損害賠償責任は自己破産をしても免除されない?

損害賠償責任は自己破産をしても免除されない?

一般的には「自己破産をすると全ての債務(借金)の返済義務がなくなる」と思われています。

しかし、実際には、自己破産しても免除されずに残る債権があります

たとえば、何かしらの不法行為を行い「損害賠償義務」を人に負っている場合、自己破産しても支払義務が免除されない可能性があるため要注意です。

「交通事故を起こしたとき」「会社のお金を横領したとき」「不倫したとき」、最近では「Twitter炎上をして企業が損害を被ったとき(スシロー事件など)」などには損害賠償義務が発生します。
このような損害賠償は、自己破産後も免除されずに支払う必要があるかもしれないのです。

この記事では、自己破産しても免除されない損害賠償金ついて詳しく解説していきます。

自己破産で「免責」されない借金とは?

自己破産が裁判所に認められると、ほとんど全ての負債(債務)の支払い義務が免除されます。
このように、裁判所の許可により借金が0になることを「免責」と言います。

貸金業者(消費者金融)や銀行からの借金だけではなく、買掛金、リース債権、損害賠償請求権、立替金、家賃や通信費、水道光熱費など、あらゆる債権が「免責」の対象になります。

ただし、自己破産には「免責の対象にならない債権」があります。
それが「非免責債権」です。

非免責債権については、裁判所から「免責決定」を出してもらったとしても支払い義務が残るので、手続き後に債権者から請求されたり取り立てを受けたりする可能性があります。
自己破産をしても「すべての負債が消滅するわけではない」ということです。
(つまり、非免責債権が主な負債となって苦しんでいる場合、自己破産をしても状況を改善できません。)

破産法253条1項では、非免責債権を詳細に定めています。
例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 国税、地方税などの税金、健康保険料・介護保険料・年金保険料、下水道料金などの公租公課
    (上水道料金や電気代、ガス代、などは免責されます)
  • 子どもの養育費、夫婦の婚姻費用など
  • 悪意や故意または重過失によって与えた損害賠償金
  • 刑事罰の罰金
  • 故意に債権者名簿に載せなかった債権者に対する債権

損害賠償金については、次の段落で詳しく説明します。

破産しても支払う損害賠償請求の種類

さて、あらゆる債権の中でも、以下のような損害賠償請求権は免責されません

  1. 破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
  2. 破産者が故意または重過失によって加えた生命または身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権

1は「悪意を持って加えた」不法行為です。生命や身体の被害に限定されていません。
ただし「悪意」と言えるくらい強く「他人を害する意図」が必要です。

2は「相手の生命や身体を傷つけた」不法行為です。ただし「故意または重過失」で加えたことが必要で、通常の過失によっては成立しません。

具体例を元に、どのような損害賠償債務が免責されるか見ていきましょう。

交通事故

交通事故は、物損事故か人身事故かで取扱いが異なります。

物損事故

物損事故の場合、通常は免責の対象になります。
ただし「相手に嫌がらせをしてやろう」という明確な意図(悪意)を持って車に傷をつけたり、家の塀を壊したりした場合には、免責されない可能性があります。

人身事故

人身事故の場合「故意」や「重過失」があったかどうかが問題です。

通常程度の過失による交通事故なら免責される可能性がありますが、飲酒運転や無免許運転、著しいスピード違反などの危険運転をしていた場合には、免責されない可能性が高くなります。

離婚の賠償金(慰謝料)

慰謝料とは、不法行為により被った精神的な損害に対する償い金のことです。

離婚時の慰謝料は、慰謝料の発生理由によって取扱いが異なります。
不倫や生活費不払い、モラハラなどの場合、「悪意」によって加えたかどうかが問題です。「相手を傷つけてやろう」という積極的な意図があれば免責されない可能性があります。

しかし、通常の不倫では「不倫相手に恋愛感情を持っている」から不倫するのであり「配偶者や相手の妻・夫を傷つけてやろう」という明確な意思を持っているわけではないでしょう。
このようなケースでは通常免責されます。

ただし、「相手の家族を破壊してやろう、苦しめてやろう」などの明らかな加害意図を持って不倫をしていたケースであれば、免責されない可能性もあります。

また、DVで身体的な暴力を加えていた場合、故意による身体への不法行為となるので、免責されません。

会社からの損害賠償請求

横領やバカッターなどで勤め先に損害を与え、会社から損害賠償請求をされるケースも最近では多くなっています。

これらについては、ケースごとに「会社に損害を与えてやろう」などの明確な「悪意」があったかどうかが免責の可否のポイントになります。

また、2022年の5月には、山口県阿武町から誤って送金されたコロナ給付金4630万円で不法に利益を得たとして、24歳の住民が逮捕された事件が注目を浴びています(参考:日刊スポーツ記事)。
現在は容疑者が取引した決済代行業者から阿武町に3500万円あまりが返還されましたが、町は男に5100万円あまりの支払いを求めていました。

本件についても、仮に容疑者へ損害賠償請求がされ、払いきれずに自己破産をするようなケースとなった場合、悪意の有無が争点となるでしょう。

よくある質問

非免責債権とは?

非免責債権とは、自己破産時に「免責の対象にならない債権」を言います。

非免責債権と免責不許可事由との違い

自己破産で「免責を受けられない場合」としては「免責不許可事由がある場合」が有名です。

免責不許可事由とは、「ギャンブルや浪費による借金」「財産隠し・債権者隠し」など、該当すると免責が認められなくなる事情です。免責不許可事由があると裁判所が破産の終局場面で「免責を認めない(免責不許可)」決定を出します。

非免責債権と免責不許可事由の大きな違いは「免責を受けられるかどうか」です。

非免責債権の場合「免責」自体は受けられます。たとえば、サラ金や住宅ローン、奨学金の債務は免責によって支払い義務がなくなりますが、非免責債権は破産後も支払わねばなりません。

一方、免責不許可事由があると、免責そのものが認められないので、自己破産後も「すべての債務」が残ります。

参考:免責不許可事由とは?自己破産できない場合

損害賠償責任を負っている場合の自己破産も弁護士へ

何らかの損害賠償債務を負っていて、これが自己破産により免責されるかどうか不安なときには、一度弁護士に相談してみましょう。
自己破産をしても免責されない損害賠償の場合、別の解決方法を考えなければならないかもしれません。

一方で、自己破産で他の借金を整理することで、損害賠償金を含めた非免責債権を支払う余裕が生まれるかもしれません。
また、自己破産以外の債務整理方法(個人再生や任意整理)で債務を減額し、負担を減らすことで解決できるケースもあります。

そもそも免責を受けられるのか、免責を受けられないならどうすれば良いのかなど、具体的なアドバイスをもらうためにも、借金問題は諦めずに専門家へご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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