個人再生が失敗するケースとは?
この記事では、個人再生が失敗するケースと、失敗したらどうなるのか、失敗をしないためどう対策を取るべきなのかについて解…[続きを読む]
個人再生は、一般の人にとって自力で行うのが困難な債務整理の一つであり、その理由の一つに「必要な書類の多さ」が挙げられます。
実際に個人再生を弁護士や司法書士に依頼すると、書類についての説明を受ける場合が一般的です。しかし、事前にどのような書類が必要なのかを確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
この記事では、「個人再生の手続きに必要な書類とは?」について、詳しく解説していきます。
目次
まず、個人再生を裁判所に申立てるときに必要な書類をご紹介します。
申立時の必要書類には「裁判所から取り寄せるもの」と「自分で用意するもの」の2種類があります。
個人再生の申立てに先立って、債務者は裁判所からいくつかの書類を取り寄せる必要があります。裁判所までもらいに行くか、裁判所のホームページ等からダウンロードすれば入手できます。
弁護士が取り寄せてくれることも多いのですが、必要事項を書き込むための情報を提供するのは申立人である債務者の仕事です。
取り寄せが必要な書類は以下の5つです。
申立書には、個人再生をする人の氏名、住所、電話番号などの連絡先を記載します。
特に難しい書類ではなく、個人再生を弁護士に依頼した場合には作成を代行してもらえます。
これにも申立人の情報を記載しますが、申立書よりも個人再生の中身に踏み込んだ内容を書いていきます。
職業・収入・家族関係に加えて、住んでいるところは持ち家か賃貸か、賃貸ならばその家賃なども記載しなければなりません。
また、会社員や公務員などの給与所得者の場合、収入のところに手取り額を書きます。賞与があれば直近1年間の賞与を受けた時期と金額についての情報も必要です。
自営業をしている人は、事業を始めた時期や事業の名前、営業している場所の住所、事業内容に加え、過去の確定申告書から導き出した1ヶ月あたりの所得を記載しなければなりません。
陳述書も弁護士が作ってくれますが、元になる情報は間違いのないように申立人から弁護士に伝える必要があります。
申立人がお金を借りている人の一覧です。すべての債権者を漏らさず記載しなければならないので注意してください。
各債権者の名称、住所や連絡先、借金の額や借りた時期などを記載します。
この書類も弁護士が作ってくれますが、一部の借入先を個人再生の対象から外そうなどと考えて隠しごとをすると、個人再生が許可されないなど後々大きな問題となります。債権者の情報は包み隠さず正確に提供してください。
3ヶ月分程度の家計の収支を記す書類です。言ってみれば家計簿と似たようなものですが、書式が決まっているので自分で書くと少し戸惑うと可能性があります。
家計簿に似たものを作って弁護士に渡せば、弁護士が裁判所に提出できる家計表に清書してくれます。
尚、支出については裁判所がレシートや領収書の提出を求めてくることもあります。
現金や預貯金、保有している不動産や自動車、有価証券、貴金属類や高価な美術品、加入している保険、債権や売掛金などの情報を記載します。
現金や預貯金以外の財産についてはその時点での評価額を記入し、保険については解約返戻金の情報を記載します。
これも、個人では作りづらいので弁護士に依頼することになります。
ここからは裁判所で手に入るものではなく、自分自身で集めなければならない書類をご紹介します。
裁判所でもらった書類には必要な情報を書かなければなりませんが、今から紹介するものには特段何も書く必要はありません。ただ集めれば良いのですが、量が多いのでかなり手間がかかります。
住んでいる市町村の役所で手に入ります。戸籍謄本は本籍が分かるものをもらってください。
課税証明書については、その年の1月1日時点で住民票をおいていた自治体の役所に請求しなければなりません。もし、1月2日以降に引っ越しをしていた場合、以前住んでいた自治体の役所に問い合わせて郵送してもらうなどの手続が必要になります。
自分が持っている通帳のコピーです。過去にさかのぼって必要な場合は、銀行に行けば再発行してくれます。
「税金の関係で必要になりました」と言えば、簡単に手に入ります。
借用書・返済予定一覧表・借金返済の明細書などがこれにあたります。
弁護士に依頼すると、債権者に対して「取引履歴の開示請求」というものを行ってくれるので、これによって債権者との過去の取引履歴がわかりますが、自分で準備できる分は先に集めておきましょう。
数ヶ月分の給与明細を用意しておくと手続がスムーズになるので、前もって用意しておくと良いです。
紛失した場合は勤務先に言えば再発行してくれることがありますが、再発行の法的義務はないので断られる可能性もあります。
源泉徴収票も毎年勤務先や取引先から配られますが、紛失した場合は「税金関係で必要になった」と言えば再発行してもらえます。
退職金見込額証明書については、勤務先に「個人再生をするため」と正直に言えない方も多いと思いますので、怪しまれない方法として「ローンを組むのに必要になった」などと言うことをおすすめします。
公的扶助を受けている人が必要な書類です。児童手当支給決定書は市町村の役所で再発行してもらえます。
年金通知書は年金事務所などで受け取ることができますし、「ねんきんネット」というホームページから再発行依頼ができます。
扶養されている人は、同居人の給与明細も必要になります。同居人を通じて会社に再発行をお願いしてもらってください。
保険に加入している人は必要です。保険会社に問い合わせてください。
自動車を持っている人は必要です。両方とも運輸支局や自動車検査登録事務所で発行してもらえます。
不動産を持っている人は必要です。市町村の役場で発行してもらえます。
賃貸物件に住んでいる人は、不動産屋との間で交わした賃貸借契約書や更新契約書が必要です。手元になければ不動産屋に問い合わせてください。
社宅の人は社宅証明書が必要なので、勤務先に問い合わせてください。
住宅ローン督促を利用するときには、住宅ローンの契約書、返済予定表、住宅の間取り図などが必要です。
手元にない場合は、ローン契約を結んだ金融機関に相談してみましょう。
税金や社会保険料を滞納している人は、これらの書類も必要です。自治体の窓口に問い合わせて再発行してもらってください。
ここまでは個人再生の申立てに必要な書類を紹介してきましたが、ここからは申立て後の必要書類を紹介していきます。
基本的には申立て時に用意した財産目録を援用しますが、申立て後に財産の変更があった場合(例えば火事で持ち家が焼失した場合など)は、変更のあった部分を修正する書類が必要です。
財産に変更がない場合でも、変更がないことを示す書類が必要になることがあります。
弁護士に相談すれば作ってくれるので、財産に変更があった場合は必ず弁護士に連絡してください。
個人再生をすると、申立人が提出した債権者一覧表を見て、裁判所が債権者に債権額等を確認します。
もし、債権者が債権の額などに異議を唱えた場合、申立人はそれに対してさらに異議を唱えることができます。
このときに作成される書類が債権認否一覧表や異議書です。
弁護士に任せておけば作ってくれるので安心です。
個人再生をすると、5分の1程度に抑えられた借金を3~5年かけて返済してしていくことになりますが、どういった計画で月々いくら支払っていくのかなどを記した計画案を提出し、裁判所に認可してもらわなければなりません。
この計画案も弁護士が作ってくれますが、ある程度の打ち合わせが必要になることがあります。
このように、たくさんの書類を集めて作成しなければならないのが個人再生です。
弁護士から「これらの書類を集めてください」とリストを渡されたら、それをチェックリスト代わりにして漏れがないようにしてください。
もしリストを渡されず口頭で指示を受けた場合は、きちんとメモを取って自分でチェックリストを作るのがおすすめです。
作成する書類に記入漏れがあると、タイムロスになります。書くべき内容を間違いなく書いたのか、2~3回以上はチェックしてください。
もし書類にミスがあった場合、それを補正するために印鑑が必要になることがあります。家に印鑑を取りに戻るのは手間なので、印鑑は常に持参した方がいいでしょう。
住民票には発行日が書いてあり、3ヶ月より前に発行されたものだと受け付けてもらえません。
の5つが必ず必要になる書類になります。
が必要な書類となります。
個人再生には数多くの書類が必要で、仕事などをしながらご自身で集めたり、作成したりするのは困難を極めます。
弁護士に依頼すれば、書類作成の代行をしてくれますし、代わりに集めてくれる書類もあるので自分の負担が大幅に減ります。
いち早く、そして確実に個人再生を成功させるためにも、個人再生は弁護士や司法書士に相談・依頼するのがおすすめです。