自己破産は2回目でもできる?条件と注意点、ポイントをわかりやすく解説

2回目の自己破産申請…認められる?何回までOK?

自己破産を1回したのだから、もう2度と同じ轍は踏まないと誓ったはずなのに、また借金をしてしまった……という人は意外に多くいます。

消費者金融の多重債務、ギャンブル、株、FXなど以外にも、連帯保証人になってしまった、仕事を解雇されてしまった、家族が病気になってしまったなど、様々なパターンがあるでしょう。

このような人は、「2回目の自己破産はできないの?」と考えるかもしれません。
この記事では、自己破産は2回目でも認められるのか、また、何か制限はあるのかについて解説いたします。

自己破産2回目は認められる?

1回、自己破産した人でも、2回目の自己破産を申し立てることは可能です。借金の額は問題ではありません。

自己破産2回目を行うための条件とは?

1回目の自己破産で免責を受けてから、7年が経過していれば、2回目の自己破産の申請をすることはできます。

そもそも、自己破産をすると、何ら過失のない債権者が債権を喪失してしまいます。ある日突然、貸していたお金が返ってこなくなるのですから、貸主としては不測の事態であり、大きな不利益を被ります。

従って、自己破産を申請した人が深く反省して更正できると裁判所が判断しなければ、免責許可が下りることはないのです。

1回目の自己破産をした後で、すぐに2回目の自己破産を申請することは、道義的あるいは社会的に許されない行為であると判断されます

よって、1回目の自己破産の免責を受けてから7年を経過しないと2回目の申請はできないとしているのです。

なお、7年が経過することで2回目の自己破産の申請をすることは可能ですが、何回も同じことを繰り返すのは、「反省しておらず更正の意思がない」と判断される可能性があります。
そのようなケースでは、裁判所は免責を認めない傾向にあります。

裁判所の免責が下りなければ、破産申請まではできても、借金がゼロになることはありません。

つまり、2回目の自己破産の申請・申立はすることはできても、問題は免責が認められのるかということです。
1回目に免責が認められたからといって、2回目も簡単に免責が認められるわけではないことを気を付けましょう。

自己破産2回目の理由の注意点

パチンコや競馬などのギャンブルやキャバクラで遊んだり、海外旅行で使った遊興費のために借金をしたなどの場合には、2回目は、裁判所の免責許可は下りません。

また、節約のための努力をしていない場合でも、2回目の自己破産で、裁判所は厳しい判断をする傾向にあります。

このように、2回目の自己破産では、免責を受けるためのハードルが高くなり、裁判所の審査が厳しくなることは間違いないでしょう。

自己破産2回目ののポイント

2回目の自己破産では、申請方法は同じですが、免責が認められるための条件は厳しくなり、「1回目とは異なる」返済不能に陥った理由とその妥当性が必要とされます。
例えば、1回目はリストラで会社を解雇されて収入がなくなり生活苦に陥った場合、2回目は知人の連帯保証で借金を肩代わりした場合などです。

いくら借金せざるを得ない状況に追い込まれていたとしても、返済の意思もなく計画的に借金をしたと判断されたり、何回も同じような手口で借金をしまくっている悪質さを認定されると、免責は否認されてしまいます。

1回目よりは免責許可のハードルは高いので、同じような理由での借金ではまず免責許可は認められないと考えて良いでしょう。

ただし、同じような理由で借金をしてしまったケースでも、主張の方向性や厳密な理由の相違によっては、2回目の免責許可を受けられる可能性もあります。

これは、債務整理に強い弁護士に依頼して解決してもらうことがポイントとなります。破産事件のプロである弁護士ならば、借金をするに至った理由や経緯について分析した上で、裁判所に対してどのように主張すれば免責を許可してくれるかポイントを熟知しているからです。

自己破産は何回まで可能か?

ここまで、2回目の自己破産の仕方について説明しましたが、「3回目はどうなの?」「自己破産の回数に制限はあるの?」と思われた人もいるかと思います。

自己破産は法律上の制度であって、その手続きについては破産法に定められています。破産法では自己破産は1回しかできないとは書かれておらず、よって、自己破産は回数制限なく何回でも行うことができます。

自己破産は、収入がなくなり、借金の返済が不能になった人を救済するための制度であり、条件を満たせば回数は関係なく何回でも申請できるのです。

ただし、先述の通り、回数を増すごとに裁判所の審査は厳しくなります。何回でも申請が可能とは言え、裁判所に免責許可が認められて借金がすべてゼロになるかどうかは、また別の話なのです。

自己破産2回目は弁護士に相談を

アメリカでは、トランプ元大統領が4回の破産申請をしていたことは有名ですが、日本であっても、2回目以降の債務整理(自己破産)は可能です。ただし、2回目以降の自己破産で免責許可が認められるには、1回目よりもかなりハードルが高くなります。

何回目かの自己破産をお考えであれば、早い段階で専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
  3. 連日の督促・取り立てで精神的につらい

債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

都道府県から債務整理に強い事務所を探す

【問い合わせ相談実績43万件以上】
弁護士法人・響
全国対応・24時間土日祝受付 ]

診断後は何度でも相談無料

診断後は何度でも相談無料

借金を弁護士に相談するか迷っている・債務整理でいくら減らせるか知りたいなどの場合は、弁護士法人・響の借金減額シミュレーターで診断してみてください。診断後の事務所への相談についても、何度でも無料で承っております。実績豊富な弁護士があなたの借金のお悩みに寄り添い、最適な解決方法をご提案いたします。
無料で借金減額診断
執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
この執筆・監修者の記事一覧

あなたへおすすめの記事

この記事が役に立ったらシェアしてください!