自己破産は裁判所で行う「債務整理」です。 成功して「免責」の許可を受けることができれば、借金をゼロにすることができま…[続きを読む]
自己破産後に残せる「自由財産」にはどんなものがある?

自己破産を検討しているときに、「自己破産をすると財産を処分される」という情報を見て不安を抱いた方はいらっしゃいませんか?
これだけ聞くと「今持っている財産すべてを手放さなければいけないのか」「一文なしになって露頭に迷うのではないか」と思うと不安になるのも当然です。
確かに、自己破産をすると一定の財産は換価・処分された上で、債権者に配当されます。債務者の財産を配当した上で、それでも返済しきれない借金を帳消しにするのが自己破産手続きだからです。
しかし、すべての財産を処分する必要はなく「自由財産」は処分しなくて済みます。
今回は、自己破産の「自由財産」について解説します。
目次
1.自由財産とは?
自己破産は、種類としては2つに分けることができます。「同時廃止事件」と「管財事件」です。どちらになるかは裁判所が決定します。
個人の破産の場合は、自己破産するほどお金に困窮しているのですから、債権者に配当するべき資産も持ち合わせていないことが多く、この場合は同時廃止事件となります。
他方、持ち家や不動産があったり、他に高価な資産を所有したりしている場合は、これを破産管財人が換価・処分して平等に債権者に分配する必要があるため、換価処分の手続きがある管財事件となります。
破産管財人が管理・換価処分する債務者の財産を「破産財団」といいます。
この管財事件でも処分されない財産が「自由財産」です(債務者が自由に活用できる財産という意味合いがあります)。
ちなみに、自己破産で処分しなければいけない財産の対象となるのは、自己破産の開始決定時点での財産のため、手続き中に別途財産と取得したとしてもこれは破産財団に属しません。
また家族名義の財産も処分の対象とならないことを覚えておきましょう。
2.自由財産が認められている理由
自由財産が認められている理由としては、自己破産における目的と関係しています。
自己破産は、債務者の公平な財産の分配を図ることを目的の一つとしていますが、もう一つの目的として債務者の経済的更生が挙げられます。
つまり、多重債務等を抱え生活に困窮した債務者を救済し、経済的に立て直すことが自己破産の目的とされているのです。
債務者は、当然ながら自己破産手続きが終わった後も生活していかなければいけません。
しかし、全ての財産を没収してしまうと生活もままならなくなってしまい、債務者の経済的更生という目的が達成できなくなってしまうため、自由財産が認められているのです。
すなわち、生活に最低限度に必要な財産については、自由財産として破産財団に属しません。
ちなみに、自由財産が認められるのは個人の破産の場合の話であり、法人破産の場合には認められていません。法人は破産後に消滅するため、その後の守るべき生活というものが存在しないからです。
3.自由財産の一覧
次に、自由財産にどのようなものがあるのかを確認しておきましょう。
- 99万円以下の現金
- 新得財産
- 差押禁止財産
- 破産財団から放棄された財産
まず、99万円以下の現金は破産財団に属しません(預金は含まれません)。
とは言え、自己破産手続きの直前に慌てて預金を引き出して現金化しても、預金としてカウントされてしまう可能性があります。また、財産隠しを疑われる可能性もありますので、自己破産前の引き出しについては一度弁護士に相談してみましょう。
新得財産とは、破産手続き開始後に破産者が新たに取得した財産のことです。
先に少し話しましたが、破産財団に組み込まれるのは破産手続き開始決定時までの債務者の財産です。手続き中に得た財産はそのまま残すことができますので安心してください。
差押禁止財産とは、民事執行法に記載されている差押禁止動産や差押禁止債権のことをいいます。具体的には、生活保護や児童手当、国民年金や厚生年金などの年金受給権、生活に欠かすことができない衣類や家具などが挙げられます。
他にも、日常生活に必要なものとして、冷蔵庫やテレビなどの家電、寝具、パソコンなどは処分されません。
さらに、従事する職業で必ず必要な道具(農業道具など)は差押禁止となるため、これを換価処分することはできません。
破産財団から放棄された財産とは、自由財産には当たらず破産財団に組み込まれているものの、破産財団が必要ないと判断したものです。
破産財団に組み込まれたものであっても、その財産によっては処分が難しかったり、処分費用の方が高くついたりすることがあります。
例えば、何十年も乗った自動車の場合、換価処分をしてもほとんど価値がないことがあります。この場合は、破産財団から放棄されることがあるのです。
一方で家や土地は高価な財産ですので、所有している場合は確実にほぼ換価処分の対象となります。
ローン完済前でも、自己所有の家に住んでいる場合には、自己破産手続きにより任意売却や競売にかけられることになりますので、引越し先を探す必要があります。
どうしても手放したくない場合には、個人再生を検討する方法もあります。
なお、家の名義が家族の名義である場合や、賃貸に住んでいる場合には生活の拠点を奪われることはありません。
4.自由財産の拡張について
4-1.自由財産の拡張とは?
自由財産として認められるものに「自由財産の拡張が認められた財産」も挙げられます。
自由財産の拡張とは、本来自由財産として認められていない財産も、裁判所の許可により自由財産として認める手続きのことをいいます。
実際、自由財産だけでは破産後の生活がままならないという事態が生じることがあります。この状況を放置すると、債務者の経済的更生という目的も達成できなくなってしまいますので、手続きとして例外を認めているのです。
自由財産の拡張が認められる基準としては、「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情」(破産法34条4項)が考慮され、判断されます。これだけ見てもよくわかりませんが、各裁判所では自由財産拡張基準というものを定めているため、これが参考になるでしょう。
例えば、東京地方裁判所では、自由財産の拡張が認められるものとしては、以下が挙げられています。多くは20万円以下の財産です。
- 20万円以下の預貯金
- 20万円以下の生命保険解約金(複数加入の場合は総額で判断)
- 査定額が20万円以下の車
- 支払い見込み額の1/8が20万円以下の退職金
- 家財道具
- 居住用敷金債権
これらにあたらない場合でも、必要性を説明すれば自由財産の拡張が認められるケースもあります。ただし、基準で定められている以外の財産の自由財産の拡張は難しいケースが多いので、弁護士に相談しながら手続きを進めるべきです。
また自由財産拡張基準は裁判所によって異なるので、申立てを行う裁判所に確認しましょう。
4-2.自由財産の拡張が認められないケース
自由財産の拡張は、あくまで例外的なものです。裁判所は破産管財人の意見を聞いた上で、拡張すべきかどうかを判断します。自由財産の拡張が認められるかどうかは、先にご説明した自由財産拡張基準が参考になります。
上記で挙げている例でわかる通り、認められているほとんどの財産は20万円以下の財産です。つまり、これ以上の価値があると判断される可能性がある財産については、自由財産の拡張を申立てたとしても認められない可能性が高いということです。
5.少しでも財産を残したいと考えるなら弁護士にご相談を
自由財産の範囲や拡張については、裁判所によって運用が異なり複雑な面がありますので、自分の場合はどこまで処分され得るのか不安になるかと思います。
また、どうしてもマイホームなどの資産を残したい場合は「個人再生」が有用ですが、個人再生は手続きが煩雑で、個人が自力で成し遂げることはほとんど不可能です。
自己破産や他の債務整理方法についてお考えの方は、まず弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士は、ご相談者様の状況にあった最適な手続きについてアドバイスを行い、最もデメリットが少ない手続き方法で借金問題を解決するお手伝いをします。