債務整理(任意整理)をすると勤務先・会社にバレる?

借金の返済に行き詰まった時、「債務整理」を考えている方も多いと思います。
しかし、借金のことは勤務先に隠しているのが通常でしょう。債務整理をしたことで、借金が勤務先や会社にバレたらどうしよう、と考え、債務整理を躊躇してしまうケースがあるようです。

「借金・債務整理の事実が勤務先にバレたら、解雇されたり、減給されたり、降格となったりするかも」と不安になる方も多いと思います。

この記事では、債務整理をしたら会社・勤務先にバレるのか、わかりやすく解説します。

債務整理・任意整理をすると会社にバレる?

借金や債務整理が会社にバレるかどうかは、ケースバイケースと言えます。

任意整理の場合は会社にバレない

任意整理の場合、会社にバレるケースはほとんどないと言えるでしょう。任意整理では交渉先の債権者を選ぶことができるので、会社からの借金や給与差し押さえを行なっている債権者を避けて減額交渉をすることができます。
減額交渉をしない借金は継続して返済しなければなりませんが、多重債務に陥っている場合、会社を手続から外して秘密にできるのは大きなメリットです。

裁判所を通さない分必要書類も少ないので、退職金見込額証明書などを会社から取得する必要もないですし、手続きについて官報に載ることもありません。

このような特徴から、任意整理は家族にもバレずに手続きを行えるケースが多い債務整理方法です。

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とはいえ、会社から借金をしている場合、会社を対象に任意整理の交渉を行えば当然ながら債務整理がバレてしまいます。

自己破産・個人再生の場合

結論から言うと、自己破産や個人再生を利用したからと言って、その事実が裁判所から会社に伝わるということはありません
また、これらの手続きの開始時点で、手続きを利用した者の氏名が「官報」という国の機関紙に載りますが、会社が官報の該当箇所を逐一確認しているということはほとんどないでしょう。

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そのため、自己破産や個人再生を利用したからといって、会社にバレることは基本的にないと言えます。

もっとも、以下の場合には、自己破産・個人再生をしたことが会社にバレる可能性があります。

  • 会社から借金をしている場合
    自己破産と個人再生は全ての債権者を整理の対象にするため、会社にも裁判所から手続き開始の連絡がいきます。
  • 会社に対する賃金債権が差し押さえられている場合(給与差し押さえを受けている場合)
    自己破産や個人再生の申し立てをした後は、差し押さえが解除もしくは中止されるため、その連絡がいきます。
  • 会社に破産等の申立に必要な書類を請求した場合
    退職金見込額証明書などを発行してもらう際に怪しまれる可能性があります(しかし、ご自身で退職金見込額を計算することで会社からの取得は不要になりますので、リスクは低いです)。

なお、仮に債務整理がバレたからといって、それだけで解雇されることはありません。もし債務整理を理由に解雇されたら、それは不当解雇として争うこともできます。

もっとも、お金の管理などを任せられないと判断され、別部署に異動となる可能性は0ではないでしょう。

会社と債務整理に関するよくある質問

債務整理とは?

債務整理とは、借金の返済等に苦しんでいる人が、その借金を無くしたり減らしたりできる合法的な手続きのことをいいます。自己破産、個人再生、任意整理といった手続きをまとめて「債務整理」と言います。

借金がある場合には、「全額返さなければいけない」と考えることでしょう。しかし、実際には、借金を合法的に減額したり、無くしたりする「債務整理」の手続きが存在し、広く利用されています。

債務整理すると会社にバレる?

債務整理が勤務先にバレると、秘密にしていた借金の存在もバレてしまうことになります。
しかし、いずれの債務整理方法でも、会社にバレる可能性は極めて低いと言えます。

任意整理では交渉先の債権者を選ぶことができるので、会社からの借金や給与差し押さえを行なっている債権者を避けて減額交渉をすることができます。

自己破産や個人再生では、会社から借金をしている場合や、会社に対する賃金債権が差し押さえられている(給与差し押さえを受けている)場合には、債務整理がバレてしまいます。
しかし、それ以外では原則として債務整理がバレることはないと言えるでしょう。

なお、仮に債務整理がバレたからといって、それだけで解雇されることはありません。もし債務整理を理由に解雇されたら、それは不当解雇として争うこともできます。

自己破産中に制限される職業とは?

会社にバレる・バレないの問題とは別に、自己破産をすると、一時的に特定の職業に就けないケースがあります(管財事件の場合)。

民間企業に勤めているサラリーマンや一般的な公務員であれば、自己破産に関係なく普通に仕事を続けられるケースが大半です。
しかし、以下のような職業は資格制限の対象となっているので、自己破産をすることを勤務先に申請する必要が生じるかもしれません。心配な方はあらかじめ弁護士などに確認しておきましょう。

【法律系の資格を必要とする職業】
弁護士・弁理士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・通関士 等

【委員系の職業】
国家公安委員会の委員・公安審査委員会の委員長および委員・教育委員会の委員・商工会議所の役員や会員・公正取引委員会の委員長及び委員・建築審査会の委員

【お金を取り扱う団体・企業にまつわる役員】
銀行の取締役、執行役または監査役・信用金庫等の会員及び役員・保険会社の取締役、執行役または監査役・商品先物取引業者または金融商品取引業者等のための外務員の登録・金融商品取引業の登録・金融商品仲介業者の登録・商品先物取引仲介業者の登録・賃金業務取扱主任者の登録・割賦購入あっせん業者の登録 等

【その他】
警備員・旅行業者・動物取扱責任者・特定保険募集人の登録・風俗営業の営業所の管理者・派遣元責任者・質屋営業の許可・一般建設業の許可・一般廃棄物処理業/産業廃棄物処理業の許可・古物商および古物市場主の許可・酒類の製造免許、販売免許

なお、医師や看護師などは資格制限の対象外です。
また、過去に取得した国家資格などが剥奪されることはなく、復権後に再び資格をもった活動を再開して構いません(例えば、弁護士であれば司法試験に合格した事実が取り消されることはありません)。

会社にバレずに債務整理は可能!弁護士へ相談を

会社にバレずに債務整理をしたい方は、「任意整理」を選択するのがおすすめです。
とは言え、借金の総額が大きい場合、減額率が低い任意整理では根本的な解決が望めない場合があります。

任意整理以外の個人再生・自己破産であっても、会社にバレる可能性は極めて低いので、心配せずにまずは弁護士に相談すべきです。

借金自体を会社に秘密にしている場合、債権者から給料を差し押さえられてしまったら、会社に借金問題で苦しんでおり、しかもそれを滞納していることがバレてしまいます。
給与差し押さえを回避するために、なるべく早く弁護士や司法書士に相談することが必要です。

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勤務先に借金を隠し通したい方、会社にバレずに債務整理を行いたい方は、どうぞお早めに弁護士・司法書士までご相談ください。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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