任意整理に必要な書類とは?

任意整理に必要な書類とは?
  • 「任意整理をしようと思うけど、何を準備すればいいのかわからない」
  • 「弁護士のところへ任意整理の相談に行くけど、何か持っていくものはあるの?」

こういった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、任意整理を行う際に必要な書類やその収集方法、注意点などについて解説します。記事内では、弁護士に任意整理を依頼する場合を前提にして、必要な情報について詳しく紹介していきます。

任意整理を検討している方や、既に任意整理を決断し、相談先を考えている方にとって、どのような書類が必要か、どのように収集すればよいのかについての情報が役立つでしょう。わからないことがある方も、この記事を参考にして必要な手続きをスムーズに進めることができるようになるはずです。

任意整理を弁護士に依頼する際に必要な書類

任意整理を弁護士に相談・依頼する際には、基本的に以下の書類が必要になります。

初回相談のときにすべて揃っていなくても大丈夫ですが、可能な範囲で準備しておきましょう。
また、相談予約時に適宜弁護士から指示をされることも多いので、それに従いましょう。

太字部分については、次の段落でより詳しく解説します。

  • 本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポートなど)
    場合によっては本籍が載っている住民票が必要な場合もあります。
  • 印鑑(弁護士との契約時に使用)
  • 借入先のキャッシュカード・クレジットカード
  • 預金通帳(過去2年分ほど)
  • 借り入れをした金融機関等との契約書・督促状など
  • 債権者の一覧表(借入先の情報)
  • 収入が把握できるもの(課税証明書・源泉徴収票・給与明細など)
  • 不動産登記簿謄本や権利証(不動産を持っている場合)
  • 生命保険証券(生命保険に加入している場合)

必要な書類の集め方・作り方

このように、任意整理には色々な書類が必要です。しかし、具体的にどのようにして用意すれば良いのでしょうか?

以下、特に重要、且つわかりづらそうな書類の集め方を解説します。

預金通帳

現在利用している預金通帳に限らず、過去2年分ほどのお金の流れが分かる通帳もしくはそのコピーが必要です。

記載がいっぱいになり新しい通帳に繰り越した関係で以前の通帳を処分してしまった人もいるかもしれませんが、そういった場合は、銀行の窓口に相談すれば過去の分まで再発行してもらえます。

また、間を開けて通帳記帳すると、合計記帳(おまとめ記帳)となってしまうことがあります。
この場合は窓口で「取引明細証明書」を発行してもらいましょう(発行には、現在の通帳のほか、届け印や本人確認書類が必要になるでしょう)。

債権者の一覧表

これは、弁護士の事務所が裁判所に対応したフォーマットを用意していることも多いです。債権者の情報を整理したものを相談の際に持参して、後から弁護士と一緒に作成することになるでしょう。

債権者一覧表では、主に以下のような情報が必要になります。
これが分かるように、借り入れをした金融機関等との契約書・督促状などを持参するとスムーズに作成できます。

  • 債権者の名称・住所・電話番号・連絡先など
  • 最初にお金を借りた日
  • 返済期間
  • 借りたお金の額(借入額)
  • 現在の借入残高
  • お金を借りたときの条件(利率等)
  • 借入の理由・目的
  • 月々の返済額
  • 最後に返済した日

【参考】千葉地裁の債権者一覧表テンプレート

なお、水道・ガス・電話料金などの公共料金や家賃の滞納がある場合は、それも記載してください。

また、債権者については、貸金業者だけでなく、友人や家族などの個人からの借金についても包み隠さず記入してください。隠していると、弁護士も正しい判断ができずに業務に影響が出る可能性があります。

収入が把握できるもの

収入が分かれば大丈夫なので、毎月もらう給与明細や、毎年送られてくる源泉徴収票を保存しているのであればそれで構いません。
もし手元にない場合でも、勤務先や過去に勤めていた会社に依頼すれば発行してもらえます。

どちらもない場合は、自治体の役所に行って課税証明書を請求してください。窓口に行けば請求方法を教えてもらえます。

よくある質問

任意整理で、弁護士相談前に調べておいた方が良いものは?

任意整理を行う際、下記の3つは調べておきましょう。

  • ローン利用の有無
  • 保証人の有無
  • 月々の可能な返済額の見通し

ローンの利用の有無

住宅ローンや自動車ローンを利用している場合、そのローンを任意整理すると、ローンで購入した住宅や自動車を債権者が回収(競売・引き上げ)してしまう可能性が高いです。

ローンで購入しても、その所有権はローンを完済するまで債権者に存在します。
よって、回収を回避するためには、ローンを任意整理の対象から外すことを考えなければなりません。

その関係上、ローンの利用の有無を確認しておくことは非常に大切です。

保証人の有無

任意整理を行うと、債権者は債務の保証人に借金の一括支払いを請求することが多いです。
これを防ぐためには保証人付きの債務を任意整理の対象から外すことになるでしょう。

そういった事情があるため、保証人の情報も非常に大切です。

月々の可能な返済額の見通し

任意整理をするときは「毎月いくら返済に回せるか」という情報を元に、債権者と弁護士が交渉します。

収入と支出のバランスを踏まえて、どのくらいの金額なら毎月無理なく返済できるのかを自分でも予め考えておくといいでしょう(もちろん、計画については弁護士も一緒に考えてくれます)。

書類が準備できずとも任意整理は可能?

書類の準備が思うようにできなくても、不安に思うことなく弁護士・司法書士へ相談に行きましょう。

自己破産や個人再生は裁判所を通して手続きを行うので、必要な書類が法律で決まっています。

しかし、任意整理は債権者との交渉で進む債務整理なので、厳しい書類審査などはありません。

例えば、債権者との契約書がなくても、債権者のことが特定できれば任意整理をすることはできます。

また、弁護士・司法書士に依頼すれば、債権者に問い合わせるなどして必要な書類を取り寄せてくれるので、債務者の負担はかなり軽減されます。

書類の準備が大変そうだと思って任意整理を踏み止まっていると、遅延損害金などで借金が膨らみ、さらに状況が悪化してしまいます。

弁護士・司法書士への相談は、優先した方が最終的には良い結果に結びつくことが多いので、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

 

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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