レイクの延滞について和解できる任意整理の注意点|裁判前に対応を!

レイクの延滞について和解できる任意整理の注意点|裁判前に対応を!

レイクの借金を長期で延滞し、その上交渉などもせずに放置・督促の無視を続けると、裁判にまで発展してしまう可能性があります。
レイクなどの債権者は、返してもらえない借金を強制的に回収する時、差し押さえに向けて法的措置に移行することを考えるでしょう。

しかし、レイクを延滞するとすぐに裁判となるわけではありません。
実際に裁判になるかどうかは個々の状況によって異なり、裁判になる前に可能な限りの交渉を行い和解の実現をすることで差し押さえを回避することが可能です。

「借金を長期で延滞している」「レイクから訴訟予告通知書が届いた」「裁判所から訴状(支払督促)が届いた」という場合は、和解を目指して弁護士や司法書士にご相談ください。

借金を延滞するデメリット・リスク

レイクを始めとして、消費者金融や銀行など業者からの借金を延滞すると以下のようなリスクやデメリットが発生します。
これらを回避するためには、なるべく早く借金の返済相談をしたり、債務整理を検討したりすることが重要です。

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督促の連絡(電話・郵便)

延滞が続くと、債権者(レイク)が取り立てを行います。
最初は個人携帯や郵便での返済の確認に留まりますが、放置を続けると督促の調子も段々と強いものになっていくでしょう。

このような債権者からの取り立てによるプレッシャーは、精神的なストレスや大きな不安を引き起こし、心身に多大な影響を与えることも考えられます。

借金が家族にバレる可能性

個人携帯に電話が来る分には自分が対応すれば問題ありませんが、督促状が郵便で届く場合には注意が必要です。
もし、同居家族がその郵便物の差出人を不審に思い開封してしまった場合、借金の存在が家族にバレてしまうでしょう。

また、個人携帯の番号が不明であったり、電話を無視したりしていると、自宅電話に督促の電話が来ることもあります。
レイクが社名を名乗ることはありませんが、電話に出た家族が不審に思うと問い詰められる可能性はあるでしょう。

職場(勤務先)への電話

債務者となかなか連絡がつかない場合、レイクは職場(勤務先)に電話をして来ることもあります。
こちらもやはりレイクが社名を名乗ることはありませんが、職場に借金の滞納をしていることがバレる可能性が出てくるでしょう。

借金が原因で解雇になることはありませんが、会社に居づらくなると感じてしまうケースは多いと思います。

個人携帯や自宅への連絡で放置しなければ職場にまで電話が来ることはないので、不安に思うならば無視をせずにしっかりと対応しましょう。

自宅訪問の可能性は低い

「レイクの借金を返さないと自宅に取り立てに来られるのでは?」と不安になる方は多いと思いますが、実際、レイクが自宅訪問で取り立てをするケースは非常に稀と言えます。

とはいえ、レイクが借金の督促・取り立てを借金回収ノウハウのある他の代理人(債権回収会社など)に依頼した場合は、その代理人や調査会社が自宅訪問をする可能性も低いとはいえ0とは言えません。

「玄関先に長時間居座る」「怖いお兄さんが取り立てに来る」「大声で怒鳴られる、脅される」などという違法性のある訪問取り立ては行われませんが、「支払い予定はいつになるか?」を問われたり、手渡しで督促状を渡されたりする可能性はあります。

遅延損害金の請求

レイクの延滞をした場合、支払日の翌日から契約に基づき遅延損害金(延滞料)を支払う必要があります。
遅延損害金(延滞料)は、借入金が多くなるほど、そして延滞の期間が長くなるほど大きくなります。

レイクの遅延損害金の計算方法は、「1日分の遅延損害金=ご利用金額×遅延損害金(年率20.0%)÷365日」です。

利用停止・強制解約

レイクを滞納すると、早ければ滞納当日〜翌日に新たな借入が停止されたり、利用額の増額ができなくなったりします。
レイクとしても、今のお金を返してもらわなければ不安で追加の貸し付けはできないのが当然でしょう。

滞納状態を解除すれば利用停止も解除されますが、延滞が長期(2ヶ月ほど)に渡るとそのまま強制解約され、その後は二度とレイクでお金を借りることができなくなると考えましょう。

ブラックリストへの登録(信用情報の悪化)

2ヶ月以上の延滞があると、レイクはこの滞納情報を信用情報機関に報告することになります。これにより、その後の信用評価(審査)に悪影響が及ぶことになります。

例えば、レイクの借金を滞納したまま他の消費者金融からお金を借りようとしたり、クレジットカードを作ろうとしたりすると、申し込みを受けた企業は信用情報機関にあなたの金融情報を照会します。
しかし、ここで「借金を滞納している(していた)」という事実が判明すると、債権者は「この人にお金を貸しても返ってこないかもしれない」と考え、融資やカードの審査に落としてしまうことがほとんどなのです。

このような信用情報のマイナス情報を、俗に「ブラックリスト」などと呼びます。
ブラックリスト状態は、借金を完済してから5年ほどは解除されません。滞納中はずっと審査落ちをしてしまうことになります。

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法的措置・裁判のリスク(訴訟・支払督促)

督促や取り立てによる任意の支払いは望めないと債権者が判断した場合、債権者(レイク)は裁判を起こす可能性があります。
レイクは比較的早期に訴訟を提起する消費者金融として知られているので、特に注意が必要でしょう。

とは言え、冒頭の通りレイクが突然裁判を起こして来ることはありません。レイクとしても裁判所を通す手続きは手間となりますので、提訴の前に「このまま滞納している借金の支払いをしないならば、裁判を起こしますよ」と通知する「訴訟予告通知書」などを送付して、法的措置を避けるためのチャンスを与えます。
これにも応じず借金を滞納する場合、債権者は裁判所に申し立てを行い、裁判所は債務者に対して訴状や支払督促を送付することになります。

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裁判所は通常、両当事者の主張や証拠を検討した後、最終的な判決を下します。しかし、借金を返していないことは明らかですから、債務者が分割払いなどの交渉を行わずに訴状等を無視していると、債権者(レイク)の主張を全面的に認める判決が下され、債務者に対する支払命令が出ることになります。

裁判で判決が出たり、仮執行宣言付き支払督促が債務者に送付されたりすると、やがて債権者は強制執行手続きを開始することができる用になります。
これにより、資産の差し押さえ(給与の差し押さえ・預貯金の差し押さえなど)が行われることになるでしょう。

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レイクの借金延滞は任意整理で和解可能

このように、レイクの借金を延滞していると最悪のケースでは裁判となり、強制的に債務を回収されます。
お金を返さなければならないのはもちろんなのですが、借金の滞納による裁判は債務者にとって時間的、精神的、金銭的な負担を伴う可能性がありますので、長期の滞納が発生しているならば、裁判沙汰となる前に債権者との交渉や債務整理を行うことが望ましいです。

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「少し待ってもらえればこれまで通り支払える」「分割払いならば完済できる」などの比較的軽微な滞納状態ならば、会員専用ページからの編集やレイクへの電話(フリーダイヤル0120-09-09-09)などにより、レイクと直接交渉をすることもできるでしょう。

しかし、現状の支払いが厳しく延滞を続けてしまっている場合、レイクの借金問題を解決するのに最もおすすめなのは「任意整理」という和解の交渉方法です。

任意整理とは、今のままでは返済しきれない債務(借金)がある債務者が、弁護士・司法書士などを代理人として債権者と直接交渉し、返済条件の見直し・変更について合意を目指す手続きです。裁判所を介さずに行われるため「任意」という言葉が使われます。

レイクは任意整理に応じるのか

任意整理は、交渉の結果債権者と債務者が相互に新しい返済条件に合意する必要があります。
裁判所を介さないため手続きが比較的迅速ですが、債権者が合意しない場合は手続きが難航したり失敗したりすることも考えられます。

こう聞くと、「借金の減額なんてレイクは応じないのでは」と不安になる方が多いかと思いますが、実際にはレイクは任意整理に協力的で、現実的な返済計画を提示さえすれば任意整理に応じてくれるケースがほとんどです。
場合によっては5年以上の長期分割を認めてくれたり、将来利息を全額カットしてくれたりすることもあるようです。

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レイクの借金を任意整理する時の注意点

レイクは比較的柔軟に任意整理ができると考えて良いのですが、債権者との直接交渉には交渉力や法律知識が求められるため、専門家(弁護士・司法書士など)に依頼する必要があります。
素人の方が自力で交渉を試みても、レイクは任意整理に応じてくれないでしょう。

また、レイクでも、任意整理に応じないケースや、合意の条件が厳しくなるケースがあります。

  • お金を借りてから時間が経っていない(1年未満)
  • これまでに一度も返済していない
  • 延滞を何度も繰り返すなどで遅延損害金が多額についている
  • 既にレイクから訴訟を提起されている・差し押さえを受けている
  • 過去に任意整理に応じている

特に、取引期間が短くこれまでに利息や遅延損害金を回収できていないのならば、レイクが任意整理に応じるメリットはないと判断されてしまいます。

延滞和解の内容・傾向

レイクの和解条件の傾向としては、以下のような特徴があります。

  • 分割回数は36回(3年)程度で、原則60回(5年)以内(本人の収入が安定しているなど、長期の分割払いが安定して行えると判断してもらえれば60回以上も可能)
  • 将来利息はカットに応じてくれることがほとんど
  • これまでの利息や遅延損害金は支払う必要があるケースも多い

60回以上の分割払いや将来利息の全額カットに応じてくれる消費者金融は減ってきているため、レイクは比較的好意的に任意整理に応じてくれるのが現状と言えます。

任意整理が難しい場合の対応

これまでの返済状況が悪く任意整理について合意ができなかったり、任意整理による利息のカットや返済期間の延長では完済できないほどに多額の借金を抱えていたりする場合、多重債務の場合には、他の方法で借金の解決を目指す必要があります。

任意整理以外にも借金の解決方法にはいくつかの手段があり、それぞれの債務者の状況や借金の額などに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

個人再生・自己破産

任意整理では完済できない多額の借金問題については、裁判所を通す個人再生や自己破産での解決を検討してみましょう。

個人再生

裁判所の認可を受け、債務を元本から大幅に減額した上で、減額後の借金を原則3年かけて分割で返済をしていきます。無事に完済できれば、減額した分の残りの借金の支払い義務がなくなります。

手持ちの財産を残したまま借金を整理できるので、主に住宅ローンなどの担保付き債権を有する個人が利用することが多いです。

この記事では、「個人再生の手続きの流れ」について、わかりやすく解説いたします。 個人再生は裁判所を通じて行う債務整理…[続きを読む]

自己破産

債務者が裁判所に申し立てを行い、認可を受けた上で借金を0にする手続きです。

手続きが完了すると原則として債務が帳消しになるという絶大な減額効果のある手続きですが、不動産や査定額が高い価値ある動産(車・ブランド品など)、99万円を超える現金などは処分して債権者に配当しなければならないので、大きな資産を持っている方は注意が必要です。
(生活必需品や99万円以下の現金、20万円以下の預貯金などは残すことができます。)

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裁判上の和解

既に訴訟を提起されてしまっていても、無視をせずに弁護士や司法書士に対応を依頼すれば、判決が出る前に分割払いなどの裁判上の和解が成立する可能性があります。

また、訴訟ではなく支払督促の措置を取られた場合、債務者には支払督促に対して異議を申し立てる「督促異議(異議申立て)」の制度が認められていますので、無視をせず督促異議を申し立てる必要があります。こうすると手続は自動的に通常訴訟に移行し、債権者と債務者の言い分を裁判官が審理するので、ここで和解を目指すことになります。

時効の援用

債権(借金)は、最後の返済や支払い期限から一定の期間が経過すると、債権者が権利を行使する能力を失うことになります。
日本では、レイクの借金について最後に支払ってから5年経過し、それまでに裁判上の請求や債務の承認などを行なっていなければ、「援用」をすることで借金が消滅します。

「援用」とは、借金が時効になることを債務者が債権者に主張することを意味します。借金の時効は自動的に効力を発揮するものではなく、必ず援用の手続きが必要になるのです。

実際、レイクは比較的早期に訴訟を提起する消費者金融として知られているため、時効が成立するまで借金を放置するとは考えにくく、それよりも前に裁判などで債権の回収を図るでしょう。
また、時効の中断・更新にかかる行為(例:債務者が借金の存在を認めて返済について同意する、和解の交渉をする、1円でも返済をする等)が行われると、時効は中断され、新たな時効期間でカウントし直しになります。

とはいえ、かなり昔のレイクの借金についての督促があった場合、時効になる可能性が0というわけではありません。
時効援用で借金を消滅させるには時効に関する専門知識が必要となりますので、借金の時効については弁護士や司法書士にご相談ください。

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レイクの延滞について和解したいなら弁護士へ

レイクの延滞やその他の借金問題を弁護士や司法書士に相談することには、大きなメリットがあります。

弁護士・司法書士は法律の専門家であり、借金や債務整理に関する豊富な法的知識と実務経験を持っています。借金について相談すれば、最適な解決策や手続きをアドバイスしてくれるでしょう。

また、レイクとの和解に向けた交渉は、専門的な知識や経験が必要となる場合が多いです。弁護士や司法書士に任せれば、債権者との交渉の際に、債務者の利益を最大限に守った上で有利な和解条件を実現してくれるでしょう。

もちろん、任意整理などの和解交渉ができない時、弁護士ならば個人再生・自己破産などの法的手続についてもスムーズに進めることができます。

何より、精神的なストレスや不安を伴う借金問題については、弁護士や司法書士に相談するだけで気持ちがかなり楽になることでしょう。

レイクを延滞してしまい困っている方は、これ以上放置して裁判にならないためにも、お早めに弁護士や司法書士にご相談ください・

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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