産を「自由財産」と言いますが、自由財産の範囲は原則として現金は99万円まで、預貯金は全口座の合算で20万円までとされています。

したがって、この金額を超える部分は全て裁判所によって没収され、債権者へ分配する資金として扱われます。

なお、共済から支給される確定給付年金、確定拠出年金、確定拠出型の退職金等は、全額が自由財産として扱われます。
これらのものは自己破産をしても問題なく受け取ることが可能です。

近々退職金を受け取る予定がある場合

自己破産の申請中や手続き中に退職する予定がある、または既に退職してもうすぐ退職金を受け取る予定があるようなケースでは、金額が確定した退職金を受け取ることがほぼ確実と言えるため、退職金はまとまった資産であると受け取られます。
よって、退職金の一部が没収の対象となります。

民事執行法では、退職金債権について、4分の3相当額を差押禁止債権としています。
したがって、これを超えない残りの4分の1相当額が裁判所によって処分されます。

退職の予定がない場合

退職の予定がない場合、そもそも退職金を将来もらえるかどうかは不確定な場合では、最も多くの退職金を手元に残せます。

退職がまだ先であるならば、いざ退職をするというときに会社が倒産してしまっているなど、何らかの事情で退職金がもらえない可能性があります。
それにも関わらず退職金見込額の4分の1を没収するのは、破産申立人にとって不当に厳しい処分になるおそれがあります。

そこで、多くの裁判所では、退職金見込額の「8分の1相当額」を処分の対象として扱うことにしています。

また、退職金見込額の8分の1相当額が20万円以下の場合、退職金の処分自体行われないことになっています。
つまり、退職金見込額が160万円までであれば、退職金が処分されることはありません。

退職金見込額の裁判所への支払い方法

退職金の一部が没収されるということは、まず退職金を受け取らなければいけないと思われます。
つまり、自己破産をするときには、退職金を受け取るために退職しなければいけないのではないか?と考える方もいるでしょう。

しかし、自己破産の本質は、過大な債務を負った人の救済にあります。自己破産をするために生活の糧を得るための仕事を失わせてしまっては本末転倒です。
実際に職を辞める必要はなく、退職金見込額の8分の1あるいは4分の1を現金で裁判所に納めるような形になるでしょう。

とは言え、退職金が高額な場合、退職金見込額の8分の1や4分の1を支払えないかもしれません。
そこで、一括で払えない場合は、分割で支払う形が採用されることがあります。毎月の給与から複数回に分割して差し引かれることもありますし、裁判所に没収される部分を分割で積み立てるなどして工面した事例もあるようです。

退職金見込額を払えない場合は、弁護士に相談すれば善後策を考えてくれるでしょう。

会社にバレず自己破産をする方法

自己破産をする際は「退職金見込額証明書」という書類を会社から発行してもらい、裁判所に提出する必要があります。
しかしこの書類の発行を経理の人などに依頼すると「どうして必要なの?」と理由を勘ぐられることもあるはずです。

ここで、「自己破産の必要書類だから」と言うと、自己破産の事実が会社にバレてしまいます。
しかし、できれば借金や自己破産のことは会社に秘密にしておきたいという方が大半でしょう。

「退職金が処分されることで会社に破産がバレないか?」と不安な方は、以下のような方法を考えてみてください。

退職金見込額を自分で算出する

退職金見込額証明書」の発行を経理の人などにお願いする際には「ローンの審査に必要」など、何らかの理由を作っておくのがおすすめです。

とはいえ、どうしても会社に依頼しづらい場合は、自分で就業規則を見て退職金見込額を計算することも不可能ではありません。

なお、その場合は退職金見込額証明書を発行してもらえないので、会社の就業規則から退職金に関する規定がある部分をコピーして裁判所に提出するなど、別の対応が必要となります。

弁護士に依頼して手続きを任せる

弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が債権者へ「受任通知」という書類を送付します。

受任通知を受け取った債権者は、その後弁護士を経由しなければ債務者と接触できません。
それに伴って督促も止むので、債権者から会社に連絡されることはなくなります。

また、自己破産の手続きの大半を代行してくれるので、裁判所に出頭するためなどに会社を抜け出す機会を減らすことも可能になります。

結果として会社に自己破産のことがバレにくくなるため、ぜひ弁護士を利用してください。

会社にバレてしまうケース

借金を滞納して給与の差し押さえを受けている場合、既に借金のことは職場にバレています。
給与の差し押さえは債権者が裁判所に申立てをして行うものであり、実際に差し押さえが行われる際には裁判所から職場へ連絡があるからです。

そして、給与差し押さえを受けたまま、あるいは勤務先から借金をしたまま自己破産をすると、会社へ裁判所から連絡が行きます。

裁判所から職場へのこの連絡を防ぐことはできないので、上記に当てはまる人は自己破産は会社にバレてしまうと覚えておきましょう。

自己破産をお考えなら弁護士へ相談を

自己破産をするときに高価な資産を持っているならば、原則的に自分の財産を処分しなければなりません。
そして、まだ貰っていない財産のことは忘れがちですが、退職金も処分の対象となっていることを忘れてはなりません。

自己破産をする時期によっては、退職金の扱いが大幅に変わります。
退職金への影響をなるべく小さくするためには、早めに弁護士へ相談することが大切です。

なお、退職金の他にも、生命保険の解約返戻金が将来受け取る予定の財産として処分対象となることがあります。

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自己破産は、ただでさえ手続きや注意点が複雑であり、弁護士のサポートが不可欠です。
借金でお悩みの方や自己破産を検討している方は、ぜひ弁護士までお気軽にご相談ください。

自己破産とは?

自己破産とは、借金の負担を軽減する債務整理の一種で、裁判所に申立てをして行います。

申立てを受けた裁判所は、法律で認められた一部の財産を除いて、破産申立人の財産を処分し、売却してお金に換えます。
そのお金は債権者へ平等に配当され、債権者はこれによって最低限の弁済を受けます。

それでも残った借金があれば、裁判所は破産申立人に対して「免責」というものの許可を出します。
免責を受けることで、破産申立人が持つ借金の支払義務はなくなります。

破産申立人の財産が少ない場合は財産の処分を免れますが、原則的には財産を処分する手続きを踏んでから借金を帳消しにするのが自己破産という制度のあらましです。

処分される財産には様々なものが含まれ、その中の1つに「退職金」もあるのです。

なお、退職金を含めた手持ちの資産が少ない場合は、自己破産が「同時廃止」という簡易な方法で処理されます。
一方、退職金など資産が多い場合は「管財事件」となり、費用や時間がより多くかかってしまいます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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