アイフルの強制執行|滞納して裁判の通知が来たら和解できる?

アイフルを延滞・滞納して裁判の通知が来たら和解できる?

借金の滞納が続くと、債権者(アイフルなど)は滞納者に対して法的手段を取る可能性があります。
裁判所から訴状や支払督促が届いたならば、無視をせず任意整理などで和解を目指すようにしましょう。

裁判の通知が来たのに放置していたり、任意整理に応じない姿勢を取られたりすると、アイフルはやがて強制的に財産(給与・預貯金など)を差し押さえることができるようになります(=強制執行)。
こうなると生活に直接的な影響が出てしまいますので、今以上に滞納を長引かせないことが何よりも大切です。

この記事では、アイフルを延滞・滞納して裁判の通知が来た方に向けて、強制執行を避けてアイフルと円満に和解する方法を解説していきます。

アイフルから裁判の通知が来た場合の対応

アイフルは、お金を返さない滞納者(債務者)に対してすぐに裁判を起こすわけではありません。
他の消費者金融にも言えることですが、債権者はまず債務者に対し督促状を送ったり電話による督促をしたりして任意の返済を促します
個人携帯に宛てた電話やSNSでの督促を無視していると、そのうち自宅や勤務先にも電話がかかってくるかもしれません。

3ヶ月以上の長期に渡り延滞が続くと、債権者は「任意で弁済を受けるのは難しい」と判断し、債務者に対して裁判を起こす(貸金返還請求訴訟を申立てる)ことを考えるかもしれません。
これを放置していると、最終的には手持ちの財産に対し強制執行をされてしまいます。

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裁判の通知の種類を確認

債権者が貸したお金を返してもらうために行うと考えられる法的措置には2つのパターンがあります。
まずは、あなたの元に送られてきた裁判所からの通知がどちらなのかを確認しましょう。

支払督促

債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所から債務者に督促状が発行されます。

債務者がこれに異議申し立てをしないまま2週間経過すると、今度は「仮執行宣言付支払督促(=債務名義の一つ)」が債務者と債権者の両方に送付されるでしょう。

仮執行宣言付支払督促が債務者に到着した後であれば、債権者は債務者に対して強制執行をすることが可能になります。

訴訟

債権者が債務者を訴えて、裁判所から確定判決を得る手続です。

債権者が訴訟を提起すると、裁判所から債務者に対して訴状と呼び出し状が送達され、裁判所への出廷が求められます。

裁判所からの呼び出しを無視していると、自動的に敗訴となり、債権者側の請求が全面的に認められます。
勝訴判決は「債務名義」となり、これにより債権者は強制執行(給与の差し押さえ)が可能となるのです。

 

支払督促も訴訟も、債権者が「債務名義」を取得するために行われるものです。
債務名義とは、債権(借金)の存在を証明し、裁判所が強制執行の許可をした文書です。債務名義がなければ債権者は強制執行の申立てができません。

「支払督促」よりも「訴訟」の方が簡易的に債務名義を取得できるので、アイフルを含めた債権者の多くは法的措置として支払督促の方を採用するでしょう。

いずれにせよ、支払督促ならば異議申し立てが、訴訟ならば答弁書の提出が必要になりますので、どちらの書類が届いているのかを確認してください。

弁護士・司法書士に相談して和解を目指す

強制執行による差し押さえの対象は、給料・金融機関の口座(預貯金)・不動産・動産・66万円を超える現金・有価証券・債務者が持っている他人への債権など、多岐に渡ります。
差し押さえを回避するためには、とにかく裁判所から届く通知書を無視しないことが大切です。

支払督促であれ訴状であれ、差出人が裁判所の郵便物は怖くて開けたくない方がほとんどでしょう。
しかし、裁判所からの特別送達・郵便物は受け取り拒否できませんし、無視をすれば最終的に強制執行となってしまいます。

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裁判の通知が来ても、借金問題を和解で解決して差し押さえを回避するには遅くありません。
しかし、法的措置に踏み切られるまで滞納していた借金について、債務者が個人で和解交渉をするのはハードルが高いと言えます。

よって、裁判の通知が届いたならば、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
借金問題に強い弁護士・司法書士ならば、あなたの手元にある通知書を見た上で、任意整理による和解を目指してくれます(和解が難しいほど多額の借金ならば、個人再生や自己破産などの債務整理も検討してくれます)。

さらに、5年以上前の昔の借金ならば、時効が成立する可能性があります。
この場合、先に債権者にコンタクトを取ることで時効が中断してしまうリスクがありますので、やはり一度弁護士・司法書士にご相談ください(詳しくは後述)。

特に、弁護士は裁判上の代理人になることができるので、仮に裁判に発展してしまった場合でも裁判上の和解に向けて動いてくれるでしょう。

アイフルの借金の和解・任意整理について

アイフルと和解を目指す場合、強制執行が目前ならば「任意整理」による交渉が現実的です。
任意整理とは、多額の債務を抱えるなどして完済が困難になった個人が、弁護士や司法書士のサポートの上で債権者と直接交渉し、新たな返済計画について合意を目指す方法です。

裁判の通知が届いている場合、依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権者に対して「分割払いを希望する」などの内容で異議申し立てを行い、和解交渉に移行することになるでしょう。

アイフルは任意整理に応じない?応じる?

任意整理は裁判所を介さず債権者と直接交渉する手続きなので、あくまで債務者と債権者との間で合意が成立しなければ借金を整理することができません。

こう聞くと不安に感じる方が多いかもしれませんが、アイフルは任意整理に応じない業者ということはなく、割合からして協力的な業者で、弁護士・司法書士を通して交渉の申し入れをすることで和解条件についてスムーズに話をすることができるでしょう。

とはいえ、これまでの取引内容などによっては、和解条件についてある程度厳しい条件が付される可能性もあります。
特に取引期間が短い(借りてから1年未満であったり、借りた後一度も返済していなかったりする)場合には特に注意が必要でしょう。

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アイフルの借金を延滞和解するとどうなる?

任意整理の目的は、利息の免除や返済期間の延長などにより、無理のない返済計画へと借金を再編成することです。

借金の金額や、収入・支出などの生活状況は個人で異なるため、「アイフルと和解したら必ずこのような合意内容になる」という指標はありません。
とはいえ、アイフルの借金について任意整理すると、多くのケースで以下のような目安となるでしょう。

  • 分割返済回数24~80回の範囲になります。通常ならば36~60回になるケースが多いですが、取引期間が短いと24~48回程度までしか認められないこともあります(任意整理後も将来利息をある程度つけて返済するならば、これ以上の分割も認められる可能性があります)。
  • 利息や遅延損害金のカット将来利息についてカットできることが多いです。一方で、任意整理の和解日までの利息や遅延損害金は原則として支払う必要があります。取引期間が短いと、将来利息を4〜10%ほど付加する必要が生じる場合もあります。

これまでどのくらいの期間・いくら返済してきたかにもよりますが、アイフルの借金を任意整理できれば支払いがかなり楽になることは間違いないでしょう。

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アイフルの借金を任意整理で解決できない場合

上記の通り、任意整理はあくまで将来利息をカットして分割返済をすることに合意する手続きです。借金の総額が大きかったり、ご自身に継続的な返済能力がなかったりすると、アイフルからの合意を得ることはできません。

弁護士に裁判上の和解について代理してもらうことで分割払いを認めてもらえる可能性は高くなりますが、「任意整理を受け入れても借金をしっかり支払ってもらえる可能性は低い」「任意整理で和解をするよりも強制執行をした方がメリットが大きい」と債権者が考えるならば、任意整理に応じない姿勢を取られることもあるでしょう。

この場合、弁護士や司法書士の助けを借りて「個人再生」「自己破産」を検討することをお勧めします。

個人再生

裁判所を通じて借金を元金から大幅に減額することができ、また、返済期間を原則3年に延ばすことが可能です。住宅ローンなどの担保付き債務を持つ個人は、個人再生を利用することでマイホームを残したまま借金を減額できます。

しかし、手続きは特に複雑で時間がかかるため、専門家のアドバイスやサポートを受けることが必須と言えます。

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自己破産

個人が多額の債務を返済できない場合に、裁判所に申立てをしてその債務を免除してもらう手続きです。債務が全額免除される唯一の債務整理方法となります。

ただし、手続きを開始すると手持ちの価値ある財産(マイホーム、査定額の高い車、99万円を超える現金など)は処分され、債権者に配当されます。とは言え、今後の生計を維持するのに必要な最低限の財産(生活必需品や一定額以下の現金・預貯金など)は保持することができるのでご安心ください。

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個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きのため、全ての債権者が対象となり、一部手続きを除いて債権者が反対することができません。
よって、どのような借金問題であっても債務整理による解決ができます。どうか諦めず、一度弁護士・司法書士にご相談ください。

また、実際に財産を差し押さえられたというケースでも、個人再生や自己破産ならば差し押さえを解除することができます、

アイフルの延滞が長期ならば時効の可能性も

消費者金融から裁判の通知書が届く場合、その借金はかなり昔のもの(最後の返済が5年以上前)である可能性もあります。

忘れた頃になってアイフルや債権回収会社(アビリオ債権回収株式会社など)から裁判の連絡が来た場合、その借金は時効により消滅する可能性があります。

ただし、安易に債権者(お金を貸した側)に連絡をすると、借金の時効が数え直しになってしまう危険がありますので注意が必要です。

アイフルなどから借りた一般的な金銭債権についての時効期間は、原則として5年です。
ただし、債務者が時効の完成を主張しない限り、借金は自動的に消滅するわけではありません。債務者は時効の主張を明示的に行う必要があり、これを「時効の援用」と言います。

時効の援用がされる前に時効の中断事由(更新事由)にあたる出来事が発生すると、時効が再びカウントし直しになってしまいます。例えば、債権者が債務者に対して裁判上の請求をする行為や、債務者が債務の存在を認める行為(少額返済や和解交渉)などが考えられます。

時効が成立するはずの借金についてうっかり時効中断をしてしまわないよう、時効の可能性がある借金については専門家(弁護士や司法書士など)に相談するべきです。

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アイフルの強制執行を避け和解するなら弁護士へ

アイフルの借金の返済が難しくなった場合、初期段階であれば、早めに債権者に連絡をすることで返済計画の見直しや猶予を求めることができるかもしれません。
アイフルとの交渉が難しい場合でも、弁護士・司法書士に相談すれば借金問題の根本的な解決方法(和解・債務整理など)をアドバイスしてくれます。

特に、延滞を続けて裁判の通知が届いてしまったならば、時間の猶予は決して長くありません。このような場合は、一日でも早く弁護士などの専門家に相談しましょう。

「裁判所に申し立てられたからもう手遅れだ!」ということはありませんので、まずは一度無料相談をご利用ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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