セブンカードの支払い遅れ・滞納・払えない場合の対処法

セブンカード

セブンカードおよびセブンカード・プラスは、JCB/VISAの二つの国際ブランドから選ぶことができ、国内ではイトーヨーカドーやセブンイレブンで利用した際にボーナスポイントがつくお得なカードです。

また、nanacoに紐付いているため、そちらも利用している方はさらにお得にポイントを貯めていくことができます。

しかし、お得だからとセブンカードを使いすぎて滞納してしまい、利用停止や強制解約となってしまうケースもあります。

今回は、セブンカードおよびセブンカード・プラスのカード払い・キャッシング払いなどで借金を返せなくなってしまった方に、どう対応して解決すれば良いかを解説します。

なお、本文ではセブンカードおよびセブンカード・プラスをまとめて「セブンカード」と称します。

セブンカードの支払いと年率

支払日は毎月10日

セブンカードでは、利用代金は毎月15日に締め切り、翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に支払いとなります。

リボ払いなどの場合も同様で、毎月10日に一定の元金(ご自分のセブンカードに設定されている「お支払いコース」によって異なります)に手数料を加えて支払います。

【セブンカードのショッピングスキップ払い】
セブンカードには、ショッピングスキップ払いというサービスがあります。ショッピング1回払いの支払い月をあとから指定した支払い月に変更できます(最長6ヶ月先まで)。指定した支払い月に、利用金額と手数料の合計を一括で支払う形になります。

手数料・利息は原則15.00%〜

セブンカードで分割払い・リボ払い・ショッピングスキップ払いをした場合の手数料は15.00%です。

一方、急なお金が必要になったり、プライベートや仕事で出費が重なったりしたときに現金の借入れができる「キャッシング」については、融資利率(年利)が15.00%~18.00%となっています。

キャッシングの金利は「利息制限法」という法律によって上限が定められていますが、セブンカードの利率は平均的なものと言って良いでしょう。

<利息制限法による金利の上限>
元本が10万円未満:年20.0%
元本が10万円以上〜100万円未満:年18.0%
元本100万円以上:年15.0%

セブンカードを支払い遅れ・滞納・払えない時はどうなる?

セブンカードを滞納した後の流れ

クレジットカードやキャッシングは、カード会社を債権者とした金銭消費貸借契約です。

あまり実感が湧かないかもしれませんが、クレジットカードを利用してショッピングをした場合、あなたはカード会社からお金を借りて支払いをしていることになっており、毎月決まった支払日にその借りたお金をカード会社に返済している形となります。
つまり、カードを使ったショッピングも「借金」の一種で、これを返済できないと様々な影響が出てきます。

利用停止・契約解除

カードの引き落とし日(セブンカードの場合は毎月10日)に口座残高不足などしていて引き落としができなかった場合、早ければ翌日から該当のカードが利用停止となります。
これは、セブンカードでも例外はありません。

登録している金融機関によっては自動で再引き落としがされることもあるようですが、もし支払いが間に合わなかったならば、セブンカードコールセンター(東京:0422-41-7110/大阪:06-6949-0763)へ問い合わせして入金する必要があります。

利用停止後は電話や書面による督促が行われますが、それでも支払いをせずに無視を続けていると、滞納から2〜3ヶ月経過後にはカード契約を強制解除されるでしょう。

法的な措置(強制執行)

上記のように利用停止・契約解除となった後も、セブンカードからの督促は続きます。それでも支払わずにいると、じきにセブンカードから訴訟を提起されたり、支払督促が送られてきたりします。
いずれの手続きであっても、放置を続けると「強制執行」となり、あなたの財産(給料や預金など)が差し押さえられてしまいます。

債権者(今回のケースではセブンカード)が債務者に強制執行をするためには、「債務名義」という公文書の提出が必須となります。
訴訟や支払督促は、この「債務名義」を得るための手段なのです。

訴訟

この言葉だけでイメージがつくと思われますが、債権者が債務者を訴えて、裁判所から判決を得る手続きです。確定判決文が債務名義となるため、訴訟を経ることで債権者は強制執行に踏み切ることができます。

支払督促

訴訟よりも簡単な手続きで、債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所から債務者に督促状を発行してもらう制度です。この支払督促に異議申し立てをしないと、債務名義の一つである「仮執行宣言付支払督促」が債務者と債権者に送付されます。仮執行宣言付支払督促が債務者に到着した後であれば、債権者は強制執行をすることが可能になります。

強制執行については、以下のコラムで詳しく解説しています。

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ブラックリストへの登録

契約解除されるタイミングの話になりますが、借金を長く滞納していると「ブラックリスト」と呼ばれるものに登録されてしまいます。

こうなると、住宅ローンや自動車ローンをはじめとする全てのローンを組むことができなくなる他、借り入れ、キャッシングカード・クレジットカードの利用・更新・新規作成ができなくなってしまいます。

なお、ブラックリストへの登録は数年で解除されますが、ブラックリストとは別にセブンカードの「社内ブラック」にも登録されてしまう可能性が高いため、今後新たにセブンカードを作ることは困難となるでしょう。

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セブンカードが返せない時の対処法

いくら支払いたいと思っていても、振る袖がなければ借金を返すことができません。
経済的に苦しくセブンカードからの借金が返済できない場合、どうすれば良いのでしょうか。

セブンカードに電話をして交渉

セブンカードには「支払えない場合にどうすればいいか」という案内がありません。
しかし、コールセンター(東京:0422-41-7110/大阪:06-6949-0763)に連絡をして、現在支払えない理由をしっかり説明した上で「いつなら払えるか」「いくらなら払えるか」を伝えると、支払いを一定期間待ってもらえたり、分割払いにしてもらえたりする可能性があります。

支払えないまま放置をしていても督促は止まりませんので、まずはコールセンターに連絡をしてみることをお勧めします。

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債務整理で減額・免除

支払いに関する明確な見通しが立たないケースなどでは、上記のように滞納料金の支払いを待ってもらえる可能性は低いでしょう。
滞納の原因がセブンカードの支払いだけとは限りませんし、借金問題の根本的な解決が必要なこともあります。

このような場合には、弁護士に相談・依頼をして債務整理をすることをおすすめします。

債務整理は、債権者と任意の交渉をしたり、裁判所に申し立てを行ったりすることにより、借金を合法的に減額・免除する手続きです。
セブンカードだけでなく、他のクレジットカードや消費者金融からの借金も減免できる可能性があります。

「借金は返さなければならない」とお考えになる方も多いと思いますが、あなたの将来のために、債務をリセットして生活を立て直すことも大切です。
債務整理については、借金問題に詳しい弁護士へ一度ご相談ください。

セブンカードに関するQ&A

セブンカードの連絡先は?

セブンカード(株式会社セブン・カードサービス)の情報は以下の通りです。

住所 〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5
株主 株式会社セブン・フィナンシャルサービス他

引き落としの失敗や、支払い方法に関するコールセンターの番号は以下の通りです(AM9:00~PM8:00・自動音声応答)

  • 東京 0422-41-7110
  • 大阪 06-6949-0763
  • 札幌 011-222-5465

セブンカードの時効は?

セブンカードからの借金の時効は、以下の通りです。

  • 2020年3月31日までに成立した借金の場合:債権を行使することができる時から5年
  • 2020年4月1日以降に成立した借金の場合:①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、もしくは②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年

後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、セブンカードの時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)から5年ということになります。

クレジットカードの借金を弁護士依頼するメリットは?

借金問題を解決できる債務整理は、弁護士に依頼することをお勧めします。その理由としては以下の通りです。

  • 督促が止まる
  • 家族や周囲に借金がバレにくくなる
  • 債務整理の手続きを代行してもらえる

債務整理は債務者本人が行うことも理論上は可能です。
しかし、現実的には難しく、自分で債務整理をしようとすると失敗してしまうリスクを抱えることになります。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
  3. 連日の督促・取り立てで精神的につらい

債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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