プロミスの延滞は和解をすることで裁判・強制執行を回避できる!

プロミスの延滞は和解をすることで裁判・強制執行を回避できる!

借金を返せず延滞していると、プロミスなどの債権者(お金を貸した側)から督促状が届きます。

督促状を無視していると、そのうち「ご入金についてお困りのことがございましたら、お客様のご事情及びご意向をお伺いの上、ご相談をさせていただきますので速やかにご連絡いただきますようお願いいたします」などといった「延滞の和解(相談)」を提案する文書が届くことでしょう。

プロミスの延滞を続けると裁判による強制執行を受ける可能性がありますので、借金問題は早期に対応するに越したことはありません。
しかし、プロミスの借金を返せず上記のような文書が届いたのならば、ご自身で対応せず一度弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

なぜならば、昔の借金であれば時効が成立している可能性がある(この場合、知らずに債権者に連絡すると時効が数え直しになってしまうリスクがあります)ほか、弁護士・司法書士が代理人として和解交渉(任意整理)をすれば、より債務者に有利な内容で合意を得られる可能性が高いからです。

「プロミスと和解して、借金延滞を解決したい」とお考えの方は、本記事をお読みの上で、ぜひ弁護士・司法書士にご相談ください。

プロミスと和解はできるのか?

借金に延滞が生じた場合、債務者と債権者が合意の上で新たな返済計画や返済条件を設定することができます。これが、借金問題についての「和解」です。
債権者と和解できれば、債務者は無理のない計画で返済を続けることができ、また、債権者は債権が不回収となるリスクを軽減できる可能性があります。

「返済の相談に乗ってくれるとは言っても、現実的に和解するのは難しいのでは?」と不安になる方も多いと思います。
もちろん、借金の延滞について必ず和解できるとは限りません。合意が成立するかどうかは、あくまで借金の状況や債権者との交渉内容によります。

しかし、プロミスは比較的和解に協力的な業者と言えるでしょう。

プロミス等の消費者金融としては、返せない借金をいつまでも滞納されて最終的に破産されるよりも、払えるうちになるべく多めの弁済を受けたいと思うからです。

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しかし、以下のような個別の事情によっては、プロミスが和解に応じない、あるいは条件が厳しくなるケースも0ではありませんのでご注意ください。

  • お金を借りてから時間が経っていない
  • 一度も返済がされていない
  • 年収が多いものの借入額が少ない
  • 過去に任意整理に応じている

特に、取引期間が短い(1年未満)場合には、分割回数や利息カットの条件が厳しく設定されることが考えられます。

重要なのは、延滞をしてからなるべく早い段階で債権者に連絡を取り、自らの返済困難な状況を説明することです。その上で、無理のないかつ現実的な返済計画を提示したり、一時的な猶予を希望したりすることで、和解に合意してもらえる可能性が高まります。

しかし、冒頭の通り、最後の返済が何年も前の借金ならば時効が成立する可能性があり、この場合は債権者に連絡することを避けるべきです。
また、一般の方が消費者金融を相手に交渉しても、足元を見られて不利な和解内容となってしまうリスクがあります。

そこで、特に借金問題が複雑(負債額が多い・債権者数が多いなど)である場合には、弁護士や司法書士などの専門家の助けを借りることを考えましょう。法的知識や交渉のノウハウを持っている専門家のサポートを受ければ、債務者に有利な内容で和解できる可能性が高くなります。

また、和解が難しい場合、個人再生や自己破産などの法的手続きを利用することで借金問題を解決できる可能性がありますが、これについても弁護士・司法書士の助力が必須と言えます。

プロミスで滞納を続けた場合のリスク

プロミスの借金について和解せず延滞を続けることには、以下のような多くのリスクが伴います。

遅延損害金を請求される

プロミスで延滞を続けると、遅延損害金(遅延利息・延滞金)が発生します。これにより、返済金額は元々の借金額から日に日に増加し、完済が困難になっていくのです。

プロミスの遅延損害金は年利20.0%で、その金額は「借入残高×遅延損害金利率÷365×遅延日数」という式で求められます。

例えば、50万円を借りてこれを1ヶ月(30日)滞納すると、遅延損害金は「50万円×20%÷365×30日=8,219円」となります。
これは通常の利息とは別に請求されます。

取り立て・督促

プロミスなどの債権者は、滞納を続ける債務者に対して取り立て(督促)を行うのが通常です。電話や郵便による返済確認から始まり、延滞が長引けば自宅や勤務先への電話、自宅訪問など、ストレスを受けるような取り立てを受ける可能性も0ではありません。

なお、無視・放置を続けると、この取り立て・督促がプロミスではない別会社から届くこともありますが、これは「自社での回収は難しいし手間がかかる」と判断したプロミスが、債権を債権回収会社(セディナ債権回収、きらぼし債権回収、アビリオ債権回収など)や弁護士事務所に譲渡・委託・売却したことが原因です。

身に覚えのない会社から借金の督促がきても詐欺であるとは限りませんので、一度中身を確認するようにしましょう。

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信用情報の悪化(ブラックリスト登録)

借金を2ヶ月ほど滞納すると、その情報がプロミスにより信用情報機関に記録されます。この記録は完済後も数年間は保存されるため、一度登録されたら今後のクレジットカードの作成やローンの申し込み、新規借入などの審査に悪影響を及ぼすでしょう。

例えば、消費者金融からお金を借りようとしたり、クレジットカードの新規作成(更新)をしたりする場合、債権者はあなたの支払い能力を確認するために信用情報機関へと情報照会をします。
そこに、「借金を滞納している(していた)」という情報があると、支払い能力に難ありとして債権者は審査に落としてしまうのです。

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訴訟・財産の差し押さえのリスク

滞納が長期化すると、債権者は裁判所に訴訟を起こす、あるいは支払督促を送付してくることも考えられます。

訴状を無視して裁判で勝訴されたり、支払督促を無視して仮執行宣言付き支払督促を送付されたりすると、やがて裁判所に強制執行を申し立てられ、給与の差し押さえ等の財産の差し押さえが行われる可能性が高いです。

他にも、お金に困る日々の生活や借金の延滞に伴う取り立ては、債務者にとって強い精神的ストレスとなります。

様々なリスクを避けるために、できれば滞納が発生する前にプロミスへ連絡することがお勧めです。どうしても返済が難しいならば、以下で説明する通り専門家のサポートを受けるようにしましょう。

プロミスの延滞に関する和解|任意整理

プロミスの延滞に関する相談は、プロミスコール(0120-24-0365)に電話することでも行うことは可能です。
しかし、これが有効なのは「少し支払いを猶予してもらえれば払える」「急な出費があったが、分割払いにしてもらえれば問題ない」「来月からは通常通り支払える」などという一時的な返済難の場合です。

継続的な支払いが困難ならば、弁護士・司法書士に借金の状況を説明した上で、「任意整理」などの和解方法を検討するようにしましょう。

任意整理とは、債務者が債権者と直接交渉し、返済条件を見直す裁判外の手続きのことを指します。
具体的には、利息のカット返済期間の延長(3〜5年程度)などの交渉が行われることが多いです。

債務者と債権者双方の合意に基づきますので、仮にプロミスの合意が得られなければ任意整理に失敗をしてしまいます。

しかし、任意整理の交渉について弁護士・司法書士に代理人となってもらえば、専門家は債務者と債権者の間を取り持ち、現実的かつ債務者に有利な内容で交渉を進めることができます。
毎年多くの債務者に選ばれ成功している手続きですので、過度な心配はせず、一度弁護士・司法書士に相談をしてみてください。

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【裁判に発展した場合も和解が可能】
3ヶ月以上の延滞で、プロミスは法的手段を取る可能性があります。しかし、このようなケースでもプロミスと和解できる可能性は残っていますので、一日でも早く専門家にご相談ください。
既に訴訟を提起されてしまっていても、無視をせずに弁護士や司法書士に対応を依頼すれば、判決が出る前に裁判上の和解が成立する可能性があります。また、支払督促が届いた場合、債務者はこれに対して異議を申し立てることが認められています。
仮に裁判所からの郵便が届いた後も放置を続けて債権者の勝訴判決が出れば、債権者は債務者から強制的に債権を回収するため、財産の差し押さえなどの強制執行に踏み切るでしょう。

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プロミスからの請求が昔の借金の場合|時効援用

プロミス、あるいはプロミスから債権回収を請け負った債権回収会社から数年ぶりに借金の請求が来た場合、この借金については時効が成立する可能性があります。
債権者と和解をしたり1円でも返済をしたりすると借金のカウントが0から数え直しになってしまう(=時効の中断・更新)ため、昔の借金の請求が来たならばプロミスに連絡せず弁護士・司法書士にご相談ください。

日本において、消費者金融からの借金の時効期間は原則5年です。よって、最後の返済や支払い期限から5年経過した借金については、債務者が「時効が成立しています」と援用の主張をすることで、返済をする必要がなくなるのです。

注意すべき点は、ただ5年が経過しただけでは借金は消滅せず、債務者が内容証明郵便などを用いて「援用」をする必要があることです。
また、仮に5年が経過していても、援用をするまでの間に債権者が債務者に対して裁判上の請求をしたり、債務者が債務の承認をしたりしていると、時効は数え直しになります。

借金の時効には多くの注意点があるため、あなた個人の状況や借金の内容を加味した最適な対応策について、専門家の意見を求めることが望ましいです。
任意整理だけでなく、借金の時効に関する検討についても、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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弁護士・司法書士は法律の専門家であり、任意整理などの交渉ごとや時効、裁判所を介する債務整理手続きなど、借金問題に関する様々な手続きに関する知識・経験を豊富に持っています。

特に、プロミスの延滞について和解したい!と考えている場合は、弁護士・司法書士は債権者との交渉も代理してくれます。これにより債務者が直接債権者と交渉するストレスを軽減できますし、何より債務者にとってより有利な内容で合意に至れる可能性が高くなります。

さらに、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、債権者からの取り立て・督促が一時的にストップします。交渉後は新たな返済計画に基づき返済をすることで、その後取り立てに悩まされることはありません。

借金の延滞問題は、早めに適切な対応を取ることが最善です。ご自身での解決が難しい場合、借金について迷った場合は、弁護士や司法書士などへの無料相談をご検討ください。

アコムの延滞の和解に関するよくある質問

プロミスの返済ができないときはどうすればいい?

プロミスコール(0120-24-0365)への連絡は一時的な経済難に悩む場合のみ有効な対処法で、多重債務に苦しんでいたり、現状のままでは到底完済が難しかったりする場合には、プロミスではなく弁護士・司法書士に相談するべきといえます。

弁護士・司法書士は法律の専門家であり、借金返済の問題に関する法的な手続きや正しい対応に関する知識が豊富です。

例えば、弁護士・司法書士がプロミスと交渉をすれば、将来利息をカットした上での3〜5年の分割払いを受け入れてもらえる可能性があります。このような債権者との任意の交渉により借金を減額することを「任意整理」と言います。

プロミスでの和解後はどうなる?

プロミスの借金を任意整理した場合、一般的には以下のような条件で合意が成立するケースが多いと思われます。

  • 分割回数は48〜60回程度(4〜5年)
  • これまでに支払った利息(経過利息)や遅延損害金のカットは難しい
  • 将来利息はカットできるケースとできないケースがある

先述した通り、特に取引期間が短い(1年未満)場合には、分割回数や利息カットの条件が厳しく設定されることが考えられます。
24〜36回程度の分割払いしか認めてもらえなかったり、将来利息を5〜15%程度請求されたりするケースもあるようです。

しかし、プロミスの借金を債務整理(任意整理)した後は、毎月の借金の負担額が少なくなり、完済が現実的になりますので、任意整理をして借金を減額すれば現在の生活が改善することは確かでしょう。

プロミスの延滞を5年続けていたらどうなる?

5年以上放置していたプロミスの借金は、時効が成立する可能性があります。
借金は、債務者が債権者に対し「時効の利益を主張する(=時効の援用をする)」ことにより消滅します。

ただし、5年経過し債務者が時効の援用をする前に、債権者に対し借金の存在を明示的または黙示的に認めたり(=債務の承認)、裁判上の手続きが開始されたりすると、時効が中断(更新)されて新たにカウントし直しになってしまいます。

例えば、債権者に対し「近々支払うので、少し待っていてください」「ひとまず1万円だけなら払えます」などと言ってしまった場合、それだけで時効が数え直しになってしまうリスクがあるのです。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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