自己破産の5つのメリットとは?

自己破産のメリット

この記事では、自己破産の本当のメリットについても解説していきます。

自己破産は、借金をゼロにできる、とても負債・借金に苦しんでいる人にとっては、人生を再スタートしやすい債務整理方法です。

  • 「個人事業の失敗による債務額が数千万円単位なので、これから就職しても返済が不可能なのは明らか」
  • 「病気のために仕事をすることができなくなり、収入を得る途がない」
  • 「すべてをいったん精算して、一からやり直したい」

…そんな方にオススメの債務整理方法が自己破産と言えます。

この記事では、自己破産のメリットに関して、お話します。

自己破産の5つのメリット

では、自己破産には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

①借金が全てなくなる

先述の通り、自己破産をすると、それまでにあった借金が全て免責されます(ただし、税金、罰金、養育費などの例外はあります)。これは、自己破産における非常に強いメリットでしょう。

個人再生などの他の債務整理方法では、全ての借金を免除というわけにはいかず、利息や元本の一部だけをカットという内容になります。

②受任通知により、取り立てがされなくなる

「受任通知」とは、弁護士が債務者の代理人になり債務整理手続を行う事を各債権者に知らせるために送る通知の事です。
これが送付されると、貸金業者や債権回収会社からの取り立てが止まります

これは法律に明記されていて、弁護士受任後の貸金業者による債権者への直接の取り立ては禁止されているのです(貸金業法第21条)。

③一定の財産は手元に残すことができる

自己破産は、破産者の生活の再生の為のシステムなので、ほとんどの財産を処分されるとはいえ、その後もある程度の生活ができるだけの財産(自由財産)を保障してくれています(破産法34条)。

大まかに説明すると、破産手続を始めてから得た財産(新得財産)、生活必需品等(差押禁止財産)、一定額以下の現金(ただし、金額は各裁判所の運用により異なります)、といったものが手元に残すことができる財産になります。

他にも、「自由財産の拡張」というシステムもあり、法律に明記されていなくとも、裁判所が適切だと判断した財産は自己破産後にも残すことができます。

ただ、個人の事情や状況によって自由財産の拡張が認められるかは決まるので、ひとまとめに「これは拡張できる」とは断言できません。あくまで裁判所の判断です。

④経済的再生が見込める

多くの借金を抱えている人は、日々その返済に追われながら生活しなければいけません。
また、借金には利息があるので、その額はだんだん膨れ上がっていきます。

しかし、自己破産をすることで、その借金生活から抜け出すことができ、自己破産後に得た収入を自分の生活の安定の為に使うことができるので、経済的な再生が可能になります。

自己破産の依頼を弁護士にすると、その時点から支払う必要が無くなります。
また、今まで借金返済に使っていたお金を自分の生活に回せ、暮らしが楽になります。

なお、賃貸住宅に暮らしている方が破産をしたからといって、追い出されるわけではありません

賃貸借契約書には、借主が破産したときには契約を解除できると記載されている場合が多いですが、実際には、家賃を支払い続けている限りは、大家側には何の問題もないので、契約を解除してくることはほとんどありませんから、住み続けることができます。

ただし、家賃も滞納している場合は、家賃不払いを理由に契約を解除されますので、退去せざるを得ません。

破産手続で、滞納家賃の支払義務が免責されたからといっても、不払いの事実までなくなるわけではないので、やはり退去しなくてはなりません。

⑤新たなスタートの可能性

自己破産を通じて借金を整理し、経済的な再出発をすることができます。借金の負担から解放されることで、将来的な経済的な計画を立て直すチャンスが生まれます。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットや誤解を詳しく説明している記事があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

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自己破産に関するよくある質問

自己破産とは?

自己破産とは、いくつかある債務整理方法の1つです。その手続きは「破産法」によって定められており、裁判所を通して手続きを行います。

自己破産は、債務整理方法の中でも効果がとても強力です。
持ち家(債務者本人が所有している不動産)、自動車、高価な宝石や貴金属類、有価証券など一定以上の価値がある財産は処分されますが、代わりに、税金などのごく一部の例外を除いたほとんど全ての借金をゼロにできます

つまり、債務者のめぼしい財産を処分して金銭に換えてから、債権者の返済(配当)に充て、それでも残ってしまった債務は帳消しにしてくれるという制度です。

自己破産は、支払い不能状態と認められれば誰でも(借金の金額がいくらでも・どのような職業の人でも)利用できます

自己破産してる人の特徴は?

自己破産者というとギャンブル、パチンコ、競馬、FX、株、仮想通貨、浪費壁、借金依存症といったイメージがありますが、真面目な性格な人でも自己破産に至るケースが多いのです。

真面目で責任感が強い人、寡黙で誰にも相談できない人ほどひとりで借金問題を抱え込んでしまい取り返しがつかない状態に陥ってしまいます。

まとめ

借金により生活が苦しく、今後完済の見込みがない場合、自己破産など何らかの債務整理をすることをおすすめします。

たしかに、自己破産にはデメリットもありますが、それ以上にメリットが大きいです。
弁護士費用が心配な方は、法テラスを利用して費用を一時的に立て替えてもらうこともできます。

間違った噂を信じず、借金に悩んでいる方は直接弁護士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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