自己破産ができない免責不許可事由とは?失敗するケースを解説
債務者に「免責不許可事由」があれば、自己破産に失敗してしまうケースがあります。しかし、弁護士に依頼して対処すれば、裁…[続きを読む]
多額の借金で苦しい生活を立て直す方法の一つに「自己破産」があります。
生活を立て直すチャンスが与えられる一方で、自己破産の申し立てを行う際には、多くの書類を提出するといった手間がかかります。
陳述書も反省文も、自己破産手続きにおいて裁判所に提出する書類です。
しかし、それぞれ目的が異なり、反省文に関しては提出する必要のない人もいます。
この記事では、自己破産の手続きを開始するために必要な「陳述書」と、場合によっては必要となる「反省文」の書き方をご紹介いたします。陳述書も反省文の書き方と文例をつけて解説します。
目次
自己破産の陳述書とは、借金を負ってしまった経緯や詳しい借金の内容などを細かく記載することで、実際に借金を負った現場にいない裁判官に詳細に伝えるための書類です。
自己破産を行う人は必ず提出する必要があり、この書類に不備があると手続きを開始することができません(破産法20条1項、最高裁破産規則13条)。
自己破産の反省文とは、借金をしてしまったことに対する心情や、債権者に対してお詫びの気持ちなどを記述する書類です。
反省文は免責不許可事由に該当する人で、かつ担当している弁護士や債務者本人が免責のために必要だと感じる場合は提出します。
ただ、実際の自己破産手続きでは、反省文の提出が求められることはあまりないそうです。
<陳述書>
陳述書では、以下のことについて記載します。
裁判所によっては専用のフォーマットがある場合や、個人事業主の自己破産は特殊な書き方をしなければならないなど様々な例外もあるので、事前にしっかりと調べましょう。
◎陳述書の例(テンプレート)
陳述書の中でも最も大切な「借金に至った経緯」の例文です。 東京地裁のフォーマットを使用しています。
<反省文>
反省文に関しては決まった書式はありません。しかし、文字通り反省の気持ちを伝えるための書類なので、以下のような項目について丁寧に記載したほうがよいでしょう。
◎反省文の例文(テンプレート)
内容についての注意点は以下の通りになります。
書類の完成度が悪い(言葉遣いや敬語がうまく使えてないなど)ことが要因で、免責不許可になることはありませんが、担当する裁判官の心情は悪くなるかもしれません。
そのため、弁護士などの専門家に確認してもらうほうがよいでしょう。
さらに免責不許可事由がある方は、裁判官が裁量免責を認めないと借金の免責が認められない可能性があるので、より注意して記述しましょう。
いずれにせよ、各裁判所で決まった書式や方式がある場合はそれに従って記述するようにしてください。
書類に記述した嘘は、もしかしたらバレないかもしれません。しかし、だからといって嘘の記述をすることはやめましょう。
特に、財産項目手続き上重要な項目で嘘の記載をし、そのことがバレてしまうと免責不許可になってしまう可能性が高いので、嘘偽りなく正直に書きましょう。
【借金の理由が免責不許可事由(ギャンブルなど)】
借金の理由が免責不許可事由に該当するギャンブル等の借金であっても、ほとんどの場合で裁量免責が認められています。そのため、下手に嘘をついて借金の原因を記述するのはやめましょう。
参考:免責不許可事由とは?自己破産できない場合もある
記載事項について(借金をいつ、どのくらいしたのか)記憶が曖昧で思い出せないことは仕方がありません。ただ、あまりに具体的な記述がないと、裁判所から質問状が届くこともあります。
そこで、どうすればいいとお困りの方は、弁護士と一緒に借り入れ状況時を思い出していきましょう。弁護士は債権者から取引詳細を取り寄せることができます。そうすると、「この時期に多く借り入れを行っている」といったことがわかります。そこから少しずつでいいので、状況を時系列でまとめてみましょう。
ただし、自己破産の債権者からの借り入れた経緯は記述するようにしましょう。
陳述書・反省文は自己破産の申し立てにおいて大切な書類で、さらに陳述書の書き方は管轄する裁判所で異なります。
複雑な手続きや書類にお困りの方は確実に自己破産を行うためも、債務整理の専門家である弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。