プロミスの借金を5年〜10年延滞・放置したら時効になる?

プロミスの借金を5年〜10年延滞・放置したら時効になる?

プロミスなどの借金を長期で延滞すると、遅延損害金が発生したり、督促・取り立てが行われたり、最終的には訴訟を起こされたりと様々な悪影響が生じます。
借金の延滞に関しては、できるだけ早めに債権者と交渉したり、弁護士・司法書士に相談したりすることが望ましいです。

しかし、中にはいつの間にか督促が来なくなり、忘れた頃になって再度請求書などが送られてくるケースもあります。
最後に払ったのがいつなのかも曖昧なプロミスの借金について、5年〜10年延滞しているものは支払義務があるのでしょうか?借金の時効は成立しないのでしょうか?

5年以上前の延滞についてプロミスから連絡がある理由

消費者金融や銀行などの金融機関からお金を借りた場合、これを長期で滞納していると途中で督促が来なくなることが稀に起こります。

これは、あなたの住所や連絡先に変更があって督促が届いていなかったり、債権者側の事情で督促・取り立てに人員を割くことができなくなったりしていることが理由の一つとして考えられます。

あるいは、債権者が借金の回収が困難だと判断し、債権回収会社や弁護士事務所に借金の回収を依頼する(あるいは債権を譲渡する)ケースもあります。このような場合、新たな債権者からの督促が始まるまでの間に一時的に督促が止まる期間があるようです。

しかし、住民票を取得されたタイミングや、債権回収会社等が債権を受託したタイミングで督促が再開することがあり、このような場合に「5年以上延滞したプロミスから督促が来た!」という事態が起こり得るのです。

しかし、久しぶりに督促・取り立てが来たからといって慌てて債権者に連絡をしてはいけません。
5年以上放置していたプロミスの借金は、時効が成立する可能性があります。

5年以上延滞したプロミスの借金は時効になるのか?

時効が成立する条件

以下の条件を満たす借金は、債務者が債権者に対し「時効の利益を主張する(=時効の援用をする)」ことにより消滅します。

  • 消滅時効期間が経過している(債権を行使することができる時から5年)
  • 時効の中断・更新などの事由が発生していない

日本において、新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金(銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金)は、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
より具体的に言えば、最後の支払いが5年以上前ならば、時効に必要な期間は経過していると言えるでしょう。

ただし、5年経過し債務者が時効の援用をする前に、債権者に対し借金の存在を明示的または黙示的に認めたり(=債務の承認)、裁判上の手続きが開始されたりすると、時効が中断(更新)されて新たにカウントし直しになってしまいます。

例えば、債権者に対し「近々支払うので、少し待っていてください」「ひとまず1万円だけなら払えます」などと言ってしまった場合、それだけで時効が数え直しになってしまうリスクがあるのです。

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このように、延滞しているプロミスの借金が5年以上前のものでも、自動的に債権が消滅するわけではありません。プロミスなどの債権者は様々な方法で時効の成立を阻止してくるでしょう。
そもそも、借金が5年以上放置されるケースは稀で、通常は3ヶ月以上の延滞で債権者は法的措置に踏み切ることが多いです。

こうなると、プロミスの時効が成立するケースは多いとは言えず、「本当に時効期間が経過しているのか」「途中で時効の中断(更新)がされていないか」などを慎重に確認することが求められます。

借金の時効が成立しているか確認!時効援用チェッカー

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Q1.最後に支払いをしたのはどれくらい前ですか?
  • 5年未満
  • 5年以上前
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時効を援用するメリット、デメリット

上記の条件を満たした上で時効を援用すれば、該当の借金の支払義務は0になり、以降は借金の支払いをする必要がありません
これが時効援用の最大のメリットと言えます。

一方、「時効が成立していると思ったら、起算点を間違えていた!」「途中で時効の中断事由が発生していて、まだ時効期間が完成していなかった!」など、時効を援用した上でこれに失敗してしまうと、債務者にとっては大きなデメリットとなります。

時効の援用の連絡をすると、当然ですが債権者に自分の居場所(住所・電話番号など)を知らせることになります。援用手続きをして失敗すれば、債権者はその後の督促・取り立てを再開すると考えられます。

また、時効の援用という行為自体が時効の中断(更新)に該当すると見なされ、「もうすぐ5年経過しそうだったのに、早まって援用をしたせいで時効が中断され数え直しになってしまった!」という事態になる可能性も0ではありません。

今時効を援用するべきかどうか、正しい判断には専門知識が求められます。自己判断で行動する前に、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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名称 アルスタ司法書士事務所
住所 〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀2丁目1−11 ハウスグリッケン202
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受付時間 平日 9:00~19:00
土曜 9:00~18:00
電話番号 0120-862-057
最寄り駅 肥後橋」駅 徒歩10

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名称 司法書士法人アストレックス
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名称 ウイズユー司法書士事務所
住所 〒530-0044
大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7F
受付時間 24時間相談受付
定休日 なし
電話番号 0120-379-041
最寄り駅 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」
JR東西線「大阪天満宮駅」
※9番口を出てすぐ

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プロミスの時効援用に失敗した場合は債務整理

先にも述べましたが、プロミスの時効が成立して無事に援用できるケースは多いわけではありません。
実際に時効の援用ができる場合ももちろんありますが、「延滞してから5年も経過していない」というような場合でどうしても借金の支払いが難しいようならば、「債務整理」を検討することをお勧めします。

債務整理とは、多額の借金が返せずに悩んでいる個人が、債権者との交渉や法的手続きを利用してその負債を整理する手続きです。長期で延滞しているプロミスの借金は、以下の3つのうちいずれかの方法で解決できるでしょう。

  • 任意整理:債務者と債権者が直接話し合いをして、利息の減額や返済計画のリスケジュールなどについて合意する手続きです。債務者の代理人として弁護士や司法書士が間に入ることが原則で、多くの場合は将来利息をカットした上で3〜5年程度の分割払いをすることで和解できますが、あくまで債権者の合意を得ることが必要です。
  • 個人再生:裁判所の認可を得て、元金から負債を大幅に減額してもらいます。その上で、原則3年の分割払いをしていきます。手続きは複雑ですが、住宅ローン付きのマイホームなどの資産を手元に残すことができます。
  • 自己破産:債務者が手持ちの価値ある資産から最低限の弁済をした上で、残りの債務を全て免除してもらえる手続きです。今後の生活に必要な財産は残すことができますが、不動産や高価な車などは手放す必要があるでしょう。

このように、債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。また、どの手続きを選ぶべきなのかは、債務者の経済状況(収入・支出)や債務の状態(負債総額、借入先の数)などによって異なります。

したがって、債務整理を考える場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。債務整理の手続き自体も、弁護士・司法書士の助力なしで完遂するのは難しいでしょう。

なお、プロミスの延滞問題を解決する際に日本で最も利用されていると言われている債務整理方法は「任意整理」です。
プロミスは比較的任意整理に協力的な業者ですので、現実的に返済が可能な内容で交渉をすれば、利息の一部カットや長期の分割払いについて合意できる可能性があります。

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プロミスの借金延滞に関するよくある質問

プロミスの滞納・延滞は何ヶ月までしていい?

借金の滞納について「1日、2日の延滞くらいならば大丈夫だろう」と思う方もいるようですが、借金は1日であっても滞納することを避けるのがベストです。

というのも、借金は通常、滞納1日目から遅延損害金(多くの場合は年率20%)がかかります。債権者から電話で返済の確認の督促を受けるケースもあるでしょう。

確かに、数日間の延滞ならば悪影響は少ないと感じるかもしれません。
しかし、例え短期の延滞であっても、これを繰り返すことでブラックリストに掲載されたり、利用停止・強制解約になったりする可能性があります。

返済が困難な場合はできるだけ早期に債権者に連絡し、返済計画の見直しや猶予を求めるなどの対応を取ることが望ましいです。

なお、プロミスの借金を延滞して法的措置(訴訟)に踏み切られるタイムリミットは、滞納3ヶ月というケースが多いようです。

プロミスの返済に間に合わないとどうなる?

プロミスへの返済が滞った場合には、最初に督促状や催促電話から始まります。
同時に遅延損害金が発生し、返済が遅れれば遅れるほど借入総額が増えていきます。

さらに、延滞2ヶ月ほどでブラックリストに掲載され、最終的には訴訟を起こされることになります。

訴訟や支払督促など裁判上の手続きまで無視していると、最終的には強制執行が行われます。こうなると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。
特に、給料が差し押さえられた場合には、手取りが減って生活に直接的な影響が生じるだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうでしょう。

プロミスの借金は何年で時効になる?

プロミスなどの消費者金融の時効は、以下の通りです。

  • 2020年3月31日までに成立した借金の場合:債権を行使することができる時から5年
  • 2020年4月1日以降に成立した借金の場合:①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、もしくは②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年

後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、プロミスの時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)・最終返済日から5年ということになります。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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