クレジットカードが払えない時に分割交渉はできる?正しい対処法は?

クレジットカードの料金を払えないとどうなる?

クレジットカードは、手元にお金がなくても買い物ができるだけでなく、カード会社によっては利用することでポイントが溜まるとても便利なものです。VISA、JCB、Mastercard など国際ブランドのカードは国内外で使えますので、お持ちの方は多いことでしょう。

しかし、現金なしで買い物できるクレカを無計画に使いすぎてしまうと、後々払えなくなってしまう危険もあります。

返済を滞納すると、クレジットカードは利用停止・強制解約になってしまい、数ヶ月でブラックリストにも載ってしまいます。
また、3ヶ月以上の滞納では訴訟を提起され、和解できない場合は財産差し押さえなどの法的措置をとられる可能性もあるでしょう。

これらの不利益を回避する手段として考えられるのが、分割交渉です。
各クレジットカード会社に分割交渉をしてこれを受け入れられれば、その後は分割払いを継続することで法的措置を回避できます。

しかし、分割払いよりも有益な解決方法があるかもしれませんので、借金問題については一度弁護士にご相談ください。

この記事では、滞納しているクレジットカード料金をどうしても払えない場合の分割交渉のやり方や、その他の借金解決方法を解説いたします。

クレジットカードが払えないとどうなる?

クレジットカードの支払いを滞納している場合、その滞納が長期に及べばカード会社が強制的に解約したり、財産の差し押さえを受けたりする可能性があります。
少し詳しく見ていきましょう。

督促・取り立て

返済期日に支払いが行われないと、カード会社(債権者)はクレカの利用者(債務者)に支払いの督促を行います。
督促の方法は様々ですが、最初は電話やSNSで入金の確認をして、後に圧着ハガキや封書などの郵便物で督促状の送付が行われるケースが多いです。

なお、督促・取り立ての連絡を無視して音信不通になっていると、カード会社によっては自宅や勤務先に在籍確認の電話をかけてくる可能性もあるのでご注意ください。

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利用停止

督促と並行して、クレジットカードの利用を停止されてしまうことも考えられます。

いつからカードが使えなくなるのかはカード会社によって異なりますが、引き落とし日の翌日から利用停止になるケースが多いです。
例えば楽天カードなどは、引き落とし日を過ぎると次の日にはカードを使えなくなってしまうとされています。

利用停止を解除するには、滞納を解消する(完済する)しかありません。

強制解約

利用停止後も督促を無視していると、やがてカード会社はクレジットカード契約を一方的に解約してしまいます(強制解約)。

会社によって強制解約までの日数は異なり、一般的には61日を過ぎると解約されることが多いようです。

しかし、60日目までなら大丈夫というわけではありません。
引き落とし日から1~3ヶ月経過すると危ないとされているので、強制解約を避けたいならば1ヶ月以上の延滞は禁物です。

ブラックリスト掲載(事故情報の登録)

2ヶ月以上延滞していると、俗に言う「ブラックリストに載った」状態になる可能性があります。
簡単に言えば、「返済能力に問題がある」として、延滞した情報がカード会社や金融業者の間で共有されてしまうのです。

この情報は「事故情報」として、完済から5年は継続して共有されます。
事故情報があると、「この人は借金を返せない人だ」と判断されてしまうため、ローンやクレカの審査に通らなくなってしまいます

一生続くものではないですが、事故情報がある(=ブラックリストに載っている)間は不便を強いられてしまうでしょう。

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法的措置

さらに延滞を続けていると、債権者が裁判所を介して以下のような「法的措置」を実行します。
法的措置は滞納から3ヶ月以上経過後に行われる可能性があるようです。

支払督促

簡易的な手続きの法的措置です。
債権者が裁判所に申し立て、裁判所が借金滞納の事実について問題ないと判断すると、裁判所が「支払督促」を発付して債務者へ送達します。

この支払督促について債務者が2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は支払督促に仮執行宣言を付することができます。
仮執行宣言付支払督促が債務者の元に届くと、後に説明する強制執行が可能となります。

訴訟

債権者が裁判所に対して貸金返還訴訟を提起することで、いわゆる「裁判をする」ことです。
債権者が訴訟を提起した場合のみならず、上記の支払督促を受けた債務者が異議を申し立てた場合などにも行われます。

債務者側としては、裁判の中で「分割払い」や「支払いの猶予」を求めることが主な対策となります。
あるいは、裁判外でカード会社と交渉し、何らかの和解を得るなどすることが現実的です。

もし債務者が裁判で負けた場合や、訴状を無視して自動的な敗訴になった場合は、債権者は強制執行に移ることができます。

強制執行(差し押さえ)

支払督促や訴訟を経て行われるのが「強制執行」で、個人の借金問題の場合は財産の差し押さえとなります。

仮に給料が差し押さえられた場合、原則として手取り額の4分の1が回収され、完済まで継続して債権者への支払いに充てられます。
(手取り収入が33万円を超えている人の場合は、33万円を超える部分全額が差し押さえられてしまいます。)

また、預貯金を差し押さえられると、貯金額>借金額の場合には残高が0円となり、通帳には「サシオサエ」と記載されます。
預貯金の差し押さえは一回のみとなるので、多くの場合、債権者は給与の振込がされた直後を狙って差し押さえてくるでしょう。

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クレジットカード会社との分割交渉のやり方

このように、クレジットカード料金が払えず滞納している場合、最終的には強制解約や訴訟・差し押さえに発展してしまいます。これを回避する手段はあるのでしょうか。

クレジットカードが支払えないとき、その滞納状態が軽微であり、「今月は払えないが、来月からは払えそう」「分割払いにしてもらえるならば完済できそう」という場合、まず、クレジットカードの電話窓口に連絡をしましょう。
電話口の担当者に対して分割払いの交渉をしてみるのです。

既に滞納をしているという事実上、断られてしまうケースもありますが、滞納の初期段階に計画的な返済プランを提示すれば受け入れてくれる業者もあります。状況を率直に伝え、支払いができないなりにも誠意を見せるのが重要です。

連絡は早ければ早いほど印象が良くなりますので、できれば遅れが出そうな段階(滞納前)でカード会社に連絡をするのがベストです。

カード会社も、相手に自己破産をされると債権回収ができなくなるので、分割でも良いから返済してほしいと考えることが少なくありません。
全く相談の余地がないということではないので、どうか勇気を出して連絡をしてみてください。

分割交渉ができない・断られた場合の対処法

複数の会社からお金を借りている場合、1社ごとに分割交渉するのは手間がかかります。
また、そもそも分割交渉を受け入れてもらえないケースや、仮に話がまとまったとしても実際には完済が難しく解決できないケースもあるようです。

分割払いの交渉ができない・仮に分割払いにしてもらっても到底返済できないというほど多額の借金がある場合は、債務整理で解決する方法があります。

債務整理手続きを行うと、合法的に借金を整理(減額・免除)することができます。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

  • 任意整理
    原則として弁護士や司法書士などの専門家を代理人として債権者と直接交渉し、将来利息のカットや長期の分割払いを目指します。元金の減額はできないものの、裁判所を通さずに簡易的に短期間で解決できるので、最も利用者の多い制度です。
  • 個人再生
    借金を元金から最大10分の1にまで減額してもらう制度で、裁判所を通して手続を行い認可を得ます。減額後は原則3年かけてこれを返済していきます。任意整理よりも減額幅が大きく、住宅ローンつきのマイホーム等を守れる可能性があるのが特徴です。
  • 自己破産
    裁判所に申し立てて借金を全てなくしてもらう制度です。債務が全額免除になるのは自己破産だけで、圧倒的な減額率ですが、その代わりに不動産など債務者の手持ちの価値ある財産は処分されます。※日用品や生活必需品は処分されることはありません。

借金をどうしても返済できないときは、上記いずれかの手続で合法的に減額もしくは免除可能です。
特に、ご自身では分割返済が受け入れてもらえなかった場合でも、弁護士・司法書士のサポートの元で任意整理をすれば3〜5年ほどの長期の分割払いを受け入れてもらえる可能性があります。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼するメリット

上記のような債務整理は、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。その理由としては以下の通りです。

督促が止まる

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は速やかに「受任通知」というものを債権者へ発送します。これは、「債務者の債務整理を弁護士が受任しました」という通知です。

これを受け取った貸金業者などの債権者は、その後債務者へ直接連絡を取ってはいけません。受任通知の受け取り後は、「債権者は弁護士を通じて債務者へ連絡しなければならない」という法律があるのです。
そのため、債権者からの督促が債務者本人ではなく弁護士の方に行くようになります。

これにより、督促の郵便物や電話などが直接来なくなるため、ひとまずは落ち着いた生活を取り戻すことができます。

家族や周囲に借金がバレにくくなる

いつまでも債権者からの督促が来る状態では、郵便物や電話によって、または経済状況の悪化によって、借金のことがいつか周囲にバレてしまいます。

弁護士に依頼すれば、先述の通り督促が弁護士のところに行くので、借金のことがバレにくくなります。
債務整理をする場合にも、裁判所や債権者からの連絡が本人ではなく弁護士へ届くため、家族等に秘密にしたまま債務整理が可能なこともあります。

さらに、債務整理の手続きを迅速かつ円滑に終わらせることができるため、その意味でも借金がバレるリスクを大きく減らすことができます。

債務整理の手続きを代行してもらえる

債務整理は債務者本人が行うことも理論上は可能です。
しかし、現実的には難しく、裁判所の中には弁護士によるサポートがあることを前提で個人再生や自己破産の制度を運用しているところもあるほどです。

自分で債務整理をしようとすると、書類の不備などにより失敗してしまうリスクを常に抱えることになります。
一方、弁護士に依頼すれば最適な債務整理についてのアドバイスをしてくれますし、書類等の準備や債権者・裁判所とのやり取り等も代行してくれます。

自分で手続きをするよりも圧倒的に早く債務整理を終わらせることができるため、借金生活から早く抜け出すことが可能です。

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まとめ

クレジットカードの支払いを滞納しそうになったら、放置だけはしないようにしてください。
放置を続けると強制解約され、最悪の場合差し押さえなどの法的措置を取られる可能性もあります。

コールセンターなどに電話をして分割交渉をすれば、相談に乗ってくれる金融機関もあります。これにより法的措置を回避できるでしょう。

一方、分割払いに応じてもらえなかった方や、分割払いでも返しきれないほど大量の借金がある、クレカの支払いがなかなか終わらないという方は、一度弁護士や司法書士にご相談ください。

解決できない借金問題はありません。弁護士・司法書士は、あなたにとっての最適な借金の解決方法を一緒に考えてくれるでしょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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