自己破産の必要書類を紹介!書類が揃わない場合の対処法も解説

自己破産で必要な書類一覧

自己破産は、自分の借金をゼロにするための債務整理の方法の一つであり、裁判所に申請する必要があります。自己破産の手続きには多くの書類が必要であり、初めて経験する人にとっては戸惑いや不安を感じることが予想されます。

この記事では、自己破産に必要な書類や他人にバレずに書類を集める方法など、必要な情報を解説しています。初めての方でも分かりやすく、スムーズに手続きを進めることができるようになっています。

自己破産の必要書類を紹介

自己破産の必要書類には以下の3パターンがあります。

  • 自分で収集または作成する書類
  • 会社に頼んで発行してもらう書類
  • 裁判所で入手して記入する書類

それぞれ紹介していきますが、裁判所によって細部が異なることがあるため、自分の居住地を管轄する裁判所の運用に詳しい弁護士に相談して、確認をとってください。

自分で収集または作成する書類

  • 陳述書
  • 預金通帳(全ての口座のもの/直近2年分)
  • 家計簿等(直近2ヶ月分)
  • 給与明細(直近2ヶ月分)
  • 住民票(本籍が記載されているもの)
  • 課税証明書または非課税証明書
  • 車検証や自動車等の車の名義の証明書類
  • 土地家屋や不動産の権利書
  • 保険証書等
  • 確定申告書(直近2年分/個人事業主等の場合)
  • 経費等をまとめた書類(直近2年分/個人事業主等の場合)

陳述書は、免責許可するか判断する際に必要な情報を記述する書類です。自己破産申し立てで一番重要な書類です。陳述書には「自己破産に至った事情」などを書く必要があり、ここに何を書けばいいかわからない人もいるでしょう。
基本的には借金をした事情、借り入れた時期や額、支払不能に陥った原因を書いていきます。

  • 職歴
  • 家族関係
  • 借入・偏差の状況
  • 破産に至った理由や経緯、事情

預金通帳給与明細は手元にあるはずです(しかし、家計の管理をしている・働いている配偶者に協力を仰ぐ必要がある可能性はあります)。

家計簿は収入と支出を説明する資料として扱われるので、できれば弁護士の指導を受けながら作成してください。

給与がない個人事業主の人は、確定申告書等で収入を証明します。
給与や事業以外の収入がある人、または収入がない人は、課税証明書か非課税証明書を管轄の税務署で発行してもらいましょう。

その他、財産を証明するために保有している自動車の名義を証明する書類、不動産の権利書、加入している保険の書類なども必要です。

上記に当てはまらない有価証券がある人は、それらも用意してください。

住民票は住所を明らかにするために必要です。
賃貸住宅に住んでいる人は、賃貸契約書の提出を求められるかもしれません。

会社に頼んで発行してもらう書類

  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額証明書

源泉徴収票は手元に持っている人もいるかもしれません。ない場合は経理の人に頼んで発行してもらってください。

退職金の規程がある会社に勤めている人は、退職金見込額証明書も必要です。

こちらも経理の人に頼んで発行してもらう必要がありますが、理由を聞かれることがあります。
自己破産のことを知られたくない場合は、「住宅ローンの審査に必要」などの理由を用意しておくなど、うまい方法を考えておいた方がいいでしょう。

弁護士が作成してくれる書類

実際に裁判所まで行ってもらってくるか、管轄の裁判所のホームページからダウンロードした後に印刷して必要事項を記入します。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録(預貯金・保険・積立金・不動産等)
  • 滞納公租公課
  • 有価証券、会員権、電話加入権等目録

弁護士に依頼すれば、代行で弁護士が作成してくれます。

債権者一覧には、お金を借りた相手と借りた金額などを「全て」記載します。
記載漏れがあると後で問題になるので注意してください。

財産目録は自分の財産を明らかにするための書類です。

自己破産の必要書類が揃わない場合の対処法

実際にやってみるとわかりますが、自己破産の書類を自力で集めるのはなかなか大変です。自分一人では、書類が揃わないことが多いです。

書類が揃わないと自己破産の申立てができません。申請の準備をするだけで一苦労でしょう。

書類が揃わないと悩む前に、自己破産を弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。自己破産は弁護士に依頼して手続きや書類作成を代行してもらうことが一般的です。

弁護士が書類集めを手伝ってくれる

手続き中にも書類を求められる可能性があり、それに適切に対処できなければ、最悪の場合自己破産が失敗に終わるおそれがあります。

また、書類を集めている最中に同居している家族などに自己破産しようとしていることがバレる可能性もあります。

そもそも自己破産が始まった後は、裁判所からの書類が郵便で届くため、それを同居の家族に見られれば自己破産がバレてしまうはずです。

しかし、弁護士に依頼すれば、書類は弁護士が保管してくれるため、家族に書類をうっかり見られるリスクを回避できます。
裁判所からの書類も弁護士の事務所に届くので安心です。

書類の収集や作成も、弁護士の方でできる限り行ってくれるため、ミスを防ぐことができます。

これらの結果、自己破産をスムーズに進めることができ、早く借金生活から解放されます。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

東京地裁を含む一部の裁判所では弁護士への依頼を前提とした運用を行っているほど、弁護士の存在が当たり前になっています。
何故なら、弁護士に依頼するのは大きなメリットがあるからです。

どのようなメリットがあるのかを、以下で説明していきます。

受任通知の送付で取立が止まる

弁護士は債務整理を依頼されると、債権者に「受任通知」という書類を送付します。

これを受け取った債権者は、それ以降弁護士を通さなければ債権者と話をすることができなくなります。

督促が止み、債権者とのやりとりを弁護士に任せることができるので、少なくとも表面的には静かな日常を過ごすことができます。

裁判所に代理で行ってくれる

裁判所は平日の日中しか開いていないので、その時間帯に仕事がある人は自己破産の申立てをするためにわざわざ仕事を休まなければなりません。

また、自己破産の手続き中にも面談等で何度か裁判所に足を運ぶ機会があり、仕事などに支障をきたすおそれがあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理で裁判所へ行って適切な対応をしてくれます。

破産する本人が裁判所へ行かなければならないときもありますが、少なくとも出頭する回数を大幅に減らせるのは確かです。

弁護士を利用することで、自分の生活スタイルを極力変えることなく自己破産できます。

自己破産が早く終わる

多くの裁判所では申立てから自己破産手続きの開始決定まで1週間以上かかります。

しかし、弁護士が申立てをすることで、場合によっては申立てをした当日に自己破産の手続きを開始決定が行われます。

また、東京地裁など一部の裁判所では「少額管財」という簡略的な手続きが運用されていますが、これを利用するには弁護士がいることが条件となっています。

弁護士に依頼すれば裁判所での手続きが早く済むケースが多いため、その分早く借金をゼロにすることが可能です。

自己破産の必要書類に関するよくある質問

自己破産とは?

自己破産をすると、原則的に自分の財産が処分されます。

家具家電や99万円までの現金など、生活に必要な財産は処分されませんが、家や車、査定額が20万円を超えるものは裁判所によって没収されてしまいます。

裁判所は没収したものを売却してお金に換え、そのお金を債権者に配当します。
それでも返しきれなかった借金については、支払義務がなくなります。

こういった事情から、自己破産をする際には自分の財産に関する正確な資料が必要です。

特に財産のない人は財産の処分を免れますが、それの場合でも「財産がない」とわかる書類が必要となります。

また、本当に自己破産が必要なのか、債務の状態と現在の収入状況を照らし合わせることができる資料も必要です。

どのような書類が必要なのか、次の項目で確認していきましょう。

自己破産に弁護士が作成してくれる書類は?

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録(預貯金・保険・積立金・不動産等)
  • 滞納公租公課
  • 有価証券、会員権、電話加入権等目録

となります。

自己破産の必要書類は多い!弁護士に相談して解決

自己破産のときに裁判所に提出する書類は非常に多いです。
書類が揃わないと手続きが進まないので、弁護士に依頼してサポートを受けるのが賢明でしょう。

弁護士は書類集めを手伝ってくれますし、裁判所での手続きも代行してくれます。

時間と手間の短縮のためにも、自己破産のときは弁護士に依頼することを強くおすすめします。

依頼するお金が不安な人は、法テラスの制度を利用することで、一時的な立て替え払いなどを受けることも可能です。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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