勝手に闇金の連帯保証人にされていた!どう対処する?

勝手に闇金の連帯保証人にされていた!どう対処する?
  • 家族・親が闇金と契約をしたときに、勝手に私を連帯保証人にしていた。
  • 友人が闇金からお金を借りる時、勝手に私を連帯保証人にされた。

家族(親、兄弟、子供)や友人が闇金からお金を借りる際、知らないうちに自分が勝手に連帯保証人とされてしまうことがあります。
家族や友人がお金に困り闇金業者に手を出してしまった場合、闇金と借金の契約を結ぶ際に、言われるがまま「連帯保証人」の欄に家族や友人の名前を記載してしまうのです。

本来、本人の知らないところで(本人の同意なく)連帯保証の契約を結ぶことはできないのですが、闇金はそのようなことに構わず名前を書かせるのです。

闇金は、主債務者であった家族・友人からの返済が滞ると、連帯保証人に連絡を入れて「お金を返せ」と返済を迫ってきます。
ほとんどの方は闇金の連帯保証人にしたなどと主債務者から知らされていないので、勝手に闇金の保証人にされた身として寝耳に水でしょう。

この記事では、闇金の連帯保証人になった場合に発生するトラブルや、勝手に連帯保証人にされてしまった場合の正しい対処法について解説します。

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闇金の連帯保証人にされた場合に発生するトラブル

「連帯保証人」にはリスクが付き物で、「借金の保証人になるものではない」とよく言われています。
特に、勝手に闇金の連帯保証人にされてしまうと次のようなトラブルに見舞われる可能性が高いです。

電話による闇金からの頻繁な取り立て

連帯保証人は、「借主が返済できない場合に代わりに返済する義務」があります(民法446条1項)。
よって、闇金の連帯保証人になってしまうと、主債務者が滞納した暁に闇金からの電話による頻繫な取り立てが続きます。

本人が知らない間に勝手に連帯保証人にされた挙句に、電話によるしつこい取り立てが続くのですからたまったものではありません。

以下の「yahoo知恵袋」には、それを実体験した方の悩みが投稿されています。
「闇金の保証人に勝手にされてしまっていたらしく、携帯に取り立ての電話がひどかったので番号を変更したのですが、今度は、職場に電話が何度も入っております。 」と相談されています。

【参考外部サイト】Yahoo知恵袋

職場などにも電話がかかってくる

闇金は一般の金融機関や銀行とは異なり、督促・取り立ての手段を選びません。
連帯保証人として勝手に名前を書かれた時、あなたの職場(勤務先)まで書かれてしまうと、職場にまで電話による督促が来るようになります。

上記の「Yahoo知恵袋」に相談を依頼した方も、たまらず携帯の電話番号を変更したところ、職場への電話による取り立てが頻発したとのことです。結果として、上司と喧嘩をして退職をすることになってしまったようです。

このように、本人あるいは連帯保証人がお金を支払うまでは、闇金からのしつこい嫌がらせが続くことになります。

個人情報が他の闇金へ流出する可能性

督促に耐えかねて一度でも闇金へ返済してしまうと、「優良顧客」などとして個人情報(氏名・住所・勤務先など)が闇金のネットワークに流出し、他の闇金からの勧誘や押し貸し・カラ貸しの原因になってしまう可能性もあります。

あなたは自分では闇金から借りていないのに、闇金のターゲットにされてしまうのです。

借金の「保証人」「連帯保証人」とは?

借金返済についての連帯保証人の役割

ここで、連帯保証人になると正確にはどのような義務が発生するのか見ていきましょう。

借金の保証人になると、借主が返済できない場合に代わりに返済する義務が発生します(民法446条1項)。

借金を借主の代わりに返済する保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があり、保証人には債権者(お金を貸した側)からの請求に対抗するためのいくつかの権利が認められています(※)。

しかし、今の日本では、保証人といえばほとんどの場合で連帯保証人を指します。
連帯保証人には、保証人に認められているような権利がありません。したがって、債権者から借金の返済を求められた場合には、連帯保証人は債権者に抗うことができず、借金を返さなければならないのです。

※保証人には、次の3つの権利や利益が認められています。

  • 催告の抗弁権(民法452条)
    保証人は債権者から返済を求められても、先に借主に返済を請求するよう求めることができる。
  • 検索の抗弁権(民法453条)
    債権者が借主に返済を求めた後でも、保証人が借主に取り立てが容易な財産があると証明すれば、債権者はその財産から取り立てなければならない。
  • 分別の利益(民法456条)
    保証人が複数人いる場合は、保証債務は保証人の頭数で割った額を払えば良い。
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勝手に連帯保証人にされてしまった場合

しかし、勝手に連帯保証人にされてしまった場合には、まったく事情が異なります

契約は、当事者同士が意思表示することにより行わなければなりません(民法522条1項)。
連帯保証人となってしまった人の知らないところで、闇金と借主が代わりに保証契約を結んだとしても、その契約は無効になります(民法113条)。

連帯保証人自身が知らない保証契約については、闇金相手であろうとなかろうと、契約が無効であるが故に支払う必要がないのです。

よって、闇金から支払いの督促・取り立てが来ても、法的には無視してかまいません。

なお、通常の借金の場合、「取り立てが厳しいから」「面倒だから」といって返済を一度でも肩代わりしてしまったり、返済の意思を示してしまったりすると、保証契約の追認とみなされてしまい、その後の返済義務が生じる可能性があります。

しかし闇金の場合は、万が一闇金に対して連帯保証人の追認に該当するような行為を行ってしまったとしても、返済義務は発生しません。

闇金の借金は返済義務がない

実は、家族や友人などが闇金から借りてしまった元々の借金には返済義務がありません。
また、先述の通り、連帯保証人が音を上げて闇金に支払ってしまっても、保証契約の追認にはなりません。

その理由は、闇金の貸付は、そもそも不法原因給付に該当するからです。

闇金の貸付について、最高裁判所の次の判例があります。 

平成20年6月10日 最高裁判所 判決
「本件各店舗が上告人らに対し貸付けとして行った金員の交付は,各貸借取引そのものが公序良俗に反する違法なものであって,法的には不法原因給付に当たるから,各店舗は,上告人らに対し,交付した金員を不当利得として返還請求することはできない。」

【出典】「裁判例結果一覧」|裁判所

闇金の貸付は公序良俗に反する不法原因給付にあたるため、法律上、闇金側から返還請求することはでず(同法708条)、返済の必要がありません。これは、借主であろうと連帯保証人であろうと変わりありません。

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勝手に闇金の連帯保証人にされた場合の対処法

勝手に連帯保証人にされると法的には返済の必要がないとは言え、闇金はそんなことはお構いなしに返済を迫ってきます。
「支払い義務はありません」などと主張しても、それだけで連帯保証人への督促・取り立てが止まるとは考えられないでしょう。

では、闇金から連帯保証人であることを告げられて返済を請求された場合には、具体的にどのように対処すればいいのでしょうか?

闇金に返済してはいけない

闇金からの督促・取り立ては激しいものです。一日に何度も電話がかかってきて、罵声を浴びせられることもあるでしょう。
しかし、闇金の取り立てが酷いからといって返済をしては絶対にいけません。親や兄弟などといった近しい人が苦しんでいて「助けてあげたい」と思っても同じです。

闇金に一度でも、1円でも返済すると、闇金からすれば「カモ」とみなされて、繰り返し取り立てをされる可能性が高くなります。
また、先述の通り、優良顧客と見做されて他の闇金から勧誘の連絡が来るケースもあります。

闇金を無視・放置は逆効果

闇金からの連絡が怖く、無視をしたり着信拒否をするケースは多いです。電話番号を変えてしまう方もいるでしょう。

しかし、例え着信拒否をしても闇金はすぐに発信番号を変えるため意味がありません。また、無視・放置を決め込むと、闇金は逆上して更に督促をエスカレートさせると思われます。

例えば、先の例のように会社に連絡をしてきたり、自宅にまで押しかけたりするケースも0ではありません。

しかも、止まらない返済を無視し続けることは精神的に難しいと思われます。
よって、闇金から連帯保証人として督促が来たら、返済はせず、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。

闇金に強い弁護士・司法書士に相談する

闇金からの貸付金に返済義務はないと主張しても取り立てが止まらない場合には、闇金問題に強い弁護士や司法書士に相談するのが得策です。
闇金は自分たちの違法性を認識しています。だからこそ、こうした法律の専門家に太刀打ちする手段はなく、介入されることをとても嫌がるのです。

もし、連帯保証人として多少なりとも返済してしまっていても、闇金に強い弁護士や司法書士は確固たる態度で闇金業者と交渉し、取り立てを止めさせる・お金を取り戻すことを試みてくれます。

もし、勝手に連帯保証人とされてしまいお困りの方がいらっしゃいましたら、闇金に強い弁護士や司法書士にご相談ください。
もちろん、闇金を借りてしまった主債務者の方の闇金問題も同時に解決可能ですので、併せてご相談いただければと思います。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、闇金の連帯保証人になった場合に発生するトラブルや、勝手に連帯保証人にされてしまった場合の正しい対処法について解説しました。勝手に保証人された場合は、闇金に強い弁護士・司法書士に相談されることをおすすめします。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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