闇金業者が逮捕されたら借りていた自分も逮捕される?

闇金・逮捕

闇金業者(ヤミ金)は違法な貸金業者なので、警察に検挙されると逮捕されることがあります。最近でも、闇金業者(ソフト闇金、個人間融資詐欺、ひととき融資など)が逮捕されているニュースが多く流れています。
令和4年警察白書によると、令和3年の闇金による検挙数は502件です(前年度より減少)。

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闇金業者が捕まると、これに続いて、闇金からお金を借りた人も逮捕される場合があります。
しかしこれは、闇金から借りることが犯罪だから逮捕されるというわけではなく、別の理由があります。

ずばり、闇金業者は借入や返済の際に「口座の開設」「口座の譲渡」「口座の販売」「携帯電話の契約」などを要求してくるケースがあり、この闇金の要求に従って自分名義の口座を利用させていた場合、逮捕される危険性があり要注意と言えます。

この記事では、闇金業者が捕まった後にその闇金からお金を借りた人が逮捕されてしまうケースと、実際に警察に逮捕されてしまった場合の正しい対応策について解説します。

闇金業者が逮捕される理由|ヤミ金は何罪?

このように、ヤミ金は違法業者であると認識している方は多いと思いますが、具体的に闇金の行為は何罪になるのでしょうか?

貸金業法違反・出資法違反

闇金が逮捕されるケースの多くは、貸金業法違反・出資法違反によるものです。

貸金業を行うには、貸金業法上の登録を受けなければならず(貸金業法3条1項)、無登録営業は禁止されています(同法11条1項)。
しかし、闇金は無登録で営業を行っている場合がほとんどなので、貸金業法違反で逮捕されることがあります。

また、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、高金利(年利20%を超えるもの)での貸し付けを禁止しています(出資法5条)。
しかし闇金は、同法の定める上限20%を大きく超えた金利を設定して貸付を行います。そのため、出資法違反で逮捕されることもあります。

警察白書によれば、闇金が逮捕されるケースの被疑事実は、貸金業法・出資法違反が9割を占めている状況です。

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刑法違反

闇金業者が違法な貸付によって得た収益を隠すために、借主など他人名義の口座を利用した場合には組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)違反となります。

また、貸し付けた金銭の返還を求めて手荒な手段を使用した場合には、暴行罪、脅迫罪、恐喝罪などが成立する可能性があります。

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闇金からお金を借りた自分も逮捕される?

闇金業者が逮捕されると、その業者からお金を借りていた人は「自分の連絡先も警察に知られるのでは」「自分も逮捕されてしまうのは」と不安になると思います。

結論を言うと、闇金からお金を借りる行為は犯罪ではありませんので、闇金からお金を借りていただけで逮捕されることはまずありません。寧ろ、あなたは弱みにつけ込まれてお金を搾り取られた被害者と言えるでしょう。

しかし、例えば、闇金からお金を借りる際に闇金に支持されて自分名義の銀行口座を作り、それを闇金に譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)28条に違反してしまいます。
また、最初から闇金に利用させる目的で銀行口座や携帯電話の契約をした場合には、刑法の詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

これ以外にも、闇金業者の活動に協力しているような事情があれば、逮捕される可能性があります。

問題は、闇金に言われるがままにこれらの行為を行ったとしても逮捕される可能性があるということです。
あなたがいくら「脅されて指示されたことだから」「犯罪行為とは知らずに仕方なくやった」と主張しても、闇金の営業に加担したと見なされてしまうのです。

闇金と関わり警察に逮捕された場合の正しい対応

上記のような口座の契約・携帯電話の契約、譲渡行為があれば、闇金の被害者という立場にあるにも関わらず、いきなり警察に逮捕されるといった事態になるケースがあります。

このような場合はどう対応すれば良いのでしょうか。

逮捕後の流れ

  1. 事件の発覚・警察による逮捕
  2. 検察庁へ事件が送致される(逮捕後、身柄が検察庁へ送致されるまでは最大48時間)
  3. 検察官が裁判官に勾留請求をする(送致後最大24時間以内)
  4. 裁判官が勾留を決定すると勾留される
  5. 検察官の捜査により起訴・不起訴が決定

警察に逮捕されると、まずは警察署に連行され取り調べを受けます。
逮捕された被疑者は当然ながら「自分は闇金に言われるがままだったこと」「闇金との関わりはないこと」を主張することになりますが、ご自身で証拠を準備した上で警察官を説得することは一般の方には難しいと言わざるを得ません。

逮捕による身体拘束は最長で3日間続きます。3日経過後に釈放されることもありますが、容疑を否認していて逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断されれば、検察が裁判官に勾留請求をします。これが認められると、引き続き身体拘束されます(=勾留)。

勾留とは、逮捕より長期の身体拘束のことです。
勾留による身体拘束は最長で20日間続きますので、逮捕と併せて最長23日間も身体拘束される可能性があるのです。

勾留期間が満了するまでに、検察官は、被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴の決定がされると、被疑者は裁判にかけられることとなります。

弁護士に依頼して釈放・不起訴を目指す

先述のように、闇金からお金を借りていると、自己の行為が犯罪と知らないまま突然逮捕されることがあります。逮捕された本人やその家族はとても心配になることでしょう。

このような状況下で頼りになるのは弁護士です。

面会(接見)や取り調べのアドバイス、釈放の実現

警察に逮捕・勾留されると、身体拘束中は外に出ることができません。もちろん、携帯電話を使ったりして外部と連絡を取ることもできません。
また、闇金事案で逮捕されると、証拠隠滅や共犯者との接触防止のため、家族等との面会交流が禁止される可能性があります。

一方、弁護士は原則としていつでも被疑者と面会(接見)でき、捜査機関はこれを禁止することはできません。
よって、弁護士がいれば経由して家族等とコミュニケーションをとることができます。また、「自分の行動の何が罪に問われているのか」「取り調べに対してどう対応すれば良いのか(何を話すべきか、黙秘するべきか)」などを弁護士からアドバイスしてもらい、適切に行動することもできます。

何より、逮捕後の孤独な環境でご自身の味方と話すことができるのは、被疑者の方にとって大きな支えとなるでしょう。

不起訴処分を目指して弁護

逮捕された後に適切な対応をしなければ、最終的に起訴されてしまう可能性があります。
日本では、検察官は証拠が十分に固まった上で起訴をしますので、起訴されれば有罪判決はほぼ確実です。罰金でも前科となりますので、警察に検挙されてしまったならば起訴それ自体を防ぐことが重要です。

不起訴にしてもらうためには、弁護士による弁護活動が必要不可欠です。
弁護士は、被疑者と闇金との関わりが薄いこと(されるがままに行動をしてしまったということ)、情状酌量の余地があることなどを検察官に主張し、不起訴処分を得るために渾身的に活動します。

闇金からお金を借り、結果として闇金問題に関連して逮捕されてしまった場合には、直ちに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

なお、闇金からの借金を解決したい・闇金からの取り立てが辛いなどのお悩みは、債務整理に強い弁護士に相談をすることで、闇金問題を根本的に解決することも可能です。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、闇金業者が捕まった後にその闇金からお金を借りた人が逮捕されてしまうケースと、実際に警察に逮捕されてしまった場合の正しい対応策について解説しました。

闇金問題に巻き込まれてしまったら、闇金に強い弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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