法テラスとは?債務整理をしたいのにお金がない方へ
債務整理をするお金がない場合、「法テラス」に相談してみてはいかがでしょうか?法テラスには様々な扶助制度があるので、相…[続きを読む]
突然、仕事を失ったり、大きく収入を落とした場合、日々の暮らしもままならなくなってしまいます。
このような場合に備えたセーフティネットとして、日本では「生活保護」の制度が設けられています。
生活保護を受給することができれば、日々の暮らしに必要な最低限のお金を手に入れることができ、その間に生活を立て直す準備をすることもできます。
一方、多額の借金を抱えていると、自己破産をして、整理したいと考えるものです。
この記事では、自己破産と生活保護との関係、自己破産と生活保護どちらを先にするべきか?について解説します。
目次
借金問題を解決できる自己破産と、生活保護の受給の両方を考えている場合、一体どちらを先に行うべきなのでしょうか。
多額の借金があって生活が苦しく、生活保護の申請を検討している場合は「自己破産→生活保護」という手順で解決するのが基本です。
前提として、生活保護費は最低限の生活を保障するために支給されるものであり、借金の返済を助ける制度ではありません。
受け取った生活保護費を借金の返済に使うことは禁止されています。
「自己破産をする前」ということは、まだ借金がある状態のはずです。
もし借金があることを秘密にした状態で生活保護を受給した場合、不正受給となってしまう可能性があります。
また、仮に受給金で借金を返済すると、生活保護を止められて、受け取った生活保護費を返還する義務が生じます。
自己破産前に生活保護の申請は可能ですが、弁護士にきちんと相談をして、不正受給を疑われないようにしましょう。
借金を解決してからの生活保護申請は、何の問題もなく可能です。
自己破産で借金をゼロにしても、財産が処分されたことで生活が苦しくなることもあるでしょう。
また、自己破産後に失業、病気、ケガ、または離婚や死別などで収入のある家族と別れた場合なども、生活費を稼ぐことが難しくなるおそれがあります。
そういった場合は生活保護を利用してください。
自己破産の手続き中に生活保護を申請することも可能なので、手遅れになる前に行動することをおすすめします。
生活保護受給中は基本的に借金の返済はできない経済状況だと思われますが、債権者側にとっては債務者が生活保護を受給しているという事情は関係がありません。したがって、生活保護を受給中であっても、借金を返済するようにという督促は引き続き行われます。
債務者にとっては、このような督促が日常的なストレスになってしまう場合もあるでしょう。そのため、できるだけ早めに弁護士に相談して、債務整理などの対策を行うことをおすすめします。
なお、借金返済の督促を放置していると、いずれ債権者は訴訟を提起し、強制執行の手続きを取ってくることになります。その場合、債務者の財産(持ち家や高価な車など)が強制的に没収され、換価・処分されることになります。
しかし、生活保護費自体は差し押さえが禁止されています。
したがって債務者としては、「強制執行により生活保護費を没収されてしまうのではないか」ということを心配する必要はありません。
自己破産に必要なお金を捻出できない人もいるはずです。
裁判所によって異なりますが、裁判所に納めるお金だけで2~5万円程度必要です(同時廃止の場合)。
また、裁判所が「破産管財人」という人を選任する管財事件となると、破産管財人の人件費は自己破産をする人が負担する必要があり、これに20万円以上かかります。
その他、自己破産の手続きを代行してもらうために、弁護士費用も別途必要です。
こういったお金がない人は、どうすればいいのでしょうか?
法テラスでは弁護士費用を用意できない人のために、弁護士費用を立て替える支援制度を実施しています。
本来は弁護士費用のみの立て替えですが、近年では裁判所に納める費用も立て替えてもらえる場合があるようです。
「立て替え払いということは、いずれ返さないといけないの?」と思う人もいるでしょう。
原則的にはその通りですが、生活保護を受けている場合は立て替え金の返還が免除されることもあります。
法テラスを経由すれば、弁護士への相談が無料になるなどの制度もあります。
弁護士費用が不安な方は、一度法テラスに問い合わせるといいでしょう。
「初回相談無料」としている弁護士事務所や、「債務問題に関する相談なら無料」としている事務所もあります。
そういったところを選んで、借金の解決方法を相談してください。
法テラスと提携している弁護士であれば、法テラスの制度を活用できますし、後払いや分割払いに対応してくれる弁護士も多いです。
費用のことは後でどうにかなることがほとんどなので、まずは弁護士に相談して、目先の借金の解決や生活の再建に注力しましょう。
生活保護とは、日本国憲法に明記された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。
資産や能力、その他全てを活用しても、経済的に困窮してしまい、最低限度の生活を送れない人がいます。
そういった人でも、当然ながら「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利はあります。
そこで国が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように経済的な支援を行うのが、生活保護制度の目的です。
生活保護の申請は、地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当の窓口、または町村役場等で申請を行います。
「生活保護を受けるとお金がもらえる」と考えている人もいるようですが、そのお金はあくまでも最低限の生活を送るための資金です。遊興その他に使用することは想定されていません。
参考:厚生労働省「生活保護制度」
自己破産は、裁判所に申立てをして、借金をゼロにしてもらう制度です。
生活が困窮しているかどうかというよりも、「借金を返済できる見込みがない人」「返済不能に陥っている人」が対象となっています。
「多額の資産を持っており現状では生活に支障がないものの、その資産を活用しても借金の返済が難しい場合」は、自己破産を利用できる可能性があります。
借金をゼロにしてもらえるのは大きなメリットですが、自己破産をすると「自分の財産が処分される」というデメリットがあります。
裁判所は自己破産を申立てた人の財産を処分してお金に換え、それを債権者へ配当して弁済に充当します。
それでも残った借金については、裁判所が「免責」という許可を出して、返済義務を免除するのです。
自己破産をしても当面の生活に必要な最低限の財産(99万円までの現金等)や、生活必需品、評価額20万円以下の品物は基本的に処分されません。
しかし、持ち家や車などの大きな財産は、ほとんどの場合処分されてしまいます。
大きな財産がない場合は何も処分されないまま借金がゼロになりますが、財産の処分を免れようと自己破産の前に財産を隠したり他人に譲ったりすると不正になってしまうので注意してください。
このように、借金をゼロにできる自己破産と生活を助けてもらえる生活保護は全く別のものですが、お金に困っている人にとってどちらも役に立つ制度です。
生活保護を受けている人は原則としてお金を借りることができません(審査の段階で落とされてしまうでしょう)が、生活保護を受ける前に他人の連帯保証人になっていた場合や、相続で親の借金を受け継いでしまった場合などは、債務を背負うことがあります。
既に生活保護を受けている場合でも、自己破産は可能です。
寧ろ、生活保護を受けている状態では借金の返済をする余裕もないでしょうから、自己破産をして借金をなくしてもらうことが現実的な解決方法と言えるでしょう。
多額の借金があって生活が苦しく、生活保護の申請を検討している場合は「自己破産→生活保護」という手順で解決するのが基本です。
自己破産の手続きをしながら同時に生活保護を申請することも可能なので、弁護士と相談しながら適切に行なってください。
また、既に生活保護を受けている場合でも、多額の借金を抱えているのであれば、生活保護を受けながら自己破産をすることができます。
この場合は法テラスの制度を利用することで、弁護士費用や裁判所へ納める費用を免除される可能性があります。
自己破産を自力で行うのは難しいうえに、生活保護まで関わってくると、さらに問題は複雑化します。
法律のプロである弁護士に依頼してサポートを受けなければ、早期に借金等を解決することは難しいはずです。
弁護士は自己破産の手続きを代行してくれますし、生活保護申請にも同行してくれるなどして、大きな力になってくれます。
借金でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。