借金だらけの旦那と離婚|慰謝料はもらえる?借金は折半?

借金だらけの旦那と離婚|慰謝料はもらえる?借金は折半?

旦那の継続的な借金問題によって、「生活が困難」と感じる場合、借金を理由に離婚を検討する人々が増えています。特にギャンブル依存や借金癖のような問題がある場合、約束が守られない可能性が高いため、子どもとの生活を守るために離婚を選択することもあるでしょう。

この記事では、借金が旦那の問題となり離婚を考えている場合や、慰謝料請求を検討している場合について解説します。

旦那の借金が離婚の理由となる可能性や、借金を理由に慰謝料を求めることができるかについて説明します。さらに、借金問題を抱えた旦那との離婚に関する重要なポイントについてもご案内します。

旦那の借金は、いくらで離婚すべきか?

旦那の借金による離婚の際には、具体的な金額については法的アドバイスを受けることが重要です。個別の状況によって異なるため、弁護士や法律の専門家に相談することをお勧めします。以下は一般的な情報であり、具体的な状況に応じて異なります。

月収100万円の家庭にとって、旦那の30万円の借金が判明しても、それほどおどろくことはありません。

しかし、年収200万みたない家庭であれば、旦那の借金が30万円であったならば、月収よりもおおい借金があることになり、大問題になってしまいます。

各家庭によって、資産状況が違うため、そもそも返済できる可能性があるのか?が重要です。

それよりも、借金の理由が離婚自由になることがあります。

借金を理由に離婚できる?

旦那に借金癖があるという場合、離婚は1つの選択肢となります。
しかし、ご自身が離婚したくても相手も同じ気持ちだとは限りません。

果たして、旦那が拒否しても離婚できるのでしょうか。

相手が拒否しても離婚できるケース

離婚の多くは協議離婚により成立しています。夫婦が話し合いで離婚を決める方法です。

しかし、どちらかが離婚したくないという場合は、調停離婚という家庭裁判所の手続きを利用することもあります。

それでも折り合いがつかない場合は、訴えを起こし、裁判で決着をつけることになります。

裁判離婚では、どちらかが「離婚したくない」と思っていても、離婚できる事情が予め法律で定まっています。
民法770条1項には法定離婚事由が5つ定められており、これに当てはまる場合には裁判離婚が認められるのです。

具体的には、以下の事情がある場合には相手が拒否しても離婚が認められます。

  • 不貞行為があった場合
  • 悪意の遺棄が合った場合
  • 3年以上配偶者の生死が不明の場合
  • 回復できないほどの強度の精神病に罹患している場合
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

不貞行為とは不倫のことです。原則として、他の異性と性交渉を持った事実を証明できれば離婚が認められます。

悪意の遺棄とは、生活費を入れない、勝手に別居して家に帰ってこないケースなどを指します。

相手が行方不明で生死がわからない場合や強度の精神病である場合も離婚可能です。
その他、DVがあるなど婚姻関係を継続できない事情がある場合も、離婚できます。

借金は直接的にはこれらの事情には関係ありません。
そのため、借金があるという理由だけでは離婚はできないでしょう。

ギャンブルなどによる借金は離婚事由

借金自体が離婚事由に当たらないとしても、場合によっては借金が離婚事由に当たるケースもあります。
具体的には、以下のような事情がある場合です。

  • 度重なる借金で婚姻生活に支障が出ている
  • 個人的に借金を繰り返し浪費した上で、生活費を入れない
  • ギャンブル依存症で生活できない
  • 結婚後に多額の借金があることを知ってしまった

借金があったとしても、「生活のために仕方なく」という場合は離婚できません。

しかし、ギャンブルや個人的浪費のために利用しており、生活費も入れないという場合には、悪意の遺棄や婚姻関係を継続しがたい重大な事由にあたるケースといえるため、離婚可能です。

ポイントとしては、生活できない理由に借金があるかどうかです。
借金をしていてもきちんと働いていて生活費も入れている場合や、単に金銭感覚が合わないという場合には、相手が同意しない限り離婚は難しいでしょう。

この他、婚姻生活に支障が借金をしている場合は、離婚可能なケースもあります。
「自分のケースはどうなのか?」と気になる方は、専門家である弁護士に相談するのが一番です。

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借金の離婚で慰謝料請求可能か?

旦那の度重なる借金のせいで生活が困窮したなどの問題があった場合には、離婚時に慰謝料を請求したいと考えるでしょう。
借金を理由とする慰謝料請求自体は可能なのでしょうか?

現実的に慰謝料請求は難しい

慰謝料請求に関しては、配偶者が支払うと同意すれば請求することは可能です。

実際に借金のせいで婚姻生活に支障が出て、婚姻生活を継続できないほどに追い込まれてしまった場合には、生活困窮により配偶者を精神的・経済的に追い込んだことに対し、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。

しかし、多額の借金を抱えている人が慰謝料を支払う余裕があるか、という現実問題はあります。

通常、生活する余裕もないほど収入が少なく、借金返済もままならないという状況では、離婚の際に慰謝料まで支払う余裕はないでしょう。

慰謝料相場は50~200万円程度

仮に配偶者が慰謝料を支払うことに合意した場合には、どれくらいの慰謝料額が妥当なのでしょうか?

はっきりとした相場を申し上げるのは難しいですが、一般的には50万円〜200万円程度といわれています。借金以外にも不倫があったなど他の事情が加わると、300万円程度まで金額が上がることは想定できます。

これ以外でも何らかの事情があり、配偶者の精神的苦痛の程度が大きいと判断される場合には、高額な慰謝料請求も妥当といえるでしょう。

ただし、先にご説明した通り、借金の問題がある場合には相手に高額な慰謝料を求めるのは現実的に無理なケースもあります。

「相手を許すために小額でも良いのでどうしても慰謝料を受け取りたい」など、事情がある場合には弁護士に相談した上で個別事情を考慮してもらい、妥当な金額を判断する方が良いでしょう。

借金だらけの旦那と離婚するときの注意点

借金をしている旦那と離婚する場合には、借金の支払い義務・財産分与・養育費について知っておくべきことがあります。

家族に借金の支払い義務はある?

離婚する際に気になるのは、借金の支払い義務が離婚後も生じるのかどうかです。

結論から言うと、婚姻時であっても配偶者の借金をもう片方が支払う義務はありません(とは言え、生計が同じであるため家族が負担しなければいけないケースはあるでしょう)。

離婚した場合ももちろん、原則として家族に返済義務が生じることはありません。

【離婚後も借金を背負う例外的なケースはある?】
借金を背負う可能性が例外的に発生するのは以下の場合です。
・保証人になっていた場合
・生活のための借金の場合
保証人になっていた場合には、本人が借金を滞納した場合や債務整理をした場合に支払い義務がやってきます。また生活費のために借金を消費した場合には日常家事債務となるため、離婚する場合でも返済義務が生じます。家族で使う生活雑貨や電化製品、子どもの教育費などはこれに当たるため、相手が滞納や債務整理する場合には注意が必要です。

財産分与で借金も折半になる?

夫婦が離婚する場合には、婚姻中に得た財産については原則として半分に分ける財産分与の手続きが必要です。
このとき、借金も折半となるのかは気になるところでしょう。

結論からいうと、借金は財産分与の対象とはなりません。借金の名義人が返済を続けることになるでしょう。

旦那が個人的なレジャーやギャンブルなどに使った借金に関しては、離婚後に元配偶者が背負うことはありませんので安心してください。

借金に関しては、保証人になっていないかどうかだけ確認しておきましょう(なお、「勝手に印鑑を押され、保証人になっていた」など、同意を得ず勝手に保証人にされていた場合は、無効な保証契約であるとして争うことができます)

関連記事:連帯保証人になることのリスクとは?

養育費の支払い義務は?

未成年の子供がいる場合、離婚に際し「借金があるから養育費を支払えない」と言われてしまうことがあるかもしれません。

いくら借金があっても子どもに関する責任は免除されません。借金があっても養育費を支払う義務はあります。

ですが、現実に借金だらけの場合に養育費の支払いを求めても期待できないという苦しい問題もあります。

この場合は、配偶者に債務整理を勧めてみましょう。債務整理をすれば、借金を減額・免除できることから生活に余裕が生まれます。一方で、養育費の支払いに関しては免除されることがないため、安心できます。

「養育費を支払えない」と言われたとしてもすぐに納得せずに、弁護士に相談するなど、別の方法を考えてみましょう。

借金・債務整理についての疑問は弁護士に相談を

借金のせいでまともに生活できないなどの問題を抱えている場合には、離婚を検討すべきです。
しかし、慰謝料は期待できないことも多く、相手の借金の保証人になっている場合などは更に複雑になります。

離婚する場合は、配偶者の借金状況を詳しく把握しておくことが必要です。

弁護士であれば、個別事情に合わせて借金問題だけでなく離婚条件に関するアドバイスをすることも可能です。是非一度ご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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