借金のブラックリストとは?掲載デメリットと掲載期間を解説
債務整理をすると「ブラックリスト」に掲載されてしまいますが、その影響を正しく理解すれば決して怖いものではありません。…[続きを読む]
事業を経営していた方の中には、「会社の経営がうまくいかず、法人破産や自己破産手続きを進めているが、会社を潰して、将来的には再び新しい会社を設立したい」「以前会社を倒産させて自己破産も経験したが、再び新しい会社を立ち上げたい」と考える方が多いです。
一度自己破産を経験した場合、会社を再び設立することはできないと誤解している方もいるかもしれません。しかし、実際には自己破産をした後でも会社を設立することは可能です。
この記事では、自己破産をした後でも会社を再設立する際に注意すべき点について説明します。自己破産者が新しい会社を興すために考慮すべきステップや法的な観点について詳しく解説します。自己破産者でも新たなスタートを切るための情報を提供します。
目次
「破産したら会社を作れない」というイメージがある方が多いかと思いますが、先述の通り、自己破産した人でも会社を作ることは可能です。
新しく会社を作るときには、以前倒産させてしまった会社と同じ経営陣であっても問題ありません。以前の取締役が再び代表取締役や役員になることも可能なのです。
自己破産には、「一度失敗した人にチャンスを与える制度」という側面があります。それなのに、自己破産した人が会社を作れない状態が続くと、破産という制度の意味合いが薄くなり、日本の経済を回すためにもよくありません。
こういった事情もあり、自己破産した人でも問題なく会社を作れるのです。
自己破産をしても、法的には特に問題なく会社を作れます。
しかし、実際に会社を作った場合、法律とは別の問題が生じることがあります。
会社を倒産させた過去があると、かつての取引先に迷惑をかけている可能性が高いです。このため、そのような相手先には以前と同じような取引をしてもらえなくなるおそれがあります。
取引を断られることが多く、運良く取引に応じてもらえても、以前より不利な条件の取引を強いられるかもしれません。
新しい取引先を見つけられればいいのですが、狭い業界だと倒産や法人破産・自己破産の事実が想像以上に広まっている可能性があります。
新しい会社の船出は、順調にはいかないおそれがあることを覚悟しておかなければなりません。
自己破産すると、その事実が5~7年間信用情報機関に登録されます。俗に言う「ブラックリストに載った」という状態になってしまうのです。
この情報は各金融機関で共有されるので、会社を立ち上げても代表者の名義で融資を受けられない・クレジットカードを作れないことになります。
このため、資金不足に悩むことが多くなります。
自己資金で会社を設立し経営しようとしても、そもそも過去に自己破産した人はお金に困っていることが多いので、自己資金が足りなくなるケースがよく見られます。
結果的に事業が立ち行かなくなって、再度倒産という道を辿ることがあるのです。
融資を受けるためには、以下のような対応策が考えられます。
過去の会社に有能で頼りになる従業員がいたとしても、新しい会社に同じ人が来てくれるとは限りません。むしろ、倒産・破産という過去に不安を感じて、就業を勧誘しても断れられる可能性があります。
有能な従業員の確保に悩む経営者は多いのですが、一度倒産経験があると、その悩みも大きくなる可能性が高いでしょう。
長く続いた会社にはノウハウというものがありますが、過去に頼りにそていた従業員を確保できない場合、そのノウハウも失われてしまいます。円滑な業務遂行に支障がでることがあるので、会社の利益が少なくなるおそれがあります。
「旧会社と同じ経営陣の新しい会社」が旧会社の業務を承継した場合、旧会社が譲渡会社、新会社が譲受会社のような関係とされる可能性があります。
譲渡会社と譲受会社が同一の会社とみなされた場合、旧会社に対する債権を持っている人が新会社に対して弁済を請求することが可能になります。
このような状態にならないように、会社の倒産や設立に関しては、事前に弁護士などと綿密な相談をしておく必要があります。
仮に、現存している会社が債務超過で運営が苦しく、倒産する予定があったとします。実は、この状態でも新しく会社を作ること自体は可能です。
このとき、旧会社でも受注できる案件を新会社で受注しようとする人がいます。どうせ潰れてしまう会社で案件を増やしても焼け石に水なので、新会社で受注して利益にしてしまおうと画策するのです。
この場合、新会社が旧会社の利益を害し、経営状態を悪くさせたという見方ができます。こういったケースでは「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」という会社法429条の規程に抵触するおそれがあり、役員の責任が追求される可能性がありますのでご注意ください。
自己破産後でも新しく会社を設立することはできますが、様々な問題が発生する可能性があります。
法人破産や新たな法人の設立の場合は、弁護士に相談し進めることで予見できるトラブルを避けられることがあります。
倒産・法人破産手続きについて最後までサポートを行ってもらえるので、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。
自己破産を経験した起業家は、事業計画の作成と財務管理に十分な注意を払う必要があります。事業計画は、収益の見積もり、資金調達、市場分析、競合分析、マーケティング戦略などを含む必要があります。また、適切な財務管理を行うことで、ビジネスの健全性を維持し、将来的な問題を回避することができます。
自己破産後に会社を設立する場合、銀行や投資家からの融資を受けることは困難です。しかし、代わりに、友人や家族から借入をすることができます。ただし、事前に十分な話し合いを行い、契約書を作成することが重要です。
自己破産後に会社を設立する場合、法律的制限に注意する必要があります。例えば、自己破産者は、一定期間内に再び破産申請をすることができない場合があります。また、過去の破産による信用情報の悪影響もあります。
自己破産を経験した場合、信用情報に悪影響を与える可能性があります。これを改善するためには、借金返済の履行やクレジットカードの利用を適切に行い、良い信用情報を構築する必要があります。
自己破産を経験した場合、借金返済計画を策定することが重要です。返済計画を策定し、返済期間内に完済することで、信用情報を改善することができます。