法律事務所から突然の着信!折り返すべき?借金滞納の注意点
法律事務所からの借金の督促を放置していると訴訟や強制執行に発展することも。知らない法律事務所から電話があった場合に注…[続きを読む]
消費者金融からの借入、家賃や水道光熱費などの未納料金、損害金などについて、「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」という事務所から請求・督促が来ることがあります。
これは、元の債権者が、なかなか返済してもらえない借金について日本橋さくら法律事務所に回収を依頼していると考えられます。日本橋さくら法律事務所は債権回収を取り扱い業務の一つとしていますので、お金にまつわる問題に悩んでいる企業や個人から依頼を受けて回収にあたっているのです。
実際、司法書士事務所や弁護士事務所には、「弁護士法人日本橋さくら法律事務所から借金の請求が来たが払えません。どうすればいいですか?」といったお悩みが多数寄せられています。
司法書士事務所によっては、1ヶ月のうち全体の4%以上が弁護士法人日本橋さくら法律事務所に関する受任だったということです。
本記事では、日本橋さくら法律事務所から督促状や催告書が来たという方に向けて、弁護士事務所に対する正しい対応方法を解説します。
日本橋さくら法律事務所に支払い請求をされたのなら、放置をせずに何らかの対応をするようにしましょう。
目次
「借金の返済の請求をしてくるなんて、弁護士を騙る詐欺なのでは?」と疑ってしまうケースもあるかと思いますが、「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」は、東京と大阪にそれぞれオフィスを構える実在する法律事務所です。
「貸したお金が返ってこない」といったお金にまつわる問題にも対応しているので、あなたの元に届いた請求書は正規のものである可能性が高いでしょう。
特に、賃料滞納・明け渡しに関する法律相談に注力をしているようなので、家賃を滞納している・過去に滞納していたという方はそれについての請求である可能性があります。
また、アイフルのような消費者金融も、債権の回収を日本橋さくら法律事務所に依頼することがあります。
「日本橋さくら法律事務所」という名前に覚えがなくても、過去にお金を借りた記憶がある方は、督促状の文面をよく確認するようにしましょう。
心配な場合は、督促状などに書かれている日本橋さくら法律事務所の住所・電話番号が、公式サイトのものと一致するかどうか確認してみることをお勧めします。
弁護士から督促状が届くほどの長期間借金を放置したということは、債務を支払うほどの余裕がないという方がほとんどでしょう。
こうなると、例え日本橋さくら法律事務所から督促が来ても、「払えないから」と放置してしまう方が多いのが現状です。
しかし、債権回収を取扱分野としている弁護士からの督促・請求を無視すると、大きな問題に発展するリスクが高いです。
「どうせ払えないのだから」「無視していればそのうち止むだろう」と思っていると、督促の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には「最後通告」という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来ます(=催告書)。
裁判所による支払督促の送付、あるいは訴訟提起のいずれかが行われ、これらも無視していると最終的には債務者の財産に対する強制執行の申立てをされてしまいます。
強制執行が行われる場合、債務者の意に反して突然財産(給与・預貯金など)が差し押さえられ、借金の返済に充てられてしまいます。
特に、給与債権が差し押さえられた場合には、受け取れる手取りが減るため生活に直接的な影響が出るだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうので注意が必要です。
弁護士は債権回収に関するノウハウがあり、法律知識も豊富であるため、任意の支払いが望めないと分かれば法的措置を行うことは容易です。
「借金問題で裁判まではされないだろう」と油断していると取り返しのつかない事態になってしまいますので、日本橋さくら法律事務所からの督促状は無視しないようにしましょう。
そうは言っても、弁護士から手紙などで連絡がきたらどうすればいいか分からないのが通常でしょう。
日本橋さくら法律事務所から借金の支払いを求める連絡が来たら、こちらも借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することがお勧めです。
債権回収を得意としている弁護士がいるのと同じように、債務整理・借金問題の解決を得意としている弁護士や司法書士は多く存在します。そのような事務所に「弁護士法人日本橋さくら法律事務所というところから督促が来たのですが、借金がどうしても払えません」と相談すれば、以下のような解決策を提案してくれるでしょう。
日本においては、消費者金融や家賃に関する未払いは、原則として5年の消滅時効期間が定められています(個人のお金の貸し借りの場合は10年とされるケースもありますので、詳しくは専門家にご確認ください)。
しかし、とにかく5年間払わなければ時効になるというわけではありません。
支払期限が到来するか、借金を最後に返してから5年が経過した場合、債務者は「時効の援用」を行い、債務(借金)の消滅を主張しなければなりません。
この「時効の援用」を行わなければ、法律上の時効期間が過ぎても借金は消滅しません。
また、時効の援用の前に債務者が自発的に借金を返済する意志を表す行動(少額でも返済をしたり、返済予定について話し合いをしたりする等)をとった場合や、債権者が長期に渡り回収を放置せずに法的手続きを行うなどして回収を図った場合には、時効のカウントが中断(更新)され、1から数え直しになります。
このような時効の中断・更新事由は法律上いくつか定められており、債権者は当然ながらそれを熟知していますので、借金の種類によっては5年間放置することは考えにくいかもしれません。
それでも、債権者が督促を一旦止めた借金を日本橋さくら法律事務所に譲り、日本橋さくら法律事務所が「回収できたらラッキー」くらいの気持ちで督促をするケースは0ではありません。
日本橋さくら法律事務所は時効の中断・更新を狙い、少額でも借金を返済してもらえるよう求めてきたり、裁判上の請求を行ったりする可能性がありますので、時効が成立する可能性のある借金については早めに弁護士や司法書士に援用を依頼するようにしましょう。
YES・NOで回答していくと、借金の時効が成立しているか?チェックすることができます。
時効が成立しない場合、なんとかして借金を支払っていく必要があります。
しかし、債権回収を図る弁護士からの請求はほとんどの場合で一括請求となっており、これまで長期の滞納を続けてきた人にとっては到底支払える金額ではないでしょう。
日本橋さくら法律事務所に分割払いをお願いできれば良いのですが、現実的な返済プランでないと認めてもらえませんし、何より、分割にしたとしても支払きれないというケースも多いかもしれません。
このような場合は、借金問題に強い弁護士や司法書士に依頼し、任意整理をはじめとする債務整理手続きを取ることを考えてみてください。
債務整理の中でも日本で最も多く行われている「任意整理」は、そのままでは借金の返済が困難な債務者が、弁護士・司法書士などの代理人を介して債権者と直接交渉し、利息のカットや返済計画のリスケジュールについて合意を目指す手続きです。裁判所を介さずに行われるため、比較的安価かつスピーディに手続きが完了するのが特徴です。
任意整理では、将来利息の減額や免除、返済期間の延長など、債務者が返済できる範囲内での返済計画を練り直します。遅延損害金や既存の利息はカットできないことが多いですが、将来利息を減額した上で3〜5年程度の分割払いを認めてもらえるケースもあります。
日本橋さくら法律事務所との交渉が成立すれば、その内容をもとに新たな返済計画(任意整理計画)が作成され、債務者はこの新たな返済計画に従って借金の返済を行っていきます。
ただし、任意整理はあくまで債権者との合意が必要となるため、場合によっては手続きが難航する可能性もあります。したがって、日本橋さくら法律事務所と債務者の双方が納得する形で手続きが完了するよう、債務整理に強い弁護士や司法書士に協力を仰ぐことを強くおすすめします。
任意整理での減額でも完済が難しい場合は、裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」により、元本から大幅に借金を減免することを考えましょう。
これについても、借金問題に強い弁護士・司法書士にご依頼ください。
弁護士は法律の専門家であり、借金問題に対する幅広い知識と経験を持っています。これを活かして債権回収を取り扱う事務所は、日本橋さくら法律事務所のように、元の債権者の代わりにあなたに督促・取り立てを行ってくるケースがあるでしょう。
一方、弁護士(司法書士)はお金を借りた側の借金問題も適切に解決をすることができます。
時効の成立を確認し援用手続きを行なってくれるほか、任意整理のような手続きでは債権者との交渉によって借金を減額してもらったり、返済のリスケジュールに合意してもらったりすることができるでしょう。裁判所への申立てが必要なケースであっても、必要書類の作成や裁判手続きの代理人など、様々なサポートをしてくれます。
専門家に自分の借金問題を打ち明け、共有するだけでも心の負担を軽減することができるでしょう。
借金問題については初回相談が無料の事務所がほとんどですので、弁護士から督促が来て悩んでいるという方は、まずは一度、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。
債権回収を取り扱う弁護士からの督促・請求を無視すると、大きな問題に発展するリスクが高いです。
「どうせ払えないのだから」「無視していればそのうち止むだろう」と思っていると、督促の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には「最後通告」という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来ます(=催告書)。
裁判所による支払督促の送付、あるいは訴訟提起のいずれかが行われ、これらも無視していると最終的には債務者の財産に対する強制執行の申立てをされてしまいます。
強制執行が行われる場合、債務者の意に反して突然財産(給与・預貯金など)が差し押さえられ、借金の返済に充てられてしまいます。
特に、給与債権が差し押さえられた場合には、受け取れる手取りが減るため生活に直接的な影響が出るだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうので注意が必要です。
弁護士は債権回収に関するノウハウがあり、法律知識も豊富であるため、任意の支払いが望めないと分かれば法的措置を行うことは容易です。
「借金問題で裁判まではされないだろう」と油断していると取り返しのつかない事態になってしまいますので、日本橋さくら法律事務所からの督促状は無視しないようにしましょう。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所の事務所概要は以下の通りです。
住所 | 東京オフィス 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル7階 大阪オフィス 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-5-2 トリシマオフィスワンビル7階 |
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代表者 | 上野 晃(東京) 伊藤 考史(大阪) |
電話番号 | 03-5204-1990(東京) 06-6147-7436(債権回収専用 06-6147-8499)(大阪) |
請求書等に関して折り返し問い合わせる際は、通知書面に記載されている電話番号宛に電話をしましょう。
法律事務所や債権回収会社を名乗って詐欺を企む団体も実際には存在するため、心配でしたら、郵便等に書いてある各会社の名前で検索して公式サイトを見つけ、そこに書いてある住所や連絡先と郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。
どうしても不安な場合は、公式サイトにある電話番号に電話をして「自分に書類を送りましたか?」と確認するのも良いかもしれません。
しかし、その際には「時効の更新・中断」に当たる発言をしてしまわないよう注意が必要です。
(借金の存在を認めたり、支払いの約束をしたりするような会話は避けるようにしましょう。)