消滅時効援用通知書の書き方・書式・ テンプレートは?わかりやすく解説!
ここでは、時効を援用する際に必要な「消滅時効援用通知書」の書き方と、時効の援用の失敗を避けるためのポイントなどについ…[続きを読む]
借金を最後に返してから長い期間が経過した場合、債務者は「時効の援用」を行い、債務(借金)の消滅を主張することができます。
この「時効の援用」を行わなければ、法律上の時効期間が過ぎても借金は消滅しません。
時効の援用は自力で行うことも不可能ではありませんが、できれば弁護士や司法書士などの専門家にサポートをしてもらうことをお勧めします。
弁護士・司法書士に相談することで、時効までの期間が経過しているかどうかを確認してもらうことができるだけでなく、代理人として間違いのない時効の援用手続きを行ってくれます。
ただし、弁護士に依頼する場合は、手続きに伴う費用が必要です。
本記事では、「時効の援用の費用はいくらかかるか?」を解説します。
目次
ご自身で時効の援用手続きをする場合、時効援用通知書を配達証明付き内容証明郵便で債権者に送付します。
内容証明郵便は、郵便基本料金に内容証明の料金が加算される形になります。
また、内容証明は一般書留とする必要があるため、一般書留料金も加算されます。これに配達証明をつけると、郵便局に払う料金(実費)以下のようになります。
【基本料金+内容証明料金+一般書留料金+配達証明料金】
※内容証明料金:1枚440円、2枚目以降は260円増
※一般書留料金:435円
※配達証明料金:320円
(2023年4月現在)
もちろん、複数の債権者に対して時効の援用をするならば、その債権者の数だけ書類が必要になります。
特に不備もなく一度で終わるならば、それほど多額の費用はかからず、多くても数千円程度の実費で済むでしょう。
なお、内容証明郵便の謄本には書式のルールがあるため、文字数等につきご自身で調べた上で、不備のないものを3部用意する必要があります(パソコンでの作成も可能)。
完成したら、郵便局に持っていき、内容証明郵便で送付したいと伝えましょう。
時効の援用は、弁護士や司法書士に依頼をすることで迅速・正確に処理をしてくれます。
失敗のリスクを最低限にするためにも、時効の援用は費用がかかっても専門家に依頼することをお勧めします。
時効援用の弁護士費用・司法書士費用の相場は、1社あたり33,000円〜程度のようです。
1社のみの場合は55,000円かかることもあるなど、詳細は事務所によって異なりますので、依頼を検討している事務所に一度ご確認ください。
こう聞くと高額に感じるかもしれませんが、時効を確実に援用することで数十万円・数百万円の借金の支払い義務がなくなるならば、費用対効果は非常に大きいです。
費用を抑えようと自力で時効を援用した結果、「起算点を間違えていた」「時効の更新がされていた」などが理由で失敗してしまっては、債権者に自分の借金の存在を知らせるだけになり、貸金返還請求訴訟を起こされてしまう可能性も0ではありません。
こうなると借金の解決方法は債務整理しかなくなってしまいますので、もっと多くの費用がかかることになります。
よって、自分で時効の援用をすることについて少しでも不安があるならば、最初から弁護士・司法書士にご相談ください。
債権者などの権利者(借金を返してもらう権利を持っている者)が、一定期間内に権利の履行や主張を行わなかった場合、その債権は消滅します。
このような消滅時効は、「権利の上に眠る者は保護されない」という観点から定められています。
「時効の援用」とは、法律上の時効期間が過ぎたことを理由に、債権者の権利(債権)が消滅したことを債務者が主張することです。
援用の主張をしなければ、例え期間が経過していても借金はなくなりません。
そこで、相手方(債権者)に時効を援用する旨を通知する必要があるのですが、この通知の方法については、法律上指定がありません。すなわち、普通郵便で告げても、口頭でも構わないとされているのです。
しかし、実際には「消滅時効援用通知書」を作成し、債権者に配達証明付き内容証明郵便で送付するのが確実です。
配達証明付き内容証明郵便ならば、援用をしたという確固たる証拠になり、「言った」「言わない」の水掛け論を防ぐことができるからです。
消滅時効援用通知書の作成と送付自体は難しいことではありませんが、問題は、時効を援用したい債権が時効期間内に属するかどうかや、期間内に「時効の更新」にあたる事由が発生していないかどうかを確認する必要があることです。
債務が発生した日や、最後に支払いをした日を明確にしなければ、「援用をしたけれど、実は時効期間内ではなかった」となるケースも0ではありません。
また、期間中に①裁判上の請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③債務の承認のいずれかが起きていると、時効の成立が妨げられ、カウントは1から数え直しとなってしまいます。
弁護士・司法書士に依頼をすれば、必要な書類を収集した上で、時効期間内ならば迅速に時効の援用手続きを行ってくれます。
さらに、万が一相手方が援用に対して異議を申し立ててきた場合には、裁判所に訴訟を提起することになるかもしれません。
そのようなケースでも、弁護士ならば最後まで的確に対応をしてくれます。
借金をしたけど返せないまま何年も過ぎている……という場合、その借金は時効(消滅時効)になっている可能性があります。借金の時効と成立の条件に付いてお話しします
2020年4月1日に施行された新民法により消滅時効に関するルールが変更された関係で、借金の成立時期によって消滅時効期間が異なります。
新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金について、銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金の場合には、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
新民法が施行された2020年4月1日以降に成立した借金については、新民法の消滅時効に関するルールが適用され、以下の条件にて消滅時効が完成します。
①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年
①=②となることがほとんどのため、消滅時効は全て5年と考えて良いでしょう。
現段階で時効が問題となる借金は、原則として前者の「2020年3月31日以前に成立した借金」のケースとなるでしょう。
ご自身で時効の援用手続きをする場合、かかるのは実費のみで、【郵便基本料金+内容証明料金+一般書留料金+配達証明料金】を郵便局に支払う必要があります。
具体的には、以下の金額になるでしょう(2023年4月現在)。
もちろん、複数の債権者に対して時効の援用をするならば、その債権者の数だけ書類が必要になります。
内容証明料金:1枚440円、2枚目以降は260円増
一般書留料金:435円
配達証明料金:320円
一方、時効援用の弁護士費用・司法書士費用の相場は、1社あたり33,000円〜程度のようです。
消滅時効は、一定の事由が発生した時点で更新(中断)され、またゼロからカウントし直しになってしまいます。
例えば、以下のようなアクションを取ると時効が更新されます。
よって、時効が完成しているかもと思うならば、債権者からの連絡があっても「確認してみます」と言うに留めるのが得策です。
利息だけの支払いにも応じず、弁護士や司法書士にご相談ください。
また、裁判上の請求、差押え、仮差押えまたは仮処分、があった場合にも、時効は更新されてしまいます。