時効の更新・中断とは?民法改正前後の違いをわかりやすく解説
消滅時効のために必要な期間が経過していても、時効の更新事由(民法改正前は中断事由)があった場合は援用が失敗するケース…[続きを読む]
プロミスなどの借金を長期で延滞すると、遅延損害金が発生したり、督促・取り立てが行われたり、最終的には訴訟を起こされたりと様々な悪影響が生じます。
借金の延滞に関しては、できるだけ早めに債権者と交渉したり、弁護士・司法書士に相談したりすることが望ましいです。
しかし、中にはいつの間にか督促が来なくなり、忘れた頃になって再度請求書などが送られてくるケースもあります。
最後に払ったのがいつなのかも曖昧なプロミスの借金について、5年〜10年延滞しているものは支払義務があるのでしょうか?借金の時効は成立しないのでしょうか?
目次
消費者金融や銀行などの金融機関からお金を借りた場合、これを長期で滞納していると途中で督促が来なくなることが稀に起こります。
これは、あなたの住所や連絡先に変更があって督促が届いていなかったり、債権者側の事情で督促・取り立てに人員を割くことができなくなったりしていることが理由の一つとして考えられます。
あるいは、債権者が借金の回収が困難だと判断し、債権回収会社や弁護士事務所に借金の回収を依頼する(あるいは債権を譲渡する)ケースもあります。このような場合、新たな債権者からの督促が始まるまでの間に一時的に督促が止まる期間があるようです。
しかし、住民票を取得されたタイミングや、債権回収会社等が債権を受託したタイミングで督促が再開することがあり、このような場合に「5年以上延滞したプロミスから督促が来た!」という事態が起こり得るのです。
しかし、久しぶりに督促・取り立てが来たからといって慌てて債権者に連絡をしてはいけません。
5年以上放置していたプロミスの借金は、時効が成立する可能性があります。
以下の条件を満たす借金は、債務者が債権者に対し「時効の利益を主張する(=時効の援用をする)」ことにより消滅します。
日本において、新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金(銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金)は、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
より具体的に言えば、最後の支払いが5年以上前ならば、時効に必要な期間は経過していると言えるでしょう。
ただし、5年経過し債務者が時効の援用をする前に、債権者に対し借金の存在を明示的または黙示的に認めたり(=債務の承認)、裁判上の手続きが開始されたりすると、時効が中断(更新)されて新たにカウントし直しになってしまいます。
例えば、債権者に対し「近々支払うので、少し待っていてください」「ひとまず1万円だけなら払えます」などと言ってしまった場合、それだけで時効が数え直しになってしまうリスクがあるのです。
このように、延滞しているプロミスの借金が5年以上前のものでも、自動的に債権が消滅するわけではありません。プロミスなどの債権者は様々な方法で時効の成立を阻止してくるでしょう。
そもそも、借金が5年以上放置されるケースは稀で、通常は3ヶ月以上の延滞で債権者は法的措置に踏み切ることが多いです。
こうなると、プロミスの時効が成立するケースは多いとは言えず、「本当に時効期間が経過しているのか」「途中で時効の中断(更新)がされていないか」などを慎重に確認することが求められます。
上記の条件を満たした上で時効を援用すれば、該当の借金の支払義務は0になり、以降は借金の支払いをする必要がありません。
これが時効援用の最大のメリットと言えます。
一方、「時効が成立していると思ったら、起算点を間違えていた!」「途中で時効の中断事由が発生していて、まだ時効期間が完成していなかった!」など、時効を援用した上でこれに失敗してしまうと、債務者にとっては大きなデメリットとなります。
時効の援用の連絡をすると、当然ですが債権者に自分の居場所(住所・電話番号など)を知らせることになります。援用手続きをして失敗すれば、債権者はその後の督促・取り立てを再開すると考えられます。
また、時効の援用という行為自体が時効の中断(更新)に該当すると見なされ、「もうすぐ5年経過しそうだったのに、早まって援用をしたせいで時効が中断され数え直しになってしまった!」という事態になる可能性も0ではありません。
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先にも述べましたが、プロミスの時効が成立して無事に援用できるケースは多いわけではありません。
実際に時効の援用ができる場合ももちろんありますが、「延滞してから5年も経過していない」というような場合でどうしても借金の支払いが難しいようならば、「債務整理」を検討することをお勧めします。
債務整理とは、多額の借金が返せずに悩んでいる個人が、債権者との交渉や法的手続きを利用してその負債を整理する手続きです。長期で延滞しているプロミスの借金は、以下の3つのうちいずれかの方法で解決できるでしょう。
このように、債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。また、どの手続きを選ぶべきなのかは、債務者の経済状況(収入・支出)や債務の状態(負債総額、借入先の数)などによって異なります。
したがって、債務整理を考える場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。債務整理の手続き自体も、弁護士・司法書士の助力なしで完遂するのは難しいでしょう。
なお、プロミスの延滞問題を解決する際に日本で最も利用されていると言われている債務整理方法は「任意整理」です。
プロミスは比較的任意整理に協力的な業者ですので、現実的に返済が可能な内容で交渉をすれば、利息の一部カットや長期の分割払いについて合意できる可能性があります。
借金の滞納について「1日、2日の延滞くらいならば大丈夫だろう」と思う方もいるようですが、借金は1日であっても滞納することを避けるのがベストです。
というのも、借金は通常、滞納1日目から遅延損害金(多くの場合は年率20%)がかかります。債権者から電話で返済の確認の督促を受けるケースもあるでしょう。
確かに、数日間の延滞ならば悪影響は少ないと感じるかもしれません。
しかし、例え短期の延滞であっても、これを繰り返すことでブラックリストに掲載されたり、利用停止・強制解約になったりする可能性があります。
返済が困難な場合はできるだけ早期に債権者に連絡し、返済計画の見直しや猶予を求めるなどの対応を取ることが望ましいです。
なお、プロミスの借金を延滞して法的措置(訴訟)に踏み切られるタイムリミットは、滞納3ヶ月というケースが多いようです。
プロミスへの返済が滞った場合には、最初に督促状や催促電話から始まります。
同時に遅延損害金が発生し、返済が遅れれば遅れるほど借入総額が増えていきます。
さらに、延滞2ヶ月ほどでブラックリストに掲載され、最終的には訴訟を起こされることになります。
訴訟や支払督促など裁判上の手続きまで無視していると、最終的には強制執行が行われます。こうなると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。
特に、給料が差し押さえられた場合には、手取りが減って生活に直接的な影響が生じるだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうでしょう。
プロミスなどの消費者金融の時効は、以下の通りです。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、プロミスの時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)・最終返済日から5年ということになります。