任意整理に応じない債権者への対処法
「任意整理」をすると、通常は利息・遅延損害金のカットなどを行ったうえで、債務(借金)を3~5年かけて返すことになりま…[続きを読む]
借金が原因で生活苦に陥ったら、債務整理による解決を検討するべきです
債務整理の中でも、現在最も多く行われている方法は「任意整理」です。任意整理は債権者との交渉だけで借金を整理することができ、ローンが残っている財産の処分を免れる・保証人への請求を避けられるなどのメリットがあります。
しかし、任意整理は必ずできるものではありません。場合によっては任意整理ができないケースも存在します。
この記事では、任意整理ができない・失敗してしまうケースと、その場合の対処法をご紹介していきます。
目次
では、任意整理をしたくてもできないケースにはどのような理由が想定できるのでしょうか。
任意整理で減額されるのは利息の部分のみです。債務の元本は原則として減額されません。
利息をカットしたうえで、残った借金を3~5年かけて分割返済していきます。
残務を返済するには定期的で継続した収入が必要です。収入が少なくて返済の見込みがない(任意整理をしても途中で返済不能になる可能性がある)場合は、任意整理の交渉がまとまらず、和解できない可能性が大きいです。
あるいは、弁護士に任意整理を相談しても「収入が少なすぎて任意整理の交渉が難しい」と依頼を断られてしまうかもしれません。
【任意整理後に返済が苦しくなったら】
任意整理後に返済が苦しくなっても、債権者に黙って滞納してはいけません。この場合、弁護士などを通して事前に債権者へ連絡するようにしましょう。
どうしても借金を支払えそうになくなった場合は、自己破産や個人再生などの債務整理も検討してください。
参考:任意整理中に返済が滞ってしまった場合の対処法
借金の額が多すぎて、仮に利息を免除しても3~5年以内では完済できそうもない場合、任意整理をしても意味がありません。任意整理をしたところで破綻が目に見えているからです。
したがって、借入額が大きすぎると任意整理の交渉がまとまらないでしょう。
無理に任意整理をしても将来的に返せなくなるため、弁護士からは最初から個人再生や自己破産などを勧められると思われます。
任意整理は債権者との任意の交渉により債務の減額やリスケジュールを行いますが、債権者はこの任意整理に応じる「義務」はありません。
例えば、既に給料を差し押さえていたり訴訟を提起していたりすると、債権者は任意整理に応じるよりも有利な条件で債権の回収ができるので、わざわざ任意整理に応じるメリットはないでしょう。
借金をしたにも関わらずその後の返済実績がない場合、またはほんの少ししか返済していないような場合は、任意整理を債権者から断られるかもしれません。
任意整理をしても、そもそも借金がなくなるわけではなく、減額された借金の返済を何年間か続けなければなりません。
それまで返済していないような人が任意整理をしようとした場合、「最初から契約通りに返済するつもりがなかったのではないか?」と疑いの目が向けられます。
こういった疑惑があると、和解後にもまたトラブルがあるのではないかと債権者が警戒し、交渉に応じてくれない可能性があるのです。
任意整理をする前に、対象の債権者へ最低でも数ヶ月~半年程度の返済を行っていることを確認しましょう。
任意整理を行う場合は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
専門家はむやみに依頼を断ることはありませんが、以下のような理由があると、弁護士や司法書士は依頼を断ることがあります。
例えば、専門家に嘘をついたり約束を破ったりすると、専門家との信頼関係が壊れ、依頼を断られることがあります。
返済実績がないのにあると虚偽の事実を述べたり、約束の期日に必要な資料(借用書や収入証明書等)を渡さなかったりすると、信頼関係がなくなるだけでなく専門家の仕事にも影響が出ます。
専門家は任意整理を成功させるために努力してくれる人なので、依頼する側も誠意ある対応を心がけることが大切です。
また、任意整理をする人は大抵お金に困っており、専門家への報酬もできるだけ安く済ませたいと思うのが一般的です。このため、依頼人が出せる金額と専門家が提示した額が一致しないことがあります。
現在は初回相談無料の事務所も多いので、この段階で費用や分割払い・後払いの可否についても説明してもらうことをおすすめします。
なお、最初にご説明した通り、専門家が「任意整理後に支払い可能な収入がない」「任意整理では借金減額効果が薄い」「和解の見込みがない」と判断すれば、弁護士は任意整理の受任を断ることがあります。
そのような場合、任意整理にこだわらず、自己破産や個人再生も視野に入れて弁護士に相談してみてください。
上記のような理由で任意整理ができないと思われるなら、以下の方法を検討してください。
任意整理ができない場合は、個人再生や自己破産など他の債務整理を検討してみてください。
個人再生や自己破産なら、任意の交渉ではなく裁判所を通して手続きを行うため、原則として債権者は反対することができません(※小規模個人再生の場合は債権者の半数以上の同意などが必要です)。
個人再生は大幅な債務の減額が可能なため借金が多額でも手続きが可能ですし、債務を原則全額免除できる自己破産ならば将来的な返済は必要ないため、無職や収入が低い場合でも問題なく利用することができます。
しかし、どのような債務整理方法にも、メリット・デメリットがあります。
何があなたにとって最適な方法か、弁護士・司法書士などの専門家とよく相談のうえで決めてください。
とある借入先から任意整理を断られてしまい、他にも債務がある場合は、任意整理に応じない債権者の債務については諦めて、他の債権者の債務を任意整理することも考えられます。
業者によっては一律で任意整理に応じないとしているところもあるようですので、「どの業者ならば任意整理による減額が見込めそうか」ということについても一度弁護士にご相談してみてください。
両親や配偶者、親族に収入がある場合、それを原資として返済するのも1つの手段です。
債権者としてはお金を返してもらうこと自体が大切なので、債務者本人の収入が少なくても、親や配偶者からの資金で和解内容に従った返済をしてくれるならば、任意整理に同意してくれる可能性があります。
しかし、両親や家族との信頼関係が崩れないよう、任意整理についてはしっかりと説明する必要があります。
失敗しない任意整理をするには、任意整理の実績がある弁護士・司法書士に依頼するのが最も確実で、労力や時間も最小限にすることができます。
しかし、状況によっては弁護士が受任してくれないこともあります。その場合は受任できない(任意整理ができない)理由を聞き、代替策について相談してください。
借金問題に詳しい弁護士への相談は、任意整理を成功させるための第一歩です。
債務整理・任意整理についての疑問は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。