給与差し押さえを受ければ、借金や滞納の事実が会社にバレてしまいます。差し押さえは拒否できませんので、適切な対処を行い…[続きを読む]
自己破産したら給与などの財産を差し押さえられる?
- 「自己破産したら給与などの差し押さえを受けて、財産を没収されるらしい」
- 「自己破産をして家を差し押さえられると、引っ越さなければならない」
- 「自己破産をしたら無一文になってしまうのではないか」
自己破産をすることによるデメリットについて、このようなイメージを抱いている方は多いのではないでしょうか?
確かに、自己破産をすると債務者(破産者)が所有する一定以上の財産は処分・換価され、債権者に配当されてしまいます。これを「差押」と表現されることがあります。
しかし、全ての財産が処分されてしまうわけではありません。
また、自己破産による給料の差し押さえなども行われません。
むしろ、借金の滞納が続き給与差し押さえが目前に迫っている(あるいは既に強制執行で差し押さえをされている)時こそ、なるべく早く自己破産をすることで差し押さえを回避・解除することができます。
この記事では、自己破産のときに財産を処分される際の流れや、処分される財産の範囲について解説していきます。
既に借金で困っており自己破産を考えている人は、不安を解消するためにも是非本記事をお読みください。
目次
自己破産で財産の差し押さえられる流れ
冒頭では便宜的に「差し押さえ」「没収されるもの」と表現して来ましたが、自己破産のときに財産が処分されるのは、正確には「差し押さえ」「没収」とは呼ばれません。
正確には「財産の処分」「換価処分」などと言います。
財産の処分と言うと、大勢の人が自宅に来て金目の物を手当たり次第運び出す…というイメージがあるかもしれません。
しかし、自己破産の場合はこういった乱暴なことはまず行われません。
自己破産とは?
そもそも自己破産とは、「一定以上の自分の財産を処分してお金に換えて債権者(お金を貸した側)に弁済し、それでも残った借金については帳消しにする制度」です。
借金を返せなくなった方を債権(借金)から解放する救済制度ですので、自己破産により給与が差し押さえられるなどの不利益は発生しません。
それでも借金を一律で免除すると債権者側の不利益が大きくなりますので、債務者(お金を借りた側)は自己の財産をもって最大限の弁済をする必要があります。
自己破産において処分されるのは、「一定以上の自分の財産」という部分がポイントです、
つまり、「自己破産をすると財産が全額没収されて無一文になる!」ということはなく、一定以下の財産しかない人は原則として財産を処分する必要なく自己破産できます。
自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、財産の内容や破産に至った経緯などによってどちらかの手続が開始されます。
どちらの手続を行うかは裁判所が決定しますが、債務者の手元に不動産(住宅)や高価な車、ブランド品などの目ぼしい財産がない場合は、そもそも破産管財人の選任されず財産の処分が行われないことが多いです。
このような場合は「同時廃止」となり、管財事件よりも簡易的に自己破産手続きが進んでいきます。
一方、「管財事件」になった場合は、一定以上の財産が処分されてお金に換えられて債権者への弁済に充てられ、その上で残った借金をゼロにしてもらえます。
現在の日本で行われている自己破産の多くは同時廃止であり、多くの人が財産を処分されることなく借金の帳消しを認めてもらっています。
差し押さえの流れ
「管財事件」になると、その裁判所の管内に登録している経験のある弁護士の中から「破産管財人」という人が選任されます。
破産申立人は「資産目録」という書類を作成して、この破産管財人に提出しなければなりません。
その後、破産管財人は資産目録をチェックして処分する財産を決めます。ほとんど書面上のやりとりで行われるので、意外なほど穏やかに物事が進みます。
しかし、資産目録に記載していない高価な財産がある場合は、破産管財人が自宅まで来て、その財産を確認の上競売にかけて売却し、お金に換えることがあります。
そのような事態に陥らないように、資産目録は記載漏れや間違いのないように作成しなければなりません。
破産管財人の詳しい詳細については以下の記事をご覧ください。
破産手続における財産の扱われ方
先程から「一定以上の財産」と述べてきましたが、具体的にはどのような財産を処分されてしまうのでしょうか?
ここからは、自己破産で処分されない財産と処分される財産について紹介していきます。
なお、処分されない財産のことを、「債務者が自由にできる財産」という意味で「自由財産」と呼びます。
また、下記に含まれないものであっても、裁判所の決定によって「自由財産の拡張」が認められることがあります。
内容は裁判所ごとに異なりますが、東京地裁や大阪地裁など、基準を定めているところもあります。
破産手続で処分されない財産
まずは、自己破産しても手元に残せる財産をピックアップします。
99万円以下の現金
現金がなければ次の日から生活できなくなるため、99万円までの現金は処分されません。
ここでいう現金とは「手元にある紙幣や硬貨など」を指します。
一定の預貯金(例外あり)
裁判所によって異なりますが、一部の預貯金は処分されない可能性があります。
例えば東京地方裁判所の場合、残高が20万円未満であれば手元に残せることがあります(各裁判所によって詳細は異なります)。
なお、ここでいう「20万円」とは、すべての口座残高を合計した額を指します。
預貯金の扱いがどうなるかは、裁判所か弁護士に前もって確認しておくと良いでしょう。
差押禁止財産
例えば、以下のようなものは破産法第34条3項2により差し押さえが禁止されています。
・新得財産
処分の対象となる財産は、破産手続開始の決定時点で破産申立人(破産者)に所属している財産に限られます。つまり破産手続開始決定後に得た財産については、基本的に上限なく手元に残すことができます。
例えば、破産開始決定後に受け取った給料などがこれに当たります。
・日常生活に必要なもの
自己破産は多重債務者などを救済する意味合いもあるため、日常生活に必要なものは手元に残せるようになっています。
具体的には以下のようなものです。
- 1ヶ月分の食料や燃料
- 家具(タンスやテーブルなど)、寝具(ベッドや布団など)
- 台所用品(なべや包丁など)
- 衣類などの生活用品
- 仕事で必要な道具類
- 仏壇や位牌など
- その他、単体での価値が20万円を超えないもの
なお、同じものが2つ以上ある場合は、高額なものから処分されてしまいます。
例えばパソコンが2台ある場合、評価額が高い方は手元に残すことができないことがあります。
また、衣類やゲーム機、ゲームソフト、フィギュアなどは通常処分されませんが、プレミア価格がついているものは処分の対象となる場合があります。
過去には流行りの人気ゲームが処分されたケースもあるようです。
楽器については扱いが難しく、ミュージシャンなど楽器が仕事に必要な人については手元に残せる可能性があります。
また、評価額が20万円を超えない低額な楽器についても問題なく所有を認められます。楽器の中には高額なものもあるので、個別に判断されることになります。
・退職金の一部、年金など
退職金は4分の1を超える部分を差し押さえることができません。このため4分の3に相当する金額は問題なく受け取ることができます。
また、国民年金や厚生年金などの年金は問題なく満額受け取れます。
さらに、生活保護や児童手当、小規模企業共済金によって受け取ることができるお金も従来通り受け取ってかまいません。
破産管財人が破産財団から放棄した財産
一見するとややこしいですが、簡単に言えば「売却が困難または不可能な財産」のことです。
処分した財産は破産管財人や裁判所などが売却手続を進めますが、手間や経費をかけて売っても割に合わないものがあります。そういったものは処分を免れます。
破産手続で処分される財産
続いて、処分される財産を紹介します。
以下はあくまで原則の事例ですので、裁判所によって処分される財産の範囲は異なります。詳しくは管轄の裁判所または弁護士までご確認ください。
99万円を超える現金や預貯金
既に述べた通り、現金は99万円以下しか手元に残せません。
預貯金については裁判所ごとの判断となります。
不動産
土地や家屋などの不動産は高額なため、ほとんどの場合は換価処分の対象になります。
また、マイホームなど抵当権が設定された不動産がある場合、自己破産をすると抵当権者が抵当権を実行して売却を行うため、どのみち手放すことになります。
車やバイクなど、資産価値があると判断されたもの
ローン返済中の車やバイクについては完済までは債権者に所有権があるため、自己破産をすると所有権者であるローン会社などが回収して引き上げてしまいます。
しかし、査定額が20万円を下回っているような場合は処分を免れることがあります。
また、仕事や生活にどうしても必要な場合は手元に残せる可能性があります。
個別の判断となりますが、高級家具、貴金属、ブランド品、美術品、宝飾品等も資産価値があると判断されやすいです。
保険の解約返戻金(20万円以上の部分)
解約返戻金の見込評価額が20万円以上の場合は、保険を解約されたうえで20万円以上の部分を処分されてしまいます。
複数の保険に入っている場合、合計額が20万円以上の場合はその部分が処分の対象です。
対象となる保険の種類は裁判所によって異なるので、予め裁判所や弁護士に確認しておきましょう。
退職金の1部
既に受け取っている場合は現金や預貯金の扱いとなりますが、まだ退職金を受け取っていない場合、4分の1〜8分の1までは処分されることがあります。
家族の財産は処分されない?
自己破産で処分される財産は、基本的には破産申立人名義のものに限られます。
このため、家族または連帯保証人などの名義の財産は、原則的に処分されることがありません。
例えば、自分の名義の車は処分されても、自分以外(例えば、夫や妻、子供名義)の車は処分を免れるでしょう。
ただし、夫婦の共有名義になっている財産については高確率で処分されてしまいます。
特に不動産の場合、物理的に不動産の半分だけを処分することはできないので、共有名義人の許可を得た上で処分されてしまうのが通常でしょう。
「だったら自分の財産を全て配偶者名義に変更すればいいのでは?」と考える人もいるかと思いますが、自己破産の前にそのような名義変更をすると「財産隠し」と考えられて、最悪の場合は自己破産に失敗してしまうことがあります。
自己破産前の名義変更については注意点も多いため、必ず前もって弁護士に相談してください。
自己破産の不安は弁護士にご相談を
自己破産をすると、破産手続きにおいて処分された財産を取り戻すことはほとんど不可能です。
このため、もし手元に残したい財産があれば、自己破産の前に弁護士と相談して「大事な財産を残せる見込みはあるのか?」「自己破産以外の道はないのか?」を模索することをおすすめします。
既に述べたように、自己破産をしても手元の残せる財産は多いですし、無理に財産を奪っていくような手続もまずありません。
自己破産後も従来通りの生活ができるケースが多いので、あまり怖がらないことが大切です。
しかし、自己破産は手続きが複雑であり、手続き前後に気をつけなければならないことも多くあります。
このような不安を解消するためにも、弁護士に依頼して、手続をサポートしてもらうことを強くおすすめします。
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