プロミスから督促状が来たら債務整理|借金延滞の解決方法

プロミスからの借金を延滞|督促・差し押さえにお悩みの方へ

プロミスは、「迅速な融資」「審査の手早さ」「家族に漏れる可能性少ない(借入がバレにくい)」などの特徴から、2022年度のオリコン顧客満足度調査(ノンバンクカードローン初回利用)でトップに輝いた消費者金融サービスの一つです。
スマートフォン対応もしており、アプリを使用すると申し込み後わずか30分で審査結果が得られるという点が非常に魅力的なほか、ATMや無人契約機が全国各地に配置されています。

しかし、プロミスのその手軽さゆえに返済についての具体的な計画がないまま安易にローンを組んでしまい、どんどん借金が増加するケースも見受けられます。

プロミスでの借入を長期で滞納すると、電話や郵便(ハガキ)による督促・取り立てが始まり、最悪の場合は訴訟などの法的措置を受けた上で財産の差し押さえに至る可能性もあります。

この記事では、プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)のローンやキャッシングが返せず督促状を受け取ってしまった方や、差し押さえの危機に瀕している方がするべき対処法・アドバイスを詳しくお伝えします。

プロミスの借入を延滞するとどうなる?

プロミスなどの消費者金融からお金を借りるというのは、あなたと消費者金融との間で「金銭消費貸借契約」を結ぶということです。期限内にお金を返さずに滞納するのはこの契約に違反することになりますので、当然ながら様々なリスクを受けることになります。

まずは、プロミスで借りたお金を返済できずにいるとどうなるのかを見ていきます。

督促状・催告書が届く

テレビドラマなどの影響で、借金を滞納すると「深夜・早朝問わず家の扉を叩かれたり、張り紙をされたりする」「毎日頻繁に督促の電話がかかってくる」という想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、現実にはこのような取り立ては貸金業法21条により禁止されています。

プロミスには「借りるとやばい」という口コミも散見されますが、実際は貸金業法に則った企業であるため、債務者の生活を害するような違法な取立てを行うことはありません

しかし、お金を返さないでいると、プロミスからの催促自体は当然ながら行われます。

具体的には、滞納の初期段階では電話やメールで「返済期限が過ぎています」「いつ頃払えますか?」などという連絡がくるでしょう。特に、滞納直後の初回の連絡では「返済がないですが、何かありましたか?」くらいの確認のニュアンスで、理由や返済時期を厳しく問われることはありません。
電話やメールに応対せず返済期日から5日ほどが経過すると、自宅に督促のハガキ・封筒が届くことが考えられます。これには「親展」の文字があることでしょう。

延滞が長引くほどこの督促は頻繁になり、無視を続けて音信不通になると、自宅や勤務先に電話がかかってくるケースもあります。
借金の督促状は見たくもないと思うかもしれませんが、自宅・勤務先への電話を避けたいならば必ず開封して中身を確認し、記載されている電話番号に連絡をしましょう。

なお、現在プロミスが取り立てのために自宅訪問するケースは少ないですが、可能性が0というわけではありません。

利息・遅延損害金(延滞金)がかかる

プロミスが人気な理由の一つとして、「初回の利用は借入日の翌日から30日間無利息」というものがあげられます。
さらにプロミスは、上限利息が他の消費者金融よりも安く設定されています(2024年3月現在)。

具体的には、アコムやアイフルなどの上限金利は18.0%ですが、プロミスの場合は上限17.8%となっています(実質年率4.5%~17.8%)。プロミスが個人の方が少額融資を受ける場合は、原則として上限である17.8%の利率となるでしょう。

例えば、50万円の借入を3年(36回)払いにすると、借入利率17.8%を掛けた返済総額は638,578円となり、当初の借入より約14万円多く返済することになります。

参考:お利息|プロミス公式サイト

このようにプロミスの金利は比較的安く設定されていますが、少なからず利息が発生してしまうことには変わりありません。
返済期間が長ければ長いほど、返済総額は増えていきます。

また、返済に遅れてしまうと、その翌日から年率20%の延滞金(遅延損害金)が発生します。これは通常の利息とは別に加算されますので、日毎に返済総額がどんどん増加するリスクがあります。

プロミスの滞納による遅延損害金は年率20%です。
遅延損害金は「借入残高×遅延損害金利率÷365×遅延日数」という式で求められます。

例えば、20万円を借りてこれを1ヶ月(30日)滞納すると、遅延損害金は「20万円×20%÷365×30日=3,287円」となります。

信用情報機関への記録(ブラックリスト)

債務整理をすると「ブラックリスト」に掲載されるという話は聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これは借入を長期で滞納していた場合も同じです。

「ブラックリスト」とは、金融機関同士の情報ネットワーク(信用情報機関)に「この人は過去に借金を約束通りに返済しなかったことがある」という情報(事故情報)が掲載されることをいいます。
プロミスに限らず、銀行や消費者金融への返済を怠ると、その情報がネットワークに記録されてしまうのです。

掲載のタイミングは企業によりますが、概ね2ヶ月以上の滞納か、短期の延滞を繰り返した場合に掲載されると考えられるでしょう(債務整理をした場合も掲載されます)。

ブラックリストに掲載されることによりどのようなデメリットがあるのかというと、消費者が加盟会員会社(貸金業者・金融機関など)のクレジットカード、ローンなどを新たに利用する際には、加盟会員会社がその申込者の信用力(支払い能力)を判断するために、信用情報機関に登録されている信用情報をチェックします(=審査)。

ここで、過去に延滞していたという事実が確認されると「この人にお金を貸しても返ってこないかもしれない」として、審査に落とされてしまうのです。

つまり、掲載期間中は原則として新たにローンを組めず、またクレジットカードを新規作成すること・更新することもできなくなります。
掲載は、滞納している借金を完済してから5年ほど続きます。

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また、プロミスはこの信用情報機関とは別に独自で滞納状況を記録しますので、仮に完済ができてもその後プロミスで新たにお金を借りることは永続的に難しくなってしまうでしょう(=社内ブラック入り)。

支払督促・訴訟→差し押さえ(強制執行)

3ヶ月以上借金を滞納し、プロミスからの最終通告の後も支払わずにいると、プロミスは「任意で支払ってもらうことは困難だ」と判断し、最終的に訴訟を起こされる・支払督促を送付されるリスクが考えられます。
よって、次には裁判所から「支払督促」が届くでしょう。

これは、プロミスあるいはプロミスの代理人(弁護士や債権回収会社など)が裁判所に申立て、金銭の支払いを求めているということです。

支払督促に対しては「異議申立書」が同封されています。債務者はこれを2週間以内に返送して、「異議申し立て」をする必要があります。
異議申し立てをしないと「仮執行宣言付支払督促」が送付され、これの到着後には財産の差し押さえなどの強制執行が可能となってしまいます。

こうなると、受け取れる給料が減ったり、預貯金が借金の返済に充てられて残高が0円になったりするなどの大きなデメリットが生じます。

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なお、裁判所を通して借金の返済を求める手段には「訴訟」の提起もありますが、これは手間のかかる手続きなので、プロミス側が利用することはほとんどないでしょう。
訴訟についても答弁書を提出せずに無視していると、やがて財産の差し押さえが行われます。

プロミスの借金を滞納した後の流れ

借金の滞納が発生した場合のリスクは上記で説明しましたが、次は、具体的な流れを説明します。

プロミスの滞納の影響は支払期限の翌日から発生するため「何日まで滞納できるか」という質問の明確な答えはありませんが、滞納が長引けば長引くほどリスクが大きくなるのは確かです。
そして、訴訟などの法的措置に移行されるリスクは、滞納3ヶ月以降から及ぶ可能性が高いでしょう。

  1. 滞納1日目〜:遅延損害金の請求・督促や取り立ての開始・カードの利用停止
  2. 滞納数日後〜:督促状(郵便物)の送付
  3. 滞納2ヶ月〜:信用情報機関への登録(ブラックリスト入り)
  4. 滞納3ヶ月〜:一括請求・訴訟の提起

なお、滞納が3ヶ月近くなると、プロミスが債権回収会社(セディナ債権回収、きらぼし債権回収、アビリオ債権回収)や弁護士に債権の回収を委託したり、債権を譲渡したりするケースもあります。
そうなると、以降の督促・取り立ての連絡は身に覚えがない社名や弁護士事務所から届くことになるでしょう。

債務者としては返済先が変わるだけと感じるかもしれませんが、債権回収会社や弁護士は借金の回収に関するノウハウが豊富にありますので、以前よりも督促・取り立てが頻繁になったり、早期に法的措置に踏み切られたりする可能性が上がります。
元債権者から「債権を譲渡しました」といった内容の債権譲渡通知書などが届いたら、1日でも早く弁護士などに相談することをお勧めします。

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プロミスの滞納は債務整理で解決

このように、プロミスからの督促状を無視し続けた場合、時間経過により多くのリスクが発生します。最終的には強制執行により財産(給料・預貯金・持ち家・車など)が処分されてしまったり、ブラックリストに掲載されてしまったりと、様々な不利益を受けるでしょう。
特に財産の差し押さえは、生活への影響が多大になります。

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他にも、借金の返済ができないという精神的ストレスや経済難は、日常生活や仕事、人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
誰にも悩みを打ち明けられず、一人で抱え込んでしまうという方も非常に多いです。

しかし、督促が続けば家族に内緒の借金もバレやすくなりますので、プロミスの滞納状況はできる限り早く改善するべきでしょう。

返済のために新たな借入れをすることはお勧めできません。これにより借金の総額が増加し、問題がさらに複雑化するリスクがあります。

まずは、取引履歴を確認するなどして、「借金の元金残高はいくらで、利息は毎月いくら払っているのか」「毎月どのくらい返済をすれば完済できそうか」をシミュレーションしてみることが大事です。
それでも払えそうにない借金について、債務者が取ることのできる対処法は以下の通りです。

プロミスコールに連絡する

まずは、できれば延滞前にプロミスコール(0120-24-0365)に連絡をしましょう。
返せない理由や、いつ頃返せるかなどの事情を話すことで、〜1ヶ月程度ならば返済を待ってもらったり、分割払いを受け入れてもらえたりする可能性があります。

「今月の支払いに遅れそうだけど、○日には支払えます」「家族の病気でお金がないのですが、分割払いならば支払えます」などの提案をして返済の意向を伝えることで、これが現実的なプランであればプロミスも柔軟に対応してくれるでしょう。
新たな返済日を取り決められたなら、期日までにしっかり返済することで督促や取り立てが行われることもありません。

プロミスでは、もし返済期日に遅れそうな場合は、返済期日前にプロミスコール(0120-24-0365)まで連絡するか、会員サービスよりご返済希望日を登録するよう案内しています。
(会員サービスより返済希望日の登録をする場合は、インターネットやアプリの会員サービス内の「今回のご返済期日についてのご相談」を選択します。)

なお、支払日を変更しても遅延損害金は加算されます。
支払い遅れは早期に解消するに越したことはありませんので、資金を捻出する努力をした上で、1日でも早い返済を目指しましょう。

もちろん、延滞後であっても、早期にプロミスの窓口に連絡することは非常に重要です。返済日の変更や分割払いにより完済ができそうならば早めにプロミスコール(0120-24-0365)に連絡しましょう。
これによりプロミスからの心象は良くなりますし、滞納初期段階ならば上記と同様に返済の猶予・分割払いを受け入れてもらえる可能性があります。

弁護士に債務整理の相談をする

返済期限の延長を拒否されてしまった場合や、借金の金額が大きすぎる・収入がなくなったなどの理由で分割払いも難しい場合など、自身の財務状況や返済状況を確認した結果「返済日を先延ばしにしても完済が難しい」という状態ならば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討しましょう。

債務整理は、借金を整理し、債務の負担を軽減する合法的な手続きのことです。
債権者との交渉や法的手続きによって、借金の減額・免除・返済スケジュールの延長を認めてもらいます。

債務整理は、「このままでは自力での完済が難しい」というケースならば、督促状が届く前(滞納前)でも手続きできる可能性があります。

任意整理

裁判所を通さずに債権者と個別に交渉を行い、債務の支払内容の変更(将来利息の一部減額・支払いスケジュールの延長など)について合意します。
プロミスは遅延損害金や経過利息のカットには厳しい姿勢ですが、これから発生する金利を減らすことや、原則48~60回の分割払いにリスケジュールすることなどには比較的柔軟に対応してくれるでしょう。

個別の交渉が前提なので、複数の借入先がある場合、「プロミス以外の借金(保証人がついている借金など)は、任意整理せずにそのまま支払い続ける」という選択もできるのが特徴です。

この交渉においては、弁護士や司法書士が介入することで、債務者に有利な条件でスムーズに合意に至れることが多いです。
プロミスとしても、専門家が代理人ならば安心して交渉の席に着くことができます。これまでの返済状況さえ良ければ、多くの場合は将来利息のカットをした上で3〜5年程度の分割払いに合意してもらえるでしょう。

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個人再生

裁判所での手続により、プロミスを含むすべての借金を元本から大幅に減額した上で、返済計画のリスケジュール(原則3年の分割払い)を行います。
負債額が最大で1/10程度にまで圧縮できるケースもあるため、その後の支払いはかなり楽になるでしょう。ただし、将来的に継続して支払いが見込めるだけの定期的な収入が必要です。

自己破産

裁判所での破産手続を通じて、プロミスを含む債務を全額免除します(税金や国民健康保険料の滞納を除く)。
不動産などの大きな資産を所有している場合は、これを処分・換価され債権者に配当されることになります。一方、生活必需品などは手元に残すことができるため、目ぼしい財産がなければメリットが大きくなる手続きです。

 

裁判所を通して借金を減免する個人再生、自己破産などの手続きについても、特に弁護士のサポートを受けることで手続き上のミスを避けることができ、失敗もなくスムーズに完遂することができるようになります。
個人再生、自己破産は複雑な法的プロセスが伴いますので、一人で進めようとする前に必ず専門家に相談しましょう。

なお、弁護士・司法書士に債務整理を依頼することで、債権者からの取り立て・督促の行為がストップします。これにより、問題の解決に向けた一歩を安心して踏み出すことができます。

裁判所から郵便が送られてきている場合

プロミスや債権回収会社、弁護士事務所が裁判所に申し立てを行うと、裁判所から訴状や支払督促が送られてきます。
このような場合は、放置していると本当に財産を差し押さえられてしまいますので、弁護士や司法書士などの専門家にすぐに相談することを強くおすすめします。

「裁判所からの郵便物なんて怖いから無視したい」という気持ちは分かりますが、中身をしっかりと確認し、訴えの内容や呼び出しの日時、場所を確認した上で、専門家と相談しながら適切に対応しましょう。

裁判所からの郵便を無視すると債務者不在のまま不利な判決が下されることになってしまいますが、弁護士のサポートさえあれば訴訟を通じて和解が成立する場合もあります。和解が成立すれば、強制執行をされることなく無理のない分割払いにシフトできる可能性もあるでしょう。

このような対応は一般の方が自力で行うことは難しいので、専門家と相談しつつ、和解が可能な場面や条件を見極めていきましょう。

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プロミスの滞納に関するよくある質問

プロミスへの返済が遅れるとどうなる?

プロミスへの返済が滞った場合には、最初に電話やSMSで入金の確認をされることから始まり、その後は督促状が郵便で送付されることになります。
同時に遅延損害金も発生し、返済が遅れれば遅れるほど借入総額が増えていきます。

さらに、延滞2ヶ月ほどでブラックリストに掲載され、最終的には訴訟を起こされることになります。
滞納を3ヶ月程度続けると、訴訟・支払督促による法的措置に移行し、最終的には強制執行が行われます。こうなると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。

特に、給料が差し押さえられた場合には、手取りが減って生活に直接的な影響が生じるだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうでしょう。

プロミスから督促状が届いたが、どうしたら良い?

プロミスからの借入を返せずにお悩みの方は、今以上に利息や遅延損害金が膨らむ前に弁護士や司法書士に相談をして債務整理をすることをおすすめします。

プロミスは、無理なく計画的にお金を借りる分には便利な消費者金融と言えます。
しかし、借入を重ねて返しきれなくなった場合には、日々の督促や差し押さえ(強制執行)に悩まされることになります。

特に、督促状を放置し続けた結果、一括返済の請求がきた時点・訴訟や支払督促がされた時点では、既に自力で生活を立て直すことは難しいでしょう。
これ以上借金が増える前に弁護士・司法書士にご相談ください。

プロミスは何ヶ月で滞納扱い・ブラックリスト入りする?

借金の滞納について「1日、2日の延滞くらいならば大丈夫だろう」と思う方もいるようですが、借金は1日であっても滞納することを避けるのがベストです。
というのも、プロミスは返済期日から1日でも遅れると滞納扱いになり、遅延損害金が加算されます。債権者から電話で返済の確認の督促を受けるケースもあるでしょう。

さらに、2ヶ月以上の延滞は「長期延滞」として信用情報機関に情報を記載されてしまい、信用情報に傷がついてしまう(ブラックリスト入りする)可能性が高いでしょう。

ブラックリスト入りすると、今後のキャッシングやカードローンの利用、クレジットカードの利用(新規作成・更新)、住宅ローン等の審査に悪影響が及びます。
延滞を解消しても、約5年間は信用事故情報は消えないことになりますので注意が必要です。

数日間の延滞ならば悪影響は少ないと感じるかもしれません。
しかし、例え短期の延滞であっても、これを繰り返すことでブラックリストに掲載されたり、利用停止・強制解約になったりする可能性があります。

返済が困難な場合はできるだけ早期に債権者に連絡し、返済計画の見直しや猶予を求めるなどの対応を取ることが望ましいです。

プロミスを5年延滞したらどうなる?

最後に払ったのがいつなのかも曖昧なプロミスの借金について、5年〜延滞しているものは時効が成立する可能性があります。

日本において、新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金(銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金)は、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
より具体的に言えば、最後の支払いが5年以上前ならば、時効に必要な期間は経過していると言えるでしょう。

ただし、5年経過し債務者が時効の援用をする前に、債権者に対し借金の存在を明示的または黙示的に認めたり(=債務の承認)、裁判上の手続きが開始されたりすると、時効が中断(更新)されて新たにカウントし直しになってしまいます。

プロミスの時効が成立するケースは多いとは言えず、「本当に時効期間が経過しているのか」「途中で時効の中断(更新)がされていないか」などを慎重に確認することが求められますので、自己判断で行動する前に、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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まとめ|プロミスから督促状が届いたら弁護士へ

プロミスの督促状が届いてもどうしても支払えない場合、「債務整理」が有効の解決打となる可能性が高いです。
しかし、債務整理のそれぞれの方法にはメリット・デメリット、注意点があり、いずれも一長一短です。したがって、どの手続きを利用するかを選択する際には、債務者の状況(債務の総額、債権者の数、収入など)をしっかり分析した上で決定する必要があります。

どの債務整理方法を選択すべきかについてのアドバイスを受けるためにも、債務整理は弁護士や司法書士に依頼をして行うのが基本的です。
自分で債務整理をやろうとすれば、書類の不備や交渉の決裂などにより失敗してしまうでしょう。

弁護士・司法書士は、裁判所を通さない債権者との交渉(任意整理)においても多くの重大な役割を果たします。「弁護士がいなければそもそも交渉の席についてくれない」という債権者も多いですので、失敗もなくスムーズに任意整理を進めるには専門家のサポートが必須でしょう。
また、特に弁護士は、裁判所での手続き(自己破産・個人再生)も代行してくれます。どの債務整理方法であっても柔軟に対応してくれますので、安心してお任せください。

専門家は単なる一時的な対処法ではなく、将来の状況までを踏まえた長期的な解決策を提案してくれます。

支払う余裕がない借金や滞納の問題は、一人で抱えるには大きすぎることでしょう。
「督促状(ハガキ)が届き、放置してしまっている」「月々の返済が辛いため、返済方法を見直したい」という場合、相談をするだけでも精神的にかなり楽になるかと思います。お困りの方・不安がある方は、お早めに弁護士や司法書士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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