中央債権回収株式会社からの身に覚えがない電話を無視したらどうなる?

中央債権回収株式会社からの身に覚えがない電話を無視したらどうなる?

中央債権回収株式会社」という会社から覚えがない電話・請求を受け、「しつこい!」と無視を続けている方はいらっしゃいませんか?

「債権回収会社」とは、他社が回収できていない未払い債権・不良債権を買い取ったり譲り受けたりして、代わりに回収することを生業とする企業のことを指します。
債権回収会社は、なかなか返済がされない借金を回収するためのノウハウが豊富にあります。未払い債権・不良債権に悩まされている債権者は、債権回収会社に回収を任せることで本来の自社の事業に集中できるというメリットがあります。

つまり、中央債権回収株式会社という名前に覚えがなくても、過去に借金を滞納している記憶があるならば、他の債権者が中央債権回収株式会社に借金の回収を委託した可能性が高いです。

このような場合、しつこいからと無視を続けていると、最終的には財産の差し押さえなどに発展してしまう可能性があるので注意が必要です。
無知・放置せず、何かしらの対応を取るようにしましょう。

中央債権回収株式会社とは|覚えがない!詐欺ではない?

中央債権回収株式会社は、東京都中央区に本店を構える債権回収会社です。大阪支店、名古屋サポートセンター、九州サポートセンターと視点もあります。
冒頭の通り、金融機関等の元債権者から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理・回収を行う業者です(法務大臣の許可済)。

特定金銭債権には、お金の貸付やリース・クレジット債権、保証契約にも続く債権などが当てはまります。
「トヨタファイナンス」「三菱UFJニコス」のような企業から過去にお金を借りた経験があるならば、中央債権回収株式会社はその代わりに債権回収に乗り出している可能性が高いでしょう。

とはいえ、本物の請求なのか?架空請求ではないのか?と不安に思う方は多いはずです。

中央債権回収株式会社の公式サイトでも「最近当社に類似した社名や商号をかたって、電話や文書等により、架空の債権を請求するケースが発生しています。」として、「架空請求にご注意ください」と注意を呼びかけています。

さらに、法務省による「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」には中央債権回収株式会社の名前もあり、実在する商号をかたるものの「電話番号及び所在地は実際のものと異なっており無関係」な架空請求があったことを公開しています。この件では、圧着はがきを使用して架空請求を行っていたそうです。

心配でしたら、中央債権回収株式会社の公式サイトに書いてある住所や連絡先と、あなたのもとに届いた郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。
どうしても不安な場合は、公式サイトにある電話番号に電話をして「自分に書類を送りましたか?」と確認するのも良いかもしれません。

しかし、その際には、後述する「時効の更新・中断」に当たる発言をしてしまわないよう注意が必要です(借金の存在を認めたり、支払いの約束をしたりするような会話は避けるようにしましょう)。

【中央債権回収株式会社の問い合わせ先】
電話番号:03-5547-2100
FAX:03-5547-2101
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始を除く)

中央債権回収株式会社が借金を回収する流れ

債権回収の流れ

督促の郵便物が本物である場合、中央債権回収株式会社からの連絡を無視していると大変なことになってしまいます。

中央債権回収株式会社が関与すると、借金問題は以下のような流れで進んでいきます。

  1. 元の債権者がから中央債権回収株式会社に未回収の債権の回収を依頼する
  2. 債務者に対して中央債権回収株式会社から「受任通知兼代金請求書」、元債権者から「債権譲渡通知書」などが届く
  3. 中央債権回収株式会社から「ご案内」などの督促・取り立てが継続する
  4. 支払いがなされない場合、法的手続き(訴訟・支払督促)に移行する
  5. 強制執行(給与の差し押さえなど)が行われる

苛烈な取り立てや嫌がらせなどの不適切な督促は法的に禁止されており、中央債権回収株式会社がこれに違反するような取り立てを行うことはありません。
しかし、債権回収のノウハウがある中央債権回収株式会社は、粛々と法的措置に踏み切り強制執行を行う場合があります。

支払督促による財産の差し押さえについて

債務者側が特に性急に動かなければならないのは。簡易裁判所から「支払督促」が届いた場合です。
「支払督促」は、債権者が簡易・迅速に借金を回収するための法的手続で、簡易裁判所の書記官が金銭を支払えと命ずる書面を債務者に送るものです。

債権者(中央債権回収株式会社)は支払督促の申立てと同時またはその後に、支払督促に「仮執行宣言」をつけるよう裁判所に申し立てることができます。
仮執行宣言とは、平たく言えば、「法的権利の有無・内容について裁判所の最終的な結論が確定する前であっても強制執行を許す」というお墨付きです。

「仮執行宣言付き支払督促」が債務者に届いてから2週間を過ぎると、支払督促は確定判決と同一の効力を持つことになります。
これにより、債権者は債務者に対して強制執行をすることが可能になります。

強制執行による差し押さえの対象は、給料・金融機関の口座(預貯金)・不動産・動産・66万円を超える現金・有価証券・債務者が持っている他人への債権など、多岐に渡ります。

関連記事
給料の差し押さえは拒否できない!会社にバレる前に回避する方法
給料の差し押さえは拒否できない!会社にバレる前に回避する方法
給与差し押さえを受ければ、借金や滞納の事実が会社にバレてしまいます。差し押さえは拒否できませんので、適切な対処を行い…[続きを読む]

中央債権回収株式会社からの訴訟・支払督促を回避するために

給与差し押さえを受けると、会社から受け取れるはずの給料が借金の返済に充てられてしまい、完済まで手取り額が減るということになります(毎月の給与だけでなく、ボーナスや退職金も差し押さえの対象になります)。
また、勤務先に借金の存在もバレてしまいます。

差し押さえにより受ける不利益を回避するために、中央債権回収株式会社から督促の連絡が来ているならば、以下の対応を試みてください。

時効の成立を確認する

借金にも時効が存在することをご存知の方は多いと思います
借金の消滅時効は、一定の期間債権の行使がなされない場合に、債権者が借金を回収する権利を失うというものです。時効が成立すると、債務者はお金を返す必要がなくなります。

消費者金融やクレジットカード、銀行などの企業からの借金について、時効期間は基本的に5年です。5年以上前の借金について中央債権回収株式会社から督促があったならば、その借金は時効となる可能性があるでしょう。

しかし、時効は自動的に成立するものではありません。債務者が「この債権は時効にかかっている」と債権者に主張しない限り、債権者は引き続き債務の回収を試みることができます。
このような債務者の主張を「時効の援用」と言います。

時効の援用は、「本当に5年が経過しているのか」「途中で支払いや裁判上の請求が行われていないか」などを確認した上で行う必要がありますので、弁護士や司法書士にしっかりとチェックしてもらうことが失敗のリスクを回避するために重要です。

援用までの間に債務者が1円でも返済を行っていたり、債務者が債権者に対して債務の存在を認めるような言動をしていたり、裁判所への訴訟提起が行われたりしていると、時効の中断(更新)となり、時効のカウントがやり直しになってしまう可能性があります。

関連記事
借金の時効
借金の消滅時効とは?|成立するケース・成立しないケース、更新のリスク
実は、借金についても「時効」の概念が存在します。この記事では、借金の時効(消滅時効)について解説していきます。[続きを読む]

借金の時効が成立しているか確認!時効援用チェッカー

ご自身の状況に当てはまる選択肢をクリックしてください
Q1.最後に支払いをしたのはどれくらい前ですか?
  • 5年未満
  • 5年以上前
  • 分からない

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00

弁護士・司法書士のサポートで債務整理をする

時効の援用ができないならば、弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討しましょう。

債務整理は、多額の借金を抱えて悩んでいる債務者が、返済困難な状況を打開するために債権者との交渉や法的な手続きを行うことを言います。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、債務者の債務額、収入・支出、手持ちの資産などによりどれを選択するべきかが異なってきます。

なお、債権回収会社の借金でよく利用されているのは「任意整理」です。
これは、債務者と債権者が直接交渉し、利息のカットや返済計画のリスケジュールなどに合意する方法です。弁護士や司法書士が代理として交渉を行うことで、債務者側に有利な内容で合意が結べる可能性が高くなります。

中央債権回収株式会社に連絡して分割払いなどの相談を行うよりも、弁護士・司法書士に依頼をして債務整理を行った方が減額率から見ても得になります。
借金問題の根本的解決をお望みならば、これ以上遅延損害金が膨らむ前、早期に専門家のアドバイスを求めましょう。

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00

中央債権回収株式会社に関するよくある質問

中央債権回収株式会社の連絡先は?

中央債権回収株式会社の情報は以下の通りです。

住所 〒104-0053
東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階
許可番号 法務大臣許可番号 第37号
電話番号 03-5547-2100

中央債権回収株式会社の時効は?

中央債権回収株式会社の時効は、以下の通りです。

  • 2020年3月31日までに成立した借金の場合:債権を行使することができる時から5年
  • 2020年4月1日以降に成立した借金の場合:①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、もしくは②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年

後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、中央債権回収株式会社は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)から5年ということになります。

中央債権回収株式会社に覚えがないけどどうすればいい?

中央債権回収株式会社という名前に覚えがなくても、過去に借金を滞納している記憶があるならば、他の債権者が中央債権回収株式会社に借金の回収を委託した可能性が高いです。

「トヨタファイナンス」「三菱UFJニコス」のような企業から過去にお金を借りた経験があるならば、中央債権回収株式会社はその代わりに債権回収に乗り出している可能性が高いでしょう。

とはいえ、本物の請求なのか?架空請求ではないのか?と不安に思う方は多いはずです。

中央債権回収株式会社の公式サイトでも「最近当社に類似した社名や商号をかたって、電話や文書等により、架空の債権を請求するケースが発生しています。」として、「架空請求にご注意ください」と注意を呼びかけています。

さらに、法務省による「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」には中央債権回収株式会社の名前もあり、実在する商号をかたるものの「電話番号及び所在地は実際のものと異なっており無関係」な架空請求があったことを公開しています。この件では、圧着はがきを使用して架空請求を行っていたそうです。

心配でしたら、中央債権回収株式会社の公式サイトに書いてある住所や連絡先と、あなたのもとに届いた郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。

中央債権回収株式会社から督促・電話が来たらご相談を

中央債権回収株式会社から取り立てを受けており、時効の援用や債務整理による解決をお考えならば、弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。

弁護士・司法書士は法律の専門家であり、時効援用や債務整理の手続きに関する深い知識と経験を持っています。
複雑な手続きやルールを正確に理解した上で、最適な方法を提案してくれるでしょう。

債権者との交渉や裁判所の手続きは、一般の方にとって難しい場合が多いです。弁護士・司法書士が介入することで、迅速かつ失敗なく解決を目指すことができるでしょう。

現在は初回相談が無料の事務所がほとんどですので、お悩みの方はまずは一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
  3. 連日の督促・取り立てで精神的につらい

債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

都道府県から債務整理に強い事務所を探す

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00
執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
この執筆・監修者の記事一覧

あなたへおすすめの記事

この記事が役に立ったらシェアしてください!