自己破産後のパスポート取得|海外旅行には行けるのか?

自己破産後のパスポート取得|海外旅行には行けるのか?

自己破産をすることによるリスクについては、インターネット上でも様々な記載があります。「破産」というネガティブなワードもあって、自己破産に対して大きな不安を抱いている方は多いようです。
中には、「自己破産後はパスポートを取得できないのでは?」「海外旅行ができなくなるのでは?」と誤解している方もいるように見受けられます。

しかし、「自己破産をするとパスポートが作れなくなる」「自己破産後は海外旅行に行くことができない」というのは間違いです。
自己破産をしてもパスポートを作ることはできますし、既に取得しているパスポートも使い続けることができます(没収されることはありません)。また、自己破産が理由で旅行できない国というものもありません。

ただし、自己破産手続中の旅行や、海外でも使えるクレジットカードの使用には制限が出ることがありますので、注意が必要です。

この記事では、自己破産とパスポート(海外旅行)について詳しく解説していきます。

自己破産をしてもパスポートは取得できる!

冒頭の通り、結論から言えば自己破産をしてもパスポートの取得ができなくなることはありません
また、既に持っているパスポートに何か記載されて海外旅行・海外移住の制限を受けるということもありません

パスポートの取得が制限される可能性があるケースは、旅券法13条1項に定められています。
これによれば、例えば「死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき逮捕が予定されている者」「有罪となったが仮釈放を受けている者で、まだ刑期満了を迎えていない者」「旅券や渡航書を偽造したり、旅券や渡航書として偽造された文書を行使(未遂を含む)したりして、刑法により処罰されたことがある者」など、刑事犯罪に関わっている場合、犯罪歴がある場合にはパスポートの発行を受けられないことがあります

自己破産は借金問題を解決するための合法的な制度です。
また、借金を返せないことも犯罪行為ではありません。

よって、自己破産をしたらパスポートを持てない!海外に行けない!と不安がる必要はありません。
もちろん、自己破産はあくまで個人の問題となりますので、破産が家族の移住・旅行に影響を与えることもないのでご安心ください。

自己破産による海外旅行の制限と注意点

自己破産手続き中の海外旅行の制限

自己破産をすることでパスポートの取得や海外旅行に制限が出ることはありませんが、自己破産手続中は、債務者(破産者)の転居や長期の旅行が制限されることもあります。
これは、同時廃止の場合は問題とならず、管財事件(債務者の財産の処分が必要・免責不許可事由があるなどの理由で破産管財人が選任されるケース)で自己破産手続きが進む場合に発生します。

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自己破産手続き中は、債務者が代理人弁護士と共に裁判所に赴く必要が生じることがあります。また、手続きをスムーズに進めるために、債務者は弁護士や破産管財人、裁判所からの連絡にしっかり対応することが求められます。
そんな時、債務者が海外旅行をすると、債務者の居所が分からなくなり手続きに支障を来す可能性があります。

よって、自己破産手続き中の旅行や引っ越し(移動・移住)は、日本国内・海外問わず、裁判所の許可を得る必要があります。
「友人の結婚式に出席するため」「海外出張のため」などの相応の理由があれば、裁判所にきちんと必要性を説明することで許可を得られる可能性が高いでしょう。

とはいえ、娯楽のための海外旅行は、破産手続き開始決定前から控えておくべきと言えます。
自己破産をするほどの経済難であるのに海外旅行をするならば、その費用を借金の返済に充てるべきだと思われるのは当然です。自己破産の直前にクレジットカードを使って散財すれば、「返すつもりがないのにクレジットカードでお金を借りた」と見られて自己破産手続きに悪影響が及ぶ可能性もあります。

また、当然ながら海外旅行中は国内の裁判所に出頭することができません。仮に海外旅行により出頭日が先送りになれば、自己破産の手続き自体も長引く可能性があることを念頭に置いておきましょう。

なお、自己破産手続きが終わればこのような制限はなくなりますので、海外旅行にも海外出張にも裁判所の許可は必要ありません。
管財事件による自己破産手続きは、おおよそ5〜9ヶ月程度かかると考えられます(同時廃止の場合は3~6ヶ月ほど)。

自己破産後は数年間クレジットカードを使えない

自己破産手続きで裁判所から免責許可が下りこれが確定したら、管財事件であっても海外旅行に関する制限はなくなります。
パスポートを新たに作って海外旅行をすることも、既に持っているパスポートを使って海外旅行をすることも自由ですが、自己破産後の海外旅行では気をつけるべき点があります。

それが、「クレジットカードを使うことができない」という点です。

借金の長期滞納や債務整理をすると、借金を返してもらえなかった債権者は「信用情報機関」という組織に「この人は過去に借金を約束通りに返済しなかったことがある」という情報を教えます。
この情報を受けた信用情報機関に債務整理などの金融マイナス情報(事故情報)を保存されることを、俗に「ブラックリストに載る」などと言います。

信用情報機関は、金融機関に情報ネットワークを提供しています。つまり、「債務者が債務整理(自己破産)をした」という事故情報は、消費者金融や銀行などの貸金業者、そしてクレジットカード会社が必要な時に照会することができるのです。
例えば、クレジットカード会社ならば、カードの新規申し込みがあった場合や、今利用されているカードの途上与信時、更新時に情報を照会するでしょう。

そこで、「過去に自己破産した」という情報があると、「この人にお金を貸しても返ってこないかもしれない」と判断され、審査に落ちてしまうのです。

海外旅行の際には、国外でも使えるクレジットカードが非常に便利なものです。
しかし、上記のようなブラックリストにより、自己破産後は5〜7年間クレカが使えないため、海外で買い物などをする際には不便に感じるかもしれません。

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とはいえ、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカード、家族カードなどは使えますので、海外旅行を考えている方は一度調べてみると良いでしょう。

自己破産手続きの流れ

最後に、手続中の海外旅行などに許可が必要となる「管財事件」について、その流れを簡単にご説明します。
「いつからいつまで海外旅行に制限が出るのか?」をご確認ください。

自己破産の申立て

自己破産は、弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めることになります。
そこで、まずは自己破産を依頼したい専門家を探すことから始めましょう。

依頼後は、弁護士・司法書士と協力して自己破産の裁判所申立に必要な書類を収集・作成します。
どんな書類が必要なのか、何を用意すれば良いのかなどは弁護士が説明してくれますので、依頼者は言われた通りに準備を進めれば問題ありません。

書類集めだけならば比較的早くに終わるかもしれませんが、自己破産では裁判所に「家計収支表」を提出することになります。
これはいわゆる「家計簿」のようなもので、多くの裁判所は2ヶ月分程度の家計収支表の提出を求めています。

つまり、前々から家計簿を作っていない限り、自己破産の申立てまでは2ヶ月程度かかることになります。

もちろん、少なくとも家計収支表の作成を始めてからは旅行を控えるようにしましょう。
経済的に苦しい中で直近に旅行に行っていることが分かると、裁判所からの心象も悪くなります。

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破産手続開始決定

書類の準備ができたら、その書類を裁判所に提出して自己破産の申立を行います。
裁判所は、本人や代理人(弁護士)との面談や、提出された書類などを総合的に判断して、管財事件とするか同時廃止とするかを決定します。

面談の内容や書類などに問題がなければ、申立てから1ヶ月以内には裁判所から「破産手続開始決定」が行われ、遂に自己破産手続きがスタートすることになります。

また、破産管財人も選任されますので、この時点から海外旅行には裁判所の許可が必要になると考えましょう。

破産手続・免責手続

破産管財人は破産申立人の財産を調査し、処分してお金に換え、債権者に配当します。これを「換価処分」と言います。
この期間は特に債務者(破産者)の協力が不可欠なので、不要な旅行はせずに手続きにしっかり協力することが大事です。

債権者への配当が終われば、破産手続は終了し、免責手続きに移行します。
※同時廃止の場合は、換価処分がないため破産手続きが開始と同時に終了(廃止)します。

「免責」とは「借金をゼロにすること」です。免責手続は裁判所が免責を認めるかどうかを決定するための手続きです。
借金の事情や破産管財人の意見などを参考にして、裁判所が最終的な判断を下します。

破産手続きに非協力的だったり、書類の内容に虚偽が含まれていたりすると、免責を認めてもらえない可能性が出てきます。

また、裁判所が債権者からの意見を聴取するため、その内容も参考にされます。
さらに、破産申立人が裁判所に出頭して面談を受ける必要もあります。これを「免責審尋」と言います。

以上の手続きを経て、特に何も問題がなければ免責を認めてもらえます。

免責決定が確定すれば自己破産手続きは終了となるため、海外旅行や引越しの制限も解除されます。

管財事件にかかる時間は手持ちの財産の状況や債権者の反応次第ですが、おおよそ破産手続き開始決定から4〜9ヶ月程度でしょう(場合によっては年単位で時間がかかるケースもあります)。

【少額管財の場合の期間】
一部の裁判所では、弁護士に依頼をすることで通常の管財事件を簡易化した「少額管財」で手続きを進められるケースがあります。少額管財の流れは管財事件と同じですが、破産手続に当たる部分が大きく簡略化されますので、免責の確定までの期間は短縮されます。
あくまで目安ですが、それぞれにかかる期間は以下のようなイメージです。
・申立ての準備~申立て…約1~3ヶ月
・申立て~破産手続開始決定…約2週間~1ヶ月
・破産手続…約2ヶ月
・免責手続…約2~3ヶ月

まとめ|自己破産は弁護士にご相談を

自己破産をすると「一文無しになって路頭に迷うことになる」「選挙権がなくなる」「結婚ができなくなる」など、自己破産に関する誤解は根強くあります。
しかし、自己破産は借金を返せなくなった人を救済し、経済的な困難を解決して新たな生活をスタートさせるための合法的な手続きです。債務者が今後の生活を送れなくなるような不利益は生じません

「海外旅行・海外出張ができなくなる」ということもありませんので、自己破産の不利益を過度に恐れる必要はありません。不安なことがあれば弁護士や司法書士が丁寧に説明しますので、まずは一度専門家にお問い合わせください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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