個人再生と退職金|清算価値に計上される!
- まだもらってもいない退職金が、個人再生後の返済額に影響を及ぼすのでしょうか?
実際には、「退職金」の見込まれる額によって、個人再生後の返済額が増加する可能性が存在します。
個人再生手続きを進めると、借金額は大幅に減少しますが、完全にゼロになるわけではありません。減少後の借金残高については、引き続き返済義務が残り、少額ずつ毎月支払う必要があります。
特に退職金の規定がある企業に勤めている方や、公務員のように比較的高額の退職金が期待される方々にとって、個人再生の影響は重要な要素となるかもしれません。
この記事では、個人再生と退職金の関係について詳しく説明いたします。個人再生手続きを考えている方や、退職金に関する疑問をお持ちの方にとって、有益な情報となることでしょう。
目次
個人再生をすると退職金はどうなる?
退職金の金額が個人再生後の支払いに影響をもたらす可能性があります。その理由は以下の通りです。
退職金の金額が清算価値に計上される
個人再生には財産の処分に関する規程がありませんが、退職金見込額の一部は清算価値に計上されてしまいます。
この結果清算価値が上がってしまい、それに伴って最終的な返済額も上昇してしまうおそれがあるのです。
退職金そのものの処分は免れるので将来受け取れる退職金の額に影響はありませんが、「清算価値には影響がある」ということを覚えておきましょう。
清算価値に計上される退職金の割合
計上される退職金の額は、個人再生をする時期と退職金を受け取るタイミングによって異なります。
3パターンあるので、それぞれ見ていきましょう。
退職金を受領済みの場合
既に退職して退職金を受け取った後の場合は、退職金の全額が財産として計上されます。
受け取った後の退職金は現金や預貯金と区別できず、現金や預貯金と同等の財産として考えられているためです。
退職する予定が当分ない場合
大半の裁判所では、退職金見込額の8分の1を計上する運用になっています。
ただし、退職金の見込額が20万円以下の場合は一切計上されません。
したがって退職金見込額が160万円以下であれば、退職金が清算価値に及ぼす影響はゼロとなります。
近い将来に退職金を受け取る予定がある場合
既に退職して近々退職金を受け取る予定である、またはもうすぐ退職の予定があるような場合は、退職金を受け取ることがほぼ確実です。
こういったケースでは、退職金見込額の4分の1が清算価値に計上されます。
民事執行法では退職金の4分の3を差し押さえ禁止債権とされているため、4分の1を計上することになっているのです。
退職金をできるだけ多く受け取る方法
「できれば退職金を多く受け取りたい」…こう思うのは当然です。
なんとかして退職金を多く受け取る方法はないのでしょうか?
過小申告は厳禁
清算価値へ計上される額を少なくしようとして、退職金見込額を少なく申告してはいけません。
これは、個人再生で禁止されている「財産隠し」に相当すると裁判所が判断し、最悪の場合は個人再生が失敗に終わる可能性があります。
そもそも個人再生をする場合、勤続年数が5年以上の人は職場から発行してもらう「退職金見込額証明書」を裁判所に提出することになっています。
(発行の理由で「債務整理で必要」と正直に言えない場合、「ローンを組むので金融機関の審査に必要」などと言う手段が考えられます。)
会社から入手できない場合は、自分で退職金の額を計算し、退職金に関する規定がある就業規則のページのコピーと共に裁判所へ提出してもいいのですが、これらの資料と申告内容に矛盾があると裁判所が疑いを持ちます。申立てはあくまで正直に行ってください。
個人再生のタイミングに注意する
個人再生の前に退職金を受け取ると全額が清算価値に計上され、個人再生の時期の近くに退職金を受け取る予定があると4分の1が計上されてしまいます。
計上される額を減らすためには、個人再生が終わった後、具体的には「再生計画の認可決定後」に退職金を受け取ることが理想的です。
詳しい時期については弁護士に相談し、個人再生のタイミングを見計らってください。
個人再生のタイミング(認可決定時) | 清算価値として計上される退職金の割合 |
---|---|
退職金受領後 | 退職金全額 |
退職予定・退職後受領前 | 退職金見込額の1/4 |
退職予定がない | 退職金見込額の1/8 |
個人再生に関するよくある質問
個人再生とは
個人再生とは、借金を解決する方法である「債務整理」の一種で、裁判所に申立てをして行います。
成功すれば、借金の額が平均5分の1〜最大で10分の1にまで減額されます。
個人再生後は減額された借金を毎月少しずつ、原則3年程度かけて返済することになります。
裁判所で行う債務整理には個人再生以外に「自己破産」がありますが、個人再生は自己破産と違って財産を処分する必要が原則的にありません。
また、通常は債務整理をするとローン支払い中の品物を債権者によって回収されてしまいますが、個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用すれば住宅ローンをそれまで通り支払うことを条件に持ち家を手元に残すことができます。
財産を処分するリスクを抑えて借金を整理できるのが、個人再生の大きな特徴です。
個人再生の減額方法は?
個人再生の減額率、言い換えれば個人再生後の返済額の決まり方は以下の3パターンがあります。
- 最低弁済額
- 清算価値
- 可処分所得の2年分(給与所得者等再生をするときのみ。後述)
このうち最も高いものが最終的な支払い額となります。
それぞれ確認していきましょう。
最低弁済額
法律で定められた金額です。借金の総額によって以下のように決められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円以下 | 同額(減額なし) |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
借金総額が5000万円を超える場合は個人再生という制度そのものを利用できないので、自己破産などを検討する必要があります。
清算価値
清算価値とは「自己破産をしたと仮定した場合に、破産者の債権者が自己破産によって受け取ることができる弁済額」です。
自己破産をすると、その人の財産が一部を除いて処分され、裁判所によって換金されます。
裁判所はそのお金を各債権者へ平等に配当し、これによって債権者は最低限の弁済を受けることになります。
これに対して個人再生には、財産を処分して債権者へ弁済するというフェーズがありません。
そのため、債務者が保有する財産の価値が高い場合などは、「自己破産なら債権者が500万円の弁済を受けられるのに、個人再生を選ばれたため300万円しか弁済を受けられない」というケースが発生する可能性があります。
債権者からすると「個人再生のせいで自己破産によって得られる最低限の弁済すら受けられない」という事態になりかねません。これでは債権者の権利を大きく侵害してしまいます。
こういった事態を防ぐために、個人再生には「最低でも清算価値と同額分は弁済すること」という規程が設けられています。
これを「清算価値保障の原則」と言います。
個人再生をする人(再生債務者)の財産が多い場合は、清算価値が上昇するため個人再生後の支払い額が高額になる可能性があります。
しかし、個人再生後の支払い額を下げようとして勝手に財産を処分してしまうと、個人再生で禁止されている「財産隠し」などに該当するおそれがあります。
個人再生の前に財産を処分する場合は、必ず弁護士に相談して、問題があるかどうかを確認してください。
可処分所得の2年分
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
このうち「給与所得者等再生」のみで考慮される条件が「可処分所得の2年分」です。
可処分所得とは、給与から税金や社会保険料などを引いた手取り収入のことで、これの2年分となると他の要素よりも高額になりがちです。
しかし、給与所得者等再生には「債権者の半数以上の反対があっても利用できる」というメリットがあります。
そのため、基本的には返済額が安くなるように小規模個人再生を選び、債権者の半数以上の反対が予想される場合には給与所得者等再生を選ぶなどの使い分けをすると良いでしょう。
個人再生はタイミングが大切!詳細は弁護士まで
個人再生をすると退職金の一部または全部が清算価値に計上され、個人再生後の返済額が上がる可能性があります。
どの程度計上されるかは個人再生をするタイミングや退職金をもらう時期によって異なるため、まずは弁護士に相談して対策を練ってください。
弁護士は個人再生後にどのくらいの返済額となりそうなのか見積もりを教えてくれますし、そもそも個人再生が本当に最適な債務整理なのかなどについてもアドバイスしてくれます。
借金でお悩みの方や個人再生を検討している方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。