消滅時効援用通知書の書き方・書式・ テンプレートは?わかりやすく解説!
- 借金にも時効があるって本当?
借金にも「時効」が存在します。長年放置されていた借金は、「消滅時効」が完成している場合、借金を支払わずに済むことがあるのです。
新民法では、個人・会社の区別なく、すべての借金について以下の条件にて消滅時効が完成します。
債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年です。
ただし、ただ放置するだけでは債務が時効成立するわけではありません。債務者は債権者に対して「時効の援用」という意思表示を行う必要があります。
時効の援用は自分で行うことも可能ですが、失敗のリスクもあるため、注意が必要です。自己で時効の援用を試みる場合、正しく行えない可能性があるため、専門家の支援を受けることも検討すべきです。
ここでは、「消滅時効援用通知書」の書き方や、時効の援用を行う際のポイントについて解説します。時効の援用を行う際に知っておくべき内容についても説明します。
目次
消滅時効援用通知書の書式・書き方
時効を成立させるために債権者へ送る「消滅時効援用通知書」は、どのように書けば良いのでしょうか。
書式・書き方
まず、消滅時効援用通知書を作成する際には、以下の点に注意してください。
- 配達証明付き内容証明郵便を利用する
- 内容証明郵便の文字数を守る
- ハンコは認印で可
- 文書は3部用意する
- 修正のルールを守ること
時効援用通知書を債権者に送付する場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用してください。郵便局に行き、内容証明郵便を送りたい旨を告げれば出し方を教えてもらえます。
内容証明郵便の謄本には書式のルールがあるため、それを守るようにしてください。
例えば文字数のルールです。縦書きの場合は、1行につき20文字以内・26行まで、横書きの場合は1行につき20字以内・26行まで、1行につき13字以内・40行まで、1行につき26字以内・29行まで、いずれかに当てはまる必要があります。
書式に関しては、内容証明郵便用の原稿用紙もありますが、手書きだと修正が難煩雑なのでPCでの作成をおすすめします。
手書きの際、修正する場合は、2重線を引き、横に吹き出しを入れて足す文字を記載し、押印することが必要です。
ハンコは認印で大丈夫です。
また、文書は3部全く同じものが必要です。
消滅時効援用通知書のテンプレート
消滅時効援用通知書の内容に関しては、以下を参考に作成してください。
消滅時効援用通知書を作成する際に注意すべきこと
ご自身で作成する際には、上記のテンプレートを活用しても構いません。
しかし、ご自身で内容を考える際は、以下の点に注意してください。
- 差出人の氏名住所、日付、押印、を忘れないこと
- 債権の内容(借入金額、借入日、借入人氏名(ふりがな)、住所、生年月日、契約番号)を記載すること
- 時効の完成について期日など具体的に記入すること
- 援用する意思表示を記載すること
まず、基本的な内容として差出人の氏名・住所・日付・押印を忘れないようにしてください。
また債権の内容は具体的な内容を記載して、特定するようにしましょう。時効の完成については、「最終返済日のいつからいつまでに何年経過している」ということを記載すべきです。
また、「この通知書を持って時効を援用すること」は必ず記載しましょう。
さらに必須ではありませんが、信用情報機関に登録されている延滞等の内容について消去して欲しい場合には、「登録情報の削除依頼をお願いします」との文言を付け加えると良いでしょう。
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消滅時効援用通知書の作成を専門家に依頼すべき理由
最後に、消滅時効援用通知書の作成をはじめとした消滅時効の援用について、専門家に相談すべき3つの理由を解説します。
自分で対応すると失敗する恐れがある
先にお伝えしたポイント押さえれば、自分で消滅時効援用通知書を書くことはそれほど難しいことではありません。
しかし、消滅時効の起算点がよくわからない場合や、様式が全て整っているかどうかに少しでも不安がある場合には、専門家に相談すべきです。
自分で対応するよりも、法律の専門家に任せてしまった方が精神的にも楽になります。万が一失敗してしまったら、時効が完成していた債務を支払わなければならなくなる危険もあるので、できるだけ安心できる形で時効援用をすべきです。
自分で完璧にやれるという自信がない場合は、専門家に任せてしまった方が良いでしょう。
債権者に裁判を起こされても対応できる
消滅時効期間が経過していても、援用の意思表示をするまでの間に支払督促や民事訴訟を起こされたら、債務を支払わなければいけなくなってしまうこともあります。
訴訟が起こされたとしても訴訟内で時効を援用することは可能です。しかし、誤って債務を承認してしまう危険もあるため、専門家に相談して対応してもらう方が安全です。
専門家に依頼した上で、適切な対処をしてもらいましょう。
時効が中断しても対処法をアドバイスしてもらえる
消滅時効の期間が経過していたのにも関わらず、債権者からの連絡で「支払います」と言ってしまったというケースがあります。
この後、時効を援用してもすでに債務を承認したとして時効が中断(更新)されていますので、時効は援用できなくなってしまいます。
しかし、このケースでも必ず時効が援用できなくなるわけではありません。悪質な金融業者の場合、時効が完成していることを知りながら、債務の承認を無理に迫るケースもあります。
債務の承認を強要された場合や債務者が消滅時効制度を知らなかった場合には、裁判で争うことができます。
もっとも、争う姿勢を取る場合は裁判が必要になることが多いため、ご自身で解決しようとせず専門家に任せるべきです。裁判での争いになると、法律の知識なしでは解決できない可能性が高いからです。
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借金をしたけど返せないまま何年も過ぎている……という場合、その借金は時効(消滅時効)になっている可能性があります。借金の時効と成立の条件に付いてお話しします
時効援用に関するよくある質問
借金の消滅時効の期間は?
民法上、消滅時効の完成は、債権者が権利行使をできることを知った時から5年、または権利行使できる日から10年となっています(通常は5年が適用されるケースが多いです)。
過去に借金を滞納していて、最近になって債権回収会社などから「債務を支払え」という連絡がきたというケースがあります。
このとき、慌てて支払いをするのではなく、消滅時効が完成しているかどうかを確認することが大切です。
長年放置されていた借金につき、いきなり連絡が来るということは、時効が完成しているケースも少なくありません。
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時効の援用とは
時効の援用とは、弁済期または最後の返済から一定期間が経過し、時効が完成しているならば、「時効の援用」という意思表示を債権者にすることで、借金の返済義務がなくなります。
消滅時効で定められた期間が完成すれば、何もせずに債務が消滅するわけではありません。消滅時効を利用するためには、「時効の援用」が必要です。
時効に関連する用語で「時効の中断」というものがありますが、これは時効進行中に「債務の承認」「裁判上の請求」などの事実があれば、時効期間がリセットされるということです。
すなわち、時効が到来していても援用をせずに放置していると、「時効の中断」により時効期間がリセットされてしまうことがあるのです。
時効の援用のやり方は?
一般的には、「時効援用通知書」を債権者に送付すればOKです。
時効が完成した債務について支払いを求められたら、時効援用通知書を送付することで、債務の支払いはする必要がなくなります。
逆にこの手続きを踏まないと、消滅時効の利用ができません。時効が完成したと分かったら早めに送付しましょう。
時効援用の失敗を避けるためにも弁護士や司法書士に相談を
時効援用は、法律の専門家でなくとも行うことはできます。
しかし、内容に不備があれば時効を援用できないばかりではなく、相手が支払督促や訴訟を起こしてしまい、結果的に債務を支払わなければいけなくなってしまうことが考えられます。
時効援用に失敗しないようにするためには、専門家である弁護士に相談いただくのが一番です。
時効援用をお考えの方はお早めに弁護士や司法書士にご相談ください。
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