クレジットカードの延滞でハガキ・督促状が届いた場合の対処法
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クレジットカードは、手元にお金がなくても買い物ができるのでとても便利なものです。VISA、JCB、Mastercard など国際ブランドのカードは国内外で使えますので、お持ちの方は多いことでしょう。
しかし、便利だからと使いすぎてしまうと、後で大変な事になってしまいます。
返済を滞納すると、クレジットカードは利用停止・強制解約になってしまい、ブラックリストにも載ってしまいます。
また、まもなく訴訟を提起され、一括返済ができない場合は財産差し押さえなど法的措置をとられる可能性もあるでしょう。
では、滞納しているクレジットカード料金をどうしても払えない場合、どのように対応をすれば良いのでしょうか?
目次
クレジットカードの支払いを滞納している場合、カード会社が強制的に解約したり、財産の差し押さえを受けたりする可能性があります。
少し詳しく見ていきましょう。
支払いが行われないと、カード会社は債権者として、債務者であるクレカの利用者に支払いの督促を行います。
督促の方法は様々ですが、圧着ハガキや封書などの郵便物で督促状の送付が行われるケースが多いです(場合によっては電話で催促されることもあります)。
また、督促と並行して、クレジットカードの利用を停止されてしまいます。
いつからカードが使えなくなるのかはカード会社によって異なりますが、引き落とし日の翌日から利用停止になるケースが多いです。
例えば楽天カードなどは、引き落とし日を過ぎると、次の日には使えなくなってしまうとされています。
督促も無視していると、カード会社がクレジットカード契約を一方的に解約してしまいます。
会社によって強制解約までの日数は異なり、一般的には61日を過ぎると解約されることが多いようです。
しかし、60日目までなら大丈夫というわけではありません。
引き落とし日から1~3ヶ月経過すると危ないとされているので、1ヶ月以上の延滞はアウトだと思ってください。
2ヶ月以上延滞していると、俗に言う「ブラックリストに載った」状態になる可能性があります。
簡単に言えば、「返済能力に問題がある」として、延滞した情報がカード会社や金融業者の間で共有されてしまうのです。
この情報は「事故情報」として、5年前後は継続して共有されてしまいます。
事故情報があると、「この人は借金を返せない人だ」と判断されてしまうため、ローンやクレカの審査に通らなくなってしまいます。
一定期間経過すれば審査に通るようになりますが、事故情報がある(=ブラックリストに載っている)間は不便を強いられてしまいます。
延滞を続けていると、債権者が裁判所を介して以下のような「法的措置」を実行します。
簡易的な手続きで行われる法的措置です。
債権者が裁判所に申し立て、裁判所が問題ないと判断すると、裁判所が支払督促を発付して債務者へ送達します。
債務者が2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てることができます。
仮執行宣言は、後に行われる強制執行に必要なものです。
いわゆる「裁判をする」ということです。
債権者が訴訟を提起した場合や、支払督促を受けた債務者が異議を申し立てたときなどに行われます。
債務者側としては、裁判の中で「分割払い」や「利息の軽減」を求めることがメインの対策となります。あるいは裁判外でカード会社と交渉し、何らかの和解を得るなどすることが現実的です。
もし債務者が裁判で負けた場合、債権者は強制執行に移ることができます。
支払督促や訴訟を経て行われるのが「強制執行」で、財産や給料の差し押さえが行われます。
仮に給料が差し押さえられた場合、最大で手取り額の4分の1が回収され、債権者への支払いに充てられます。
また、手取り収入が33万円を超えている人の場合は、33万円を超える部分全額が差し押さえられてしまいます。
では、強制解約や訴訟・差し押さえを回避する手段はあるのでしょうか。
クレジットカードが支払えないときに、「分割払いなら支払えそうだ」という場合、まず、金融業者の電話窓口に連絡をしましょう。
担当者に対して分割払いの交渉をしてみるのです。
既に滞納をしているという事実上、断られてしまうケースもありますが、中には受け入れてくれる金融業者もあります。
連絡は早ければ早いほど印象が良くなります。遅れが出そうな段階で金融業者に連絡をするのがベストです。
状況を率直に伝え、支払いができないなりにも誠意を見せるのが重要です。
金融業者も相手に自己破産をされると債権回収ができなくなるので、分割でも良いから返済して欲しいと考える業者は少なくありません。
全く相談の余地がないということではないので、どうか勇気を出して連絡をしてみてください。
複数の会社からお金を借りている場合、1社ごとに交渉するのは手間がかかります。
また、そもそも分割交渉を受け入れてもらえないケースや、仮に話がまとまったとしても実際には完済できずに解決できないケースもあるようです。
分割払いの交渉ができない・仮に分割払いにしてもらっても到底返済できないというほど多額の借金がある場合は、債務整理で解決する方法があります。
債務整理手続きを行うと、合法的に借金を整理(減額・免除)することができます。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
借金をどうしても返済できないときは、上記いずれかの手続で合法的に減額もしくは免除可能です。
上記のような債務整理は、弁護士に依頼することをお勧めします。その理由としては以下の通りです。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は速やかに「受任通知」というものを債権者へ発送します。
これを受け取った貸金業者などの債権者は、その後債務者へ直接連絡を取ってはいけません。
受任通知の受け取り後は、「債権者は弁護士を通じて債務者へ連絡しなければならない」という法律があるのです。
そのため、債権者からの督促が債務者本人ではなく弁護士の方に行くようになります。
督促の郵便物や電話などが直接来なくなるため、落ち着いた生活を取り戻すことができるのです。
いつまでも債権者からの督促が来る状態では、郵便物や電話によって、または経済状況の悪化によって、借金のことがいつか周囲にバレてしまいます。
しかし弁護士に依頼すれば、督促が弁護士のところに行くので、借金のことがバレにくくなります。
また、債務整理をする場合にも、裁判所や債権者からの連絡が本人ではなく弁護士へ届くため、家族等に秘密にしたまま債務整理が可能なこともあります。
さらに、債務整理の手続きを迅速かつ円滑に終わらせることができるため、その意味でも借金がバレるリスクを大きく減らすことができます。
債務整理は債務者本人が行うことも理論上は可能です。
しかし、現実的には難しく、裁判所の中には弁護士によるサポートがあることを前提で制度を運用しているところもあるほどです。
自分で債務整理をしようとすると、失敗してしまうリスクを抱えることになります。
弁護士に依頼すれば、最適な債務整理の選択をしてくれますし、書類等の準備や債権者・裁判所とのやり取り等も代行してくれます。
自分で手続きをするよりも圧倒的に早く債務整理を終わらせることができるため、借金生活から早く抜け出すことが可能です。
クレカの支払いを滞納しそうになったら、放置だけはしないようにしてください。強制解約され、最悪差し押さえなどの法的措置を取られる可能性もあります。
電話をして分割の交渉をすれば、相談に乗ってくれる金融業者もあります。
分割払いに応じてもらえなかった方や、分割払いでも返しきれないほど大量の借金がある、クレカの支払いが終わらない…という方は、一度弁護士にご相談ください。
支払ができないと思い詰めがちですが、解決できない借金問題はありません。
弁護士は、あなたにとっての最適な借金の解決方法を教えてくれるでしょう。