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自己破産は、「借金をゼロにしてもらえる手続き」です。 裁判所が「免責」というものを許可してくれれば借金が帳消しになる…[続きを読む]
「借金で首が回らない」「生活が火の車だ」…そういった人のための、いわば最終手段が「自己破産」です。
自己破産に成功すれば、借金が原則として0になります。
自己破産は裁判所で行う手続きですが、自己破産どころか裁判所に行くこと自体初めてという方もいるでしょう。
自己破産にどんな効果があるのか?どのくらいの期間がかかるのか?具体的に何をすればいいのか?など、分からないことだらけのはずです。
この記事では、自己破産の流れについて説明していきます。
なお、自己破産の流れは裁判所によって異なりますが、ここでは東京地裁を例にとって紹介します。
目次
まず「そもそも自己破産とはどんな手続きか?」を説明します。
自己破産の手続きは「破産手続」と「免責手続」の2つで構成されています。
「破産手続」では、破産申立人の財産が裁判所(正確には裁判所が選任した破産管財人)によって処分されます。
生活必需品や差し押さえ禁止の財産、99万円以下の現金などは手元に残せますが、持ち家などの不動産や高価な自動車、その他査定額が一定額以上の財産は失ってしまいます。
破産管財人は、没収した財産を売却してお金に換え、破産申立人の債権者へ平等に配当します。
「免責」とは、破産申立人の支払義務を免除することです。
要は「借金を0にする」ための手続きが、この「免責手続」です。
滞納中の税金や養育費、故意や過失で他人に与えた損害の賠償金等は免責の対象になりませんが、ローンやクレジットカードの未払金、消費者金融からの借入金、その他公共料金や家賃の未払分などは、免責の許可を受けることができれば支払う必要がなくなります。
免責手続では「本当にこの人の借金をゼロにしてもいいのか?」ということが、裁判所によって判断されます。
裁判所は破産申立人の借金の事情や破産手続への協力具合、その他様々なことを総合的に考慮して、免責許可を与えるかどうかを決定します。
なお、免責によって借金の支払義務がなくなるのは破産申立人のみです。
保証人等の支払義務は残るため、場合によっては保証人も自己破産をしなければならなくなる可能性があります。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2種類の手続きがあります。
管財事件が自己破産本来の手続きであり、同時廃止は処分する財産を保有していない人などが対象の簡易的な手続きです。
ここでは、前述の通り東京地裁における運用を参考に、それぞれの自己破産手続きの流れをご紹介します。
なお、併記してある期間はあくまで目安なのでご了承ください。
まずは同時廃止の流れをご紹介します。
なお、同時廃止について、詳しくは別のコラムで解説をしております。
自己破産は通常、弁護士に依頼して手続きを代行してもらいます。
後で詳しく述べますが、東京地裁には「即日面接」という制度があるため、弁護士を通した方が2週間~1ヶ月程度手続きが早くなります。
弁護士に依頼をすると、弁護士はすぐに「受任通知」というものを債権者全員に送ります。
これを受け取った債権者は、今後弁護士を通さなければ債務者と交渉ができなくなります。
取立が止むため、表面上は穏やかな日々が戻ってきます。
その後、弁護士と協力しながら、裁判所へ申立てをするための書類の準備を行います。
申し立てには2ヶ月分の家計簿を代表に多くの書類が必要で、それらを収集したり、資産を調査して資産目録などを作成したりするため、準備期間は2~3ヶ月が目安と考えられます。
弁護士に依頼をしない場合は書類の収集方法などを自分で調べなければならないため、さらに時間がかかるでしょう。
裁判所へ必要書類を提出して、自己破産の申立てを行います。
弁護士がいれば破産申立人本人が裁判所へ行く必要はありません。
弁護士が申立てを代行した場合、その当日に裁判官と面接をし(即日面接)、そこで「同時廃止」になるか「管財事件」になるかが決定されます(申立人の意思では選択できません)。
どちらになるかが決まったら、その日のうちに「破産手続開始決定」が行われます。
弁護士がいない場合は、申立てから2週間程度経ってから「破産審尋」という面接が裁判所で行われ、その後1週間程度で破産手続開始決定が下されます。
同時廃止の場合、配当するべき財産がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
この「終了」のことを「廃止」と呼んでいるため、「同時廃止」という言葉が手続きの名称として使われているのです。
ここからは免責手続です。
破産手続開始決定から2ヶ月程度の間、債権者が免責について意見を言うことのできる「意見申述期間」が設けられます。
(破産申立人ができることは基本的にありません。)
免責について、裁判官と面談する機会が設けられます。
弁護士と本人が裁判所に行きますが、東京地裁では集団面接の形が取られており、数分で終わることがほとんどです(集団審尋)。
債権者の意見が多いなど、何か問題がある場合は、個別に呼ばれて面接が行われることもあります(個別審尋)。
何も問題がなければ、裁判所が免責の許可を決定します。
その後約1ヶ月で免責が確定し、晴れて借金がゼロになります。
続いて、管財事件の流れを説明します。
管財事件では、裁判所が選任する「破産管財人」が破産手続を行って財産の処分をしますが、財産の種類によっては処分に時間がかかるため期間を見積もることができません。
しかし東京地裁では「少額管財」という運用が行われており、破産申立人の弁護士が破産管財人の仕事の一部を肩代わりすることで、手続きを迅速に終わらせることが可能です。
ここでは、少額管財の流れをご紹介します。
なお、弁護士に依頼~申立て、即日面接までは同時廃止とほぼ同じなので割愛します。
申立てをすると、数日中に破産管財人の候補が選任されます。
東京地裁では、破産手続開始決定の前に破産管財人と面談します。
自己破産手続に精通した弁護士の中から、破産管財人の候補が選任されます。
その後、破産申立人と弁護士が、候補となった破産管財人の事務所まで赴いて打ち合わせをすることになります。
破産手続開始決定が正式に下されます。
また、候補であった弁護士が正式に破産管財人として選任されます。
破産管財人は破産申立人の財産を調査し、お金に換える換価処分などの手続きを進めていきます。
破産申立人は管財人の指示に従い、破産手続に協力する義務を負います。
債権者集会とは、破産管財人が換価処分の進捗や、債権者への配当について説明する会合です。
裁判所で行われ、破産申立人も出席する必要があります。しかし、債権者が来ることはほとんどないので安心してください。
債権者集会は通常1回で完了し、破産手続が廃止(終了)したら、東京地裁の場合は「免責審尋」へ移ります。
免責審尋については、同時廃止のケースと同じです。
しかし、管財事件の場合は債務者に「免責不許可事由」があることも多いので、免責の可否についてより慎重に判断されることを心に留めておきましょう。
同時廃止と同様の流れで免責の許可と確定が行われます。
通常、破産手続の手間がない分、同時廃止の方が早く手続きが終わります。
しかし、少額管財の場合、破産手続開始から免責までの期間は同時廃止の場合とほとんど同じで済むこともあります。
ここまで弁護士の存在を前提にして話を進めてきましたが、「そもそも弁護士って必要なの?」と思った人もいるかもしれません。
そういった人のために、最後に弁護士に依頼するメリットをご説明します。
弁護士は依頼を受けると、すぐに債権者へ「受任通知」を送付します。
これによって債権者からの取立が止まるのは既に述べた通りですが、その後の返済もストップできます。
むしろ特定の債権者にのみ返済すると、自己破産で禁止されている「偏頗(へんぱ)弁済」に該当するおそれがあります。
偏頗弁済とは、簡単に言えば「特定の債権者だけに有利となる、えこひいき的な返済」です。
いずれにしろ、弁護士に依頼後は債権者にお金を支払わずに済むので、この期間に弁護士費用や裁判所費用を貯めておくことも可能です。
弁護士がいなければ「即日面接」の制度を利用できないため、破産手続開始決定まで2週間から1ヶ月程度かかってしまいます。
また、少額管財をするにも弁護士が必要であるため、通常の管財事件となってしまい、手間・時間・お金が余計にかかります。
弁護士がいることで自己破産のステップを大幅に短縮でき、借金を早く解決できます。
弁護士は書類集めの方法を教えてくれますし、面接に代理出席してくれるなど、自己破産の多くのシーンで適切なサポートをしてくれます。
また、例えば先程の「偏頗弁済」などは、弁護士がいなければ一般人にとって気が付きにくい部分です。
自己破産には「これをしてはダメ」という注意点が多数あるため、それらをうっかり実行しないためにも、弁護士の知識が必要不可欠と言えます。
自己破産のように裁判所で行う手続きは、一般人にとって馴染みのないものであり、非常に複雑かつ注意点も多いです。
申立てのために書類を持参しても不備を指摘され、なかなか破産手続開始決定まで行かないこともあるでしょう。
しかし、弁護士がいれば書類の不備を極力少なくし、手続きもスムーズに進みます。
借金に悩んで自己破産を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は法律のプロとして、自己破産に関する不安を解決し、適切な対応をとってくれます。
1人で悩んでいるうちに借金の利息や遅延損害金は増えていきます。
一刻も早く弁護士に相談することをおすすめいたします。