任意売却とは?|メリット・デメリットと競売との違い
購入したマイホームの返済が難しくなった時、「任意売却」という手続きを利用することで、住宅ローンの残っている不動産でも…[続きを読む]
自己破産によって、通常は多くの借金が解決されますが、高額な財産は売却されてしまうことがあります。ただし、財産が共同名義で所有されている場合、必ずしもその全てが処分されるわけではありません。一人だけが所有者でない場合もあるからです。
特に、住宅ローンを組む際には、配偶者と共同名義で購入した場合があります。共同名義者が自己破産する場合、共同名義の家がどうなるか、連帯債務に関する重要な事項があります。
この記事では、自己破産が住宅ローンの共同名義者に及ぼす影響や、その影響を軽減する方法について、わかりやすく解説します。マイホームが処分されるかどうか、また手元に残る場合にどのような制約があるかなど、重要なポイントを詳しく紹介していきます。自己破産に関する疑問や懸念に対して、具体的な情報を提供します。
目次
共有名義人が借金によって自己破産したときに、名義のある住宅がどうなるのかについて説明します。
住宅ローンを完済しているか、それとも支払い中かで違う部分が多いので、ケースごとにご紹介します。
この場合は、裁判所によって自己破産をした人の財産が処分されます。
住宅ローンを完済した持ち家はその人の財産なので、残念ながら処分の対象となります。
しかし、処分されるのは「自己破産をした人の持分の範囲」のみです。
例えば夫と妻で持分が2分の1ずつだった場合、片方が自己破産をすると2分の1が裁判所によって没収されます。
この場合は「自己破産をした人の持分」のみが競売にかけられ、換金されることになります。
しかし、家を半分だけ没収するということは、物理的に不可能です。
競売で買い手が現れ、売られてしまった場合、別の問題が発生します。それまで夫婦共有財産であった持ち家が、見知らぬ人(新しい買い手)との共同名義の不動産になってしまうからです。
持ち家の売却には共同名義人全員の同意が必要ですし、維持管理についても共同名義人との意思疎通を図らなければなりません。
そこで、原則としては共同名義の持ち家であっても、共同名義人全員の同意を得た上でその全てが処分されてしまうでしょう。
この場合は裁判所ではなく、ローンの債権者が競売を行います。
ローンで購入した住宅には、通常抵当権が設定されています。
自己破産によって約定通りの弁済を受けられないことが分かった債権者は、抵当権を実行して住宅を競売し、少しでも多くの債権を回収しようとするのです。
このとき、その住宅が共同名義であるかどうかは考慮されません。
住宅の全体に対して競売が行われるので、自己破産をする人だけではなく、共同名義人も住宅を失ってしまいます。
住宅ローンの有無に関係なく、共同名義人の片方が自己破産した場合は、もう片方も何らかの影響を受けてしまいます。
しかし、影響を軽減する方法がないわけではありません。
共同名義人の持分を買い取れば、その家は買い取った人の財産です。
自己破産で処分されるのは(元)共同名義人の財産のみであり、(元)共同名義人の財産に住宅が含まれていなければ、家が処分されることはありません。
例えば夫婦が住宅の共同名義人同士であり、夫が自己破産をする場合、妻が夫の持分を買い取り、妻が単独で所有する妻名義の家にしてしまえばいいのです。
この方法には住宅を残せるというメリットがあります。
問題は、共同名義人同士がお互い借金の保証人になっていた場合です。
住宅ローンは基本的に連帯保証人が要りませんが、例外的にペアローンや親子ローンなどでは、お互いがお互いの保証人になることがあり、その状態で片方が自己破産をすると、既に述べた通り保証人へ請求が回ってきます。
買い取る人は持分を買い取ったうえに借金の支払いまでしなければならないので、かなりの資力・財力が要求されます。
現実的にかなり厳しい方法と言わざるを得ません。
こちらは「自ら住宅を売る」という方法です。
持ち家は失ってしまいますが、売却によって得たお金で借金を返済できるメリットがあります。
そもそも競売で住宅を売られてしまうと、市場の相場よりもかなり低い金額で買い叩かれてしまいます。
また、売却後の引っ越し時期を指定することもできず、引っ越し資金も自腹です。
さらに、裁判所によって競売された場合、「今この家を売りに出しています」と公開されてしまいます。
競売に先立って現地調査等も行われるので、ご近所に競売のことがバレるリスクもあります。
しかし、任意売却であれば、専門の業者が買い手を見つけてくれて、市場の相場に近い額で売ってくれます。
うまく行けば手元に資金を残せるかもしれませんし、引っ越しの時期や資金についてもある程度交渉が可能です。
競売よりもメリットが多い方法と言えます。
【親族などへ任意売却することも可能】
「できれば自分の家に住み続けたい」こういった希望を叶えられる方法が、「親族への任意売却」です。
住宅を売るという意味では上記の任意売却と変わらないのですが、親などの親族へ住宅を売り渡すのです。
売却によって自分のものだった家は親名義の家になりますし、土地は親の土地になってしまいますが、自己破産後にそれを借りて同じ場所に住み続けることは可能です。関係が近い人であれば家賃などの交渉もしやすいでしょう。
買い取ってもらう相手の資金力に依存した方法ですが、可能であれば検討に値する方法です。
自己破産とは、借金を0にできる制度です。
その代わり、財産を処分する必要があるというデメリットを抱えています。
当面の生活に必要な現金(99万円以内)や、家具家電類、食器・調理器具、衣類や寝具などは手元に残せますが、土地家屋や高価な車、バイクなどの高額な財産は裁判所によって没収されます。
裁判所はその財産を売却して、債権者への弁済として配当します。
それでも残った債務者の借金については、ようやく返済義務がなくなる仕組みになっています。
処分の対象は主に「高額な財産」で、査定額20万円以上が1つの基準となります。
価値の少ない財産しか保有していない場合は、財産を全く処分されずに借金がゼロになることもあります。
自己破産の効果が及ぶのは、自己破産をした本人のみです。
自己破産をしたからといって、連帯保証人等の財産まで処分されることはありません。
しかし、連帯保証人には別の苦難が待っています。
自己破産によって債務者本人の支払義務は消えても、自己破産の影響が及ばない連帯保証人の支払義務は消えずに残り続けます。
従って、債務者本人に請求ができなくなった債権者は、連帯保証人へと支払いの請求を行います。
もし連帯保証人にも支払能力がない場合、連帯保証人も連鎖的に自己破産等の債務整理をしなければならなくなります。
自己破産の効果が直接影響するのは自己破産をした本人のみとはいえ、連帯保証人も間接的に大きな影響を受けてしまうのです。
ちなみにですが、自己破産の効果が自分にしか及ばないということで、財産の名義変更をして取り立てを免れようとする人もいますが、これは基本的にやめた方が良いです。
最悪の場合、財産隠しとみなされて、自己破産が認めてもらえなくなるなる可能性もあります。
自己破産の1年前に名義変更をしていても、財産隠しの疑いがあるのであれば問題になる恐れがあります。弁護士と慎重に話し合う必要があります。
共有名義人に全く迷惑をかけずに自己破産を行うというのは難しいですし、共同名義人が自己破産をすれば自分にも少なからず影響があります。
「共同名義人のことだから関係ない」と何もしないで放置していると、そのうち住宅が競売にかけられて、家を失ってしまいます。
共同名義になっている家を買い取る、または任意売却するのが現実的な解決方法です。
しかし、破産する人の保証人にもなっている場合は、買い取りのお金と借金の支払い金を用意しなければなりません。
競売には時間制限があるので、グズグズしていると落札されてしまうでしょう。
借金の解決、とくに競売を避けるのは時間との勝負です。
早く借金を解決するために、ぜひ弁護士にご依頼ください。ケースに応じた最適な解決方法を、速やかに実行してくれます。
場合によっては自己破産以外の方法で解決でき、家を手元に残せるかもしれません。
相談が遅すぎると、任意売却すらできないおそれがあります。とにかく早めに弁護士までご相談ください。