電気代が払えない!電気代滞納で東京電力からハガキが届いた時の対処法
東京電力に対する電気代の支払いを滞納した場合における督促から送電停止までの流れ、および電気代を払えない場合の対処法な…[続きを読む]
電気代を滞納してしまうと、契約している電力会社から督促状が届きます。
さらに、電力会社からの電気代督促を放置していると、最終的には電気が止められてしまいます。
ライフラインの1つである電気が止められてしまうと、日常生活のあらゆる場面に大きな支障が出てしまいます。
そのため、万が一督促を放置して電気を止められてしまったら、復旧の対応を急がなければなりません。
この記事では、電気代を滞納して電気が止まってしまうことのデメリットや、送電を復旧してもらうための方法などを解説します。
なお、電力会社によって電気代滞納時の対応は異なりますので、ご自身が契約している電力会社にその都度ご確認ください。
目次
電気代の滞納が発生したとしても、すぐに電気が止められてしまうわけではありません。
実際には、ある程度の段階を踏んで利用者への警告が行われ、それでも電気代の支払いがない場合には、最終的に電気が止められてしまいます。
具体的に、どのくらい電気代の滞納を放置すると、電気が止められてしまうのでしょうか。
本来であれば、電気代は請求書に記載されている支払期限までに支払う必要があります。
この支払期限は、検針日の30日後に設定されることになっています。
支払期限を過ぎてしまった場合、電気代の滞納として利息が発生してしまいます。
支払期限から20日ほど経つと、電力会社から利用者に対して送電停止の通知が届きます。
送電停止の通知の中で、改めて電気代を支払うように督促が行われます。
そのうえで、期限までに支払いがない場合には、電気の利用をストップする旨の警告がなされます。
この最終支払期限がいつに設定されるかは電力会社によって異なりますが、おおむね検針日から2か月後を目安に設定されることが多いようです(たとえば東京電力の場合、検針日の翌日から57日目までに未払いの場合には、いつでも電気が止められる可能性があります)。
詳しくは電力会社に問い合わせてみましょう。
送電停止の通知に記載された最終支払期限までに電気代の支払いが行われない場合には、電力会社により送電が止められてしまいます。
電気は当初の支払期限から1か月程度滞納すると止められてしまうため、支払い能力に問題がなくても「うっかり支払いを忘れていて電気が止められてしまう」というケースもしばしば見受けられます。
今現在、東京電力などからハガキが届いた段階だという方は、以下のコラムもぜひご覧ください。
電気は日常生活における重要なライフラインです。
電気がストップしてしまうと、日常生活において相当な不便を感じることでしょう。
実際に電気がストップされてしまった場合、具体的にどのようなデメリットが発生するのでしょうか。
当然ながら、電気がストップすれば一切電化製品が使用できなくなります。
電子レンジ・冷蔵庫・エアコンなどの家電やドライヤーなどの小物、照明に至るまで、私たちの日常生活において重要な役割を果たしている物がことごとく使えなくなるのです。
特に真夏や真冬の場合、冷房や暖房が使えないとなると健康を害するレベルです。
このような状態はとても危険ですので、一刻も早く電気を復旧しましょう。
送電停止から一定期間が経過してしまうと、電力会社から「送電契約」を解除されてしまう可能性があります(電気小売事業者の場合。東京電力などの大手電力会社であればその心配はありません)。
そうなると、単に滞納分を支払うだけでは足りず、電力会社との再契約を行う必要があります。
また、滞納歴がある電気利用者に対して、大手電力会社を除く電気事業者は、電気利用契約の締結を拒否する場合があります。
そのため、契約先の選定が難航するかもしれず、利用者としては手間を強いられてしまうでしょう。
このように、電気を止められてしまうと日常生活に不便を生じるだけでなく、再契約の手間もかかってしまうので、電気が止められてしまったらすぐに電気代を支払うことをおすすめします。
電気代の滞納によって電気を止められてしまった場合、一刻も早く送電を復旧してもらう必要があります。
単に電気代の支払いを忘れていただけであれば、電力会社に連絡を入れて滞納金を支払えば解決するでしょう。
しかし、お金がなく電気代を支払う余裕がないという場合には、別の方法により電気の復旧に向けた対応を取る必要があります。
以下では、お金がなくて電気代を払えず、電気を止められてしまった場合に、自分で復旧させる対処法について解説します。
特別な事情があって電気代を支払えない場合には、電力会社に連絡をして、送電停止を解除してもらえないか交渉をしてみましょう。
実際には、滞納分の電気代が支払われないまま、電力会社が送電停止を解除してくれるケースはあまりないようです。
しかし、やむにやまれぬ事情がある場合には、電力会社が分割払いなどの交渉に応じてくれる可能性もあるでしょう。
借金や料金の支払い滞納が相次ぎ、電気代の支払いを含め自力で生活を再建できる目処が立たない場合には、弁護士・司法書士に依頼をして債務整理を行いましょう。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所での手続きにより、債務の減額・免除や支払いスケジュールの延長を認めてもらうことをいいます。
債務整理を行うことにより、月々の支払い負担が減少するため、電気料金を支払う余裕が生まれる可能性が高いでしょう。
なお、電力会社は民間の会社であるため、利用者が電力会社に対して負担している電気代も債務整理の対象になります。
また、債務整理をしたからといって、それが理由でその後のライフラインを止められることもないので、その点はご安心ください(もちろん、債務整理後にまた滞納してしまった場合は別です)。
債務整理には、大きく分けて①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法があります。
どの方法を利用するのが最適かは、債務整理を行う本人の経済状況などによって変化します。
詳しくは一度弁護士に相談をして、ご自分の状況を具体的に説明すれば、どの債務整理の方法を選択すべきかについてのアドバイスをもらえるでしょう。
滞納状態を解消して電気を復旧することができた場合でも、再び電気代を滞納して電気が止められてしまうことがないよう、何らかの対策を取っておくべきでしょう。
以下では、電気代の支払いが滞らないようにするための対策について解説します。
電気代を請求書払い(請求書が来るたびに自分で振り込む方式)にしていると、ばたばたしているうちにうっかり支払いを忘れてしまう場合があります。
このような事態を防ぐためには、電気代の支払方法を口座振替に変更することをおすすめします。
口座振替では、特に自分が何もしなくても、毎月口座から自動で電気代が引き落とされますので、電気代の支払いを忘れる心配がなくなります。
【口座残高は定期的にチェックする】
電気代の支払方法を口座振替にしたとしても、口座内の現金が尽きてしまった場合には、引き落としが行われずに滞納状態が発生してしまいます。
そうならないように、口座内の預金残高が電気代その他の支払いを行うのに十分か、定期的に確認しましょう。
電気代の滞納が発生した場合には、電力会社から利用者に対して必ず郵便で連絡が来ます。
督促状や送電停止の通知を見逃さず、タイムリーに対応しておけば、いきなり電気が止められてしまうことはありません。
そのため、郵便物は毎日、または数日おきなど定期的にチェックするようにしましょう。
「お金が足りなくて電気代が支払えない」という事態を避けるためには、電気代の支払いを前提として、計画的にお金を使うことが重要です。
電気は日常生活における必須のライフラインなので、月々の出費項目の中でも優先順位が高いといえます。
そのため、他の不必要な出費を削るなどして、電気代に充てるためのお金が毎月確保できるようにしておきましょう。
東電なら、電気を止める5日前に送電停止予告書が送付されます。これに、振込用紙が同封されているので、コンビニや銀行などで支払いが可能です。
今回は、電気代を支払えずに滞納状態となり、電気を止められてしまった場合の対処法などについて解説しました。
電気は重要なライフラインですので、滞納により送電停止となってしまう事態は極力避けなければなりません。
うっかり支払いを忘れてしまうことがないよう、郵便物などをしっかりチェックしましょう。
もし他に借金や料金の支払いがあって、電気代の支払いを行う余裕がないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、債務整理を行う方法も含めて、現状の苦しい生活状況を立て直すための解決策についてアドバイスを受けることができます。
電気代を滞納するほどお金に困っている人は、弁護士に依頼するための費用を準備できない場合もあるかもしれません。
その場合には、費用の分割払いに応じてくれる弁護士に相談しましょう。
とにかく目の前の生活を立て直すことが最優先であり、弁護士に依頼して債務整理をすることは有効な解決策になり得ます。
電気代の滞納・借金問題に悩んでいる方は、お早めに弁護士にご相談ください。