任意整理による借金解決|メリット・デメリットやその後の生活について
任意整理とは、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに行なう債務整理の手法です。 簡単に言うと、借入をしている金…[続きを読む]
借金を滞納している場合、「遅延損害金(延滞損害金)」というものが発生します。
遅延損害金は延滞した日を基準に計算し、たった1日返済が遅れただけでも請求されます。
法律上、遅延損害金の利率の上限は年率20%と決められており、ほとんどの貸金業者は上限である20%の利率を採用しています。
また、遅延損害金は借金の残額全体を基準として計算しますので、例えば、60万円を借りて20万円返した状態で返済を滞納すると、残りの40万円の部分に対して利息が発生します。
借金を早い段階で滞納すればするほど、高額の遅延損害金が生まれてしまうということです。
実は、遅延損害金が高額になってしまった場合、「任意整理」により借金問題を解決できる可能性があります。
最初に、遅延損害金・延滞利息について簡単に解説します。
契約通りにお金を返してもらえないと、債権者は損害を被ります。
返済期日に支払いができなかった場合の賠償金・ペナルティが「遅延損害金(延滞損害金)」です。
通常、「遅延損害金」についての条項は、金銭消費貸借契約(お金を借りる際の契約書)に盛り込まれています。
契約書にある以上、契約通りに借金を返済できなければ債務者には遅延損害金を支払う義務が発生します。
遅延損害金には以下のような特徴があります。
遅延損害金の利率が年20%のケースで、仮に100万円を1年間滞納した場合には、20万円もの遅延損害金が発生します。1日あたりの遅延損害金の額は「100万円×20%÷365日=約548円」です。
毎日コンビニのお弁当1つ分程度のお金が消えていってしまうということです。
遅延損害金は積み重なるとかなりの金額になってしまうので、1日でも滞納しないように注意することが必要です。
とはいえ、どうしても借金が払えず、遅延損害金が多額になってしまった場合、借金の元本と合わせての返済が難しくなってしまうケースもあるでしょう。
このような場合、弁護士に依頼をして「任意整理」を行えば、将来の利息だけでなく遅延損害金もカットできる可能性があります。
任意整理は、借金問題を解決するために、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)が任意で交渉をする債務整理手続です。ほとんどの場合、債務者は弁護士に代理人を依頼することになります。
任意整理では、債権者に将来利息などをカットしてもらった上で、返済スケジュールを3年〜5年程度に見直して無理のない返済ができるよう求めていきます。
債権者にとっては不利になりますが、仮に債権者が督促を続けた場合、債務者が支払不能に陥って自己破産などをするかもしれません。
そうなれば債権者は遅延損害金や利息どころか元本部分まで回収できなくなり、結果的に大きな損をしてしまいます。
よって、債権者は多少の利息をカットしてでも債権(元本)を回収しようとするのです。
任意整理の際、弁護士は弁護士会が定めた「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」の内容を目安として交渉を行います。
(全国統一基準とは、任意整理の際に弁護士ごとに対応が違うと数多くある任意整理案件に適切な対応できないおそれがあることから作られた、任意整理案件の統一的な処理方針です。)
この全国統一基準には「和解案提示の際に将来利息や遅延損害金のカットを求める」という内容も盛り込まれています。
よって弁護士は、将来の利息+遅延損害金のカットを目標として債権者と交渉を行います。
一般的な貸金業者は、(任意ではありますが)この全国統一基準に基づいた条件で和解してくれることが多いです。
【遅延損害金のカットができないケース】
任意整理における債権者との交渉はあくまで任意です。債権者によっては遅延損害金のカットに応じてくれない場合があります。
例えば、長期間返済に応じておらず心象が悪い場合は、遅延損害金のカットどころか任意整理の交渉自体に応じてくれないかもしれません。また、既に裁判を起こされているような状態だと、債権者は裁判を通じて債権の回収を図れば良いので、わざわざ任意整理に応じる必要がありません。
このような状態になる前に、借金の支払いに無理を感じたらできるだけ早めに弁護士に相談してください。早く相談すればするほど傷が浅くて済みますし、債権者が交渉に応じてくれる可能性も高いです。
参考:任意整理に応じない債権者への対処法
なお、遅延損害金があっても過払い金の請求は可能です。
どのくらいの過払い金が発生しているかを知るには、「引き直し計算」という難しい計算が必要になります。
遅延損害金がある場合は、遅延損害金のカットとともに引き直し計算を行わなければならないので、一般人にとっては非常にハードルの高い計算です。その後の適切な交渉も含め、弁護士にご相談ください。
任意整理をすれば、将来利息や遅延損害金のカットができる可能性が非常に高いです。
しかし、個人的に解決をしようとすると、時間と手間ばかりかかってなかなかうまく行きません。
そもそも任意整理は、借金の元本が多額の場合には根本的な解決にならないケースもあります。
将来利息や遅延損害金をカットしてもらっても元本を払い切れないならば、個人再生や自己破産を検討するべきでしょう。
いずれにせよ、借金を放っておくと遅延損害金がどんどん積み重なっていきます。
借金問題はどうぞ早い段階で弁護士にご相談ください。