債権譲渡通知書を無視・放置していると事態が悪化し、最終的には手持ちの財産を差し押さえられてしまうこともあります。債権…[続きを読む]
受任通知兼代金請求書が届いたら無視はダメ!支払えない時の正しい対応方法
借金を滞納していたところ、受任通知兼代金請求書が届いたらどうしたらいいの?
債権回収会社や法律事務所などから受任通知が届いたら、どう対応すればいいの?
債権回収会社や法律事務所などから受任通知が届いたら、どう対応すればいいの?
消費者金融(アコム・プロミス・アイフルなど)や銀行、クレジットカード会社からの借金が長期間未払いとなると、弁護士事務所や債権回収会社(サービサー)から「受任通知」「受任通知兼代金請求書」という通知が送られてくることがあります。
この通知が届くと、債権者(貸金側)が本格的に債務の回収に取り組んでいることが示されます。受任通知兼代金請求書を無視し続けると、法的手続きを経て最終的には給与や預金などが差し押さえられる可能性があることを意味します。
受任通知兼代金請求書が届いた場合、その内容を十分に確認し、借金問題に強い専門家に相談することが大切です。借金問題を解決するために、時効の援用を検討したり、分割払いの交渉を行ったりするなど、適切な対応を取るようにしましょう。
受任通知兼代金請求書が届いたならば時間的猶予はないと考えられますので、将来的な問題を回避するためにも、早めの行動がおすすめされます。
目次
受任通知兼代金請求書とは?
受任通知兼代金請求書とは、貸金業者をはじめ、クレジットカード会社や携帯会社などの債権者(お金を貸した人)から借金の回収を委託された企業や法律事務所が、「今度は当社(当所)が債権回収業務を行います」「今後はこちらに未払いの代金を払ってください」と債務者へ請求する通知書類のことを言います。
より具体的に見ていきます。
「受任通知」とは?
受任通知とは、「(依頼を)受任」したことを「通知」する書類です。
借金を滞納していたケースでは、本債権者から借金の回収依頼を「受任」したことを、債務者に「通知」していることになります。
借金をなかなか返してもらえない場合、消費者金融や銀行などの本債権者は、その借金の回収を弁護士や債権回収会社に依頼することがあります。
回収できない債務を長く抱えていると、不良債権となり資金繰りが大幅に悪化するリスクがあります。
しかし、自社内で積極的に回収を目指すには、債務者との交渉や裁判上の手続きに際して債権回収に関するノウハウが必要となります。
そこで、債権者である業者は、自力では回収が難しくなった債権の回収を、プロである法律事務所や債権回収会社に委託します。そして、委託を受けた代理人があなたに受任の通知をするのです。
「代金請求書」とは?
代金請求書は、その名前の通り「代金を支払ってください」と債務者に請求をする書類のことです。
法律事務所や債権回収会社が債権回収を委任されると、以降の督促はその代理人が行うことになります。
よって、あなた(債務者)に対する督促・取り立ては、身に覚えのない差出人から送られてくることになるのです。
代理人からの初回の連絡は受任通知となりますが、多くの場合、これと一緒に一回目の代金の請求も行います。これが代金請求書です。
通常は一括払いで返済を求めてくるでしょう。
受任通知兼代金請求書が届くタイミング
債権者が代理人に債権回収を依頼する時期については明確には決まっておらず、各貸金業者が自主判断で行なっています。
ですが、多くの場合は滞納の開始から3ヶ月程度経過後に依頼し、その頃に受任通知兼代金請求書が届きます。
なお、すべての債権者が債権回収を他にお願いするわけではありません。
例えば、大手の貸金業者は債権回収業者と提携関係を結んでいるケースも多く、早めに債権回収を依頼することが多いです。
一方で、中小の貸金業者は自社で回収しようとする傾向があります。
受任通知兼代金請求書を無視するとどうなる?
届いた受任通知兼代金請求書を無視すると、以下のようなことが起こるでしょう。
支払いの督促・取り立てが続く
債権回収を受任した代理人は、受任通知兼代金請求書の後も債務者に対して何度か督促の連絡を続けることになります。
連絡の手段は会社企業によって異なり、電話、ハガキ、ショートメール(SMS)などさまざまです。
連絡の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には最後通告という形で、「これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行する」という内容の連絡が内容証明郵便で届きます。
つまり、以下にあるような裁判所を通じた法的手段をとられるのです。
財産の差し押さえ(強制執行)
督促に債務者が応じない場合、代理人は、「支払督促」「訴訟」など、裁判所を通じた法的手段に訴えることになります。
法的措置も無視していると、最終的には仮執行宣言付きの支払督促や、債権者勝訴の確定判決を根拠として、代理人は債務者の財産に対する強制執行の申立てを行うことになります。
強制執行が行われると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。
特に、給料が差し押さえられた場合には、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうので注意が必要です。
受任通知兼代金請求書が届いた場合の正しい対応
強制執行による財産の差し押さえを避けるためにも、受任通知兼代金請求書が届いたら以下の対応をとりましょう。
記載内容を確認(詐欺ではないか、間違いはないか)
受任通知兼代金請求書には、通常、元の債権者名と請求金額(借金額)が書かれています。
この借金の存在・料金の滞納に心当たりがない場合には、法律事務所や債権回収会社を騙る架空請求詐欺の可能性が疑われます。
詐欺かどうかを確認するための有効な一つの方法としては、受任通知兼代金請求書に記載されている電話番号や代理人の名前をインターネットで検索してみることです。
また、当サイトでは実際に通知書や請求書に書かれている電話番号を以下のツールに入力するだけで、正規の債権回収会社・弁護士事務所かどうかを判定することができます(電話番号検索ツール)。
しかし、特に債権回収会社は複数の電話番号を利用していることが多いので、こちらの判定に出ないからと言って絶対に詐欺業社であると保証できるわけではないのでご注意ください。
(判定にない電話番号でも、正規の業者・事務所である可能性はあります。)
時効援用できないか確認
借金は、長期間請求を受けなければ時効を主張して消滅させることができます(この場合の請求とは訴状等の「裁判上の請求」なので、郵便や電話による請求は当てはまりません)。
貸金業者等からの借金は、多くの場合「最後に返済した日の翌日から数えて5年」で消滅時効を迎えます。
しかし、消滅時効というものは、期間の経過で借金が自動的に消滅するものではありません。
「時効の援用」という手続を踏まなければならないのです。
仮に援用をしないまま裁判上の請求などを受けると時効の進行が更新されてしまい、再び5年待たなければなりません。
債権回収会社は更新の中断を狙って様々な策を講じます。うかつな返事をしてしまうとせっかくの時効が使えなくなってしまいます。
債権回収会社からの連絡を無視してはいけませんが、連絡に応対する場合でも十分に注意して、先に時効の成立の有無について確認しましょう。
借金の時効が成立しているか確認!時効援用チェッカー
時効援用の無料相談ができる事務所
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
- 援用診断無料
- 着手金不要
- 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00
専門家へ相談(債務整理・分割払い)
詐欺ではない正当な督促を受けている場合については、一刻も早く債務整理に強い弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士は、こうした督促に対処し、強制執行を回避するためのノウハウや専門知識を有しています。
例えば、分割払いの交渉ができないか検討したり、時効の成立の有無について調査して必要なら援用の手続きを行ったりしてくれます。
また、連絡をしてきた会社が本物かどうかも確認してくれるでしょう。
「このままでは債務をどうしても支払いきれない」「強制執行を回避したい」という場合には、専門家のサポートを受けながら債務整理を行うのも一つの手段です。
債務整理とは、債権者との話し合いを通じて債務の弁済スケジュールを変更してもらったり、裁判所に債務を減免してもらったりする手続きです。
弁護士や司法書士は、あなたにぴったりの債務整理方法についても検討してくれます。
弁護士・司法書士はあなたの強い味方です。受任通知兼代金請求書が届いたら、すぐにでも専門家に相談することをおすすめします。
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受任通知兼代金請求書に関するよくある質問
受任通知と債権譲渡通知書との違い
受任通知とは別で、「債権譲渡通知書」が届くこともあります。
これは、本債務者が債権を「委任」したのではなく、「譲渡」したケースに送付されるものです。
債権の譲渡が行われると、法律事務所や債権回収会社自身が新たな債権者となったうえで、借金の取り立てを行います。
「代理人」とは異なり、譲渡された側が本債権者の立場になっているという違いがあります。
受任通知兼代金請求書の内容とは?
受任通知兼代金請求書は、弁護士や債権回収会社が、本債権者から借金の回収依頼を「受任」したことを、代金の請求書ととも債務者に「通知」していることになります。
受任通知兼代金請求書には、具体的に以下のような内容が書かれているでしょう。
- 案件を受任したという通知
- 元の債権者名
- 請求金額(借金額)
- 振り込み先口座の情報
- 支払期限
- 問い合わせ先
無視していると、債権者の代理人は受任通知兼代金請求書の後も債務者に対して何度か督促の連絡を続けることになります。