借金取り立ての電話が会社にかかってくることはある?

借金取り立ての電話の回数・時間は?会社に電話が来ることはあるのか

個人向けの融資(借入)やローン、クレジットカードの利用料金などを滞納すると、お金を貸した側(債権者)から電話や郵便で督促をされることが一般的です。

貸金業法21条では、貸金業に関する取り立ての方法や頻度について規定されています。債務者の生活を脅かすような過度な取り立てや脅迫的な行為、厳しい督促行為は違法とされ、これに違反する業者は刑事罰を科される可能性があります。
よって、闇金業者などから借りていない限り、取り立ての電話は適法に行われていると言えるでしょう。

しかし、借金を滞納しているという後ろめたさから取り立ての電話を無視・放置してしまうという方は多いのが現状です。このような対応をしていると、後々会社に電話がかかってくるなどの問題に発展してしまう可能性が高いため注意が必要です。

この記事では、借金取り立ての電話について「電話を無視するとどうなるのか」「自宅や職場に電話が来ることはあるのか」などを解説していきます。

なお、借金取り立ての「訪問」については、以下のコラムをご覧ください。

消費者金融や銀行からの借金取りが家に来るケースはほとんどありませんが、音信不通など連絡が取れない場合には、家に取り立…[続きを読む]

借金の電話が会社にかかってくるケース

怪我や病気、リストラなど、直近で払えない理由があるならば、これについて債権者に電話口で相談することで、分割払いや支払い猶予の措置をとってもらえるケースもあります。
そのような対応もせず取り立ての電話を無視・放置していると、個人携帯ではなく家に電話がかかってくる可能性や、職場(勤務先)にも電話がかかってくる可能性があります。

会社への取り立ての電話は原則禁止されている

貸金業法21条では、以下のような取り立てが禁止されています。

貸金業法21条(取立て行為の規制)

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

つまり、貸金業者は正当な理由がないのに自宅や勤務先に電話をかけることができず、また、第三者に借金の事実を知らせてはいけないのです。

それなのに貸金業者が自宅や会社に取り立て電話をかけてくるケースとしては、以下のことが考えられます。

  • 電話番号や住所が変更されたのに申告せず、所在が不明
  • 個人携帯などへの督促の連絡を無視し続け、債務者と連絡が取れない

会社に電話がかかってきたらどうなる?

このような場合は自宅や勤務先に債権者(消費者金融など)から電話がかかってくることがありますが、それでも、借金の事実は他人に知られてはなりません。
そこで債権者は、本人以外が電話に出ても会社名ではなく個人名を名乗り「○○さんは在籍していますか?(家にいますか?)」などと聞いてくることでしょう。

会社への電話の場合、そこに在籍していることが分かればそれ以上勤務先に電話がかかってくることはないと思われます。

もちろん、会社や家族など債務者等以外の第三者に対し「元の債務者等に代わって借金を弁済してください」などと要求することは貸金業法で禁止されています。

また、借金が原因で会社を解雇されるということはありませんのでご安心ください。
(とはいえ、借金がバレて会社に居づらくなると感じることは多いようです。)

借金を放置すると裁判・支払督促などの法的措置へ

「職場や家族に取り立てをされないならば、やはり無視していても良いのでは?」などと思ったとしても、これは大変危険な行為です。
取り立ての電話や郵便を3ヶ月以上放置していると、最終的には裁判を起こされる・支払督促を送付されるなどして財産(給与等)を差し押さえられる可能性があります。

給与の差し押さえを受けると、会社から受け取れるはずの給料が借金の返済に充てられてしまい、完済まで手取り額が減るということになります。
(毎月の給与だけでなく、ボーナスや退職金も差し押さえの対象になります。)

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給与差し押さえを受ければ会社には借金の滞納が必ずバレてしまいますので、これを避けたい方はなるべく早く借金問題に対応するようにしましょう。

借金の取り立ての電話がかかってくる時間帯・回数

上記のように、会社に借金取り立ての電話がかかってくるのは、個人への督促を何度も無視したケースに限られます。
アコム、アイフル、プロミスなどの消費者金融や銀行、カード会社は、未払いが起きたら最初に個人携帯への電話で確認を行うことが多いでしょう(督促状は滞納が発生してから作成・送付されるため、督促の郵便物の到着は滞納から数日経過後になります)。

では、個人携帯やスマホへの電話督促はどのように行われるのでしょうか?

取り立て電話の時間帯

冒頭の通り、日本においては貸金業法により厳しい督促が禁止されています。

貸金業法21条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

上記でいう「内閣府令で定める時間帯」とは、午後9時から午前8時です。この時間に「債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信」することは禁止されていますので、正規の貸金業車であれば早朝深夜の時間帯に電話をかけてくることはないでしょう。
逆に言えば、午後9時から午前8時の間、例えば午前8時半や午後8時過ぎに電話をかけても違法にはなりません。
これは会社に対して電話をかけてくる時も同じです。

また、曜日等の規定はありませんので、土日祝でも電話がかかってくることは考えられます。

取り立て電話の回数・期間

取り立ての電話の回数ですが、これは債権者によってケースバイケースです。滞納の最初は一日1回だけの電話でも、滞納が長引けば一日に複数回電話がかかってくる可能性があります。
しかし、多くの場合は1日に3回以下の電話となるでしょう。

貸金業法には「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と規定されています。
日本貸金業協会が守ることを推奨している自主規制基本規則では、「電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。」を「私生活若しくは業務の平穏を害する」言動に該当する恐れがあるとしています。

よって、ほとんどの債権者は1日に4回以上電話による取り立てをすることはないと考えられます。
また、先述の通り、会社への電話の場合はそこに在籍していることが分かればそれ以上勤務先に電話がかかってくることはないと思われます。

もちろん、闇金などの違法業者は、上記の規則などお構いなしに携帯電話や勤務先に1日何十回と電話をかけてくることが多いです。
そのような取り立て電話は違法となりますので、証拠を用意した上で警察や弁護士に相談することをお勧めします(詳しくは後述)。

違法な取り立て電話がかかってきたらどうすればいい?

借金の取り立て電話の内容

債権者に怒られるのでは、怒鳴られるのでは、などと考えて取り立て電話に出ない方も多いですが、実際に正規の消費者金融が電話口で怒鳴るということもありません。
貸金業法では、「人を威迫」するような取り立ても禁止されています。

では、取り立ての電話で何を聞かれるのかというと、滞納の最初の頃は「支払いが確認できませんが、どうしましたか?」「いつなら支払えますか?」という確認の意味合いが強いです。この段階で「○日に払います」などと約束ができればそれ以上問題にはならず、取り立ての電話も止まるでしょう。

しかし、新たな約束を破ったり、放置を続けたりすれば電話は止まりません。引き続き「いつ入金できそうなのか」を尋ねられるほか、遅延損害金や利息も含めて「総額いくら滞納しているのか」を教えられることもあります。

この他、滞納が長期に及んでいるならば、分割払いや利息(遅延損害金)の一部免除などの和解案を提案されることもありますが、これは時効の成立を阻止するためのものである可能性もありますので、即答せずに一度弁護士などにご相談することをお勧めします。

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違法な電話は闇金の可能性

過去には、しっかりと貸金業の登録を受けているはずの正規のサラ金(消費者金融)の苛烈な取り立てがニュースとなったこともありますが、現在では、貸金業法違反となるような厳しい取り立てを行うのはそのほとんとが闇金業者と言えるでしょう。

闇金は貸金業の登録を受けず、法定利率も守っていないそもそも違法な業者です。よって、貸金業法を守ることもありません。
闇金の違法な取り立て方法としては、以下のようなものが考えられます

  • 一日何十回にも及ぶしつこい電話・深夜早朝の電話
  • 家族や職場・会社への嫌がらせ電話
  • 家族(親・子供など)や勤務先にお金を払うよう督促する
  • 自宅に押しかけてくる(長時間帰らない)
  • ネットに個人情報を記載される
  • 近所に貼り紙をされる、嫌がらせの紙を投函される
  • 出前の他、救急者や消防車を呼ばれる

闇金は、取り立て電話でクレーマーのように借金の返済を迫ってきます。
会社に何度も督促をされ、トラブルとなって会社を辞めたという体験談もあるそうです。

もし、脅迫等の犯罪行為に該当するような取り立てが行われているならば、録音などの証拠の確保を行なった上で警察に相談をしてみましょう。

一方、刑法犯罪となるような取り立てがない場合は、法律のプロである闇金に強い弁護士・司法書士に相談することがお勧めです。

闇金の取り立ては、借主に返還義務があることが前提になっています。しかし、闇金が貸してくる法外に高額な利率の借金は、本来返済義務がありません。弁護士・司法書士がその点を指摘し主張すれば、多くの闇金は手を引きます。これにより闇金問題自体も根本的に解決できるでしょう。

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取り立て電話は無視せず借金に強い弁護士・司法書士へ

取り立ての電話が会社に及ぶことを避けるためには、貸金業者からの連絡を無視せず、返済計画についてしっかり考えた上で返済について債権者と相談することが必要となります。
もし借金の返済が困難になっているなどの事情がある場合は、早めに弁護士や司法書士に借金問題の解決方法(債務整理)について相談したりすることがおすすめです。

特に、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、電話や郵便などによる督促・取り立てはピタリと止まります
貸金業法では、債務者が弁護士等に債務整理を委託し、弁護士等から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに債務者等に対し弁済を要求してはならないとされているからです(以降のやり取りの窓口は全て弁護士等となります)。

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弁護士・司法書士に相談すれば、借金問題のお悩みから取り立てに関するお悩みまでしっかりと対応してもらえるので、どうぞご安心ください。
煩わしい督促・取り立てに精神的にまいっているという方は、借金問題からいち早く抜け出すためにも、できるだけ早く弁護士・司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

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弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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